マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第41条の2(登録)
前条の登録は、講習の実施に関する事務(以下この節において「講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の2に定められた規定で、「前条の登録は、講習の実施に関する事務(以下この節において「講習事務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の2(登録)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の2の条文原文は「前条の登録は、講習の実施に関する事務(以下この節において「講習事務」という。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の2は第四節 義務等に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の2の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の2の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の3です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第41条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第41条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/41_2