マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第40条(信用失墜行為の禁止)
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マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
この条文の基本情報
信用失墜行為の禁止とは何ですか?
定義信用失墜行為の禁止とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第40条に定められた規定で、「マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第40条(信用失墜行為の禁止)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第40条の条文原文は「マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第40条は第四節 義務等に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第40条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第39条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第40条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/40
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法40条は、マンション管理士に資格の信用を傷つける行為を禁じる。違反すると国土交通大臣が登録取消しや名称使用停止を命じうる(33条2項)。
Q · マンション管理士が修繕業者から紹介料をもらったら、資格はどうなるの?
直接の刑罰はないが、登録取消しなどの処分対象になりうる
マンション管理適正化法40条は、マンション管理士に信用を傷つける行為を禁じています。管理組合に助言する立場で業者から報酬を受け取れば利益相反となり、本条違反として国土交通大臣が登録の取消しや期間を定めた名称使用停止を命じうる(33条2項)。取り消されると、取消しの日から2年間は再登録できません(30条)。
解説
条文は一行だけで、罰則の数字も書かれていない。だから軽く見られがちだが、マンション管理士にとっては資格を失う入口になる条文である。本条に違反すると、国土交通大臣は登録を取り消すか、期間を決めて「マンション管理士」の名称を使うことを止めさせることができる(33条2項)。登録を取り消されると、一定期間は登録し直すこともできない(30条)。何が「信用を傷つける行為」にあたるかは、条文に一つも挙げられていない。要点はこの曖昧さにある。大規模修繕の業者選びで、施工会社から裏で紹介料を受け取る。特定の理事とだけ組んで、総会の判断材料を偏らせる。こうした行為は典型例である。さらに実務上は、仕事と関係のない不祥事まで含まれうると解されている。区分所有者のあなたにとっては、雇ったコンサルタントを測る物差しになる。管理士のあなたにとっては、受け取った一枚の領収書が看板を外させうるということだ。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第40条は、マンション管理士の信用失墜行為を禁止する規定である。禁止される行為は条文上列挙されておらず、職務上の行為に限らず資格者全体の信用を損なう行為を包括的に対象とする。違反は同法33条2項に基づく登録取消しまたは名称使用停止の処分事由となる。
手順
- 1.管理士と業者の関係を示す資料を集める 見積書、提案書、メール、議事録などを集め、管理士の推薦した業者の提案内容との類似点や、紹介料・謝礼の授受を示す記録を時系列で整理する
- 2.理事会で事実確認し議事録に残す 総会で議決される前に、理事会で管理士に業者からの報酬の有無を質問し、その回答を議事録に正確に記録する。議決後の追及より格段に効果が高い
- 3.国土交通省へ情報提供する 信用失墜行為の疑いが強い場合、マンション管理士の登録・処分権限を持つ国土交通省に、集めた資料を添えて情報提供し、処分の検討を求める
- 4.損害回復を弁護士と検討する 管理組合に損害が出ている場合、顧問契約の債務不履行(民法415条)や不法行為(民法709条)に基づく賠償請求を弁護士と検討し、消滅時効の期間を確認する
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理士の信用失墜行為とは?
マンション管理士という資格への社会の信頼を損なう行為全般を指します。条文に具体例の列挙はなく、業者からのリベート受領や重大な不祥事などが典型とされます。
Q2マンション管理士の登録取消し 理由は?
欠格事由に該当した場合のほか、信用失墜行為(40条)、講習の未受講(41条)、秘密保持義務違反(42条)などが理由になります(33条)。
Q3マンション管理士 登録取消し後 何年で再登録できる?
登録を取り消された者は、取消しの日から2年を経過するまで再登録できません(30条)。その間に名称を使えば別の違反になります。
Q4マンション管理士 名称使用停止とは?
国土交通大臣が期間を定めて「マンション管理士」の名称を使うことを禁じる処分です。登録取消しより軽い処分として選択できます(33条2項)。
Q5マンション管理士の不正 どこに相談?
登録と処分の権限は国土交通大臣にあるため、国土交通省への情報提供が基本です。損害の回復は弁護士に相談して民事で請求します。
Q6マンション管理士 リベート 違法?
