マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第41条の6(講習事務の実施に係る義務)
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登録講習機関は、公正に、かつ、第四十一条の四第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
この条文の基本情報
講習事務の実施に係る義務とは何ですか?
定義講習事務の実施に係る義務とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の6に定められた規定で、「登録講習機関は、公正に、かつ、第四十一条の四第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の6(講習事務の実施に係る義務)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の6の条文原文は「登録講習機関は、公正に、かつ、第四十一条の四第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の6は第四節 義務等に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の6の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の5です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の6の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の7です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第41条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第41条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/41_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法41条の6は、登録講習機関に、公正にかつ登録要件と国土交通省令の基準に適合する方法で講習事務を行う義務を課す。登録後も実施段階で基準を守る必要がある。
Q · マンション管理士の法定講習って、中身まで法律でチェックされているの?
されている。公正かつ省令基準どおりの実施が義務
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の6により、登録講習機関は、公正に、かつ第41条の4第1項の登録要件および国土交通省令で定める基準に適合する方法で講習事務を行わなければなりません。登録を受けた時点で要件を満たしていればよいのではなく、講習を実施するたびに基準を守り続ける必要があります。基準から外れた運営は、国土交通大臣による監督の対象になりえます。
解説
マンション管理士の資格は、試験に一度受かれば一生安泰というものではない。同法41条により、登録を受けたマンション管理士は国土交通省令で定める期間(5年ごと)ごとに、国土交通大臣の登録を受けた機関(登録講習機関)が行う講習を受けなければならない。受けなければ、33条2項に基づき登録取消や名称使用停止の対象になる。そこで問題になるのが講習の質である。本条は登録講習機関に二つの縛りをかける。一つは「公正に」講習を行うこと、もう一つは、登録の要件(41条の4第1項)と国土交通省令の基準に合ったやり方で講習を行うことだ。登録時だけ要件を満たして、あとは手を抜く運営は許されない。あなたの管理組合が顧問に迎えたマンション管理士の知識が最新の改正に追いついているかどうかは、結局この条文が守られているかどうかで決まる。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の6は、登録講習機関の講習事務実施義務を定める規定である。登録講習機関は、マンション管理士が受講を義務づけられる講習について、公正性を確保し、かつ同法第41条の4第1項の登録要件および国土交通省令で定める基準に適合する方法で講習事務を行わなければならない。
手順
- 1.講習の案内と実際の運営を記録する 受講票・案内文・配布資料を保存し、案内された科目・時間・講師と実際の講習が一致しているかを確認する。宣伝の比率が高い、講師が告知と違うなどの事実は日時つきでメモしておく
- 2.講習機関に書面で説明を求める 記録した事実をもとに、講習機関に対して書面またはメールで説明と改善を求める。感情論ではなく、講習事務規程や案内内容とのずれを具体的に指摘する
- 3.改善がなければ国土交通省に情報提供する 講習機関の対応で改善が見られない場合、登録講習機関の監督権限をもつ国土交通省に、記録と講習機関とのやり取りを添えて情報提供する
- 4.自分の修了状況と登録への影響を確認する 修了が認められない扱いを受けた場合は、修了証の発行状況を確認し、5年ごとの受講義務(41条)を期限内に満たせるか、必要なら別の講習の受講を早めに検討する
よくある質問 AI による整理
Q1登録講習機関とは何ですか?
マンション管理士が受講を義務づけられる法定講習を実施するため、国土交通大臣の登録を受けた機関です。講習事務は本法の要件と省令基準に従う必要があります。
Q2マンション管理士の講習は何年ごとに受ける?
国土交通省令で定める期間ごと、つまり5年ごとに登録講習機関の講習を受ける必要があります(同法41条)。最新の期間は施行規則でご確認ください。
Q3講習機関が基準どおりに講習しないのは違法?
41条の6違反になります。登録要件と国土交通省令の基準に適合しない方法での講習事務は許されず、国土交通大臣の監督の対象になりえます。
Q4講習の「公正に」とは具体的に何を意味する?
講義内容の中立性だけでなく、受講申込みの受付や修了認定などで、合理的理由なく特定の者を優遇・排除しない運営も含むと解されます。
Q5講習内容に問題があるときはどこに相談する?
まず講習機関に書面で説明を求め、改善がなければ登録講習機関を監督する国土交通省に、資料や記録を添えて情報提供するのが基本です。
Q6登録講習機関になるにはどうすればいい?
国土交通大臣に登録を申請し、41条の4第1項の登録要件を満たす必要があります。登録後も本条により、実施のたびに要件と基準を守り続ける義務があります。
Q7マンション管理士の講習はオンラインで受けられる?
実施方法は国土交通省令の基準と各講習機関の運営によります。受講形式は機関ごとに異なりうるため、各機関の最新の案内を確認してください。
Q8講習を実施した登録講習機関の一覧はどこで見られる?
登録講習機関は国土交通大臣の登録を受けているため、国土交通省の公表情報で確認するのが確実です。民間サイトの一覧は更新遅れに注意が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1講習って出席さえすればいいんじゃないの?中身まで法律で決まってるの?
