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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第43条(名称の使用制限)

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マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

この条文の基本情報

名称の使用制限とは何ですか?

定義名称の使用制限とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第43条に定められた規定で、「マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第43条(名称の使用制限)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第43条の条文原文は「マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第43条は第四節 義務等に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第43条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第42条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第43条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第43条の2です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/43

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法43条は、マンション管理士でない者がマンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使うことを禁じる名称独占規定で、助言業務自体は独占しない。

Q · 試験に合格したら、すぐに「マンション管理士」と名乗っていいの?

いいえ。登録を受けるまでは名乗れません

マンション管理適正化法43条により、マンション管理士でない者は「マンション管理士」又はこれに紛らわしい名称を使用できません。マンション管理士となるには試験合格に加えて登録(同法30条)が必要であり、登録前に肩書きとして名乗れば本条違反となり、罰則の対象になりえます。一方、管理組合への助言業務自体は資格がなくても行えます。

解説

名刺に「マンション管理士」と刷るには、国家試験に合格するだけでは足りない。指定登録機関(公益財団法人マンション管理センター)に登録して、初めてこの肩書きを使えるようになる。本条はシンプルだ。登録していない者は「マンション管理士」も、それと紛らわしい名称も使ってはならない。ここで押さえておきたいのは、マンション管理士は「名称独占資格」であって「業務独占資格」ではない点である。管理組合へのアドバイス自体は誰がやっても違法ではない。法律が守っているのは仕事そのものではなく、肩書きへの信頼だ。だから理事会に「管理士です」と名乗るコンサルが来たら、確かめるべきは腕前より先に登録証である。肩書きが偽物なら、その人の言葉の重みも、契約の前提も、まとめて崩れる。修繕積立金という数千万円単位のお金を預かる管理組合にとって、名刺の一行は飾りではない。信用できるかどうかを最初にふるい分ける関所である。

法的な位置づけ

マンション管理適正化法43条は、マンション管理士の名称使用制限を定める規定である。マンション管理士試験に合格し登録を受けた者以外が、「マンション管理士」又はこれと紛らわしい名称を用いることを禁止し、資格の名称に対する公的信頼を保護する。業務の独占ではなく名称の独占を内容とする点に特徴がある。

手順

  1. 1.名刺と経歴書の表記を確認する 外部専門家から提出された名刺・経歴書・提案書に「マンション管理士」の表記があるか、氏名とともに確認する
  2. 2.登録証の提示を求める 契約や総会資料作成の前に、マンション管理士登録証の提示を求め、氏名と登録番号を控える。提示を渋る場合は契約手続きを止める
  3. 3.指定登録機関に照会する 登録証の記載に疑問があれば、指定登録機関である公益財団法人マンション管理センターに登録の有無を照会する
  4. 4.契約書に登録確認条項を入れる 顧問契約・修繕コンサル契約に、登録の事実を表明保証させる条項と、虚偽が判明した場合の解除条項を盛り込む

よくある質問 AI による整理

Q1マンション管理士 名称独占とは

登録を受けたマンション管理士だけがその名称を使える仕組みです。マンション管理適正化法43条が根拠で、業務自体は資格がなくても行えます。

Q2マンション管理士 登録しないとどうなる?

試験に合格していても、登録しなければマンション管理士を名乗れません。名乗れば43条違反となり、罰金の対象になりえます。

Q3マンション管理士 名称 不正使用 罰則は?

本条違反には罰金刑が定められています(30万円以下とされる)。最新の条文と改正状況はe-Gov法令検索でご確認ください。

Q4マンション管理士 登録証 確認 方法

まず本人に登録証の提示を求めます。不審な点があれば、指定登録機関である公益財団法人マンション管理センターに照会できます。

Q5マンション管理コンサルタント 名乗る 違法?

直ちに違法とは限りません。名称全体から登録者と誤認されるかで判断されるとみられ、紛らわしい名称に当たれば43条違反です。

Q6マンション管理士 登録取消し後 名刺 使える?

使えません。登録取消し後はマンション管理士ではないため、名刺・看板・ウェブ上の表記が残っていれば違反状態となります。

Q7無資格 マンション管理 コンサル 違法?

助言業務自体は違法ではありません。違法となるのは無資格でマンション管理士を名乗る場合や、報酬目的で法的紛争の交渉を代理する場合です。

Q8マンション管理士 合格 名刺 書き方

登録前は肩書きとして「マンション管理士」と書くのは避けるべきです。合格の事実を記載する場合も、登録者と誤認されない表記にとどめます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1試験に合格したんですけど、登録前に名刺に書いちゃダメですか?

「マンション管理士」と肩書きとして書くのは、登録前は本条違反になる。登録は指定登録機関に申請して受ける(本法30条)。実務のポイント:「マンション管理士試験合格」のように事実として書く表記が直ちに違法とは言い切れないが、名刺の肩書き欄に置けば誤認を招きやすい。登録費用を惜しんで営業を急ぐより、登録を済ませてから名乗る方が結局は安くつく

Q2マンション管理士じゃない人に管理組合の相談をしてもいいんですか?

