受講中の講座ブックマーク無料で登録

マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第39条(国土交通省令への委任)

クイックジャンプ

この節に定めるもののほか、マンション管理士の登録、指定登録機関その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

国土交通省令への委任とは何ですか?

定義国土交通省令への委任とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第39条に定められた規定で、「この節に定めるもののほか、マンション管理士の登録、指定登録機関その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第39条(国土交通省令への委任)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第39条の条文原文は「この節に定めるもののほか、マンション管理士の登録、指定登録機関その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第39条は第三節 登録に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第39条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第38条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第39条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第40条です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/39

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法39条は、マンション管理士の登録や指定登録機関に関する細かな手続を国土交通省令に委ねる規定。登録申請や変更届の具体策は施行規則で定まる。

Q · マンション管理士の登録手続って、法律のどこに書いてあるの?

法律本体ではなく国土交通省令に書いてある

マンション管理適正化法39条は、マンション管理士の登録や指定登録機関に関して必要な事項を国土交通省令に委ねています。登録を受けて初めて名乗れるという骨格は法律本体(30条・43条)にありますが、登録申請の書類、登録証の交付、氏名や住所が変わったときの変更届出といった具体的な手続は、同法施行規則に定められています。実際の申請窓口は指定登録機関であるマンション管理センターです。

解説

条文はたった一文で、中身はほぼ「細かいことは国土交通省令に任せる」と書いているだけだ。それでも読み飛ばすと損をする。マンション管理士試験に受かっても、それだけではマンション管理士を名乗れない。名乗れるようになるのは登録を済ませてからだ。その登録で何を出すのか、登録証はどう交付されるのか、氏名や住所が変わったときに何をするのかといった実務の手順は、法律本体ではなく省令(国土交通大臣が定める細かなルール)に書かれている。窓口になっている指定登録機関(国の代わりに登録事務を行う法人。現在は公益財団法人マンション管理センター)の事務のやり方も同じだ。管理組合の側から見れば、相談相手が「本当に登録済みのマンション管理士か」を確かめる根拠も、この委任の先にある。法律だけ読んで分かった気になっている人と、省令まで読みに行く人とでは、手続でつまずく回数がまるで違う。

法的な位置づけ

マンションの管理の適正化の推進に関する法律39条は、マンション管理士の登録、指定登録機関その他同法の登録に関する節の規定の施行に必要な事項を国土交通省令に委任する委任規定である。登録申請の手続、登録証の交付、登録事項の変更届出、指定登録機関の事務の細目は、同法施行規則により定められる。

よくある質問 AI による整理

Q1マンション管理士の登録とは何ですか?

試験合格者が国土交通大臣の登録を受け、正式にマンション管理士を名乗れるようにする手続です。登録の骨格は法律本体、細かな手続は省令に定められています。

Q2マンション管理士の登録申請はどこに出すの?

国に代わって登録事務を行う指定登録機関に申請します。現在は公益財団法人マンション管理センターが窓口です。

Q3マンション管理士の登録に必要な書類は?

省令(施行規則)で様式が定められた登録申請書と添付書類が必要です。書式や添付物は改正されることがあるため、申請前にマンション管理センターの最新案内を確認してください。

Q4マンション管理士の登録証はいつもらえる?

申請が審査を経て登録されると、登録証が交付されます。交付までの目安期間は指定登録機関の案内で確認し、名刺などへの肩書使用は登録証の受領後にするのが安全です。

Q5マンション管理士は結婚で名字が変わったら届出が必要?

必要です。氏名や住所など登録事項に変更があったときは、遅滞なく届け出る義務があり、届出の方法は省令で定められています。

Q6マンション管理士の登録が取り消されるのはどんな場合?

不正な手段による登録や、信用失墜行為の禁止などの義務違反があった場合に、登録取消しや名称使用停止の処分を受けることがあります。取消事由は法律本体に定められています。

Q7マンション管理士の登録をしないとどうなる?

