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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第10条(受験手数料)

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  1. 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
  2. 2.前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。

この条文の基本情報

受験手数料とは何ですか?

定義受験手数料とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第10条に定められた規定で、「試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第10条(受験手数料)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第10条の条文原文は「試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第10条は第二節 試験に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第10条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第9条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第10条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第11条です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法10条は、受験者が政令で定める額の受験手数料を国に納付すると定め、納付者が試験を受けなくても返還しないとする。

Q · マンション管理士試験を申し込んだけど欠席したら、受験料は返してもらえる?

返還されない。欠席の理由は問われない

マンションの管理の適正化の推進に関する法律10条2項は、受験手数料を納付した者が試験を受けない場合においても返還しないと定めています。病気・仕事・転勤など欠席の理由は区別されず、翌年への振替制度も条文にはありません。手数料の額は同条1項により、実費を勘案して政令で定められます。なお、二重納付や誤った金額の納付といった過誤納は「受けなかった」場合とは別の問題であり、試験機関への確認が必要です。

解説

9,400円。マンション管理士試験を申し込むとき、あなたが払う受験料である(最新の改正状況をご確認ください)。ただ、この金額は法律のどこにも書かれていない。1項は「実費を勘案して政令で定める額」とだけ定め、具体的な額は施行令(内閣が定めるルール)に任せている。国会の審議を経なくても上げ下げできる仕組みである。2項は容赦がない。「試験を受けない場合においても、返還しない」。仕事が入った、熱を出した、勉強が間に合わなかった。理由は一切問われない。払い込んだ時点で、そのお金は戻らないと決まる。ただし条文が想定しているのは「あなたが受けなかった」場合だけである。二重に払った、払う必要のない額を払ったといった過誤納(誤って払いすぎたお金)は、本条とは別の問題として扱われる余地がある。この区別を知っていれば、窓口への電話を諦めの電話で終わらせず、返金を求める電話にできる。

法的な位置づけ

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第10条は、マンション管理士試験の受験手数料について定める規定である。受験者は実費を勘案して政令で定める額を国に納付する義務を負い、納付後に試験を受けなかった場合でも手数料は返還されない。具体的な額の決定は政令に委任されている。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.試験日と自分の予定を照合する 受験案内で試験日(例年11月下旬の日曜)を確認し、仕事・家庭・転勤などの予定と照らし合わせる。払い込んだ後に欠席しても受験手数料は戻らないため、この確認が最重要
  2. 2.一部免除の可否を確認する 管理業務主任者試験に合格済みなら、マンション管理士試験の一部免除(9条)の対象になりうる。申込み手続の中で申請する前提のため、払い込む前に要件を確認する
  3. 3.費用負担者と欠席時の扱いを決める 会社が受験料を負担する場合、欠席・退職時の扱いを払い込み前に社内書面で取り決める。労働基準法16条に抵触しない設計にする
  4. 4.受験手数料を納付し控えを確認する 政令で定める額を指定の方法で納付し、振込控えで金額と回数を確認する。二重納付や金額誤りに気付いたら、欠席の話と切り分けて過誤納として試験機関に連絡する

よくある質問 AI による整理

Q1マンション管理士 受験料 いくら?

額は法律ではなく、マンション管理適正化法10条1項を受けた政令(施行令)で定められます。改正されうるため、その年の受験案内で必ず確認してください。

Q2マンション管理士試験 キャンセル できる?

申込みの取下げ自体の扱いは試験機関の案内によりますが、納付した受験手数料は10条2項により、試験を受けなくても返還されません。

Q3マンション管理士 受験料 返金 病気でも無理?

無理です。10条2項は欠席理由を区別していないため、病気や災害による欠席でも受験手数料は返還されません。

Q4マンション管理士 受験料 二重に払った場合は?

欠席による返還とは別に、過誤納として扱われる余地があります。気付いた時点で速やかに試験機関へ連絡し、振込控えを提示してください。

Q5マンション管理士 受験料 会社負担 退職したら返す?

国からは戻りません。退職者に費用返還を求める規程は労働基準法16条に抵触するおそれがあるため、制度設計は社労士等と事前に詰めるべきです。

Q6マンション管理士 受験料 経費 になる?

会社員の自己負担分は、所得税法57条の2の特定支出控除の資格取得費に当たりうるものの、勤務先の証明が必要で控除額にも制限があります。

Q7マンション管理士試験 受験料 なぜ 返還されない?

会場・問題・監督員を申込み人数に合わせて事前に用意するため、費用は申込み時点で確定します。返還すると他の受験者や税金の負担になるためです。

Q8マンション管理士 受験料 値上げ される?

額は政令で定めるため、国会で法律を改正しなくても政令改正で変わりえます。ただし10条1項により実費を勘案した額でなければなりません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1申し込んだけど受けなかった。来年に振り替えてもらえますか?

