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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第41条の14(帳簿の記載)

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登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿の記載とは何ですか?

定義帳簿の記載とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の14に定められた規定で、「登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の14(帳簿の記載)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の14の条文原文は「登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の14は第四節 義務等に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の14の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の13です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の14の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の15です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第41条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第41条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/41_14

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法41条の14は、登録講習機関に講習事務に関する帳簿の備付け・記載・保存を義務付ける。記載事項と保存方法は国土交通省令で定められる。

Q · マンション管理士の講習をやっている機関って、受講記録を残す義務があるの?

ある。帳簿の備付け・記載・保存が法律上の義務

マンションの管理の適正化の推進に関する法律41条の14により、登録講習機関は国土交通省令で定めるところにより帳簿を備え、講習事務に関する所定事項を記載し、これを保存しなければなりません。三つの行為のどれが欠けても義務違反となり得ます。具体的な記載事項と保存期間は同法施行規則で定められているため、実務では施行規則の該当規定を必ず確認する必要があります。

解説

マンション管理士の登録証を持っていても、講習の受講記録がなければ「資格を維持している」と証明できない。マンション管理士には定期的な講習の受講が義務付けられている(法41条、国土交通省令で5年ごとと定められている。最新の改正状況をご確認ください)。誰がいつ受講し、修了したのか。その事実を公的に裏付けるのが、本条で登録講習機関(国土交通大臣の登録を受けて講習を行う民間の機関)に課された帳簿の備付け・記載・保存の義務である。帳簿に載る事項や保存期間は国土交通省令で定められる。管理組合の側から見ると、この帳簿は「顧問のマンション管理士が本当に最新の知識を更新しているか」を確かめる手がかりにつながる。講習機関の側から見ると、帳簿の不備は登録制度そのものへの信頼を損ね、監督処分を招く入口になる。地味な事務規定だが、資格の信用はこの一冊の記録の上に成り立っている

法的な位置づけ

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の14は、登録講習機関の帳簿義務を定める規定である。登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより帳簿を備え付け、講習事務に関し省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。マンション管理士の講習受講の事実を記録上担保する機能を持つ。

手順

  1. 1.省令所定の記載事項と保存期間を一覧化 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の該当規定を確認し、帳簿に記載すべき事項と保存期間をチェックリストにまとめる
  2. 2.講習ごとに帳簿へ記載 受講申込書・出席記録・修了確認結果などの原資料に基づき、講習実施のたびに所定事項を帳簿へ記載する。外部システムに任せる場合も記載項目の欠落がないか自社で確認する
  3. 3.記載漏れの定期点検 記載担当とは別の担当者が定期的に帳簿を点検し、欠落や誤記を補正する。補正した場合は補正経緯も記録に残す
  4. 4.保存期間内の確実な保存 保存期間満了前の廃棄を防ぐため、保存開始日と廃棄可能日を管理する。システム移行時は旧データの完全移行を確認する

よくある質問 AI による整理

Q1登録講習機関とは何ですか?

国土交通大臣の登録を受け、マンション管理士の法定講習を実施する機関です。講習の実施に伴い、本条により帳簿の備付け・記載・保存義務を負います。

Q2登録講習機関の帳簿には何を書く?

講習事務に関し国土交通省令で定める事項を記載します。具体的な項目は同法施行規則に委ねられているため、該当規定の確認が必要です。

Q3講習機関の帳簿の保存期間はいつまで?

保存期間は本条ではなく国土交通省令で定められます。施行規則の該当規定を確認し、期間内の廃棄が起きないよう管理する必要があります。

Q4講習の帳簿は電子保存できる?

保存方法も省令の定めによります。電子化する場合は施行規則上の要件を満たすか確認し、システム移行時の旧データ欠落に特に注意が必要です。

Q5登録講習機関が帳簿をつけないと違法?

違法です。本条は帳簿の備付け・記載・保存を義務として定めており、怠れば監督処分や罰則の対象となり得ます。最新の規定を要確認です。

Q6マンション管理士の講習は何年ごと?

法41条に基づき、国土交通省令で5年ごとの受講が定められています。受講の事実は登録講習機関の帳簿で裏付けられます。最新の改正状況は要確認です。

Q7マンション管理士の受講歴は確認できる?

