受講中の講座ブックマーク無料で登録

マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第37条

クイックジャンプ
  1. 指定登録機関が登録事務を行う場合における第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、第三十四条及び第三十五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「国土交通大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定登録機関」とする。
  2. 2.指定登録機関が登録を行う場合において、マンション管理士の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
  3. 3.第一項の規定により読み替えて適用する第三十五条第二項及び前項の規定により指定登録機関に納付された手数料は、指定登録機関の収入とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第37条は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第37条の条文原文は「指定登録機関が登録事務を行う場合における第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、第三十四条及び第三十五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「国土交通大…」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第37条は第三節 登録に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第37条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第36条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第37条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第38条です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/37

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法37条は、指定登録機関が登録事務を行う場合、第30条等の「国土交通大臣」を機関に読み替え、登録手数料を機関に納付させる規定。登録取消し権限は大臣に残る。

Q · マンション管理士の登録って、国に申請するの?それとも民間の機関?

受付と手数料は指定登録機関、取消しは国土交通大臣です

マンション管理適正化法37条により、指定登録機関が登録事務を行う場合、登録(第30条)、登録簿・登録証(第31条)、変更の届出(第32条第1項)、登録の消除(第34条)、登録証の再交付等の手数料(第35条第2項)の窓口は指定登録機関になります。登録手数料も機関に納め、機関の収入になります。一方、登録の取消し(第33条)は国土交通大臣に残り、登録免許税(第35条第1項)は国に納めます。

解説

マンション管理士試験の合格通知を手にした瞬間、多くの人はもう名乗れると思い込む。しかし合格だけでは足りない。登録(第30条)を経なければ「マンション管理士」の名称は使えず、使えば名称使用制限(第43条)に触れる。本条は、その登録の窓口が国ではなく民間の指定登録機関に移る場合の読み替え規定である。第30条、第31条、第32条第1項、第34条、第35条第2項にある「国土交通大臣」「国」を「指定登録機関」に置き換え、登録手数料も機関に納め、機関の収入とする。見落とされやすいのは、読み替えの対象に入っていない条文である。第33条の登録取消しは読み替えの対象外なので、処分権限は大臣に残る。第35条第1項の登録免許税も対象外なので、国に納める。書類を受け付ける窓口と、資格を取り消す権限を持つ者は別である。この区別を知っていれば、問い合わせ先も、不服を申し立てる相手も間違えない。

法的な位置づけ

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第37条は、指定登録機関が登録事務を行う場合に、同法第30条、第31条、第32条第1項、第34条及び第35条第2項中の「国土交通大臣」及び「国」を「指定登録機関」と読み替え、登録手数料を同機関に納付させ、その収入とする旨を定める読替規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1マンション管理士の登録申請先はどこ?

指定登録機関が登録事務を行う場合は、その機関が申請先です。37条1項で第30条の「国土交通大臣」が「指定登録機関」に読み替えられます。

Q2マンション管理士 登録手数料 いくら?

額は実費を勘案して政令で定めるとされています(37条2項)。具体的な金額は施行令と指定登録機関の最新の案内で確認してください。

Q3マンション管理士の登録免許税はどこに払う?

国に納めます。登録免許税を定める第35条第1項は37条の読替対象に入っていないため、機関が登録事務を行う場合でも納付先は国のままです。

Q4マンション管理士の登録取消しは誰がする?

国土交通大臣です。第33条の登録取消しは37条の読替対象外なので、指定登録機関には処分権限が移っていません。

Q5マンション管理士の登録証の再交付はどこに申請する?

指定登録機関です。再交付・訂正の手数料を定める第35条第2項が読み替えられるため、申請も手数料の納付も機関に対して行います。

Q6マンション管理士 登録しないとどうなる?

試験に合格していても、登録を受けなければ「マンション管理士」を名乗れません。未登録で名称を使うと第43条の名称使用制限に違反します。

Q7指定登録機関に払った手数料は誰の収入になる?

指定登録機関自身の収入になります(37条3項)。国庫には入らず、登録事務を担う機関の運営財源に充てられる仕組みです。

Q8マンション管理士の登録が消除されるのはどんなとき?

