マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第41条の13(登録の取消し等)
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- 国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第四十一条の三第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
- 二第四十一条の七から第四十一条の九まで、第四十一条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第四十一条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により第四十一条の登録を受けたとき。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の13に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の13(登録の取消し等)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の13の条文原文は「国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の13は第四節 義務等に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の13の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の12です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の13の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の14です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第41条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第41条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/41_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法41条の13は、登録講習機関が五つの事由に当たるとき、国土交通大臣が登録取消し又は講習事務の全部・一部停止を命じられると定める。処分の選択は大臣の裁量。
Q · マンション管理士の講習機関が決算書の閲覧を断ったら、何か問題になるの?
正当な理由なく拒めば、登録取消し・停止の事由になる
マンションの管理の適正化の推進に関する法律41条の13第3号により、登録講習機関が正当な理由なく財務諸表等の閲覧等の請求(法41条の10第2項)を拒んだ場合、国土交通大臣は登録の取消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができます。ただし「できる」規定であり、処分の有無や重さは大臣の裁量です。取消しの前には聴聞、停止の前には原則として弁明の機会が与えられます(行政手続法13条)。
解説
5年ごとの法定講習(マンションの管理の適正化の推進に関する法律41条。期間は国土交通省令で定める)は、国土交通大臣の登録を受けた民間の機関、つまり登録講習機関が実施している。国は講習の運営を民間に任せた代わりに、最後の手段を手元に残した。それが本条である。国土交通大臣は、機関が次のいずれかに当たれば、登録を取り消すか、期間を定めて講習事務の全部または一部の停止を命じられる。対象となるのは、欠格事由に該当するに至ったとき、法が定める届出・規程・帳簿などのルールに違反したとき、財務諸表等の閲覧請求を正当な理由なく拒んだとき、国の適合命令・改善命令に従わなかったとき、不正な手段で登録を受けたとき、の五つである。注目すべきは三号だ。あなたのようなマンション管理士その他の利害関係人が財務諸表の閲覧を求めたのに、機関が理由なく拒めば、それだけで取消事由になる。講習料が高い、内容が薄いと感じたとき、あなたの手にあるのは単なる不満ではない。法が用意した点検の権限である。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の13は、マンション管理士の法定講習を行う登録講習機関に対する監督処分の規定である。欠格事由への該当、業務規定違反、閲覧請求の不当拒否、適合命令・改善命令違反、不正登録の五事由について、国土交通大臣に登録取消し又は講習事務の停止命令の権限を与える。
よくある質問 AI による整理
Q1登録講習機関とは何ですか?
マンション管理士が5年ごとに受ける法定講習を実施するため、国土交通大臣の登録を受けた民間機関です。国に代わって講習事務を担います。
Q2登録講習機関の登録取消しの理由は何がありますか?
欠格事由への該当、業務規定違反、閲覧請求の不当拒否、適合命令・改善命令への違反、不正手段による登録の五つです(法41条の13)。
Q3講習事務の停止命令とはどういう処分ですか?
期間を定めて講習事務の全部または一部を止めさせる処分です。登録は残るため、取消しより軽い段階的な処分として選ばれます。
Q4マンション管理士 講習 受けないとどうなる?
国土交通省令で定める期間ごとの講習を受けないと、登録取消しや名称の使用停止の対象になりえます(法33条2項)。
Q5登録講習機関が登録取消しになったら講習修了は無効?
本条は既に修了した人の扱いを直接定めていません。個別の取扱いは国土交通省の公示や案内で確認する必要があります。
Q6登録講習機関の処分はどこで確認できる?
登録取消しや停止命令は国土交通省が公示するのが一般的です。国土交通省の公式サイトや官報で確認するのが確実です。
Q7登録講習機関の処分に不服があるときは?
処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できます(行審法18条・行訴法14条)。
Q8登録講習機関の不正登録 時効はある?
本条五号には期間制限の定めがなく、不正の手段による登録は後から発覚しても取消事由になりえます。運営実績で帳消しにはなりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1講習機関の決算書って、受講者でも本当に見せてもらえるんですか?
マンション管理士その他の利害関係人は、業務時間内に財務諸表等の閲覧などを請求できる(法41条の10第2項)。謄写などには機関が定める費用がかかることがある。正当な理由なく拒めば、本条により取消し・停止の対象になりうる。実務のポイント:口頭で断られただけでは証拠が残らない。請求は必ず書面かメールで出し、拒否の回答も文書で受け取る。行政に情報提供するとき、効いてくるのはこの記録である
Q2申し込んでいた講習機関が業務停止になったら、講習を受けなかったことは不問にしてもらえますか?
当然に免除される規定はない。受講義務(法41条)を負うのは本人であり、受講しなければ登録取消しや名称の使用停止の対象になりうる(法33条2項)。本条は既に修了した人の扱いも直接は定めていない。実務のポイント:処分は一部停止のこともあり、どの講習が止まっているかは機関によって異なる。停止の情報を知ったら、国土交通省の公示を確認し、ほかの登録講習機関の日程をすぐに押さえる。期限ぎりぎりに動くのが最も危ない
Q3取消事由に一つでも当たったら、もう終わりですか?
