マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第34条(登録の消除)
クイックジャンプ
国土交通大臣は、マンション管理士の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
この条文の基本情報
登録の消除とは何ですか?
定義登録の消除とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第34条に定められた規定で、「国土交通大臣は、マンション管理士の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第34条(登録の消除)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第34条の条文原文は「国土交通大臣は、マンション管理士の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第34条は第三節 登録に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第34条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第33条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第34条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第35条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/34
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法34条は、マンション管理士の登録が死亡等で効力を失ったとき、国土交通大臣に登録の消除を義務づける。制裁である33条の取消しとは異なる。
Q · マンション管理士が亡くなったら、登録はどうなるの?
効力を失った登録は、国土交通大臣が名簿から必ず消除する
マンションの管理の適正化の推進に関する法律34条により、死亡などでマンション管理士の登録が効力を失ったとき、国土交通大臣はその登録を消除しなければなりません。大臣に裁量はありません。ただし消除は届出などで事実が伝わって初めて進むため、届出がなければ名簿に残り続けることがあります。不正や義務違反に対する制裁である33条の取消しとは別の制度で、消除には再登録を妨げる効果はありません。
解説
マンション管理士の登録には更新がない。一度登録されると、本人が亡くなっても、国の名簿の上では生き続けることがある。その名簿を片付けるのが本条だ。登録が効力を失ったとき(典型は死亡や失踪宣告)、国土交通大臣はその登録を消除(名簿から正式に削ること)しなければならない。大臣に裁量はない。ただし、効力を失ったことが届出などで伝わらなければ、消除は進まない。ここで押さえておきたいのは、「消除」と33条の「取消し」がまったく別物だという点だ。取消しは不正や義務違反への制裁で、その後2年間は再登録ができない。消除は事実を名簿に反映するだけで、制裁の意味はない。管理組合としてあなたがコンサル契約を結ぶとき、相手が名乗る「マンション管理士」は名簿上の存在なのか、それとも本当に資格を持った人なのか。そのズレが生まれる場所が、この条文である。
法的な位置づけ
登録の消除とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律34条に基づき、死亡などによりマンション管理士の登録が効力を失った場合に、国土交通大臣がその登録をマンション管理士登録簿から削除する措置をいう。制裁としての登録取消し(同法33条)とは異なり、大臣に裁量はなく、再登録を制限する欠格事由も生じさせない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.候補者に登録証と登録番号の提出を求める 顧問契約やコンサル契約を理事会に諮る前に、マンション管理士を名乗る候補者から登録証の写しと登録番号を提出してもらう。契約前なら当然の確認として受け入れられやすい
- 2.指定登録機関に登録の有効性を照会する 疑問がある場合は、指定登録機関である公益財団法人マンション管理センターに、登録が現在も有効か問い合わせる。登録日だけでなく最近の講習受講状況も本人に確認する
- 3.確認結果を理事会議事録に残す 資格を確認した日時・方法・結果を理事会議事録に記載する。後で組合員から資格の有無を問われたとき、理事会の判断の正当性を示す記録になる
- 4.管理士本人が死亡したときは遺族が届出を確認する 家族のマンション管理士が亡くなった場合、施行規則に定める届出が必要か確認し、遅滞なく提出する。故人の名義や肩書きを事務所の宣伝に使い続けない
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理士の登録消除とは?
登録が死亡などで効力を失ったとき、国土交通大臣が登録簿から削除する措置です。マンション管理適正化法34条が根拠で、大臣に裁量はありません。
Q2マンション管理士が死亡したら届出は必要?
相続人などによる届出が施行規則で求められる場合があります。届出がないと消除が進まず、名簿に故人の名前が残ることがあります。最新の規則をご確認ください。
Q3マンション管理士の登録 消除と取消しの違いは?
取消し(33条)は不正や義務違反への制裁で、一定期間再登録できません。消除(34条)は効力喪失の事実を名簿に反映するだけで制裁効果はありません。
Q4マンション管理士の登録が有効か確認する方法は?
登録証の提示と登録番号の提出を求め、指定登録機関であるマンション管理センターに現在も有効か問い合わせるのが確実です。
Q5マンション管理士の資格に有効期限はある?
登録自体に更新や有効期間はありません。ただし41条により定期的な講習の受講が義務づけられ、怠ると取消し理由になりえます。
Q6登録消除されたマンション管理士は名乗れる?
名乗れません。登録がない者がマンション管理士またはまぎらわしい名称を使うことは43条で禁止されています。
Q7登録消除に聴聞手続はある?
届出に基づく消除は行政手続法2条4号ニにより不利益処分から外れるため、聴聞は不要とされます。取消しの場合は聴聞が必要です。
Q8マンション管理士の登録を消除されたら再登録できる?
消除自体は欠格事由にならないため、再登録の要件を満たせば可能です。ただし死亡による消除では再登録の問題自体が生じません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1マンション管理士って、一回取ったら一生有効なんですか?
