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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第41条の3(欠格条項)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、第四十一条の登録を受けることができない。
  2. 一この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  3. 二第四十一条の十三の規定により第四十一条の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  4. 三法人であって、講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

この条文の基本情報

欠格条項とは何ですか?

定義欠格条項とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の3に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、第四十一条の登録を受けることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の3(欠格条項)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の3の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、第四十一条の登録を受けることができない。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の3は第四節 義務等に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の3の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の2です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の3の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の4です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第41条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第41条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/41_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法41条の3は、本法違反で罰金以上の刑を受け2年以内の者、登録取消しから2年以内の者、講習事務役員に該当者がいる法人を登録講習機関の欠格とする。

Q · 前科があると、マンション管理士の講習機関には登録できないの?

本法違反の罰金以上なら2年不可、他法の前科は本条の対象外

マンション管理適正化法41条の3第1号が欠格とするのは、この法律またはこれに基づく命令に違反して罰金以上の刑に処せられ、執行終了等から2年を経過しない者に限られます。刑法など他の法律による前科は、本条の欠格事由には直結しません。登録取消しから2年以内の者(第2号)、講習事務を行う役員に該当者がいる法人(第3号)も登録を受けられません。

解説

罰金一回で、講習ビジネスの看板は二年間下ろされる。ただし、どの法律による罰金なのかで結論はまるで変わる。マンション管理士は国土交通省令で定める期間ごと(現行は5年ごと)に、国土交通大臣の登録を受けた機関の講習を受けなければならない(41条)。41条の3は、その「登録講習機関」になれない者を三つの類型で定めている。第1号が対象にするのは「この法律又はこの法律に基づく命令」に違反した罰金以上の刑に限られる。刑法の詐欺罪で有罪になった者でも、少なくとも本号には当たらない。一方、マンション管理士本人の登録欠格(30条)は、拘禁刑以上であれば罪名を問わない。講習を行う機関のほうが、講習を受ける管理士より欠格の網の目が粗い場所がある。このずれを知っていれば、講習機関を「国の登録があるから安心」の一言で選ぶことはなくなる。法人については、講習事務を行う役員だけが審査の対象になる点も見落とされやすい。

法的な位置づけ

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の3は、マンション管理士の講習を行う登録講習機関の欠格事由を定める規定である。本法令違反による罰金以上の刑の執行終了等から2年を経過しない者、同法第41条の13による登録取消しから2年を経過しない者、及び講習事務を行う役員にこれらの者がいる法人について、第41条の登録を受けることができないとする。

手順

  1. 1.法人と講習事務担当役員を洗い出す 申請主体となる法人と、講習事務を行う役員を特定し一覧にする。講習事務に関わらない役員と区別して記載し、第3号の審査対象を明確にする
  2. 2.本法違反の刑歴と執行終了日を確認する 法人および講習事務担当役員について、マンション管理適正化法またはこれに基づく命令違反で罰金以上の刑を受けた事実の有無を確認し、該当があれば罰金納付完了日など執行終了日を特定する
  3. 3.登録取消し歴と2年の経過を照合する 過去に41条の13による登録取消しを受けていないか確認し、刑の執行終了日または取消し日から申請予定日までに2年が経過しているかを照合する。判決日や違反日を起算点にしない
  4. 4.該当者がいれば体制を組み替えてから申請する 2年が未経過の該当者がいる場合は、経過を待つか、その役員を講習事務から外す体制に変更したうえで申請する。判断に迷う場合は所管窓口に事前相談する

よくある質問 AI による整理

Q1登録講習機関の欠格事由とは?

マンション管理適正化法41条の3が定める、講習機関として登録を受けられない三つの類型です。本法違反の罰金以上の刑、登録取消し、該当役員のいる法人が対象です。

Q2マンション管理適正化法違反の罰金 何年 登録できない?

刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過するまで、登録講習機関の登録を受けられません(41条の3第1号)。

Q3登録講習機関の登録取消し後 いつから再申請できる?

41条の13による取消しの日から2年を経過するまでは登録を受けられません(41条の3第2号)。2年経過後は改めて登録要件を満たせば申請できます。

Q4法人の役員に前科があると講習機関の登録は不可?

第3号が審査するのは「講習事務を行う役員」だけです。その役員が第1号・第2号に該当すれば法人ごと欠格となり、講習事務に関わらない役員は対象外です。

Q5刑法違反の前科は登録講習機関の欠格になる?

本条第1号は「この法律又はこの法律に基づく命令」違反に限定しています。刑法違反の前科は本条の欠格事由には当たりませんが、他の登録要件の審査は別に行われます。

Q6両罰規定で会社が罰金を受けたら講習機関は続けられる?

法人自体が本法違反で罰金刑に処せられると第1号に該当しうるため、新規登録はできず、登録済みなら取消し(41条の13)の対象となる可能性があります。

Q7マンション管理士の講習機関の登録状況はどこで確認できる?

国土交通大臣の登録制度のため、国土交通省の公表情報で確認するのが基本です。受講前に現在も登録が有効かを確かめておくと安全です。

Q8講習機関の欠格とマンション管理士の欠格は同じ?

同じではありません。管理士本人の登録欠格(30条)は拘禁刑以上なら罪名を問わない一方、講習機関の第1号は本法違反の罰金以上の刑に限られます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1前に別の法律で罰金をくらったことがあるんですけど、講習機関の役員になれますか?

