マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第24条(指定の取消し等)
クイックジャンプ
- 国土交通大臣は、指定試験機関が第十一条第四項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
- 2.国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第十一条第三項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。
- 二第十三条第二項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)、第十五条第三項又は第二十条の規定による命令に違反したとき。
- 三第十四条、第十六条第一項から第三項まで、第十九条又は前条第一項の規定に違反したとき。
- 四第十五条第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。
- 五次条第一項の条件に違反したとき。
- 六試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその試験事務に従事する試験委員若しくは役員が試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
- 七偽りその他不正の手段により第十一条第一項の規定による指定を受けたとき。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第24条に定められた規定で、「国土交通大臣は、指定試験機関が第十一条第四項各号(第四号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第24条(指定の取消し等)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第24条の条文原文は「国土交通大臣は、指定試験機関が第十一条第四項各号(第四号を除く。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第24条は第二節 試験に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第24条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第23条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第24条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第25条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法24条は、指定試験機関が欠格事由に該当したとき国土交通大臣が指定を必ず取り消し、要件欠如や規程違反等では取消しか試験事務停止を命じられると定める。
Q · マンション管理士試験の実施機関が不正をしたらどうなる?
欠格なら必ず取消し、違反なら取消しか停止を大臣が選ぶ
マンション管理適正化法24条に基づき、国土交通大臣が処分を行います。指定試験機関が11条4項の欠格事由(4号を除く)に該当した場合、大臣は指定を必ず取り消さなければなりません(1項)。指定要件を満たさなくなったとき、監督命令などに違反したとき、認可された試験事務規程によらずに試験事務を行ったとき、試験委員や役員が著しく不適当な行為をしたとき、不正な手段で指定を受けたときなどは、大臣は指定の取消しか、期間を定めた試験事務の全部または一部の停止かを選べます(2項)。
解説
マンション管理士試験の問題を作り、採点し、合否を決めているのは国土交通省そのものではない。国土交通大臣から指定を受けた民間の法人(指定試験機関)である。現在は公益財団法人マンション管理センターがこの指定を受けている(最新の指定状況をご確認ください)。本条は、その指定試験機関がルールを破ったときに大臣が使う切り札を定めている。二段構えになっている。第1項は、第十一条第四項の欠格事由(指定を受けられない事情)に後から当てはまった場合で、大臣は指定を必ず取り消さなければならない。裁量の余地はない。第2項は、指定要件を満たさなくなったとき、役員の解任命令や監督命令に違反したとき、認可を受けた試験事務規程どおりに試験をしなかったとき、試験委員や役員が「著しく不適当な行為」をしたとき、不正な手段で指定を受けたときなどである。この場合、大臣は指定の取消しか、期間を決めた試験事務の全部または一部の停止かを選べる。あなたが受験生なら、毎年11月の試験が公正に行われるという前提は、この条文が「試験を任せた先が腐ったら切る」と約束していることに支えられている。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第24条は、国土交通大臣による指定試験機関の指定の取消し等を定める規定である。第1項は、同法11条4項各号(4号を除く)の欠格事由に該当した場合の義務的取消しを定める。第2項は、指定要件の欠如、命令違反、試験事務規程違反、不正な指定取得等を理由として、指定の裁量的な取消し、または期間を定めた試験事務の全部若しくは一部の停止命令を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理士試験の指定試験機関とは?
国土交通大臣の指定を受け、マンション管理士試験の試験事務を行う法人です。現在は公益財団法人マンション管理センターが指定を受けています(最新の指定状況はご確認ください)。
Q2指定試験機関の指定が取り消されるのはどんな場合?
11条4項の欠格事由(4号を除く)に該当すれば必ず取り消されます。指定要件の欠如、命令違反、規程違反、不正な指定取得などの場合は、取消しまたは停止の対象になります。
Q3試験事務の停止命令とは何ですか?
指定は維持したまま、期間を定めて試験事務の全部または一部を止めさせる処分です。マンション管理適正化法24条2項が定める、取消しより軽い選択肢です。
Q4試験委員の不正は指定取消しの理由になる?
なりえます。24条2項6号は、試験事務に従事する試験委員や役員の著しく不適当な行為も、指定の取消しや試験事務停止の理由として明記しています。
Q5指定試験機関が試験事務規程に違反したら違法?
認可を受けた試験事務規程によらずに試験事務を行うと、24条2項4号に該当しえます。大臣は指定の取消しか試験事務の停止を命ずることができます。
Q6指定取消しの前に聴聞はある?
