マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第41条の4(登録基準等)
- 国土交通大臣は、第四十一条の二の規定により登録を申請した者の行う講習が、別表第一の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
- 2.登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 三登録講習機関が講習事務を行う事務所の所在地
- 四前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
この条文の基本情報
登録基準等とは何ですか?
定義登録基準等とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の4に定められた規定で、「国土交通大臣は、第四十一条の二の規定により登録を申請した者の行う講習が、別表第一の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の4(登録基準等)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の4の条文原文は「国土交通大臣は、第四十一条の二の規定により登録を申請した者の行う講習が、別表第一の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであ…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の4は第四節 義務等に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の4の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の3です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の4の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の5です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第41条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第41条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/41_4