マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第41条の5(登録の更新)
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- 第四十一条の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
- 2.前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
この条文の基本情報
登録の更新とは何ですか?
定義登録の更新とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の5に定められた規定で、「第四十一条の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の5(登録の更新)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の5の条文原文は「第四十一条の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の5は第四節 義務等に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の5の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の4です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の5の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の6です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第41条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第41条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/41_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法41条の5は、登録講習機関の登録は3年を下らない政令で定める期間ごとに更新が必要で、更新しなければ期間の経過で失効すると定める。
Q · マンション管理士の講習機関の登録って、期限が来たらどうなるの?
期限内に更新しないと、通知なしで自動的に失効する
マンションの管理の適正化の推進に関する法律41条の5第1項により、登録講習機関の登録は3年を下らない政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって効力を失います。取消処分や通知は不要です。また同条2項により、更新には前三条(登録の手続、欠格事由、登録基準)が準用されるため、更新時には新規登録と同水準の審査を受けることになります。
解説
マンション管理士の講習は、国土交通大臣の登録を受けた「登録講習機関」しか実施できない(41条)。見落とされがちなのは、その登録に期限があることだ。政令で定める期間(3年を下らない)ごとに更新を受けなければ、期間が過ぎた時点で登録は自動的に失効する。取消処分や通知を待つまでもなく、期限が来れば終わる。更新時には新規登録と同じ申請手続、欠格事由、登録基準(前三条)が準用されるため、「一度通ったから次も通る」とは限らない。講習を受ける側のあなたにとって大事なのは、講師の質よりも、その機関の登録が講習日に有効かどうかである。資格を守る行為の効力が、他人の事務管理に左右されているからだ。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の5は、登録講習機関の登録の有効期間と更新を定める規定である。登録は3年を下らない政令で定める期間ごとに更新を要し、更新がなければ期間の経過により当然に失効する。更新の手続、欠格事由及び登録基準には前三条の規定が準用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.登録満了日を組織台帳で管理する 自機関の登録満了日を、担当者個人の手帳ではなく組織の期限管理表に記載し、異動や退職があっても引き継がれる仕組みを作る
- 2.前回登録時からの差分を点検する 満了日の半年前を目安に、役員構成や講師体制など前回登録後に変わった点を洗い出し、準用される欠格事由・登録基準を満たしているか自己点検する
- 3.不足する体制を補う 講師要件などに欠けがあれば、講師の補充や体制の手直しを満了日より十分前に済ませる
- 4.更新申請を満了日前に提出する 新規登録と同じ手続に従い、更新申請書と添付書類を国土交通大臣に提出する。満了日を過ぎると更新ではなく失効となる点に注意する
- 5.失効した場合は講習を止める 万一更新が間に合わず失効した場合は講習の実施を直ちに停止し、受講予定者に事情を伝え、新規登録申請に切り替えるとともに所管庁と対応を協議する
よくある質問 AI による整理
Q1登録講習機関とは何ですか?
マンション管理士が受講すべき法定講習を実施するため、国土交通大臣の登録を受けた機関です。マンション管理適正化法41条が根拠です。
Q2登録講習機関の登録はいつまで有効ですか?
3年を下らない範囲で政令が定める期間です。期間ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって効力を失います(41条の5第1項)。
Q3登録講習機関の更新を忘れたらどうなる?
満了日の経過で登録は当然に失効します。取消処分や通知は不要で、失効後は登録講習機関として講習を実施できない状態になります。
Q4登録講習機関の更新に審査はある?
あります。41条の5第2項が前三条を準用するため、欠格事由や登録基準を更新時点で満たしているかが新規登録と同様に確認されます。
Q5失効した講習機関の講習は有効?
失効後の講習が法定講習として扱われるかは疑義が生じます。受講者は修了証や領収書を保全し、所管の国土交通省に確認するのが安全です。
Q6登録講習機関が有効か調べる方法は?
国土交通省が公示する登録講習機関の情報で確認できます。申込み前に、講習日時点で登録が有効かを確かめておくと安心です。
Q7マンション管理士の講習は義務?
マンション管理士には登録講習機関が行う講習を定期的に受ける義務があります(41条)。受講を怠ると登録取消し等の対象となりえます。
Q8失効後にもう一度登録できますか?
失効後は更新ではなく新規登録の申請となります。登録の手続、欠格事由、登録基準を改めて満たす必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1講習機関の登録って、期限が切れたら国から連絡が来るんじゃないの?