違法ではない。マンション管理士は名称独占資格であり、助言業務自体を独占しているわけではないからだ(本法43条)。ただし有償で紛争の交渉を代行させると弁護士法72条の問題が出てくる。実務のポイント:管理会社の担当者による「無料の助言」は、管理会社側の利益と切り離せない。管理組合の側に立つ第三者かどうかは、肩書きよりも報酬を誰から受け取っているかで見分ける

Q3相手が本当に登録しているか、どうやって確かめればいいですか?

まずマンション管理士登録証の提示を求めるのが基本である。不審な点があれば、指定登録機関である公益財団法人マンション管理センターに照会する。実務のポイント:本物の登録者は提示を嫌がらない。むしろ5年ごとの法定講習(本法41条)の受講状況まで聞くと、知識が今も更新されているかが分かる。提示を渋る相手には、それ自体が答えになっている

間違えやすい点 AI による整理

  • マンション管理士でなければ管理組合の相談に乗れない、と思われがちだが逆である。業務そのものは誰でもでき、禁止されているのは「名乗ること」だけだ。だから無資格のコンサルが助言している事実を見つけても、それだけでは違法とは言えない
  • 名称の不正使用は罰金で済む軽い違反だと受け止められやすい。しかし実際に効いてくるのは刑罰より信用の喪失である。偽りの肩書きを前提に結んだ顧問契約は、詐欺による取消し(民法96条)や損害賠償(民法709条)の争点になりうるし、管理組合内部では理事の責任問題に飛び火する
  • 「マンション管理士」と「管理業務主任者」と「マンション管理業者」は似たようなもの、と考えている時点で前提がずれている。前者は管理組合側の助言者、後二者は管理会社側の資格と登録業者であり、立ち位置が利益相反しうる。誰の味方なのかを肩書きで見分けるのが出発点である
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象43条:非登録者による名称使用の禁止30条:マンション管理士の登録
40条:登録者の信用失墜行為の禁止
名宛人マンション管理士でない者登録を受けようとする試験合格者
登録を受けたマンション管理士
保護しようとするもの肩書きに対する公的信頼資格者の適格性の確保
資格者全体の信用

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
公寓大廈管理條例

台湾では管理服務人員について認可・登録制度が設けられているが、日本のような管理組合側の助言者資格とは位置づけが異なる

ドイツ
WEG § 26a

2020年の住居所有権法改正で認証管理者(zertifizierter Verwalter)制度が導入された。管理者側の資格であり、日本の管理士とは立ち位置が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大規模修繕を前に、理事長のところへ「マンション管理士」を名乗る人物が売り込みに来た。施工会社選びを任せてほしいという。ところが登録証を見せてほしいと頼むと話をはぐらかす。この時点で契約書に判を押すのは早すぎる
  • 試験には合格したが、登録手続きを後回しにしたまま「マンション管理士(合格)」と名刺に刷って営業を始めたらどうなる? 合格の事実を書くこと自体と、肩書きとして名乗ることは違う。表記しだいで本条違反と判断されるおそれがある
  • 登録を取り消されたのに、事務所の看板とウェブサイトに「マンション管理士」が残ったまま。それだけで違反状態が続く
  • 総会まであと10日。管理会社が推してきた外部専門家の経歴書に「マンション管理士」とあるが、資料の配布前に誰も確認していない。総会で組合員から「本当に登録者なのか」と聞かれたら、理事会は説明に窮する
  • 友人から「マンション管理コンサルタントって名乗るのはアウト?」と相談された。紛らわしい名称に当たるかは、名称全体から一般の人が登録者と誤認するかどうかで判断されるとみられ、境界は事案ごとに見るしかない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手に登録証の提示を求め、氏名と登録番号を控える2. 不明な点があれば指定登録機関(公益財団法人マンション管理センター)に照会する3. 偽りが判明したら、契約書、名刺、ウェブサイト、メールのスクショを保全する4. 契約の取消し(民法96条)や損害賠償(民法709条)を弁護士に相談し、悪質であれば国土交通省や警察への情報提供を検討する

訴えられた側:1. 名刺、看板、ウェブサイト、SNSのプロフィールから問題の表記を直ちに削除する2. 試験合格者なら速やかに登録申請を行う3. 「合格」の事実を書く場合も、登録者と誤認させない表記にとどめる4. 既存の顧客には事情を説明し、契約の扱いを協議する。罰則(30万円以下の罰金とされる)の適用が問題になる段階では弁護士に相談する(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):本条違反の罪は罰金刑のため、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。名称の使用を続ける限り違反状態が続き、時効の起算点は使用をやめた時点と解される余地がある。偽りの肩書きを前提にした契約の取消権は、追認できる時から5年、契約時から20年(民法126条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)制定 マンション管理士制度の創設とともに、名称の使用制限として設けられた。その後の改正の有無と内容は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:マンション管理適正化法の制定に伴い、マンション管理士制度の創設とともに名称の使用制限として新設された

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