決まっている。本条は、登録講習機関に対して、41条の4第1項の登録要件と国土交通省令の基準に合った方法で講習を行うよう義務づけている。実務のポイント:講習機関にとっての本当の怖さは、受講者からの苦情そのものより、苦情をきっかけに国土交通大臣の監督が動くことにある。具体的な記録つきの情報提供は、思った以上に効く
Q25年ごとの講習をうっかり忘れたら、資格はすぐ無効になる?
自動で失効するわけではないが、41条の受講義務違反として、国土交通大臣が33条2項で登録取消や名称使用停止を命じうる。実務のポイント:処分は裁量判断なので、気付いた時点ですぐ受講し経緯を説明できるようにしておくかどうかで、扱いが変わる可能性がある
Q3講習機関が特定の団体の会員ばかり優先して、申し込んでも枠が取れない。これっておかしくない?
本条は「公正に」講習を行うことを求めている。合理的な理由なく特定の者を優遇する運営は、この要請に反する疑いがある。実務のポイント:講習機関は講習事務規程を定めて国土交通大臣に届け出ることになっている。申込みの扱いが規程どおりかを確かめると、話を感情論ではなく規程違反の問題として組み立てられる(条番号は現行法でご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「国が登録した機関なのだから、講習の中身は自動的に保証されている」と考えがちだが、登録は入口の審査にすぎない。本条は登録後も、講習を実施するたびに要件と省令の基準を守り続けることを義務づけている。実施段階の品質こそが法律の関心事である
- 法定講習は形だけのもので、出席さえすれば中身は問われないと思われがちである。しかしマンション管理士の側からみれば、講習を受けないことは登録取消(33条2項)にもつながる重い義務であり、講習機関の側からみれば、本条違反は行政の監督の対象になる。軽く見ているのは受講者だけである
- 「公正」とは講師の話が中立かどうかの問題だと思われやすいが、法律上それに劣らず重要なのは、受講機会の扱いである。合理的な理由なく特定の者を優遇したり排除したりする運営も、公正さを欠く講習事務の典型になりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の名宛人 | 41条の6:登録講習機関 | 41条:マンション管理士本人 41条の4第1項:登録を申請する機関 |
| 規律する場面 | 講習を実施する段階(実施のたびに) | 国土交通省令で定める期間(5年ごと)の受講 登録を受ける入口の審査 |
| 義務の中身 | 公正な実施+登録要件・省令基準に適合する方法 | 登録講習機関の講習を受けること 登録のための要件を満たすこと |
| 違反時の帰結 | 国土交通大臣の監督の対象になりうる | 33条2項による登録取消・名称使用停止の対象 要件不充足なら登録を受けられない |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も管理服務人に講習・回訓を課し、訓練機関を行政が認める仕組みをとる。訓練機関の実施品質を行政が監督する点で日本と発想が近い(条番号は現行法で要確認)
ドイツは住宅管理業者に一定期間ごとの継続研修時間を課すが、研修実施機関を個別に登録して実施義務を課す日本型とは構造が異なる
フランスは管理業者(syndic)を含む不動産専門職に継続研修を義務づけ、職業カード更新と連動させる。研修機関の品質規律は別枠
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 受講料を払って講習会場に行くと、半分の時間が講師の所属団体の勧誘と自社サービスの紹介だった。これで「修了」扱いになっても、講習事務が国土交通省令の基準どおりに行われたとは言いにくい。受講者には国土交通省に情報提供するという選択肢がある
- 講習機関を運営する側のあなたは、人件費削減のため、登録申請時に届け出た講師要件を満たさない若手スタッフに講義を任せようとしている。登録時に要件を満たしていても、実施段階で外れれば本条違反になる。行政から改善を命じられる流れの入口がここにある
- もし特定の業界団体の会員だけ受講枠を優先して、非会員の申込みを後回しにしたらどうなる?「公正に」という一語が真正面から問題になる場面である
- 管理組合の理事長として顧問マンション管理士の契約を更新しようとしている。理事会まであと一週間。相手が直近の法定講習をきちんと修了しているか、修了証の提示を求めるなら今しかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 講習が案内された科目・時間・講師どおりに行われたか、配布資料・案内文・受講票を保存する2. 宣伝の比率が高すぎる、講師が告知と違う、などの事実を日時つきでメモする3. 講習機関に書面で説明を求める4. 改善がなければ、所管の国土交通省に情報提供する。講習機関への監督権限は国土交通大臣にある5. 修了が認められない扱いを受けた場合は、修了証の発行状況を確認し、自分の登録への影響を早めに確かめる
訴えられた側:1. 登録申請時に届け出た講習科目・講師・時間数と、実際の運営を照合する2. 受講申込みの受付基準を文書化し、会員・非会員などで扱いに差がないか点検する3. 自社サービスの紹介は講習時間外に分ける4. 行政から報告を求められたら、帳簿や実施記録で速やかに説明する。命令段階まで進む前に自主改善を示すのが最も傷が浅い
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。マンション管理士の講習受講は国土交通省令で定める期間(5年ごと)の義務であり、期限を過ぎると33条2項の処分対象になりうる。講習機関の登録にも更新期限がある(最新の改正状況をご確認ください)
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