マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第31条(マンション管理士登録証)
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国土交通大臣は、マンション管理士の登録をしたときは、申請者に前条第二項に規定する事項を記載したマンション管理士登録証(以下「登録証」という。)を交付する。
この条文の基本情報
マンション管理士登録証とは何ですか?
定義マンション管理士登録証とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第31条に定められた規定で、「国土交通大臣は、マンション管理士の登録をしたときは、申請者に前条第二項に規定する事項を記載したマンション管理士登録証(以下「登録証」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第31条(マンション管理士登録証)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第31条の条文原文は「国土交通大臣は、マンション管理士の登録をしたときは、申請者に前条第二項に規定する事項を記載したマンション管理士登録証(以下「登録証」という。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第31条は第三節 登録に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第31条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第30条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第31条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第32条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法31条は、国土交通大臣がマンション管理士を登録したとき、氏名・生年月日等の登録事項を記載した登録証を申請者に交付すると定める。
Q · 試験に合格したら、すぐにマンション管理士を名乗れるの?
名乗れない。登録を受け登録証の交付を受けた者だけ
マンション管理士試験の合格は、登録を受ける資格を得たにすぎません。国土交通大臣(実務上は指定登録機関)の登録を受けてマンション管理士登録簿に載ると、マンションの管理の適正化の推進に関する法律31条により、氏名・生年月日等を記載した登録証が交付されます。登録前にマンション管理士の名称を使うと、名称の使用制限(43条)に触れるおそれがあります。
解説
マンション管理士試験に合格しただけでは、まだマンション管理士ではない。合格証書が示すのは「資格を持つ者」であることだけである。国土交通大臣の登録を受け、登録証を受け取って初めて、その名称を名乗れる立場が確定する。登録の事務は、実務上は指定登録機関である公益財団法人マンション管理センターが担っている。本条が定めるのは、その登録証の交付である。登録証には登録簿と同じ事項、つまり氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項が記載される。見落とされがちなのは、マンション管理士が「名称独占」資格(その肩書を名乗ることだけが資格者に限られ、仕事そのものは誰でもできる資格)だという点である。管理組合の相談に乗ること自体は、資格がなくても違法ではない。差が出るのは、その肩書を名乗れるかどうか、そして名乗る者が法律上の秘密保持義務と信用失墜行為の禁止を負っているかどうかである。管理組合の理事になったとき、顧問候補の肩書の裏付けを公的に確かめる、いちばん手軽な手がかりが登録証になる。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第31条は、マンション管理士登録証の交付を定める規定である。国土交通大臣は登録をしたとき、同法30条2項の登録事項(氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項)を記載した登録証を申請者に交付する。登録は登録簿への登載によって成立し、登録証はその事実を証明する文書である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.マンション管理士試験に合格する 国土交通大臣が実施する(実務は指定試験機関)マンション管理士試験に合格し、合格証書を受け取る。この段階ではまだ名称を使えない。
- 2.指定登録機関に登録申請する 欠格事由(30条1項)に該当しないことを確認し、所定の登録申請書と添付書類をそろえ、登録免許税・登録手数料を納めて指定登録機関に申請する。
- 3.登録簿への登載と登録証の受領 審査を経て登録簿に氏名・生年月日等が登載されると、31条に基づき登録証が交付される。受領した時点から名称を使用できる。記載内容に誤りがないか確認する。
- 4.登録証を提示・照合に使い、記載事項を最新に保つ 顧問契約の前に登録証を提示し、契約書に登録番号を記載する。氏名等が変わったら遅滞なく届け出て登録証の書換えを受け(32条)、5年ごとの講習(41条)も受講する。
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理士登録証とは?
国土交通大臣がマンション管理士を登録したときに交付する証明書です。登録簿と同じ氏名・生年月日等が記載され、登録番号で照合できます(31条)。
Q2マンション管理士の登録はどこに申請する?
制度上の登録者は国土交通大臣ですが、登録事務は指定登録機関(公益財団法人マンション管理センター)が担っています。申請先は同センターの案内を確認してください。
Q3マンション管理士の登録証はいつもらえる?
登録申請の審査が終わり、登録簿に登載された後に交付されます。具体的な所要期間は指定登録機関の運用によるため、申請時に確認するのが確実です。
Q4マンション管理士試験に合格して登録しないとどうなる?
合格の効力は残りますが、登録しない限りマンション管理士の名称は使えません。相談業務自体はできても、肩書を名乗ることは名称の使用制限(43条)に触れるおそれがあります。
Q5登録前にマンション管理士と名乗ったら違法?
マンション管理士でない者がその名称や紛らわしい名称を使うことは43条で禁止され、罰則の対象です。登録証が届くまでは「試験合格」と表記するにとどめましょう。
Q6マンション管理士になれない欠格事由は?
一定の刑に処せられてから所定期間を経過しない者や、登録を取り消されてから所定期間を経過しない者などは登録を受けられません(30条1項)。詳細は条文で確認してください。
Q7マンション管理士の登録費用はいくら?
登録免許税と登録手数料が必要です。金額は改定されうるため、申請前に指定登録機関の最新案内で確認してください。
Q8マンション管理士の登録が取り消されるのはどんなとき?
