マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第24条(指定の取消し等)
- 国土交通大臣は、指定試験機関が第十一条第四項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
- 2.国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第十一条第三項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。
- 二第十三条第二項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)、第十五条第三項又は第二十条の規定による命令に違反したとき。
- 三第十四条、第十六条第一項から第三項まで、第十九条又は前条第一項の規定に違反したとき。
- 四第十五条第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。
- 五次条第一項の条件に違反したとき。
- 六試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその試験事務に従事する試験委員若しくは役員が試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
- 七偽りその他不正の手段により第十一条第一項の規定による指定を受けたとき。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第24条に定められた規定で、「国土交通大臣は、指定試験機関が第十一条第四項各号(第四号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第24条(指定の取消し等)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第24条の条文原文は「国土交通大臣は、指定試験機関が第十一条第四項各号(第四号を除く。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第24条は第二節 試験に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第24条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第23条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第24条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第25条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/24