マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第41条の7(登録事項の変更の届出)
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登録講習機関は、第四十一条の四第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
登録事項の変更の届出とは何ですか?
定義登録事項の変更の届出とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の7に定められた規定で、「登録講習機関は、第四十一条の四第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の7(登録事項の変更の届出)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の7の条文原文は「登録講習機関は、第四十一条の四第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出な…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の7は第四節 義務等に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の7の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の6です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の7の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の8です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第41条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第41条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/41_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法41条の7は、登録講習機関が名称・住所など登録簿の記載事項を変更するとき、変更日の2週間前までに国土交通大臣へ届け出る義務を定める。
Q · マンション管理士の講習機関が住所や名称を変えるとき、いつまでに何をすればいいの?
変更日の2週間前までに国土交通大臣へ事前届出が必要
マンションの管理の適正化の推進に関する法律41条の7により、登録講習機関は、41条の4第2項第2号から第4号までに掲げる登録事項(名称・住所など)を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに国土交通大臣へ届け出なければなりません。変更後の事後報告では足りず、事前の届出が求められます。国の審査を要する許可制ではなく届出制ですが、期限を過ぎればその時点で義務違反となります。
解説
マンション管理士の資格は、登録したら一生そのまま使えるわけではない。法41条の2により、管理士は国土交通省令で定める期間(現行は5年)ごとに、国土交通大臣の登録を受けた「登録講習機関」の講習を受けなければならない。本条はその講習機関に課された義務である。機関の名称・住所、講習事務を行う事務所の所在地など、登録簿に載る事項(41条の4第2項第2号から第4号)を変えるときは、変更する日の2週間前までに国土交通大臣へ届け出なければならない。変えた後の事後報告では足りない。あなたが受講者の側なら、ここから実用的な結論が一つ出る。申し込んだ講習の会場や運営主体が直前に変わったとき、その変更が国への届出に沿ったものかどうかを確かめれば、受けた講習が法定講習として扱われるかを判断できる。受講の記録は、あなたの登録を守る唯一の証拠になる。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の7は、マンション管理士の講習を実施する登録講習機関について、同法第41条の4第2項第2号から第4号までに掲げる登録事項を変更しようとする場合に、変更しようとする日の2週間前までに国土交通大臣へ届け出る義務を定める事前届出規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変更事項が届出対象か確認する 予定している変更が、法41条の4第2項第2号から第4号までに掲げる登録事項(名称・住所、講習事務を行う事務所の所在地など)に当たるかを確認する。講習会場の変更と登録簿上の事務所の変更は別物の場合がある点に注意する
- 2.変更予定日から届出期限を逆算する 移転・改称を決める理事会や取締役会の時点で、変更予定日から2週間さかのぼった届出期限を確定し、議事録に記載する。余裕を持った社内スケジュールを組む
- 3.国土交通大臣へ変更届を提出する 国土交通省の案内に従い、所定の様式で変更内容と変更予定日を記載した届出書を、期限までに提出する
- 4.期限に間に合わない場合は変更日を後ろにずらす 2週間前の期限を守れない見込みなら、変更日自体の延期を優先して検討する。すでに期限を過ぎた場合は放置せず、直ちに所管窓口へ相談して届出を行う
よくある質問 AI による整理
Q1登録講習機関とは何ですか?
マンション管理士が定期的に受ける法定講習(法41条の2)を実施するため、国土交通大臣の登録を受けた機関です。国の登録と監督のもとで講習事務を担います。
Q2マンション管理士の講習は何年ごとに受ける?
国土交通省令(法施行規則)により、現行は5年ごとに登録講習機関の講習を受ける必要があります。最新の改正状況は施行規則でご確認ください。
Q3登録講習機関の変更届はいつまでに出す?
変更しようとする日の2週間前までです(法41条の7)。変更後の事後届出では期限を守ったことになりません。
Q4登録講習機関の変更届の提出先はどこ?
条文上の届出先は国土交通大臣です。実際の提出窓口や様式は国土交通省の案内で確認するのが確実です。
Q5変更届が必要になる事項は何?
法41条の4第2項第2号から第4号までに掲げる登録簿の記載事項で、機関の名称・住所や講習事務を行う事務所の所在地などが該当します。
Q6登録講習機関の一覧はどこで確認できる?
国土交通省が登録講習機関の名称・所在地を公示しています。申込み前に、案内の主催者名と公示内容を照合するのが安全です。
Q7登録講習機関の変更届に国の審査はある?
