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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第36条(指定登録機関の指定等)

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  1. 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、マンション管理士の登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
  2. 2.指定登録機関の指定は、国土交通省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。

この条文の基本情報

指定登録機関の指定等とは何ですか?

定義指定登録機関の指定等とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第36条に定められた規定で、「国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第36条(指定登録機関の指定等)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第36条の条文原文は「国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第36条は第三節 登録に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第36条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第35条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第36条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第37条です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/36

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法36条は、国土交通大臣が指定登録機関にマンション管理士の登録事務を行わせることができると定め、指定は登録事務を行おうとする者の申請により行う。

Q · マンション管理士の登録って、国交省が直接やっているの?

国交大臣が指定した登録機関が窓口です

マンションの管理の適正化の推進に関する法律36条1項により、国土交通大臣は、指定する者(指定登録機関)にマンション管理士の登録事務を行わせることができます。実務上は公益財団法人マンション管理センターが指定を受けています。同条2項により、指定は登録事務を行おうとする者の申請に基づいてのみ行われます。登録の申請や照会は、まず指定登録機関に確認するのが近道です。

解説

マンション管理士の登録簿を実際に管理しているのは、国土交通省の窓口ではない。本条は、国土交通大臣が自分で指定した者(指定登録機関)に、登録事務を任せられると定めている。実際には、公益財団法人マンション管理センターが指定を受けている。同センターはマンション管理士試験の指定試験機関も兼ねている(現行の指定状況は国土交通省の公表で確認すること)。あなたにとっての意味は単純だ。理事会がマンション管理士に顧問を頼む前に、その人が本当に登録されているかを確かめる先は、役所ではなく指定登録機関になる。試験に合格しただけでは「マンション管理士」を名乗れない。登録して初めて名乗れる資格であり、その登録事務を担う窓口がここで決まっている。第2項によれば、指定は自分から申請した者に対してしか行われない。国が一方的に誰かへ事務を押し付けることはできない、という歯止めである。

法的な位置づけ

指定登録機関とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第36条に基づき、国土交通大臣の指定を受けてマンション管理士の登録の実施に関する事務(登録事務)を行う者をいう。指定は国土交通省令の定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請に基づいて行われる。

よくある質問 AI による整理

Q1指定登録機関とは何ですか?

国土交通大臣の指定を受け、マンション管理士の登録事務を代わりに行う者です。マンション管理適正化法36条が根拠で、指定は申請に基づき行われます。

Q2マンション管理士は試験に合格しただけで名乗れる?

名乗れません。マンション管理士を名乗れるのは登録を受けた者だけです。合格後に登録申請を行い、登録を受けて初めて資格者となります。

Q3マンション管理士の登録をしないで名乗ると違法?

違法です。登録を受けていない者がマンション管理士またはまぎらわしい名称を使うことは禁止されており(43条)、罰則の対象となります。

Q4マンション管理士の登録はいつまでにする?

本条には登録申請の期限は定められていません。ただし登録を受けるまでは名乗れないため、業務で肩書きを使う予定があるなら合格後早めの申請が無難です。

Q5指定登録機関は国が一方的に決められる?

できません。36条2項により、指定は登録事務を行おうとする者の申請により行います。国が本人の意思なく事務を押し付ける仕組みにはなっていません。

Q6指定試験機関と指定登録機関は同じ団体?

法律上は別々の指定制度(試験は11条、登録は36条)ですが、実務上はいずれも公益財団法人マンション管理センターが指定を受けています。

Q7マンション管理士の講習を受けないとどうなる?

マンション管理士には国土交通省令で定める期間ごとの講習受講義務があります(41条)。義務違反は登録の取消し等の処分の対象となりうるため注意が必要です。

Q8マンション管理士の登録内容が変わったら手続は必要?

氏名や住所など登録事項に変更があれば届出が必要です。指定登録機関が登録事務を行っている場合、届出先も原則として指定登録機関となります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1マンション管理士の登録って、どこに申請すればいいんですか?国交省ですか?

