マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第41条の15(国土交通大臣による講習事務の実施)
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- 国土交通大臣は、第四十一条の登録を受けた者がいないとき、第四十一条の九の規定による講習事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第四十一条の十三の規定により第四十一条の登録を取り消し、又は登録講習機関に対し講習事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録講習機関が天災その他の事由により講習事務の全部又は一部を実施することが困難となったとき、その他必要があると認めるときは、講習事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
- 2.国土交通大臣が前項の規定により講習事務の全部又は一部を自ら行う場合における講習事務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
- 3.第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
この条文の基本情報
国土交通大臣による講習事務の実施とは何ですか?
定義国土交通大臣による講習事務の実施とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の15に定められた規定で、「国土交通大臣は、第四十一条の登録を受けた者がいないとき、第四十一条の九の規定による講習事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第四十一条の十三の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の15(国土交通大臣による講習事務の実施)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の15の条文原文は「国土交通大臣は、第四十一条の登録を受けた者がいないとき、第四十一条の九の規定による講習事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第四十一条の十三の規定…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の15は第四節 義務等に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の15の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の14です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の15の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の16です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第41条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第41条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/41_15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法41条の15は、登録講習機関が講習を行えないとき、国土交通大臣が講習事務を自ら行えると定める。受講者は政令で定める手数料を国に納付する。
Q · マンション管理士の講習をしている機関がなくなったら、講習はどうなるの?
国土交通大臣が自ら講習を行うことができる
マンション管理適正化法41条の15第1項により、登録講習機関がいないとき、講習事務の休廃止の届出があったとき、登録取消しや停止命令があったとき、天災等で実施が困難なときなどには、国土交通大臣が講習事務の全部又は一部を自ら行うことができます。引継ぎの手続は国土交通省令で定められ(2項)、国の講習を受ける者は実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付します(3項)。受講義務そのものは消えない点に注意が必要です。
解説
マンション管理士の資格は、試験に受かれば一生安泰というものではない。法律は管理士に、国土交通大臣の登録を受けた機関(登録講習機関)が行う講習を定期的に受けることを義務付けている(41条)。受講を怠れば、登録の取消し(資格の抹消)や名称使用停止の対象になりうる(33条2項)。では、講習を実施する機関が倒産した場合、登録を取り消された場合、あるいは大地震で講習を開けなくなった場合はどうなるのか。管理士は受けようのない講習のために資格を失うのか。そうならないための安全装置が本条である。国土交通大臣が講習事務を「自ら行う」ことができる。引継ぎの細かい手順は国土交通省令(大臣が定めるルール)で、手数料の額は政令(内閣が定めるルール)で決める。表に出ることはほとんどない条文だが、制度の連続性はここで支えられている。管理組合に助言する専門家の資格が、民間機関の事情ひとつで途切れることはない。
法的な位置づけ
マンション管理適正化法41条の15は、マンション管理士の法定講習を担う登録講習機関が不在、休廃止、登録取消し、停止命令、天災等により講習事務を行えない場合に、国土交通大臣が当該事務の全部又は一部を自ら実施する権限を定める規定である。引継ぎ手続は国土交通省令、受講手数料は実費を勘案した政令で定める。
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理士の講習を受けないとどうなる?
講習の受講は41条の義務です。正当な理由なく受講しないと、33条2項により登録の取消しや名称使用停止の対象になりえます。
Q2登録講習機関とは何ですか?
国土交通大臣の登録を受け、マンション管理士の法定講習を実施する機関です。マンション管理適正化法41条が根拠で、平常時の講習はこの機関が担います。
Q3国土交通大臣が自ら講習を行うのはどんな場合?
登録機関の不在、休廃止の届出、登録取消し・停止命令、天災等による実施困難、その他必要と認めるときの5類型です(41条の15第1項)。
Q441条の15の「その他必要があると認めるとき」とは?