本条は「できる」規定であり、取消しか、全部停止か一部停止かは大臣の裁量に委ねられている。取消しの前には行政手続法13条の聴聞が行われる。実務のポイント:処分の重さを決めるのは、違反の事実そのものより、命令を受けた後の是正の速さと記録であることが多い。聴聞の場で是正済みの証拠を出せるかどうかで、結論が変わりうる
間違えやすい点 AI による整理
- 登録講習機関は国の委託先なので、受講者が口を出せる相手ではないと思われがちだ。実際には、財務諸表等の閲覧・謄写をマンション管理士その他の利害関係人が請求できる仕組みがあり(法41条の10第2項)、正当な理由のない拒否は登録取消しの理由になる。謄写などには機関が定める費用がかかる場合がある
- 取消事由に当たれば即座に登録が消えると思うのは早計である。本条は「できる」と定めており、取消しか停止か、停止なら全部か一部か、期間はどのくらいかを大臣が裁量で選ぶ。さらに取消しには行政手続法上の聴聞、停止には弁明の機会が原則として必要になる。運営者にとっての勝負は、処分が出た後ではなく、処分が出る前の手続にある
- 機関の不祥事は機関の問題で、受講者には関係ないと考えていないだろうか。法律の目線では、5年ごとの講習を受ける義務を負うのはマンション管理士本人であり、機関が停止されたことは受講しなかった言い訳として当然には通らない。あなたから見れば被害者でも、法律から見れば義務者のままである。この落差が、登録の危機を招く
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処分の対象 | 法41条の13:登録講習機関(講習を実施する民間機関) | 法33条:マンション管理士本人 法41条の12:登録講習機関(改善命令、現行効力を要確認) |
| 処分の内容 | 登録取消し、又は期間を定めた講習事務の全部・一部停止 | 登録取消し、又は名称の使用停止 講習事務の方法等の改善を求める命令 |
| 処分の位置づけ | 最終段階の監督処分(命令違反も取消事由) | 資格者個人への監督処分(講習未受講等) 是正を促す前段階の命令、違反すると本条四号へ |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾でも管理服務人員の講習・訓練を担う機関に主管機関が監督を及ぼす仕組みがある。具体的な処分事由の対応関係は要確認
ドイツは2020年の改正で認証管理者制度を導入し、商工会議所での試験による認証を求める。講習機関の登録制とは設計が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 講習料がここ数年で値上がりしたのに、テキストは毎年ほぼ同じ。あなたが財務諸表の閲覧を申し出たところ、窓口に「外部の方にはお見せしていません」と言われた。マンション管理士であれば利害関係人として請求できるのが原則で、正当な理由なく拒否すれば、本条三号の取消事由に当たりうる
- もし受講申込みをした講習機関が、講習の直前に講習事務の停止命令を受けたら、あなたの5年サイクルはどうなる? 講習を受けないまま期限が過ぎれば、国はマンション管理士の登録取消しや名称の使用停止を命じられる(法33条2項)。機関の不祥事でも、受講義務を負うのはあなた自身だ。ほかの登録講習機関がないか、すぐに確認する必要がある
- あなたは登録講習機関の事務局長だ。国土交通省から改善命令が届き、是正期限まであと30日しかない。命令違反は四号の取消事由に直結するので、期限内に是正計画と実施の証拠を書面で出せるかどうかで、事業の存続が決まる
- 登録申請時に講師の経歴を盛った。数年後、それが発覚した。五号の「不正の手段」による登録は、その後どれだけ真面目に運営していても取消事由になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 閲覧請求は書面またはメールで出し、送った日時と回答を保存する2. 正当な理由のない拒否、講習内容が講習事務規程に反する疑いなどを時系列で整理する3. 国土交通省の担当部署に事実と証拠を添えて情報提供し、本条の監督権限を発動するよう求める4. 並行して自分の講習期限を確認し、必要ならほかの登録講習機関で受講して、マンション管理士の登録を守る
訴えられた側:1. 適合命令・改善命令を受けたら期限を最優先で管理し、是正計画と実施記録を書面で提出する2. 取消しの前には聴聞、停止の前には原則として弁明の機会がある(行政手続法13条)。反論と証拠を手続の中ですべて出す3. 処分に不服があれば、審査請求または取消訴訟を検討する4. 停止期間中の受講予定者への告知と返金の対応を誠実に行い、信用の毀損を最小限に抑える
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。マンション管理士の講習は国土交通省令で定める期間(5年)ごとに受講が必要(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(行政法一般理論):「できる」と定める本条は効果裁量を認める規定と解され、取消しか停止か、全部か一部か、期間をどうするかは大臣が比例原則に従って選択する。裁量の逸脱・濫用があれば取消訴訟で違法とされうる
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