マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第34条(登録の消除)
国土交通大臣は、マンション管理士の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
この条文の基本情報
登録の消除とは何ですか?
定義登録の消除とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第34条に定められた規定で、「国土交通大臣は、マンション管理士の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第34条(登録の消除)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第34条の条文原文は「国土交通大臣は、マンション管理士の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第34条は第三節 登録に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第34条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第33条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第34条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第35条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/34