列挙事由に当たらない場合でも、講習の継続に支障があれば大臣が実施できるようにする受け皿規定です。具体的な判断は大臣の裁量に委ねられています。
Q5講習事務の引継ぎはどうやって決まる?
本条2項により、大臣が講習事務を自ら行う場合の引継ぎその他必要な事項は国土交通省令(施行規則)で定められます。
Q6講習機関が休止したら受講期限は延びる?
本条は期限の延長を定めていません。義務を残したまま国が講習を引き取る仕組みのため、国土交通省の告知を確認して受講機会を確保することが重要です。
Q7大臣が講習の一部だけを行うこともできる?
できます。本条1項は「全部又は一部」と定めており、特定地域や特定回の講習だけを国が引き取るといった運用も法律上可能です。
Q8管理業務主任者の講習にも41条の15は適用される?
適用されません。本条の対象は41条の登録講習機関が行うマンション管理士の講習事務で、管理業務主任者の講習は別の条文に基づく別制度です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1講習してくれる団体がなくなったら、マンション管理士の資格って失効しちゃうんですか?
自動的に失効するわけではない。本条1項は、登録機関の不在、休廃止の届出、登録取消し、天災などの場合に、国土交通大臣が講習事務を自ら行えると定めている。実務のポイント:受講義務違反は33条2項による登録取消しなどの対象になりうるが、大臣の判断事項である。実施機関がない期間をどう扱うかは、そのときの国土交通省の運用告知で決まる。告知を見落とさないことが最大の防御になる。
Q2国がやる講習だと、受講料は安くなるんですか?
本条3項は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付すると定めているだけで、民間機関より安いとは限らない。実務のポイント:「実費を勘案」とは、国が利益を上乗せしないという意味であって、安さを約束するものではない。会場費や教材費がそのまま反映されるため、臨時の実施では割高になる可能性もある。具体額は政令で確認する(最新の改正状況をご確認ください)。
間違えやすい点 AI による整理
- 「講習が開かれないなら、受講義務も自然に消える」と考えがちだが、法律の発想は逆である。義務を残したまま、国が代わりに講習を行う道を用意している。待っていれば免除されると期待するのは危うい
- マンション管理士と管理業務主任者は、名前が似ているので同じ講習制度だと思われやすい。だが前者は管理組合の相談役、後者は管理会社側の国家資格で、根拠条文も講習の仕組みも別物である。本条が直接対象とするのは、第41条の登録講習機関が行う講習の事務である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 41条の15:大臣が講習事務を自ら行う権限 | 41条:管理士の講習受講義務と登録講習機関の登録 41条の9:登録講習機関による講習事務の休廃止の届出 |
| 行為の主体 | 国土交通大臣 | マンション管理士(受講)・登録講習機関(実施) 登録講習機関 |
| 本条との関係 | 他条の事態を受けて発動する安全装置 | 本条が守る受講義務の根拠 本条の発動事由の一つ |
| 受講者への影響 | 国の講習を受講し、政令所定の手数料を国に納付 | 不受講は33条2項の登録取消し等の対象になりうる 申込先の変更が必要になりうる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では管理服務人員の認可・講習を内政部系統が所管する。講習機関が機能しない場合の国の代行規定の有無は要確認
韓国では주택관리사等に対する教育制度が法定されている。実施機関の代替規定の構造は要確認
ドイツは2020年WEG改正で認証管理者(zertifizierter Verwalter)制度を導入。認証はIHKの試験によるもので、日本の定期講習制度とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 登録講習機関が講習事務の廃止を届け出たというニュースが流れ、受講期限が迫る管理士たちの間に動揺が広がった。期限まで残り数か月なのに、申込先が見つからない。こうしたときに国が講習を引き取る根拠になるのが本条である
- 大規模災害で講習会場が使えなくなったら、受講義務はどうなるのか? 本条は、天災などで講習の実施が困難になった場合を、大臣が自ら講習を行う事由として明記している。まず国土交通省の告知を確認する
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