死亡や欠格事由に該当したときなどは第34条により登録が消除されます。37条で読み替えられるため、消除の事務も指定登録機関が行います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1合格したらすぐ名刺に「マンション管理士」って書いていいんですか?

書けません。登録(第30条)を受けて初めて名乗れ、未登録で名称を使うと第43条の名称使用制限に違反します。登録の受付は指定登録機関が行い、手数料は機関に、登録免許税は国に納めます(第37条第2項、第35条第1項)。実務のポイント:合格者のうち登録まで進まない人は一定数いる。登録したうえで、法定講習(第41条の2)を5年ごとに受講しているかまで確認すると、相手の本気度が見える(最新の運用をご確認ください)

Q2登録の手続をしたのに財団の対応がおかしいとき、どこに文句を言えばいいんですか?

登録事務そのものは指定登録機関が行っていますが、機関を指定し監督しているのは国土交通大臣です(第36条以下)。機関の事務処理に問題があれば、監督官庁である国土交通省に申し出る道があります。実務のポイント:指定機関の事務処理への不服は、監督官庁への申出が効くことが多い。窓口に何度電話しても動かないときは、監督の系統を一段上がるのが近道である

間違えやすい点 AI による整理

  • 手数料を指定登録機関に払うのだから、登録免許税も機関にまとめて払えばよいと考えがちである。しかし本条が読み替えているのは第35条第2項(登録証の再交付・訂正の手数料)であり、登録免許税を定める同条第1項は読み替えていない。登録免許税は、民間機関が登録事務を行う場合でも国に納める
  • 指定登録機関が登録を管理しているなら、問題を起こした管理士の登録を消すのも機関だと思うかもしれない。しかし、問われている前提がずれている。機関が担うのは事務処理であり、第33条の登録取消しは読み替えの対象外である。苦情や処分の申立ては国土交通大臣(実務では国土交通省の担当部署)に向けるのが筋になる
比較の観点この条文ほかの条文
担い手第37条:登録・登録簿・変更届・消除・再交付の事務は指定登録機関第33条:登録の取消しは国土交通大臣(読替対象外)
第35条:第1項の登録免許税は国、第2項の再交付等の手数料は機関へ読替
お金の流れ登録手数料を機関に納付し、機関の収入とする(第2項・第3項)取消し処分に伴う納付はない
登録免許税は国庫、再交付・訂正の手数料は機関の収入
性質窓口事務の民間委託を可能にする読替規定資格を剥奪する公権力の行使(国に留保)
課税と受益者負担の区別

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公寓大廈管理條例第42条・公寓大廈管理服務人管理辦法

台湾では管理服務人員の認可証は中央主管機関(内政部)が所管する。行政程序法第16条により行政事務を民間団体に委託できる点は、日本の指定機関制度と発想が近い

韓国
공동주택관리법 제67조

韓国では住宅管理士の資格制度を法律で定め、公的機関が資格事務を担う。登録事務の民間委託と処分権限の留保という構造の比較対象になる

ドイツ
WEG § 26a

ドイツは2020年改正で認定管理者制度を導入し、認定試験を商工会議所(IHK)が担う。公的性格の団体に資格事務を委ねる点が比較できる

アメリカ
Florida Statutes Chapter 468 Part VIII

米国は州ごとの免許制で、フロリダ州では州の規制当局が団地管理者(CAM)免許を所管する。全国統一の制度はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 管理組合の理事長として外部専門家を探している。名刺に「マンション管理士」とあるが、本当に登録しているのか? 登録簿を管理しているのは指定登録機関なので、確認はそこに問い合わせる。合格者と登録者は同じではない
  • 合格発表から一か月。登録申請書を準備しているあなたは、手数料を指定登録機関に、登録免許税を国に、と二か所に支払うことになる。一方だけ払って申請すると、書類は不備として戻ってくる

学説

指定法人制度論(行政法):行政事務を法律に基づき指定された民間法人に行わせる仕組みであり、事務の実施は委ねても、処分権限や監督権は行政庁に留保するのが一般的な設計とされる。本条はその典型例である

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定により、マンション管理士制度とともに指定登録機関による登録事務の読替規定が設けられた

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›