来ることを前提にしてはいけない。41条の5第1項は、更新を受けなければ期間の経過によって効力を失うと定めており、失効に通知や処分は要らない。期限管理は登録を受けた機関の自己責任である。実務のポイント:失効事故の多くは、制度の難しさではなく担当者の異動や退職による引継ぎ漏れで起きる。満了日を個人の手帳ではなく組織の台帳で管理しているかどうかが分かれ目になる
Q2更新って、前回と同じ書類を出せば通るんですよね?
そうとは限らない。本条2項は前三条(登録の手続、欠格事由、登録基準)を更新にも準用するため、更新時点で要件を満たしているかが改めて審査される。前回登録後に役員や講師体制が変わっていれば、新たな審査対象になる。実務のポイント:更新の準備は書類集めではなく、前回登録時から何が変わったかの差分点検から始めるのが実務の定石である。差分を把握していない機関ほど、締切直前に詰まる
間違えやすい点 AI による整理
- 登録が切れるのは国から取消しを受けたときだけだと思われがちだが、本条1項は期間経過そのものによる失効を定める。処分も通知も要らない。何もしなければ、期限の翌日から登録はない
- 更新は書類を出し直すだけの事務作業だと理解している人も多いが、前三条が準用される以上、更新は新規登録と同じ審査である。前回登録後に講師要件などの体制が崩れていれば、更新申請はそこで止まる
- 「どの講習機関で受けても同じ」という問いの立て方自体がずれている。中身の比較より先に確認すべきは、その機関が登録講習機関として現に有効な登録を持っているかどうかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 41条の5:登録講習機関の登録の有効期間と更新 | 41条:マンション管理士の講習受講義務と登録講習機関 33条:マンション管理士の登録取消し等 |
| 効力が消える場面 | 期間経過で当然に失効(処分不要) | 講習義務を怠っても自動失効ではない 国土交通大臣の処分により取消し等 |
| 影響を受ける者 | 講習機関、ひいてはその講習の受講者 | マンション管理士本人 マンション管理士本人 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では管理服務人員の認可証制度があり、講習機構を通じた訓練と認可証の有効期間管理が行われる。日本の登録講習機関制度と同種の質保証の仕組み
韓国も住宅管理士等に教育受講を求める制度を持つ。教育機関の指定・管理の仕組みは日本と細部が異なる
ドイツは2020年の住居所有権法改正で認証管理者(zertifizierter Verwalter)制度を導入。講習機関の登録更新ではなく、管理者個人の認証試験が中心
フランスでは管理者(syndic)の職業カードの更新に継続研修の履行が結びつけられている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 受講申込みをした講習機関が、講習日の時点で更新を済ませていなかったらどうなるか。受講料を払い、丸一日座っていても、法定講習を受けたことになるかどうかが揺らぐ
- 講習機関の事務局で、更新申請の担当者が退職して引継ぎが漏れた。満了日の翌朝、登録は消えている。翌週に予定している講習数百人分をどう扱うか、判断を迫られるのはあなたである
- 管理組合の理事として顧問のマンション管理士を選ぶ場面。名刺の肩書きは本物でも、講習を期間内に受けているかまでは名刺に書いていない
- 更新期限まであと2か月。前回の登録後に講師陣が入れ替わり、登録基準を満たすかどうか自信がない。準用される前三条の要件をいまから点検しないと、満了日に間に合わない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受講した講習機関の登録状況を、国土交通省の公示情報で講習日時点に遡って確認する2. 講習日に登録が失効していた疑いがあれば、修了証、受講票、受講料の領収書を保全する3. 講習機関に書面で説明を求め、あわせて所管の国土交通省に法定講習として扱われるかを照会する4. 再受講が必要なら、受講料の返還や追加費用の負担を講習機関に請求できるか検討する(民法415条)
訴えられた側:1. 自機関の登録満了日を組織の期限管理表に入れ、担当者が退職しても引き継がれる仕組みにする2. 更新申請の前に、準用される前三条の要件(欠格事由、登録基準)を新規申請と同じ水準で自己点検する3. 万一失効した場合は講習の実施を直ちに止め、受講予定者に事情を伝え、新規登録の申請に切り替える4. 失効後に実施した講習の受講者への対応方針は、所管庁と協議して決める
時効(請求できる期限):登録の有効期間は政令で定める期間(3年を下らない)。満了日の経過で当然に失効するため、更新申請はその前に済ませる必要がある。この点以外に特定の時効はないが、受講者が講習機関に損害賠償を求める場合は一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
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