指定の取消しは不利益処分にあたるため、原則として行政手続法13条の聴聞手続を経ると解されます。停止命令の場合は、通常は弁明の機会の付与が問題になります。
Q7国土交通大臣は必ず指定を取り消さなければならない?
第1項の欠格事由に該当した場合だけが義務的な取消しです。第2項の事由では、取消しにするか期間を定めた停止にするかを大臣が裁量で選べます。
Q8不正に指定を受けた試験機関はどうなる?
偽りその他不正の手段で11条1項の指定を受けた場合、24条2項7号により指定の取消しまたは試験事務の停止の対象になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1試験機関の指定が取り消されたら、その年の試験ってなくなるんですか?
指定が取り消されても、試験制度そのものがなくなるわけではない。指定試験機関の制度では、指定の取消しや試験事務の停止があった場合に、国土交通大臣が自ら試験事務を行うことを想定した規定が置かれるのが通例である(本法の該当条文は最新版をご確認ください)。実務のポイント:本条2項は「全部若しくは一部の停止」と定めているので、問題作成だけ、採点だけといった部分的な停止も法律上ありうる。試験日程にどこまで影響するかは、停止の範囲次第である
Q2試験委員が個人的にやらかしただけでも、機関全体の指定が取り消されることがあるんですか?
ありうる。本条2項6号は、機関自身の行為に加えて「試験事務に従事する試験委員若しくは役員」の著しく不適当な行為も取消しや停止の理由にしている。ただし第2項は「できる」規定なので、大臣は取消しより軽い停止を選ぶこともできる。実務のポイント:実務上は、いきなり取消しになるより前に、監督命令(第二十条)や役員の解任命令(第十三条第二項)といった段階を踏むのが通常の流れである。こうした命令に従わないこと自体が、さらに2項2号の取消し理由になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「マンション管理士試験は国が直接やっている」と思われがちである。実際には、法律の枠組みのもとで民間の指定試験機関が試験事務を担っている。国の役割は指定・認可・監督・取消しの権限を持つことにある。試験に不正があったときの問題は、まず指定試験機関の責任であり、次に大臣の監督責任になる
- 「取り消すかどうかは大臣の気分次第」と思われていることがある。第1項(欠格事由に該当したとき)は「取り消さなければならない」で、大臣に選択の余地はない。裁量があるのは第2項だけで、しかも取消しより軽い「期間を定めた停止」という段階的な選択肢が用意されている。重さに応じて処分を選ぶ構造になっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 24条:指定の取消し・試験事務の停止(最終的な制裁) | 11条:指定試験機関の指定と欠格事由(入口の審査) 20条:監督命令(運営中の是正) |
| 大臣の裁量 | 1項は義務的取消し、2項は取消しか停止かを選択 | 指定要件・欠格事由に照らして指定の可否を判断 必要と認めるとき監督上必要な命令を「できる」 |
| 相互の関係 | 20条の命令違反は24条2項2号の取消し・停止事由 | 11条3項の要件欠如は2項1号、11条4項の欠格は1項に直結 違反すると24条の処分に段階が上がる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は管理服務人員の資格を講習・認可証で管理しており、講習機関の認可とその廃止で監督する。日本のような国家試験の指定試験機関方式とは異なる。
韓国の住宅管理士試験も試験事務を専門機関に委託する方式をとり、国が委託先を監督する構図は日本と類似する。
米国では一部の州が管理組合マネージャーの免許制を採る。資格制度は州ごとに異なり、連邦レベルの統一制度はない。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- マンション管理士試験の直前に、試験委員の一人が受験予備校に問題を漏らしていたという報道が出たら、試験はどうなる? 本条2項6号の「試験委員が試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき」に当たりうる。大臣は指定の取消しか、試験事務の全部または一部の停止かを判断することになる。ただし、すでに出た合否が自動的に無効になるわけではない
- 指定試験機関の側から見ると、試験事務規程は大臣の認可を受けたものである。担当者が独断で採点基準を変えると、それだけで2項4号の「認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき」に該当しうる。現場の善意の判断でも、組織の指定が危うくなる
学説
通説(行政法):本条1項の取消しは羈束処分、2項の取消し・停止は効果裁量を伴う処分と整理される。いずれも不利益処分として行政手続法の適用を受け、取消しには原則として聴聞が必要と解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の制定により、マンション管理士試験の指定試験機関制度とともに新設された。
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める