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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第35条(登録免許税及び手数料)

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  1. マンション管理士の登録を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を国に納付しなければならない。
  2. 2.登録証の再交付又は訂正を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

この条文の基本情報

登録免許税及び手数料とは何ですか?

定義登録免許税及び手数料とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第35条に定められた規定で、「マンション管理士の登録を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を国に納付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第35条(登録免許税及び手数料)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第35条の条文原文は「マンション管理士の登録を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を国に納付しなければならない。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第35条は第三節 登録に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第35条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第34条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第35条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第36条です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/35

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法35条は、マンション管理士の登録に登録免許税の納付を、登録証の再交付・訂正に政令で定める手数料の納付を義務づける規定。

Q · マンション管理士に合格したら、登録にお金はかかるの?

かかります。登録には登録免許税の納付が必要です

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第35条1項により、マンション管理士の登録を受けようとする者は、登録免許税法の定めにより登録免許税を国に納付しなければなりません。額は同法の別表第一で定められています。また同条2項により、登録証の再交付や訂正には、実費を勘案して政令で定める額の手数料がかかります。指定登録機関に払う登録手数料は別の費用なので、両方を予算に入れておく必要があります。

解説

マンション管理士試験の合格証書は、それだけでは名刺に「マンション管理士」と刷る許可にならない。名乗るには登録が要り、登録には二つの出費が付いてくる。一つ目は登録免許税である。国に納める税金で、額は登録免許税法の別表第一で決まっている。現行の案内では1件9,000円とされることが多い(最新の改正状況をご確認ください)。二つ目は手数料で、登録証を失くしたときの再交付や、記載事項を直したときの訂正にかかる。こちらは本条2項にもとづき政令が「実費を勘案して」額を決める。つまり、合格から名乗れるようになるまでには、本条が定める税金という関門がある。実務で混同されやすいのは、登録の窓口である指定登録機関(マンション管理センター)に払う登録手数料と、国に払う登録免許税が別の費用だという点だ。両方を予算に入れておかないと、名乗れない期間が延びる。

法的な位置づけ

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第35条は、マンション管理士の登録に伴う費用負担を定める規定である。登録申請者には登録免許税法に基づく登録免許税の納付を、登録証の再交付または訂正の申請者には実費を勘案して政令で定める額の手数料の納付を、それぞれ国に対して義務づける。

よくある質問 AI による整理

Q1マンション管理士の登録費用はいくらですか?

国に納める登録免許税と、指定登録機関に払う登録手数料の二本立てです。登録免許税の額は登録免許税法の別表第一で定められています(最新額は要確認)。

Q2マンション管理士の登録免許税はどうやって払う?

収入印紙を登録申請書に貼って納付するのが通例です。登録手数料とは納付方法が異なるため、申請案内で両方の払い方を確認してください。

Q3マンション管理士 登録しないとどうなる?

試験に合格していても、登録を受けなければマンション管理士を名乗れません。名称独占資格のため、未登録で名乗ると罰則の対象になりえます。

Q4マンション管理士の登録証 訂正はいつ必要?

氏名など登録証の記載事項に変更が生じたときです。変更の届出とあわせて訂正を申請し、政令で定める手数料を納付します。

Q5マンション管理士の登録証 再交付の手数料は?

本条2項により、実費を勘案して政令で定める額とされています。具体額は施行令で確認し、指定登録機関経由の場合は納付先も確認してください。

Q6登録免許税と登録手数料は同じもの?

別物です。登録免許税は登録免許税法に基づく国税、登録手数料は登録事務の対価として指定登録機関に払う費用で、根拠も納付先も異なります。

Q7マンション管理士の登録申請 どこに出す?

登録事務は指定登録機関(マンション管理センター)が担っています。申請書類と納付方法は同機関の案内で確認するのが確実です。

Q8登録免許税は経費にできる?

個人事業として業務に必要な資格登録の費用であれば、必要経費に算入できる余地があります。個別の扱いは税理士や税務署に確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1合格したのに、なんでさらに税金まで払わなきゃいけないんですか?

登録は国の名簿に記載する行為で、登録免許税法にもとづき課税される。本条1項はその納付義務を確認した規定である。額は同法の別表第一で定められ、現行の案内では9,000円とされることが多い(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:登録免許税は印紙で納付するのが通例だが、指定登録機関に払う登録手数料は別の方法で払う。二つを同じ方法で払おうとして差し戻される例が少なくない

Q2登録証をなくしました。再発行っていくらかかりますか?

本条2項により、再交付と訂正の手数料は「実費を勘案して政令で定める額」とされ、具体額は同法の施行令が定める(最新の改正状況をご確認ください)。指定登録機関が登録事務を行う場合は納付先が異なることがあるので、申請前に窓口へ確認すること。実務のポイント:紛失したまま放置して、顧客に資格証明を求められたときに提示できない損失のほうが、手数料よりずっと大きい

間違えやすい点 AI による整理

  • 合格すればすぐマンション管理士を名乗れると思われがちだが、登録を受けていなければ名乗れない。名称独占資格(資格を持つ人だけがその名前を使える仕組み)なので、未登録で名乗れば罰則の対象になりうる。登録免許税の納付は、その登録の前提条件になっている
  • 費用は一つだと思っている人が多いが、国に納める登録免許税と、指定登録機関に払う登録手数料は根拠法も納付先も違う。印紙で払うものと振込で払うものを取り違えて書類が差し戻されるのは、よくある落とし穴である
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容35条:登録に伴う登録免許税、登録証の再交付・訂正の手数料30条:マンション管理士の登録(要件と欠格)
31条:登録証の交付
申請者が負うもの国への金銭の納付義務(税・手数料)登録要件を満たし欠格事由に当たらないこと
登録後に登録証を受け取り、提示できる状態を保つこと

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公寓大廈管理條例第42条・公寓大廈管理服務人管理辦法

台湾では管理服務人に認可証・登録証を求め、発給に規費を課す。税と手数料を分ける日本の二本立てとは構造が異なる

ドイツ
WEG § 26a・GewO § 34c

ドイツは区分所有の管理者について営業許可と認証管理者制度を置く。資格名称の登録に国税を課す仕組みは一般的ではない

フランス
Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970(Loi Hoguet)

フランスでは syndic が業として管理を行うにはカルト・プロフェッショネルが必要で、業務規制型である点が名称独占型の日本と異なる

アメリカ
Florida Statutes Chapter 468 Part VIII

米国は州ごとの規律で、フロリダ州などは管理者の免許制と免許手数料を定める。全国統一の制度はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • マンション管理士試験に合格し、すぐ管理組合の顧問契約を取りに行きたいと考えた。だが登録申請書に収入印紙(登録免許税分)を貼っていなかったため書類が戻ってきて、登録証が届くまでの数週間、名刺に資格名を刷れない状態が続いた
  • 引っ越しで本籍地や氏名が変わったのに、登録証の訂正を放置していたらどうなる? 訂正にかかるのは政令で定める少額の手数料だけである。ただし登録事項の変更届は同法上の義務なので、届出を怠れば手数料よりはるかに重い不利益を負うおそれがある

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定により、マンション管理士制度とあわせて登録免許税・手数料の規定が設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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