できない。10条2項は受けなかった者にも返還しないと定めており、翌年への振替制度も法律にはない。来年受けるなら、改めて受験手数料を払うことになる。実務のポイント:「欠席したので返金を」と電話すれば即座に断られる。しかし金額を間違えた、二重に払ったという過誤納は、受験したかどうかとは別の問題である。用件の切り出し方で、窓口の対応は変わる

Q2受験料って誰に払ってるの? 国? 財団?

条文上は国に納付する。ただし11条により試験事務を指定試験機関に行わせることができ、実務では公益財団法人マンション管理センターが申込みを受け付けている。実務のポイント:金額は施行令で決まるため、法改正のニュースがなくても政令の改正だけで変わりうる。過去の受験案内の金額で予算を組まず、毎年その年の案内で確認する

間違えやすい点 AI による整理

  • 受験料は試験団体が独自に決めた料金だと思われがちだが、根拠は本法10条とそれを受けた政令である。民間講座の受講料と違って、値引きを交渉したり、個別のキャンセル規定を当てはめてもらったりする余地はない
  • 「どんな理由なら返金してもらえるか」を探す人が多いが、問いの立て方がずれている。2項は受けなかった理由を一切区別しない。確認すべきは理由ではなく、そもそも「受けなかった」以外の類型、つまり二重納付や誤った金額の納付といった過誤納に当たるかどうかである(具体的な扱いは試験機関に確認が必要)
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象10条:受験手数料の納付義務と返還しない原則9条:試験の一部免除
11条:指定試験機関への試験事務の委任
受験者が決めるべきタイミング納付前(納付後は欠席しても返還なし)申込み手続の中で免除を申請
受験者の判断事項なし(申込先が指定試験機関になる)
受験者への実務的影響欠席リスクがそのまま金銭損失になる試験範囲が減り合格可能性が上がる
申込み・問合せ窓口が国ではなく指定試験機関になる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
規費法

台湾では行政手数料(規費)の徴収と過誤納の返還を一般法で規律する。個別の資格試験の報名費の不返還は各試験の規定・簡章による

韓国
공동주택관리법

韓国では共同住宅管理の専門資格として住宅管理士制度があり、資格試験は法令に基づき実施される。手数料返還の具体的扱いは要確認

ドイツ
Wohnungseigentumsgesetz § 26a

ドイツは2020年のWEG改正で認証管理者(zertifizierter Verwalter)制度を導入し、商工会議所での試験を前提とする。手数料は各会議所の料金規程による

アメリカ
Florida Statutes Chapter 468 Part VIII

米国は州ごとに規律が異なり、フロリダ州等は管理組合管理者(CAM)の免許制度を設ける。全国統一の国家試験はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 申込み後に転勤の辞令が出て、試験日が新任地での引継ぎと重なった。受験料はどうなる? 戻らない。10条2項は欠席の理由を区別しておらず、翌年に振り替える仕組みも条文にはない
  • あなたは管理会社の総務担当として、社員5人分の受験料を会社の経費でまとめて払い込んだ。ところが2人が試験の直前に退職した。国からは1円も戻らない。退職者に費用を返させる規程を作ろうとしても、労働基準法16条(あらかじめ違約金や賠償額を決めておくことの禁止)にぶつかりうると、ここで初めて知る
  • 申込み締切まであと3日。振込画面で金額を打ち込む手が止まる。今年受けるか来年に回すか、決めるなら今しかない

取るべき行動

被害を受けた側:受験者として:1. 申込み前に、試験日(例年11月下旬の日曜)と仕事・家庭の予定を照らし合わせる。2. 前年までに管理業務主任者試験に合格していれば、一部免除の申請を検討する(9条)。3. 払い込んだら控えで金額と回数を確認する。二重に払っていたら、すぐ試験機関に連絡し、欠席の話とは切り分けて過誤納として伝える。4. 会社負担なら、欠席したときの扱いを事前に書面で残す

訴えられた側:受験料を負担する会社や、申込みを代行する側として:1. 「受けなかったから返して」と言われたら、国からは戻らない根拠として10条2項を示す。2. 退職者に受験費用を返させる規程は、労働基準法16条との関係で無効とされるおそれがある。貸付の形にするなど、制度の作り方を社労士と詰める。3. 予備校が申込みを代行するなら、受験料と講座料を分けて明示し、受験料には返金がないことを先に伝える

時効(請求できる期限):受験料の返還そのものは2項で否定されるため、期限を争う場面は原則として生じない。過誤納の返還を求める場合、納付先が国なら国に対する金銭債権として会計法30条により5年、指定試験機関なら民法166条の一般消滅時効(知った時から5年、行使できる時から10年)の考え方による。納付先によって適用される法律が変わりうる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)制定 法の制定時から受験手数料の規定として置かれている。その後の文言改正の有無と、政令で定める額の変遷は人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の制定に伴い、マンション管理士試験の受験手数料の規定として新設。その後の改正の有無は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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