41条の3第1号の対象は、マンション管理適正化法とこれに基づく命令に違反して罰金以上の刑を受けた者に限られます。他の法律による罰金は、本条の欠格には直接当たりません。実務のポイント:欠格事由に当たらなくても、登録基準や過去の業務運営の実態は別に見られます。前科を隠して申請するより、所管窓口に事前相談したほうが結果的に早く進むことが多いです

Q2執行猶予中でも講習機関の登録って受けられないんですか?

執行猶予中は、刑の言渡しの効力が残っています。猶予期間を無事に満了すれば刑の言渡しは効力を失う(刑法27条)ため、その時点で欠格の前提がなくなると解されます。実務のポイント:「猶予期間の満了日」と「満了日から二年」を混同する申請者が多いです。猶予を満了した場合の扱いは、罰金を納付した場合の起算とは理屈が異なるため、申請日の決め方を所管窓口に確認しておくと安全です(最新の運用をご確認ください)

Q3講習機関の登録が取り消されたら、もう受けた講習も無効になっちゃうんですか?

41条の3そのものは、受講者がすでに修了した講習の効力について定めていません。取消しは将来に向けて登録講習機関としての地位を失わせるのが一般的な理解ですが、個別の扱いは確認が必要です。実務のポイント:修了証は手元に残し、受講日と取消し日の前後関係を書面で記録しておきます。後で管理士の登録について確認を求められたとき、この記録があなたを守ります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「前科がある人は講習機関の役員になれない」と思われがちだが、第1号が問題にするのはマンション管理適正化法とこれに基づく命令の違反に限られる。他の法律による前科は、少なくとも本条の欠格事由には直結しない。ただし登録基準など他の要件の審査は別に行われる
  • 法人の欠格は役員全員の経歴で決まると考えがちだが、第3号が見るのは「講習事務を行う役員」だけだ。逆にいえば、経歴に問題のある人物を講習事務の担当役員にした時点で、法人そのものが欠格になる。人事配置が登録の可否を左右する
  • 「二年待てばいい」という理解は正しいが、起算点の重さが見落とされている。罰金なら刑の執行が終わった日(納付完了日など)、登録取消しならその取消しの日から数える。判決日や違反した日から数えて「もう二年経った」と申請すると、門前払いになる
比較の観点この条文ほかの条文
審査対象41条の3:登録講習機関(法人の場合は講習事務を行う役員を含む)30条:マンション管理士本人の登録
41条の13:登録済みの講習機関
刑事責任の基準本法又は本法に基づく命令違反の罰金以上の刑に限定拘禁刑以上は罪名を問わない(現行条文で要確認)
41条の3第1号・第3号に該当するに至ったことが取消し事由となる
効果第41条の登録を受けられない(入口での排除)マンション管理士の登録を受けられない
登録の取消し等(登録後の排除)
期間執行終了等または取消しの日から2年類型ごとに定めあり(現行条文で要確認)
取消し後は41条の3第2号により2年間再登録不可

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公寓大廈管理條例・公寓大廈管理服務人員管理辦法

台湾では管理服務人員の認可と講習・訓練を主管機関が規律する。講習機関の欠格を日本ほど条文単位で類型化しているかは要確認

韓国
공동주택관리법

韓国も주택관리사に対する教育制度を設けており、教育を担う機関の適格性が行政上管理される点で日本と同種の構造を持つ

ドイツ
GewO § 34c・MaBV

ドイツは住宅管理業者に継続研修義務を課すが、研修提供者を国の登録制で欠格審査する仕組みとは構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • マンション管理士向けの更新講習事業に新しく参入しようとしている。共同創業者の一人が三年前、マンション管理適正化法違反で罰金刑を受けていた。罰金の納付から二年は経っているか? 日付を一日読み違えるだけで申請が通らず、事業計画がまるごと遅れる
  • 講習の受講期限まであと一か月という時期に、申し込んでいた講習機関の登録が取り消されたという通知が届いた。講習の申込みから受講日まで、すべて組み直しになる
  • あなたは講習機関の役員だが、講習事務には一切関わっていない。過去に本法違反で罰金を受けた経歴がある。第3号が審査するのは「講習事務を行う役員」なので、あなたの経歴だけで法人が直ちに登録不可になるとは限らない。ただし担当替えで講習事務に就いた瞬間、法人が欠格に該当する
  • 社員が業務の中で本法違反をし、両罰規定で会社も罰金を受けた。その会社は法人として第1号の「罰金以上の刑に処せられ」た者になりうる。一人の不祥事が、会社の講習事業を二年止める
  • 執行猶予付きの判決を受けた知人が「猶予中でも講習機関はやれるのか」と相談してきた。猶予期間中は刑の言渡しがまだ生きており、欠格の扱いを慎重に確認しなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. マンション管理士として受講予定の講習機関の登録取消しを知ったら、国土交通省や講習機関の公表情報で、取消しの日付と自分の受講・修了の時期を照合する2. 既に修了していた講習の扱い、および受講料の返金については、講習機関と所管窓口に書面で照会し、回答を保存する3. 受講期限が迫っている場合は、別の登録講習機関の日程を直ちに押さえ、受講義務(41条)を果たせなくなる事態を避ける

訴えられた側:1. 申請前に、自社(法人)と講習事務を担う役員について、本法違反による罰金以上の刑の有無と執行終了日を一覧化する2. 該当者がいれば、二年の経過を待つか、当該役員を講習事務から外す体制に組み替えたうえで申請する3. 登録後に役員が該当した場合も取消しの対象になりうるため、役員交代と担当変更のたびに経歴を確認する社内手順を設けておく

時効(請求できる期限):第1号は刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年、第2号は登録取消しの日から2年。この期間が経過するまでは登録を受けられない。損害賠償など民事上の請求には、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、又は行使できる時から10年)が適用される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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