マンション管理士を名乗れません。名称独占資格なので、登録前に名乗れば名称使用制限違反として罰則の対象になります。肩書を使わない一般的な相談業務まで禁止されるわけではありません。

Q8マンション管理適正化法39条には何が書いてある?

登録や指定登録機関に関して、法律本体に書いていない必要事項は国土交通省令で定めるという一文だけです。実務の細目はこの委任を受けた施行規則にあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1合格したのに、登録しないとマンション管理士って名乗っちゃダメなんですか?

名乗れない。マンション管理士は国土交通大臣の登録を受けた者だけが名乗れる名称独占資格で(本法30条、43条)、登録手続の細部は本条にもとづく省令で定められている。実務のポイント:合格者のなかには、登録費用や講習の負担を嫌って登録しないまま「合格者」と書く人もいる。肩書の書き方ひとつで、登録者なのかどうかがだいたい見分けられる

Q2登録したあとは、一生何もしなくていいんですか?

違う。マンション管理士には、国土交通省令で定める期間ごとに講習を受ける義務がある(本法41条。現行の運用では5年ごと)。住所などの登録事項が変わったときの届出も必要になる。実務のポイント:講習の未受講は登録取消しなどの処分につながりうる。顧問を選ぶ管理組合は、最後に講習を受けた時期を聞いてみるとよい。答えに詰まる人は、手続への向き合い方もだいたい察しがつく(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「試験に合格すればマンション管理士」と考えている人は多いが、実際は合格者というだけで、登録を受けて初めてマンション管理士を名乗れる。マンション管理士は名称独占資格(資格者以外がその名前を使えない資格)なので、登録前の名乗りは違法になる
  • 「省令で定める=重要でない細則」と軽く見られがちだが、それは見方の誤りだ。登録申請の書類、登録証の扱い、変更の届出の方法など、資格者が日々向き合う手続のほとんどは省令の側にある。法律だけ読んでいると、実務の半分を見落とす
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割39条:登録・指定登録機関の細目を国土交通省令に委任30条:国土交通大臣による登録の本則
43条:登録者以外の名称使用制限
誰に向けた規定か省令制定権者(国土交通大臣)と手続の利用者試験合格者(登録を受ける側)
登録者以外のすべての者
違反したときの効果本条自体に罰則なし(省令の手続に従わないと登録や届出が受理されない)本条自体に罰則なし(登録を受けなければ名乗れない)
名称を無断で使用すると罰則の対象

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公寓大廈管理條例・公寓大廈管理服務人管理辦法

台湾では管理服務人員の資格・登記・認可の細目を中央主管建築機関が定める辦法に委ねており、法律で骨格、命令で手続という分担は日本と共通する

韓国
공동주택관리법

韓国の住宅管理士は試験合格に加えて実務経歴等を要件とする資格制度で、細目は大統領令・国土交通部令に委ねられている

ドイツ
WEG § 26a・Zertifizierter-Verwalter-Prüfungsverordnung

ドイツは2020年の WEG 改正で認証管理者制度を導入し、試験の細目を連邦法務省の命令に委ねている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 試験に合格して名刺に「マンション管理士」と刷りたくなったとき、登録はまだ済んでいない。それで本当に名乗っていいのか? 答えは否で、登録前に名乗れば名称使用制限違反になり、罰金の対象になる。合格通知と登録証は別物だ
  • 理事長を引き受けたあなたの管理組合に、「マンション管理士」を名乗るコンサルタントから大規模修繕の顧問契約を持ちかけられた。理事会は来週。契約する前に、登録証の提示と登録番号を求めてほしい。確認に手間はかからないが、確かめずに契約すれば、無資格の業者に数千万円規模の工事判断を預けることになりかねない

学説

通説:本条は登録制度の手続的細目を省令に委ねるもので、登録資格・欠格事由・取消し・名称使用制限など権利義務の中核は法律本体に置かれている。委任の範囲は登録実務の執行に必要な事項に限られると解される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定にあわせ、マンション管理士の登録制度と指定登録機関制度の細目を国土交通省令に委ねる規定として設けられた

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›