マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第11条(指定試験機関の指定)
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- 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者(以下この節において「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下この節において「試験事務」という。)を行わせることができる。
- 2.指定試験機関の指定は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
- 3.国土交通大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
- 一職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
- 二前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
- 4.国土交通大臣は、第二項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
- 一一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
- 二その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
- 三この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること。
- 四第二十四条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
- 五その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
- 一第三号に該当する者
- 二第十三条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者
この条文の基本情報
指定試験機関の指定とは何ですか?
定義指定試験機関の指定とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第11条に定められた規定で、「国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者(以下この節において「指定試験機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第11条(指定試験機関の指定)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第11条の条文原文は「国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者(以下この節において「指定試験機関」という。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第11条は第二節 試験に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第11条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第10条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第11条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第12条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法11条は、国土交通大臣が指定試験機関にマンション管理士試験の事務を行わせることができると定める。指定先は一般社団・財団法人の一者に限られる。
Q · マンション管理士試験は、誰がどんな条件で実施しているの?
大臣が指定した一般社団・財団法人一者が実施
マンション管理適正化法11条1項により、国土交通大臣は指定試験機関に試験事務を行わせることができます。指定は申請により行われ(2項)、他に指定を受けた者がないこと、実施計画と経理的・技術的基礎が適切であることが必要です(3項)。さらに一般社団法人・一般財団法人以外の者や、本法違反で刑に処せられ、または第24条で指定を取り消されてから2年を経過しない者などは指定されません(4項)。
解説
マンション管理士試験の問題を作り、会場を押さえ、答案を採点しているのは国土交通省そのものではない。国土交通大臣が指定した一つの法人である。本条は、その外部委託をどんな条件で認めるかを定めた入口の規定だ。注目すべきは三点ある。第一に、指定を受けられるのは一般社団法人か一般財団法人に限られ、株式会社は最初から対象外である。第二に、すでに指定を受けた者がいれば、新たな指定はできない(第3項)。試験機関は法律上、最初から一つしか置けない設計になっている。第三に、本法違反で刑に処せられた者や、第24条で指定を取り消された者には、2年間指定を与えない。つまり、あなたが受ける試験の公正さを支えているのは、競争ではなく「一者独占+大臣の監督」という仕組みである。受験者として不服があるとき、管理組合として資格者の質を問うとき、相手は試験機関なのか国交省なのか。その見極めが本条から始まる。
法的な位置づけ
マンション管理適正化法11条は、マンション管理士試験の実施事務を国土交通大臣が指定する法人に委ねる「指定試験機関」制度を定める規定である。指定は申請に基づき、他に指定を受けた者がないこと、試験事務の実施計画および経理的・技術的基礎が適切であることを要し、一般社団法人・一般財団法人以外の者や一定の欠格事由に該当する者は指定を受けられない。
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験機関とは何ですか?
国家資格の試験事務を、国に代わって行うよう大臣から指定を受けた法人です。マンション管理士試験ではマンション管理適正化法11条が根拠になっています。
Q2マンション管理士試験の実施機関はどこで確認できますか?
試験案内や国土交通省の公表情報で確認できます。法律上、指定を受けられるのは一者だけなので、実施機関が複数並ぶことはありません。
Q3株式会社は指定試験機関になれますか?
なれません。11条4項1号により、一般社団法人または一般財団法人以外の者は指定を受けられません。営利法人は申請しても指定されない設計です。
Q4指定試験機関の指定はどうやって申請しますか?
試験事務を行おうとする者が、国土交通省令で定める手続に従って国土交通大臣に申請します(11条2項)。職員・設備・実施方法などの計画の審査を受けます。
Q5指定試験機関になれない欠格事由は?
一般社団・財団法人以外の者、他業務で公正な実施が危ぶまれる者、本法違反で刑の執行終了等から2年未満の者、指定取消しから2年未満の者、欠格事由のある役員がいる者です。
Q6指定を取り消された試験機関はいつ再指定できますか?
第24条による取消しの日から2年を経過するまでは指定を受けられません(11条4項)。2年経過後も、他に指定を受けた者がいれば指定はできません。
Q7指定試験機関は何を審査されますか?
