マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第13条(指定試験機関の役員の選任及び解任)
クイックジャンプ
- 試験事務に従事する指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.国土交通大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十五条第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
この条文の基本情報
指定試験機関の役員の選任及び解任とは何ですか?
定義指定試験機関の役員の選任及び解任とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第13条に定められた規定で、「試験事務に従事する指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第13条(指定試験機関の役員の選任及び解任)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第13条の条文原文は「試験事務に従事する指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第13条は第二節 試験に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第13条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第12条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第13条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第14条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法13条は、指定試験機関で試験事務に従事する役員の選任・解任に国土交通大臣の認可を要すると定め、不適格な役員の解任命令権も大臣に与えている。
Q · マンション管理士試験を運営する法人の役員は、法人の理事会だけで決められるの?
理事会決議だけでは足りず、国土交通大臣の認可が必要です
マンションの管理の適正化の推進に関する法律13条1項により、試験事務に従事する指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ効力を生じません。法人内部で決議しても、認可がない限り法的には人事が確定しない扱いです。さらに同条2項により、役員が法令や試験事務規程に違反し、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、大臣は指定試験機関に対して当該役員の解任を命ずることができます。
解説
マンション管理士試験の会場に座る受験者の大半は、問題を作り採点する組織の人事を国がどこまで握っているかを知らない。試験事務は国土交通大臣が指定した民間法人(指定試験機関)に任されているが、本条は、その法人のなかで試験事務に携わる役員の選任と解任について、大臣の認可がなければ「効力を生じない」と定める。法人の理事会や評議員会が正式に決議しても、認可(役所が個別に与える「法的にOK」の承認)がなければ、その人事は法的には存在しないのと同じ扱いになる。さらに第2項により、役員が法令や試験事務規程に違反した場合、または試験事務で著しく不適当な行為をした場合、大臣は法人に対してその役員の解任を命じられる。民間に任せても、試験の公正さを担う「人」の入口と出口は国が押さえている。あなたが受ける資格の値打ちは、この二重の鍵で支えられている。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第13条は、マンション管理士試験の試験事務を行う指定試験機関について、試験事務に従事する役員の選任・解任の効力を国土交通大臣の認可にかからせるとともに、法令・試験事務規程違反又は著しく不適当な行為をした役員につき、大臣が指定試験機関に解任を命ずる権限を定める監督規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理士試験の指定試験機関とは?
国土交通大臣の指定を受け、マンション管理士試験の試験事務を国に代わって行う法人です。役員人事や試験事務規程について大臣の監督を受けます。
Q2指定試験機関の役員選任に認可がないとどうなる?
本条1項により、試験事務に従事する役員の選任は効力を生じません。法人内部で決議・登記をしていても、試験事務の役員としては法的に未確定の状態です。
Q3役員の解任にも大臣の認可は必要?
必要です。本条1項は選任だけでなく解任も認可の対象としています。内部決議で外したつもりでも、認可がなければ解任の効力は生じません。
Q4解任命令はどんなときに出される?
役員が本法や本法に基づく命令・処分、試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときです(本条2項)。
Q5解任命令は誰に対して出される?
条文上の名宛人は指定試験機関(法人)です。大臣が役員個人を直接解任するのではなく、法人に対して当該役員の解任を命じる構造になっています。
Q6試験事務に関わらない役員も認可が必要?
本条1項の対象は「試験事務に従事する」役員です。試験事務に従事しない役員の人事は、条文上、本条の認可の対象とはされていません。
Q7マンション管理士試験の不正はどこに通報する?
解任命令の権限は国土交通大臣にあるため、所管の国土交通省への情報提供が考えられます。具体的な窓口は国土交通省の案内を確認してください。
Q8解任命令に法人が従わないとどうなる?
命令違反は、指定の取消しや試験事務の停止など、より重い監督措置の対象となりうると考えられます。具体的な根拠条文は現行法で確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1指定試験機関の役員って、法人の理事会で決めたらそれで終わりじゃないの?
