マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第11条(指定試験機関の指定)
- 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者(以下この節において「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下この節において「試験事務」という。)を行わせることができる。
- 2.指定試験機関の指定は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
- 3.国土交通大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
- 一職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
- 二前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
- 4.国土交通大臣は、第二項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
- 一一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
- 二その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
- 三この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること。
- 四第二十四条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
- 五その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
- 一第三号に該当する者
- 二第十三条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者
この条文の基本情報
指定試験機関の指定とは何ですか?
定義指定試験機関の指定とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第11条に定められた規定で、「国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者(以下この節において「指定試験機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第11条(指定試験機関の指定)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第11条の条文原文は「国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者(以下この節において「指定試験機関」という。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第11条は第二節 試験に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第11条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第10条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第11条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第12条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/11