本条は届出制で、変更に国の許可や認可は求めていません。ただし2週間前という期限が定められ、事前の届出自体は義務です。
Q8マンション管理士が講習を受けないとどうなる?
受講義務(法41条の2)に違反すると、登録の取消しや名称使用停止の対象になりえます(法33条2項)。機関側の事情でも受講義務は本人に残ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1講習の会場が急に変わったんですが、それで講習が無効になったりしますか?
会場を変えただけで講習が直ちに無効になるわけではない。講習の有効性を左右するのは、主催者が国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関であるかどうかである(法41条の2)。本条により、講習事務を行う事務所の所在地などを変える場合、機関は事前に届出をしなければならない。実務のポイント:講習の会場と、登録簿に載る「事務所」は別物の場合がある。不安なら、会場ではなく主催機関の登録状況を確認するのが近道である
Q2変更届を出し忘れたまま引っ越しちゃった場合、どうなりますか?
変更日の2週間前を過ぎた時点で、本条の義務を果たしていない状態になる。登録講習機関は国の監督下にあり、規定違反は改善命令や登録取消しなどの監督上の措置につながりうる(具体的な条項と罰則は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:監督官庁に対しては、指摘を受けてから動くより、気づいた時点で自分から届出と相談をした方が、その後の扱いが穏当になりやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 変更届は「変えた後に出せばいい事務手続」だと思われがちだが、本条が求めているのは変更日の2週間前までの事前届出である。事後に慌てて出すと、その時点で期限違反が確定している
- 講習は受講者と講習機関のあいだの申込契約にすぎない、という見方は前提がずれている。登録講習機関は国土交通大臣の登録と監督のもとで公的な講習事務を担う存在であり、だからこそ住所一つ変えるにも国への届出が要る。受講者の側から見れば、主催者が登録講習機関かどうかが講習の有効性を左右する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 41条の7:登録講習機関の登録事項の変更届出 | 41条の3:登録講習機関の登録申請 41条の2:マンション管理士の講習受講義務 |
| 義務を負う者 | 登録講習機関 | 登録を受けようとする者 マンション管理士本人 |
| タイミング | 変更しようとする日の2週間前まで | 講習事務を始める前の登録時 国土交通省令で定める期間(現行5年)ごと |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では管理服務人員の訓練・認可証制度を中央主管機関(内政部)が所管し、訓練機構も行政の管理下に置かれる。資格維持を研修で担保する発想は日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 講習機関の担当者として、来月から講習事務所を新宿から品川へ移すことになった。移転日は10日後。届出期限の「2週間前」はもう過ぎている。社内稟議より先に、所管窓口へ相談の電話を入れるべき局面である
- 申し込んだ法定講習の案内メールに、主催団体の名称変更と会場変更が並んで書いてあった。受けた講習が41条の2の講習として有効に扱われるのか、受講修了証の発行元はどこになるのか、受講前に確認しておく価値がある
- 法定講習を受けないまま5年が過ぎたら、どうなる? 法33条2項により、登録の取消しや名称使用停止の対象になりうる。講習機関側の事情変更で受講の機会を逃した場合も、受講義務を負うのはあなた本人である
取るべき行動
被害を受けた側:受講者の場合:1. 申込み前に、国土交通省が公示する登録講習機関の名称・所在地と案内の記載を照合する2. 直前に会場や主催者名が変わったら、変更の届出が済んでいるか機関に書面で確認する3. 受講修了証と申込み記録は、次の受講期限が来るまで保管する4. 機関側の都合で受講できなかったときは、受講期限を確認したうえで、すぐに別の登録講習機関で受け直す
訴えられた側:講習機関の場合:1. 名称・住所・事務所所在地の変更が決まった時点で、変更予定日から逆算して届出日を確定する2. 2週間前の期限に間に合わない見込みなら、変更日自体を後ろにずらすことを優先して検討する3. 期限を過ぎてしまったら放置せず、すぐ所管窓口に相談して届出を出す。違反を放置すると、監督上の措置(登録取消しを含む)につながりうる(同法の該当条項は現行効力を要確認)
時効(請求できる期限):変更しようとする日の2週間前までに届出(本条)。受講者側の講習受講期間は、国土交通省令(法施行規則)で5年ごととされている(最新の改正状況をご確認ください)。特定の消滅時効はない
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