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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第12条(変更の届出)

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指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

変更の届出とは何ですか?

定義変更の届出とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第12条に定められた規定で、「指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第12条(変更の届出)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第12条の条文原文は「指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第12条は第二節 試験に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第12条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第11条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第12条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第13条です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法12条は、指定試験機関が名称又は主たる事務所の所在地を変更するとき、変更予定日の二週間前までに国土交通大臣へ届け出る義務を定める。

Q · マンション管理士試験の実施団体が住所を変えるとき、何か手続は必要なの?

変更予定日の二週間前までに国土交通大臣へ届出が必要

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第12条により、指定試験機関は名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするとき、変更しようとする日の二週間前までに国土交通大臣へ届け出なければなりません。事後報告では足りず、事前の届出が求められます。指定試験機関は同法11条に基づき大臣から試験事務を任された法人であり、国が委託先の名称と所在を常に把握するための規定です。

解説

マンション管理士試験の問題を作り、採点し、合格者を決める作業の中心にいるのは、実は国土交通省の職員ではない。大臣から「指定試験機関」として指定された法人が、国の試験事務を代わりに担っている。本条が定めるのは、その法人が名称や主たる事務所の所在地を変えるとき、変更予定日の二週間前までに国土交通大臣へ届け出なければならないというルールだけである。地味な条文だが、仕組みとしての意味は小さくない。国の権限を民間に任せる以上、その相手が誰で、どこにいるのかを国が常に把握しておく必要がある。受験者にとっては、願書の送付先や問い合わせ窓口、合格証書の発行元がどこなのかに関わる話だ。試験の公正さを支えているのは、出題内容だけでなく、こうした「所在の透明性」でもある。

法的な位置づけ

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第12条は、指定試験機関の変更の届出を定める規定である。指定試験機関が名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出る義務を負う。試験事務の委託先に対する国の監督の前提となる情報を確保する手続規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1指定試験機関とは何ですか?

国土交通大臣などの指定を受け、国に代わって国家試験の試験事務を行う法人です。マンション管理士試験では同法11条が指定の根拠になっています。

Q2指定試験機関の変更届出はいつまでに出す?

変更しようとする日の二週間前までです。マンション管理適正化法12条が定めており、変更後に報告する事後届出では足りません。

Q3届出が必要なのはどんな変更ですか?

本条が対象とするのは、指定試験機関の「名称」と「主たる事務所の所在地」の変更の二つです。それ以外の事項は別の規定を確認する必要があります。

Q4指定試験機関の届出先はどこですか?

国土交通大臣です。マンション管理士試験は国土交通大臣の権限に属する試験のため、委託先の変更情報も国土交通大臣に集約されます。

Q5マンション管理士試験の実施団体 調べ方は?

受験案内の発行元を確認し、国土交通省の公表情報と照合するのが確実です。所在地が変わった場合でも、事前届出の仕組みで国が把握しています。

Q6従たる事務所の移転も届出が必要?

本条の文言は「主たる事務所の所在地」に限っています。支所などの移転の扱いは、本条以外の規定や指定条件を確認する必要があります。

Q7指定試験機関の届出 違反するとどうなる?

本条は届出義務を定めるのみで、違反時の措置は本法の監督・罰則規定で確認が必要です。最新の改正状況もあわせてご確認ください。

Q8マンション管理士試験 願書の送付先が変わったら?

最新の受験案内と国土交通省の公表情報を照合してください。指定試験機関の所在地変更は事前に大臣へ届け出られるため、公的情報で裏付けが取れます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1マンション管理士試験って、結局どこが実施してるんですか?

法律上、試験を行う権限は国土交通大臣にあるが、大臣が指定した指定試験機関に試験事務を行わせることができる(本法11条)。その機関は名称や主たる事務所を変える場合、事前届出が義務付けられている(本条)。実務のポイント:受験案内の発行元を確かめれば実施主体はすぐ分かる。問い合わせ先を国土交通省本省と取り違える受験者が意外に多い

Q2届出を忘れて事務所を移転したら、何か問題になるんですか?

本条は変更予定日の二週間前までの届出を義務として定めている。指定試験機関は大臣の監督下で試験事務を担う立場にあり、届出の遅れは監督官庁との信頼関係に直結する。具体的な監督措置や罰則の適用関係は、本法の関連規定で確認が必要である(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:委託を受けた機関にとって本当に重いのは、罰則そのものより指定の継続性に対する国の評価である

間違えやすい点 AI による整理

  • マンション管理士試験は国土交通省が直接実施していると思われがちだが、法律上は大臣が指定した指定試験機関に試験事務を行わせる仕組みがある。受験者が実際にやり取りする相手は、多くの場合その機関である
  • 「名称や住所の変更なんて事後報告で十分」という感覚は、民間企業の登記変更では通用しても、国の試験事務を担う機関には当てはまらない。本条は変更しようとする日の二週間前までの事前届出を求めており、ここで問われているのは手続の大小ではなく、委託された公的権限の透明性である
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象12条:指定試験機関の名称・主たる事務所所在地の変更11条:指定試験機関に試験事務を行わせる根拠(指定)
手続の性質事前届出(変更予定日の二週間前まで)国土交通大臣による指定
制度上の役割指定後の委託先情報を国が継続的に把握する試験事務を民間法人に委ねる入口を設ける

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
公寓大廈管理條例第42條・公寓大廈管理服務人管理辦法

台湾では管理服務人員の資格は国家試験ではなく講習・認可制度で運用され、関連機関の監督は内政部の管理辦法が担う

韓国
공동주택관리법

韓国でも共同住宅管理の専門資格(주택관리사)の試験制度が法定されている。試験実施機関の変更手続の詳細は個別確認が必要

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • マンション管理士試験の願書を準備していたら、試験実施団体の住所が昨年の受験案内と違っていた。どちらに送ればいいのか? 指定試験機関が所在地を移す場合は事前に大臣への届出が必要であり、最新の公式案内と国土交通省の公表情報を照合すれば、送付先の正誤を確かめられる
  • 指定試験機関の総務担当者として、事務所移転の日程が決まった。移転日の二週間前を過ぎてから届出の失念に気付くと、国から試験事務を委ねられている立場として説明を求められかねない。社内の移転スケジュールに、届出期限を最初に書き込む

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定に伴い、指定試験機関の名称等の変更に関する事前届出義務が設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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