マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第41条の5(登録の更新)
- 第四十一条の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
- 2.前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
この条文の基本情報
登録の更新とは何ですか?
定義登録の更新とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の5に定められた規定で、「第四十一条の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の5(登録の更新)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の5の条文原文は「第四十一条の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の5は第四節 義務等に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の5の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の4です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の5の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の6です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第41条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第41条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/41_5