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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第40条(信用失墜行為の禁止)

マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

この条文の基本情報

信用失墜行為の禁止とは何ですか?

定義信用失墜行為の禁止とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第40条に定められた規定で、「マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第40条(信用失墜行為の禁止)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第40条の条文原文は「マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第40条は第四節 義務等に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第40条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第39条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第40条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/40

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