マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第36条(指定登録機関の指定等)
- 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、マンション管理士の登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
- 2.指定登録機関の指定は、国土交通省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
この条文の基本情報
指定登録機関の指定等とは何ですか?
定義指定登録機関の指定等とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第36条に定められた規定で、「国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第36条(指定登録機関の指定等)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第36条の条文原文は「国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第36条は第三節 登録に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第36条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第35条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第36条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第37条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/36