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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第38条(準用)

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第十一条第三項及び第四項、第十二条から第十五条まで並びに第十八条から第二十八条までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第十一条第三項中「前項」とあり、及び同条第四項各号列記以外の部分中「第二項」とあるのは「第三十六条第二項」と、第二十四条第二項第七号、第二十五条第一項及び第二十八条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第三十六条第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第38条に定められた規定で、「第十一条第三項及び第四項、第十二条から第十五条まで並びに第十八条から第二十八条までの規定は、指定登録機関について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第38条(準用)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第38条の条文原文は「第十一条第三項及び第四項、第十二条から第十五条まで並びに第十八条から第二十八条までの規定は、指定登録機関について準用する。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第38条は第三節 登録に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第38条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第37条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第38条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第39条です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/38

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法38条は、指定試験機関に関する第11条・第12〜15条・第18〜28条の規定を指定登録機関に準用し、登録事務も国土交通大臣の監督下に置く規定である。

Q · マンション管理士の登録って、民間の団体に任せていて大丈夫なの?

国の監督を受ける指定登録機関が登録事務を担います

マンション管理士の登録簿は国土交通省に備えるものですが、第36条により指定登録機関に登録事務を行わせることができます。第38条は、指定試験機関向けの規律(欠格事由、役員や事務規程の認可、帳簿の備付け、報告徴収・立入検査、監督命令、指定取消し等)を指定登録機関に準用します。そのため登録の照会先は民間法人でも、国の監督下で運営されています。

解説

マンション管理士の登録簿を管理しているのは、国土交通省の窓口ではない。国から「指定登録機関」に指定された民間の法人である。では、民間の法人に公的な名簿を任せても大丈夫なのか。本条はその不安に、短い準用規定で答えている。マンション管理士試験を実施する「指定試験機関」に課された規律(第11条第3項・第4項、第12条から第15条、第18条から第28条)を、まとめて指定登録機関にも当てはめる。「試験事務」を「登録事務」と読み替え、指定の根拠条文を第11条から第36条に差し替える。結果として、指定登録機関は試験機関と同じように国の監督下に置かれる。中身は、指定を受けられない者を定める欠格事由、役員の選任と解任、事業計画と事務規程(業務の進め方を定めた内部ルール)の国による認可、帳簿の備付け、報告徴収(役所が報告を求めること)と立入検査、監督命令、指定の取消し、そして取消し後に国土交通大臣が事務を引き取る仕組みである。あなたが管理組合の役員として「この管理士は本当に登録されているのか」を確かめるとき、その照会先の信頼性はここで担保されている。

法的な位置づけ

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第38条は、指定登録機関に関する準用規定であり、指定試験機関について定めた第11条第3項・第4項、第12条から第15条まで及び第18条から第28条までの規定を、文言を読み替えたうえで指定登録機関に適用する旨を定める。これにより登録事務は国土交通大臣の監督に服する。

よくある質問 AI による整理

Q1マンション管理士の登録はどこで確認できる?

登録事務を行う指定登録機関に照会するのが基本です。指定登録機関は第38条により国の監督を受けるため、照会結果の信頼性が制度的に担保されています。

Q2指定登録機関とは何ですか?

国土交通大臣の指定を受けて、マンション管理士の登録事務を代わりに行う法人です。指定の根拠は第36条で、監督の規律は第38条で準用されます。

Q3マンション管理士は国家資格?民間資格?

法律に基づく国家資格です。登録の窓口が民間法人であっても、その法人は国の事務を代行しているにすぎず、資格の性格は変わりません。

Q4指定登録機関の指定が取り消されたら登録はどうなる?

準用される規定により、指定が取り消された場合などには国土交通大臣が自ら登録事務を行う仕組みがあります。登録事務そのものが止まらないよう設計されています。

Q5準用とはどういう意味?

ある事項について定めた規定を、性質の似た別の事項に必要な読替えを加えて当てはめる立法技術です。第38条は試験機関の規定を登録機関に当てはめています。

Q6指定登録機関は誰が監督している?

国土交通大臣です。報告徴収や立入検査、監督命令、指定の取消しといった権限が、第38条の準用によって登録機関にも及びます。

Q7登録していないのにマンション管理士を名乗るのは違法?

違法です。同法は登録を受けていない者がマンション管理士やこれに紛らわしい名称を使うことを禁じ、罰則も設けています(条番号は現行法で要確認)。

Q8マンション管理適正化法38条は試験に出る?