登録には更新も有効期間もないので、取消し(33条)や効力の喪失による消除(34条)がない限り、登録は続く。ただし41条で、国土交通省令で定める期間ごとの講習の受講が義務づけられていて、怠ると取消しの理由になりうる。実務のポイント:名簿に載っていることは、最近の知識を持っていることの保証にはならない。依頼する前に、最後に講習を受けた時期を聞く。それだけで実務に積極的な人かどうかがかなり分かる
Q2登録の消除と取消しって、本人にとって何が違うんですか?
取消し(33条)は不正登録や義務違反への制裁で、一定期間は再登録ができなくなる(30条1項の欠格事由)。消除(34条)は効力がなくなった事実を名簿に反映するだけで、制裁の効果はない。届出に基づく消除は行政手続法上の不利益処分にも当たらず、聴聞もいらない(同法2条4号ニ)。実務のポイント:本人が報道などで「登録抹消」とだけ書かれたときは、どちらなのかを正確に示しておかないと、制裁を受けたと誤解されたまま評判が傷つく
間違えやすい点 AI による整理
- 「5年ごとの講習を受けなかった管理士は、自動的に資格を失う」と思われがちだが、そうではない。講習の受講は41条の義務で、違反は33条2項による取消しの理由になりうるだけだ。登録が自動で失効するわけではない。名簿に載っているのに、講習は何年も受けていない管理士もありうる
- 消除と取消しは「どちらも名簿から消える」という点で同じに見える。だが法律の上では重さがまるで違う。取消しを受けた人には一定期間、再登録の道がふさがれる(30条1項の欠格事由)。消除にはそうした効果はない。ニュースで「登録が抹消された」と聞いても、どちらなのかで意味は正反対になる
- 「マンション管理士でなければ、管理組合のコンサルはできない」という前提がそもそも違う。マンション管理士は名称独占資格(肩書きを名乗れるのが有資格者だけ、という資格)で、業務独占ではない。問題になるのは仕事をしたことではなく、資格がないのにその名称を名乗ったこと(43条)だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 性質 | 34条 消除:効力喪失の事実を登録簿に反映 | 33条 取消し:不正・義務違反への制裁 30条 登録:資格者を登録簿に記載する入口 |
| 大臣の裁量 | なし(「消除しなければならない」) | 必要的取消しと裁量的取消しがある 要件を満たせば登録 |
| 再登録への影響 | 欠格事由を生じさせない | 一定期間再登録不可(30条1項の欠格事由) 欠格事由に該当すると登録不可 |
| 手続の重さ | 届出に基づく場合は聴聞不要(行政手続法2条4号ニ) | 不利益処分として聴聞等が必要 申請に基づく審査 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では公寓大廈の管理服務人員に認可証制度があり、認可証には有効期間が設けられている点で、更新制のない日本のマンション管理士登録と対照的
韓国は住宅管理士(주택관리사)の資格制度を設け、管理主体への配置を求める点で、名称独占にとどまる日本より業務への関与が強い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 顧問のマンション管理士が急に亡くなった。その事務所の後継者が、同じ肩書きの入った名刺のまま顧問を続けたいと言ってきたとしたら、管理組合は何を確認すべきか。登録は本人に付いているもので、事務所に付いているわけではない。名刺の肩書きは引き継げない
- 理事長として、修繕積立金の見直しを依頼する管理士を探している。来週の総会までに議案書を確定させないといけない。候補者の登録証の番号を見ないまま理事会で承認を取れば、「無資格者に依頼した」と組合員から責められても反論の材料が残らない
- 父がマンション管理士だった。亡くなったあと、登録証が引き出しから出てきた。相続人として届出の手続が必要になる場合がある(施行規則の定めは最新の状況をご確認ください)。放っておくと、名簿には故人の名前が残り続ける
取るべき行動
被害を受けた側:1. 管理士を名乗る人と契約する前に、登録証の提示と登録番号を求める2. 疑いがあれば、指定登録機関(公益財団法人マンション管理センター)に、登録が今も有効か問い合わせる3. 登録がないのに名乗っていた場合は、43条違反の可能性がある。契約の経緯や受け取った資料を保存したうえで、国土交通省や弁護士に相談する4. 理事会の議事録に、資格を確認したことを書き残しておく
訴えられた側:1. 家族の管理士が亡くなったときは、施行規則で定める届出が必要かを確認し、遅れずに出す(最新の改正状況をご確認ください) 2. 亡くなった家族の名義や肩書きを事務所の宣伝に使い続けない3. 管理士本人なら、41条の講習を受けた記録を保管しておく。取消しを受けると一定期間は再登録できないので、制裁につながる理由をそもそも作らない
時効(請求できる期限):本条そのものに特定の時効はない。ただし、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。死亡などの届出には、施行規則で期限が定められている場合がある(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成12年(2000年) マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定時に、マンション管理士の登録制度の一部として置かれた。その後に文言の改正があったかは要確認
- 令和2年(2020年)改正 管理計画認定制度などが加わったことに伴い、章の構成が改められたとみられる。本条の文言が改正されたかは人による確認が必要
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定に伴い、マンション管理士の登録制度の一部として設けられた。その後の文言改正の有無は要確認
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める