本条に基づき指定登録機関が置かれている場合、登録の申請先は指定登録機関になる(36条1項)。実務上は公益財団法人マンション管理センターが担っている。手続や手数料は国土交通省令と同センターの案内に従う。実務のポイント:試験の実施も同じセンターなので、合格後の登録手続の案内は同センターのサイトにまとまっている。国交省に電話しても結局そこへ案内されるので、最初からセンターに問い合わせた方が早い

Q2管理組合でマンション管理士に顧問を頼みたいんですけど、資格が本物か確かめる方法ってあります?

まず本人に登録証の提示を求め、登録番号を控える。そのうえで登録事務を担う指定登録機関に確認するのが確実である(36条、30条)。実務のポイント:「元管理会社勤務」「管理業務主任者」と並べて書かれていると見落としやすいが、管理業務主任者とマンション管理士は別の資格で、登録の仕組みも別である。理事会資料にはどの資格の何番かまで明記させると、後から説明を求められたときに困らない

間違えやすい点 AI による整理

  • 国家資格の登録なら国の役所が直接やっているはずだと思いがちだが、本条は大臣が指定した者に登録事務を丸ごと任せることを認めている。照会先も申請先も指定登録機関になる
  • 「民間法人が登録をやっているなら、国家資格としての重みは軽いのでは」という問いの立て方そのものがずれている。事務を誰が担っても、資格の根拠は法律にある。指定登録機関は法律と国土交通省令に基づいて大臣の監督の下で動いており、登録の法的効果は大臣が自ら行う場合と変わらない
  • 合格証書を手にした時点で資格者になったと考える人が多いが、法律から見れば「合格者」と「マンション管理士」は別物である。登録を経ずに名乗れば名称使用制限違反となり、罰則の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
委ねられる事務36条:マンション管理士の登録事務11条:マンション管理士試験の試験事務
30条:登録そのものの根拠(登録を受ける資格・登録簿)
指定・実施の主体国土交通大臣が指定する指定登録機関国土交通大臣が指定する指定試験機関
国土交通大臣(指定登録機関があれば同機関が事務を担う)
指定の要件登録事務を行おうとする者の申請(2項)、手続は国土交通省令試験事務を行おうとする者の申請、手続は国土交通省令
指定の概念なし(試験合格者が登録を受ける)
利用者から見た意味登録申請・登録の照会の窓口が決まる受験申込みの窓口が決まる
登録を受けて初めてマンション管理士となる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公寓大廈管理條例・公寓大廈管理服務人管理辦法

台湾では公寓大廈の管理服務人員について中央主管機関(内政部)による認可・登記制度があり、資格台帳を国が管理する点で比較対象となる

韓国
공동주택관리법

韓国では住宅管理士(주택관리사)の資格制度を法律で定め、試験・資格管理の一部を専門機関に委ねる点で日本と類似する

ドイツ
WEG § 26a

ドイツでは2020年の住居所有権法改正で認定管理者(zertifizierter Verwalter)制度が導入され、商工会議所での試験による資格証明の仕組みがある

フランス
Loi Hoguet(1970)

フランスでは不動産管理者(syndic)の業務に carte professionnelle が必要で、その交付を商工会議所(CCI)が担う。登録事務を国以外の機関に委ねる点が本条と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 管理組合の理事長になった初年度、「マンション管理士です」と名乗るコンサルから大規模修繕の顧問契約を勧められた。名刺だけで判断してよいのか? 登録の有無は指定登録機関が管理する登録簿で確認できる。契約前に確かめる理事と確かめない理事では、数百万円単位の工事判断を預ける相手の質が変わる
  • 試験に合格して三か月、名刺に「マンション管理士」と刷ろうとしている。登録申請をまだ出していないなら、その名刺は名称使用制限(43条)に触れる。申請書の提出先は国交省ではなく指定登録機関である
  • 総会まであと2週間。外部の専門家として招く予定の人物の資格を、理事会で確認しておく必要がある。照会先を役所と思い込んでたらい回しにされると、確認が総会に間に合わない

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定に伴い、マンション管理士制度とともに指定登録機関への登録事務の委託規定が設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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