欠格事由に該当したとき、不正の手段で登録を受けたとき、信用失墜行為・講習義務・秘密保持義務に違反したときなどです(33条)。名称使用停止の処分もあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1その人が本当に登録してるかって、ネットで調べられるの?
一般向けの公開検索があるかどうか、どこまで公開されているかは運用次第である。いちばん確実なのは、本人に登録証の原本(31条)を見せてもらい、登録番号を控えることだ。疑問が残れば指定登録機関に照会すればよい。実務のポイント:合格証書と登録証は別の書類であり、登録証には登録番号が入っている。番号の入っていない書類しか出てこない時点で、警戒レベルを一段上げる
Q2登録証をなくしたら、資格まで消えちゃうの?
消えない。登録は登録簿への登載によって成立し(30条2項)、登録証はその証明書にすぎない。紛失した場合は、国土交通省令に基づいて再交付を申請すればよい。実務のポイント:逆に言えば、登録が取り消されたり消除されたりしても、手元の登録証が物理的に消えるわけではない。何年も前の登録証を見せられたときは、登録が今も有効か、講習を受け続けているかまで確認するのが慎重な組合のやり方である
間違えやすい点 AI による整理
- 「試験に受かればマンション管理士」と思われがちだが、それは違う。合格者は登録を受ける資格を得るだけで、登録簿に載り、登録証の交付を受けて初めて名乗れる。合格したまま登録していない人も少なくない
- 管理組合から見れば、登録証は「この人は腕がいい」という保証に見える。しかし法律から見れば、名乗る資格と、秘密保持義務などの法的義務を負っていることを示すだけで、実務経験や力量の保証ではない。登録証の確認は出発点であってゴールではない。この認識のずれが、顧問選びの失敗につながる
- 登録証は一度もらえば一生ものだと思っている人も多いが、問題はもっと深い。5年ごとの講習の受講は法律上の義務であり(41条)、違反すれば登録の取消しや名称使用停止の対象になりうる(33条2項)。手元に登録証があっても、現在も有効に登録されているとは限らない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 31条:登録後の登録証の交付 | 30条:登録の要件と登録簿への登載 32条:登録事項の変更届出と登録証の書換え |
| 法的効果 | 登録の事実を証明する文書を交付(効力発生要件ではない) | 登録簿への登載によって登録が成立 登録簿と登録証の記載を現況に一致させる |
| 行為主体 | 国土交通大臣(実務は指定登録機関) | 申請者と国土交通大臣 マンション管理士本人(遅滞なく届出) |
| 管理組合側の使い方 | 登録証と登録番号で肩書を照合 | 欠格事由の有無という登録の前提を理解 旧姓のままの登録証など記載不一致に注意 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では管理服務人員が講習を経て認可證を取得する仕組みで、登録証により資格を照合できる点で日本と共通する。台湾は業務への従事自体を規制する色彩が強い
韓国の住宅管理士は資格証の交付を受け、一定規模以上の共同住宅では管理事務所長への配置が求められ、名称独占にとどまる日本より業務への関与が強い
ドイツは2020年改正で認証管理者(zertifizierter Verwalter)制度を導入し、区分所有者が認証管理者の選任を求めうる。営業許可(§34c GewO)と二層構造
米国は州ごとに規律が異なり、フロリダ州などでは一定規模の共同体協会の管理業務に州のライセンスが必要とされる業務規制型
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大規模修繕を控えた管理組合に、「マンション管理士」を名乗るコンサルタントが顧問契約を持ちかけてきた。登録証を見せてほしいと頼んだら、出てきたのは合格証書のコピーだった。それで足りるのか? 足りない。合格と登録は別の手続であり、肩書を名乗れるのは登録を受けた者だけである
- 試験に合格し、登録申請も済ませたあなた。名刺はもう刷ってしまった。しかし登録前にその肩書で営業を始めると、名称の使用制限(43条)に触れるおそれがある。登録証が届くまでは「マンション管理士試験合格」と書くにとどめる
- 結婚して姓が変わったが、登録証は旧姓のまま。あと二週間で総会があり、資料に顧問として名前が載る。登録事項の変更は遅滞なく届け出て、登録証の書換えを受けなければならない(32条)。放置すると、組合側が照合したときに名前が食い違う
取るべき行動
被害を受けた側:1. 顧問や相談相手に登録証の原本の提示を求め、氏名、登録番号、登録年月日を記録する2. 疑わしい場合は指定登録機関に登録の有無を照会する3. 偽称が判明したら、契約書、請求書、名刺、メールを保全する4. 錯誤や詐欺による契約の取消し(民法95条、96条)、または不法行為(民法709条)による損害賠償を検討し、名称の不正使用は国土交通省へ情報提供する
訴えられた側:1. 登録証の原本と、登録簿への登載の事実をすぐに示せるよう準備する2. 氏名や住所など登録事項に変更があれば、届出と書換えが済んでいるか確認する(32条) 3. 講習の受講歴の記録を保管し、5年ごとの受講義務(41条)を果たしていることを示せるようにする4. 紛失している場合は、先に再交付を申請してから説明する
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。偽称者への不法行為に基づく請求は、損害と加害者を知った時から3年(民法724条)。登録事項の変更届は「遅滞なく」(32条)、講習は5年ごとの受講(41条、具体的な期間は国土交通省令による)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定に伴い、マンション管理士制度の創設とあわせて登録証の交付規定が設けられた
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