試験事務に従事する役員については、それだけでは終わらない。本条1項により、国土交通大臣の認可がなければ選任も解任も効力を生じない。法人内部の手続と国の認可、二段階そろって初めて人事が確定する。実務のポイント:見落としやすいのは解任側である。問題のある役員を内部で外したつもりでも、認可を得ていなければ法的にはまだ役員のままという事態が起こりうる
Q2大臣が役員の解任を命じても、法人が従わなかったらどうなるの?
解任命令は指定試験機関に向けた監督処分であり、従わなければ、法人の指定そのものの取消しや試験事務の停止といった、より重い監督措置の対象となりうる(本法の指定取消し等の規定、現行効力を要確認)。実務のポイント:法人にとって本当に怖いのは役員一人の交代ではない。命令違反を足がかりに「指定試験機関」の地位そのものを失うことである。だから実務上、解任命令が出る前に法人側が自主的に人事を動かすケースが多いとみられる
間違えやすい点 AI による整理
- 指定試験機関は民間法人なので役員人事は法人の自由だ、と考えがちである。実際には試験事務に従事する役員について、理事会等の決議だけでは足りず、国土交通大臣の認可がなければ選任も解任も効力を生じない。法人の自治は、試験事務に関わる部分でははっきり制限されている
- 解任命令は「役員個人への処分」だと思われやすいが、条文上、命令の名宛人は指定試験機関である。大臣は役員を直接クビにするのではなく、法人に対して解任を命じる。誰に向けられた処分かによって、不服申立ての主体や争い方の組み立てが変わる。解任された役員本人が争えるかは、実務上、解釈が分かれる
- 解任命令は試験漏えいのような重大不正でしか出ないと思われがちだが、要件には法令違反や試験事務規程違反に加えて「著しく不適当な行為」も含まれている。規程違反の段階で発動可能であり、刑事事件になるまで待つ仕組みではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 13条:試験事務に従事する役員の選任・解任と解任命令 | 15条:試験事務の実施方法を定める試験事務規程 11条:指定試験機関の指定(現行条文要確認) |
| 国の関与の形 | 人事の認可(効力要件)+解任命令 | 試験事務規程に関する大臣の関与(条文で要確認) 大臣による法人の指定 |
| 相互関係 | 15条1項の試験事務規程違反が解任命令の要件の一つ | 規程違反の有無が13条2項の判断材料になる 指定を受けた法人だけが13条の監督対象になる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では管理服務人員は中央主管機関(内政部)の認可証制度で規律され、日本のような民間指定試験機関の役員を大臣認可にかからせる仕組みは見られない
ドイツでは2020年の住居所有権法改正で認証管理者制度が導入され、試験は公法人である商工会議所(IHK)が担う。民間法人の役員人事を国が認可する構造ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 試験問題が事前に漏れたという噂が受験者の掲示板に広がったら、誰が責任を取らされる? 漏えいに関与した役員がいれば、国土交通大臣は指定試験機関に対してその役員の解任を命じられる(本条2項)。法人内部の自浄作用を待つ必要はない
- あなたが指定試験機関の総務担当で、新しい理事の就任登記まで済ませた。ところが試験事務を担当させるのに大臣の認可申請を忘れていた。社内では就任したつもりでも、試験事務の役員としての選任はまだ効力を生じていない。翌月の試験委員会の議事、その人物の関与が後から問題になりうる
- 管理組合の理事長をしている友人から「マンション管理士の資格って、本当に信用できるの?」と聞かれた。試験を担う法人の役員人事まで国の認可にかかっている、と三十秒で答えられる
学説
行政法学の通説(講学上の認可):行政庁の認可は私人の法律行為を補充してその効力を完成させる行為であり、認可を欠く行為は効力を生じないと解される。本条1項が役員人事を「効力を生じない」と定めるのは、この講学上の認可の典型的な構造である。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定に伴い、マンション管理士試験の指定試験機関制度とともに設けられた。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第11条指定試験機関の指定の根拠(現行効力を要確認)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第14条役員等の秘密保持義務(現行効力を要確認)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第15条試験事務規程、解任命令の判断基準
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第12条試験委員の選任(現行効力を要確認)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第63条法人内部の役員選任の一般則(財団は準用、要確認)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める