受領自体を直接禁じる条文はありませんが、管理組合側の助言者が業者から報酬を得れば利益相反となり、40条違反として処分の対象になりえます。
Q7マンション管理士 逮捕されたら 資格は?
禁錮以上の刑など欠格事由に当たれば登録は取り消されます。それ以外でも職務外の不祥事が信用失墜行為とされ、処分の対象になりえます。
Q8マンション管理士 処分 不服申立てできる?
行政処分であるため、行政不服審査法による審査請求や行政事件訴訟法による取消訴訟で争う余地があります。期間制限に注意が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの管理士、修繕業者から紹介料をもらってるっぽいんですけど、違法なんですか?
紹介料を受け取ったこと自体を直接禁じる条文はない。しかし、管理組合の立場で助言する者が業者から報酬を得れば利益相反になり、本条の「信用を傷つける行為」として登録取消しなどの対象になりうる(33条2項)。実務のポイント:顧問契約書に「第三者からの報酬受領の禁止」が書かれていないことが多い。次の契約更新でこの一文を入れるだけで、処分を求めるにも損害賠償を求めるにも足場がずっと固くなる
Q2仕事と関係ない私生活のトラブルでも、マンション管理士の資格に影響しますか?
本条は職務上の行為に限定していない。そのため実務上は、刑事事件など職務外の行為も資格者の信用を傷つけるものとして処分の対象になりうると解されている。ただし、どの程度の行為で処分されるかは個別の判断になる。実務のポイント:実名報道は処分の判断材料になりやすいうえ、顧問先の管理組合が契約を見直すきっかけにもなる。行政処分より先に、顧客を失うことがある
Q3マンション管理士って、住民同士のトラブルでも代わりに交渉してくれるんですか?
管理士は管理組合の運営について助言や指導を行う資格であり、報酬を得て紛争の相手方と示談交渉をすることは、弁護士法72条の非弁行為(弁護士でない者が報酬目的で法律事務を扱うこと)にあたるおそれがある。業務の範囲を越えれば、本条の問題にもなりうる。実務のポイント:管理士が「交渉もやります」と言ってきたら要注意である。紛争が見えてきた段階で、弁護士に引き継ぐべきだ
間違えやすい点 AI による整理
- 「罰則が書いていないから、違反しても注意で終わる」と考えるのは危険である。本条違反そのものに刑罰はない。しかし登録の取消しは、名称独占資格(資格がないとその名称を名乗れない資格)である管理士にとって、肩書きと顧問契約の基盤を一度に失うことを意味する。さらに取消し後に名称を使い続ければ、別に罰則がある(最新の改正状況をご確認ください)
- 管理組合側は「コンサルタントの不正を問いたいが、どの法律違反か分からない」と悩みがちだが、問いの立て方が逆である。リベート(裏の謝礼)の授受のように個別の禁止条文が見当たらない行為を受け止めるために、本条のような包括的な規定がある。具体的な条文を探して行き詰まる前に、国土交通省への情報提供を検討すべきだ
- あなたから見れば、修繕工事で業者を紹介して謝礼をもらうのは、業界でよくある「お礼」かもしれない。しかし法律から見れば、管理組合の立場で助言する専門家が利益相反(依頼者と自分の利益がぶつかる状態)に陥ったことになる。この見え方の差が、登録取消しの判断で決定的になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の内容 | 40条:信用を傷つける行為の包括的禁止(行為の列挙なし) | 41条:国土交通省令で定める期間ごとの講習受講義務 42条:職務上知り得た秘密の保持義務 |
| 範囲の明確さ | 曖昧:職務外の行為も含まれうる | 明確:受講したか否かで判断 比較的明確:秘密を漏らしたか否か |
| 違反の効果 | 登録取消しまたは名称使用停止(33条2項) | 登録取消しまたは名称使用停止(33条2項) 登録取消しまたは名称使用停止(33条2項)、別に罰則規定あり |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では管理服務人の認可・登録制度が置かれ、主管機関による処分の仕組みがある。日本の名称独占資格とは制度設計が異なる
韓国では住宅管理士が資格制度として法定され、不正行為等に対する資格取消し・停止の規定がある
ドイツは2020年の住居所有権法改正で認証管理者制度を導入したが、日本のような信用失墜行為の包括禁止規定とは構造が異なる
