マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第43条の2(国土交通省令への委任)
クイックジャンプ
この節に定めるもののほか、講習、登録講習機関その他この節の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
国土交通省令への委任とは何ですか?
定義国土交通省令への委任とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第43条の2に定められた規定で、「この節に定めるもののほか、講習、登録講習機関その他この節の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第43条の2(国土交通省令への委任)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第43条の2の条文原文は「この節に定めるもののほか、講習、登録講習機関その他この節の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第43条の2は第四節 義務等に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第43条の2の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第43条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第43条の2の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第44条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第43条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第43条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第43条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/43_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法第43条の2は、マンション管理士の講習や登録講習機関など同節の施行に必要な事項を国土交通省令に委任する規定。講習の周期等は施行規則で定まる。
Q · マンション管理士の講習のルールって、法律のどこに書いてあるの?
法律ではなく国土交通省令(施行規則)に書かれています
マンション管理適正化法第43条の2は、マンション管理士に関する節に定めるもののほか、講習、登録講習機関その他の施行に必要な事項を国土交通省令で定めるとしています。法律本体は受講義務の骨格を置くにとどまり、講習の周期や内容、講習機関の要件などの細目は施行規則で確認する必要があります。受講義務違反は第30条による登録取消し等の対象になりえます。
解説
条文そのものは一行の委任規定にすぎない。しかし、マンション管理士という国家資格の「鮮度」を保つ仕組みの細部は、すべてこの一行の先にある国土交通省令に置かれている。法律本体が決めているのは、マンション管理士は国土交通省令で定める期間ごとに、登録講習機関(国の登録を受けて講習を実施する団体)の講習を受けなければならない、という骨格だけである。何年ごとに受けるのか、どんな内容を学ぶのか、どんな団体なら講習機関になれるのか。こうした細部は施行規則を開かなければ分からない。管理組合の理事として外部の専門家を選ぶとき、確認すべきは資格を持っているかどうかだけではない。その人が所定の講習を受け続けているかどうかも確認しなければならない。受講義務を怠った管理士は、国土交通大臣による登録の取消しや名称使用停止の対象になりうる(第30条)。法律の条文だけを読んで安心する人と、省令まで確認する人とでは、見えるものがまるで違う。
法的な位置づけ
マンション管理適正化法第43条の2は、マンション管理士に関する節の施行に関する委任規定であり、同節に定めるもののほか、講習、登録講習機関その他同節の施行に必要な事項を国土交通省令で定める旨を規定する。講習の周期・内容や登録講習機関の要件などの細目は、同法施行規則に委ねられている。
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理士の講習の内容とは?
講習の内容は法律本体ではなく、第43条の2の委任を受けた国土交通省令(施行規則)で定められます。具体的な科目は登録講習機関の案内で確認します。
Q2登録講習機関とは何ですか?
国の登録を受けてマンション管理士の講習を実施する団体です。登録の要件などの細目は、第43条の2により国土交通省令に委ねられています。
Q3マンション管理士の講習の申込方法は?
講習は登録講習機関が実施するため、各機関が公表する日程や申込方法を確認して申し込みます。締切を逃さないよう早めの確認が大切です。
Q4委任規定とはどういう意味ですか?
法律が細目の決定を政令や省令に任せる条文のことです。第43条の2は、講習などの細目を国土交通省令に任せる典型的な委任規定です。
Q5マンション管理適正化法施行規則はどこで読める?
e-Gov 法令検索で「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」を検索すれば、現行の条文を無料で確認できます。
Q6マンション管理士の名称使用停止とは?
受講義務などに違反した管理士に対し、国土交通大臣が期間を定めて名称の使用停止を命じることができる処分です(第30条)。自動的に科されるものではありません。
Q7マンション管理士 講習 受けないと違法?
受講は法律上の義務であり、怠ると第30条による登録取消しや名称使用停止の対象になりえます。刑事罰が直ちに科されるわけではありません。
Q8管理組合は管理士の講習受講を確認できる?
法律上の確認義務はありませんが、契約前に講習修了を示す書面の提示を求めることは可能です。専門家選びの判断材料になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1マンション管理士の講習って、何年ごとに受けなきゃいけないんですか?
法律本体は「国土交通省令で定める期間ごと」としか定めておらず、本条の委任を受けた施行規則が5年ごとと定めている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:名刺や登録証を見ても、講習を受けているかどうかは分からない。顧問契約の前に、直近の講習を修了したことを示す書面を見せてもらうよう頼むと、更新を怠っている人をその場で見分けられる
Q2講習を受けなかったら、資格が自動でなくなるんですか?
自動的には失効しない。第30条により、第40条から第42条までの義務に違反したマンション管理士について、国土交通大臣が登録の取消しや期間を定めた名称使用停止を命じることが「できる」という裁量規定である(現行効力を要確認)。実務のポイント:名称使用停止の期間中に「マンション管理士」を名乗ると罰則の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)。依頼者が気づかないまま停止中の人と契約してしまう可能性もゼロではない
間違えやすい点 AI による整理
- 国家資格は一度取れば一生有効だと思われがちである。しかしマンション管理士は、登録した後も定期講習の受講義務を負い続ける。名刺に資格名が印刷されていても、それは受講義務を果たしていることの証明にはならない
- 講習の年数や内容を知りたくて法律本体の条文を探す人は多いが、その探し方がそもそも間違っている。法律は本条で細部を国土交通省令に委ねているため、答えは施行規則の側にある。法律だけを読んで「書いていない」と結論づけるのは、索引だけを見て本文を読まないのと同じである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第43条の2:講習・登録講習機関等の細目を国土交通省令に委任 | 第41条:マンション管理士の定期講習の受講義務を定める 第30条:義務違反に対する登録取消し・名称使用停止 |
| 名宛人 | 国土交通省(省令制定権者) | マンション管理士本人 国土交通大臣(処分権者) |
| 実務で確認すべき点 | 施行規則に定められた講習周期・講習機関要件 | 管理士が所定期間内に受講しているか 処分歴・名称使用停止期間中でないか |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも管理服務人員の認可証は有効期間があり、更新には講習受講が求められる。細目を中央主管機関の辦法に委ねる構造は日本と類似
ドイツは WEG 管理者に一定期間ごとの継続研修を義務付け、時間数等の細目を命令(MaBV)に委ねる
米国は州法レベルで規律。フロリダ州などはコミュニティ協会管理者に免許更新時の継続教育を課す
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 顧問契約を結んでいるマンション管理士が、所定の期間を過ぎても講習を受けていなかったら、管理組合はどうなる? 契約がただちに無効になるわけではない。ただ、その人の知識が法改正に追いついている保証は、制度の上では途切れている。理事会として受講状況を尋ねるのは、正当な確認である
- あなた自身がマンション管理士で、前回の講習から所定の期間が経とうとしている。申込締切まであと数週間しかない。受け損ねれば、登録取消しや名称使用停止の対象になりうる(第30条)。講習日程は省令に基づき登録講習機関が組むため、まずその案内を確認することだ
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める