本人に講習修了証の提示を求めるのが基本です。修了の事実は登録講習機関の帳簿に記録されており、契約前の確認が有効です。

Q8講習を受けないとマンション管理士はどうなる?

講習受講義務(法41条)に違反すると、登録取消(法33条)の対象となり得ます。現行条文の効力と要件は最新版で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1マンション管理士が講習をサボってるかどうか、外から確かめる方法ってあるんですか?

本人に講習修了証の提示を求めるのが最も早い方法です。講習の受講は法41条で義務付けられ、受講の事実は登録講習機関が本条に基づき帳簿に記載・保存しています。実務のポイント:管理組合が顧問契約書に「法定講習の受講状況を毎年報告する」旨の条項を入れておくと、確認のたびに角を立てずに済む。契約書の一行で、毎回の気まずさがなくなる

Q2講習機関の帳簿って紙じゃなきゃダメなんですか?

帳簿の具体的な記載事項や保存方法は国土交通省令に委ねられています(本条)。電子的な保存が認められるかどうかも省令の定め次第なので、施行規則の該当規定を確認する必要があります。実務のポイント:電子化の際に見落とされやすいのは、システム移行時の旧データの扱い。保存期間内の記録を移行し損ねると、紙で保管していた頃より違反リスクが高くなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「帳簿なんて機関の内部事務で、利用者には関係ない」と思われがちだが、視点を変えると話は逆になる。マンション管理士本人から見ればただの事務手続だが、制度から見れば受講義務の履行を証明する唯一の公的記録である。記録がなければ、受講した事実そのものが宙に浮く
  • 記載すれば足りると考えるのは浅い。本条は「備える」「記載する」「保存する」の三つの動詞を並べている。作っても保存期間内に廃棄すれば義務違反になる。デジタル化しても、省令の要件を満たす形で保存しているかが問われる
比較の観点この条文ほかの条文
義務の主体41条の14:登録講習機関41条:マンション管理士
33条:国土交通大臣(登録の取消し)
規律の内容講習事務に関する帳簿の備付け・記載・保存省令で定める期間ごとの講習受講
義務違反等があった場合の登録取消(現行効力を要確認)
制度上の役割受講事実を記録で裏付ける資格者の知識更新を求める
義務違反への制裁で制度の実効性を確保

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
公寓大廈管理條例第42条・公寓大廈管理服務人管理辦法

台湾では管理服務人員に中央主管機関またはその委託機関による訓練と認可証が求められる。訓練の実施は委託方式を取る点で日本の登録講習機関制度と発想が近い

ドイツ
GewO § 34c Abs. 2a

ドイツでは住宅不動産管理業者に一定期間ごとの継続研修が義務付けられ、受講の証明は研修実施側の証明書に依存する点で、記録による裏付けという構造が共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 管理組合の理事長として、顧問契約を結ぶマンション管理士を選ぶことになった。名刺には立派な肩書きがあるが、法定講習をきちんと受けているのか? 修了証の提示を求めれば、裏付けは登録講習機関の帳簿記録にある
  • あなたは講習機関の事務担当。オンライン講習に切り替えた年、受講者の修了確認データを外部システムに任せきりにしていたら、国の確認で記載事項の欠落を指摘された。言い訳は通用しない
  • マンション管理士のあなたは、前回の受講から5年の期限まで残り2か月だと気付いた。講習日程はすでに埋まり始めている。受講が記録されなければ、法律上は「受講していない」のと同じ扱いになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 依頼しているマンション管理士の受講状況に疑問があれば、まず本人に講習修了証の提示を求める2. 回答が曖昧なら、講習機関への確認や国土交通省への情報提供を検討する3. 受講義務違反は登録取消の対象となりうる(法33条、現行効力を要確認)。顧問契約の継続可否を理事会で正式に議題化し、議事録に残す

訴えられた側:1. 講習機関として帳簿不備を指摘されたら、まず省令所定の記載事項と保存期間に照らして欠落箇所を特定する2. 受講申込書、出席記録、修了試験結果などの原資料から帳簿を補正し、補正経緯も記録する3. 再発防止策(記載チェックの二重化、電子保存の要件確認)を文書化し、監督官庁への報告に備える。帳簿義務違反は罰則の対象となりうる(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。保存期間は国土交通省令で定められるため、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の該当規定を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)。マンション管理士の講習受講は省令により5年ごとの受講が求められる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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