米国では州ごとに管理組合マネージャーの免許制度があり、フロリダ州などは懲戒事由を法定している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 築30年のマンションで大規模修繕の見積りを取ったら、管理組合が依頼したコンサルタントが推した施工会社だけが、なぜか毎回最安値ぎりぎりで落札する。後になって、そのコンサルタントが施工会社から「紹介料」を受け取っていたと分かった。管理組合の代わりに業者を選ぶはずの立場で、業者から報酬をもらっていた。本条の典型的な射程である
- あなたはマンション管理士として三つの管理組合と顧問契約を結んでいる。そのうち一つの修繕工事で、知り合いの設計事務所を推薦し、謝礼として商品券を受け取った。金額は5万円。「この程度なら」と思った瞬間が、登録取消しの判断材料になりうる
- もし、顧問をしているマンション管理士が飲酒運転で逮捕され、実名で報道されたら、資格はどうなる? 職務とは関係がなくても、資格者の信用を傷つける行為として処分の対象になりうる。理事会は次の顧問契約を更新するか、判断を迫られる
- 理事長から「反対派の住民を総会で黙らせる資料を作ってほしい」と頼まれた。断れば顧問契約を失う。引き受ければ、管理組合全体の利益より一人の役員に仕える専門家になる。あなたの判断はこの一点にかかっている
- 総会まであと10日。管理組合が雇った管理士が出してきた修繕計画案が、一社の施工会社の提案書をほぼ丸写ししていることに区分所有者が気づいた。総会で議決されれば工事契約が進んでしまう。証拠を集めて臨時理事会に持ち込めるのは、この10日間だけだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 管理士と業者の関係を示す資料(見積書、メール、提案書の類似点、紹介料の記録)を集める2. 理事会で事実確認を求め、回答を議事録に残す3. 不正の疑いが強ければ、国土交通省にマンション管理士の処分を求めて情報提供する4. 管理組合に損害が出ていれば、顧問契約の債務不履行(民法415条)や不法行為(民法709条)による賠償請求を弁護士と検討する5. 管理士が管理者に就いている場合は、区分所有法25条に基づいて解任を求めることも視野に入れる
訴えられた側:1. 指摘された行為の事実関係を時系列で整理し、報酬の有無と金額を正確に確認する2. 依頼者に報酬関係を事前に開示していたかを示す書面を探す3. 国土交通省から照会が来たら、事実を誤魔化さず回答する。虚偽の説明は処分を重くしうる4. 今後に向けて、業者からの報酬を一切受け取らないことを顧問契約書に明記する5. 処分の通知を受けたら、行政不服審査法による審査請求や取消訴訟の期間を弁護士と確認する
時効(請求できる期限):本条違反による行政処分(役所が直接下す具体的な決定)について、特定の時効はない。登録を取り消されると、取消しの日から2年間は再登録できない(30条)。管理組合が損害賠償を求める場合は、一般の消滅時効(民法166条、債権5年または10年)または不法行為の時効(民法724条、損害と加害者を知った時から3年)が適用される
学説
実務上の解釈:本条は行為を列挙しない包括規定であり、職務上の不正に限らず、職務外の行為であっても資格者全体の信用を損なうものは対象になりうる。処分の重さは33条2項により国土交通大臣が取消しと名称使用停止から選択する
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定に伴い、マンション管理士制度とともに信用失墜行為の禁止が設けられた
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第33条本条違反による登録取消し・名称使用停止
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第30条登録の欠格事由、取消し後の再登録制限
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第41条講習の受講義務、同じく処分事由
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第42条秘密保持義務、職務上の信頼の担保
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第43条名称の使用制限、名称独占の根拠
- 建物の区分所有等に関する法律 第25条管理者に不正があるときの解任請求(通称 区分所有法)
- 弁護士法 第72条非弁行為の禁止、業務範囲の外枠
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