職員、設備、試験事務の実施方法などの計画が適正・確実な実施に適切か、その計画を実行する経理的・技術的な基礎があるかが審査されます(11条3項)。
Q8指定試験機関は国の機関ですか?
国の機関ではなく、指定を受けた民間の一般社団・財団法人です。ただし国の権限の一部を担うため、国土交通大臣の監督を受け、指定取消しの対象にもなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1マンション管理士の試験って、国が直接やってるんじゃないんですか?
本条第1項により、国土交通大臣は指定した法人に試験事務を行わせることができ、実際に指定試験機関が実施しています。指定の条件は第3項・第4項に並んでいます。実務のポイント:試験事務を担う機関は大臣の監督下にあり、問題があれば第24条の指定取消しまで進みうる。運営への不満は、機関と国交省の両方に伝える価値がある
Q2試験機関って、複数の団体が競争することはないんですか?
ありません。本条第3項は「他に指定を受けた者がなく」を指定の前提にしており、法律上は一者だけが試験事務を担う設計です。また第4項で、一般社団法人・一般財団法人以外は指定されません。実務のポイント:競争がない分、公正さの担保は大臣の監督と、刑の執行終了や指定取消しから2年間は再指定しないという欠格要件に委ねられている
間違えやすい点 AI による整理
- 国家資格の試験は国が自分で実施していると思われがちだが、実際は大臣が指定した法人が試験事務を担うことが多い。マンション管理士試験もこの仕組みの上で実施されている
- 指定試験機関という言葉は知っていても、本条第3項で「他に指定を受けた者がない」ことが指定の要件とされている重みは見落とされやすい。試験機関の乗り換えや競争という発想は、法律の構造上そもそも出てこない。一度指定された機関の運営に問題があれば、大臣の監督命令や指定取消し(第24条)以外に是正の経路がない
- 受験者からは、試験機関は試験を出す側の単なる事務局に見える。法律から見ると、その機関は国の権限の一部を委ねられた存在であり、守秘義務や大臣の監督を受ける立場に置かれている。この落差を知っていると、不正や情報漏えいが疑われたときに誰の責任を問うべきかが見えてくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 11条:指定試験機関の指定要件と欠格事由 | 7条:マンション管理士試験の実施 24条:指定試験機関の指定の取消し等 |
| 誰の行為を規律するか | 国土交通大臣による指定(入口の審査) | 国土交通大臣による試験の実施 国土交通大臣による取消し等(出口の是正) |
| 本条との連動 | 取消しから2年未満の者を欠格とする(4項) | 本条はこの試験の事務を委託する根拠 ここでの取消しが本条4項の欠格事由になる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では公寓大廈の管理服務人員について、主管機関の講習・認可制度で資格を管理しており、日本のような独立の国家試験と指定試験機関の組み合わせとは構造が異なる
韓国では主宅管理士(주택관리사)の資格試験を法律で定め、試験の実施を専門機関に委ねる構造をとる点で日本に近い
ドイツは2020年のWEG改正で認証管理者(zertifizierter Verwalter)制度を導入し、商工会議所(IHK)での試験を要件とした。公的団体が試験を担う点で日本と比較可能
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 試験の採点や合否判定に納得がいかないとき、受験者はどこに声を上げればいいのか? 窓口は試験事務を担う指定試験機関だが、その機関を監督し、最終的に指定を取り消せるのは国土交通大臣である。問い合わせ先と監督先が二層になっていることを知らないと、抗議は空回りする
- 管理組合の理事長を引き受けたあなたが、顧問のマンション管理士を選ぶ場面。その資格は、大臣が一者だけ指定した機関の試験を通った証である。資格の有無は登録番号で確認できる。名乗っているだけの「管理コンサルタント」との違いは、ここで線が引かれている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定に伴い、マンション管理士試験の指定試験機関制度として新設
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第6条試験合格をマンション管理士資格の前提とする
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第7条マンション管理士試験の実施根拠
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第24条指定試験機関の指定取消し、本条の欠格要件と連動
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第3条指定対象となる法人の法人格の根拠
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