マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第41条の3(欠格条項)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、第四十一条の登録を受けることができない。
- 一この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
- 二第四十一条の十三の規定により第四十一条の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三法人であって、講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の3に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、第四十一条の登録を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の3(欠格条項)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の3の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、第四十一条の登録を受けることができない。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の3は第四節 義務等に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の3の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の2です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の3の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の4です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第41条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第41条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/41_3