司法試験等での出題可能性はほぼなく、行政書士試験でも頻出とはいえません。ただし指定機関の監督の仕組みは行政法の理解に役立ちます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1マンション管理士の登録って、国がやってるんじゃないんですか?

法律上の登録権者は国土交通大臣だが、第36条により指定登録機関に登録事務を行わせることができ、本条が試験機関向けの監督規定をその機関に準用している。実務上の窓口は指定を受けた法人である。実務のポイント:試験と登録を同じ法人が担っている場合でも、適用される規程は「試験事務規程」と「登録事務規程」に分かれている。問い合わせの際は、どちらの事務の話なのかを最初に伝えると対応が早くなる。

Q2登録機関がずさんな対応をしたら、どうなるんですか?

本条が準用する規定群により、国土交通大臣は報告を求め、立入検査を行い、監督命令を出せる。重大な場合は指定を取り消し、大臣自らが登録事務を行う道もある(読替え後の第25条第1項等。現行の条番号は要確認)。実務のポイント:個人の苦情が直ちに処分につながるわけではないが、監督官庁への具体的な申出は記録として残る。日時、担当者、やり取りの内容を書面にまとめて出すと、無視されにくくなる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「民間団体が登録をやっているなら、国の資格ではなく民間資格に近い」と受け取られがちだが、前提が違う。マンション管理士は法律に基づく国家資格であり、指定登録機関は国の事務を代わりに行っているにすぎない。役員の選任や事務規程には国の認可が必要で、指定の取消しもありうる。担い手が民間でも、事務の性格は公的なままである。
  • 準用規定は「法律家向けの事務的な条文」だと読み飛ばされやすい。しかし、どの規定が準用され、どの文言が読み替えられるかによって、登録機関に課される義務の範囲が決まる。準用の対象外の規定は登録機関にはかからない。この境界線を読まずに「試験機関と同じだろう」と推測すると、主張の根拠を取り違える。
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる機関38条:指定登録機関(登録事務)11条:指定試験機関(試験事務)
36条:指定登録機関の指定根拠
規定の性格試験機関向け規定を読み替えて当てはめる準用規定指定試験機関の指定に関する基本規定
国土交通大臣が登録事務を行わせる根拠規定
内部ルールの名称登録事務規程(試験事務規程を読み替え)試験事務規程
—(規程の規律は38条の準用で及ぶ)
読替えのポイント「第十一条第一項」を「第三十六条第一項」に差し替え読替えなし(原規定)
38条による読替え先として参照される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公寓大廈管理條例・公寓大廈管理服務人管理辦法

台湾では管理服務人の認可・登録を主管機関が所管する。民間指定機関への事務委任と準用による監督という構成は日本ほど明確ではない

韓国
공동주택관리법

韓国の주택관리사は法定資格で、自治体等の行政機関が資格・登録に関与する。日本と同様に国家資格として位置付けられる

ドイツ
WEG § 26a

ドイツは2020年の WEG 改正で認証管理者制度を導入し、IHK(商工会議所)が試験を担う。公法人への委任という点で比較対象になる

フランス
Loi Hoguet(Loi n° 70-9)

フランスは syndic の業務許可証を CCI が交付する。公的事務を準公的機関に委ねる点で日本の指定機関制度と類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 管理組合の理事長になったあなたが、顧問契約を持ちかけてきた「マンション管理士」を名乗る人物の登録を確認したいとする。どこに問い合わせ、その回答はなぜ信用できるのか。照会先である指定登録機関が国の監督下にあり、帳簿の備付けや監督命令の規律を受けていることが、その答えになる。
  • マンション管理士として登録申請をしたのに、手続が止まったまま連絡がない。登録の可否を判断しているのは民間の指定登録機関である。そこの対応に不満があるとき、どこに声を届けられるか? 指定登録機関を監督する国土交通大臣という上位の窓口があることを知っていれば、打つ手が変わる。

学説

通説(法制執務):準用規定は、明示の読替えに加え、対象の性質に応じた当然の読替えを伴って適用される。準用対象として列挙されていない規定は及ばないため、範囲の確認が不可欠とされる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定に伴い、マンション管理士制度とともに指定登録機関への準用規定として設けられた(その後の改正による文言変更の有無は要確認)

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マンションの管理の適正化の推進に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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