マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第41条の2(登録)
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前条の登録は、講習の実施に関する事務(以下この節において「講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の2に定められた規定で、「前条の登録は、講習の実施に関する事務(以下この節において「講習事務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の2(登録)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の2の条文原文は「前条の登録は、講習の実施に関する事務(以下この節において「講習事務」という。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の2は第四節 義務等に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の2の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の2の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の3です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第41条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第41条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/41_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法41条の2は、マンション管理士の法定講習を行う登録講習機関の登録が、講習事務を行おうとする者の申請により行われることを定める。
Q · マンション管理士の講習をする団体って、どうやって決まるの?
国の指名ではなく、自ら申請して登録を受ける方式です
マンションの管理の適正化の推進に関する法律41条の2は、マンション管理士の法定講習(41条)を行う機関について、講習事務を行おうとする者の申請により登録すると定めています。国が裁量で特定団体を選ぶ指定制ではなく、続く条文の登録要件を満たせば登録される登録制です。講習は国土交通省令で定める期間(現行5年)ごとに受講が義務づけられ、違反は登録取消し等の対象となりえます(33条2項)。
解説
条文は一文で、主語は「講習事務を行おうとする者」である。ここに制度設計の考え方が表れている。国が講習の担い手を指名するのではなく、やりたい者が自分で申請し、法定の要件を満たせば登録される。指定制(役所が裁量で選ぶ仕組み)ではなく、登録制(要件を満たせば原則として登録される仕組み)である。登録を受けた機関(登録講習機関)が行う講習を、マンション管理士は国土交通省令で定める期間ごとに受けなければならない(41条)。受講しないまま放置すれば、登録の取消しや名称使用の停止の対象になりうる(33条2項)。あなたの管理組合が頼りにしているマンション管理士が今も現役であることは、この講習の受講によって担保されている。資格証を見せられたら、最後に法定講習を受けたのはいつかを尋ねてよい。本条から導ける、いちばん実用的な確認がこれである。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律41条の2は、マンション管理士が受講を義務づけられる講習(同法41条)の実施に関する事務を「講習事務」と定義し、講習事務を行う機関の登録が、講習事務を行おうとする者の申請により行われる旨を定める規定である。登録制による講習実施機関の選定の起点となる。
よくある質問 AI による整理
Q1登録講習機関とは?
マンション管理士が受講義務を負う法定講習を実施するため、国土交通大臣の登録を受けた機関です。根拠はマンション管理適正化法41条・41条の2です。
Q2マンション管理士の法定講習はどこで受けられる?
国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が実施します。現在の登録機関は国土交通省の公表情報で確認するのが確実です。
Q3講習事務とは何を指す?
本条が定義する用語で、マンション管理士向け講習の実施に関する事務全般を指します。登録講習機関に関する節の条文で共通して使われます。
Q4登録講習機関になるための要件は?
本条に続く41条の3以下に登録要件が置かれ、講師や講習内容などの基準を満たすことが求められます。詳細は条文原文で確認が必要です。
Q5講習事務の登録は誰に申請する?
国土交通大臣に申請します。41条が国土交通大臣の登録を受けた者の講習と定めているためです。申請様式は施行規則で確認してください。
Q6マンション管理士の講習の受講料は?
受講料は登録講習機関ごとに設定されるため、一律ではありません。受講前に各機関の案内で金額と日程を確認してください。
Q7登録講習機関以外の講習でも義務を果たせる?
果たせません。41条は登録講習機関が行う講習の受講を求めており、民間の任意セミナーを受けても法定講習の代わりにはなりません。
Q8マンション管理士の講習修了はどう確認する?
管理士本人に修了を示す書類の提示を求めるのが実務的です。顧問契約の前、選定の段階で確認すれば角が立ちにくくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1マンション管理士って、更新とか講習とかあるんですか?
あります。マンション管理士は国土交通省令で定める期間(現行は5年)ごとに、本条の申請により登録を受けた登録講習機関の講習を受ける義務があります(41条)。違反すれば登録取消し等の対象になりえます(33条2項)。実務のポイント:講習修了の確認は顧客側から頼まれない限り話題になりにくいため、選定の時点で修了を示す書類を求める管理組合はまだ少数派です(最新の改正状況をご確認ください)
Q2講習をやる団体って、国が決めてるんじゃないんですか?
国が一方的に指名する方式ではありません。本条により、講習事務を行おうとする者が自ら申請し、続く条文の要件を満たせば登録されます。実務のポイント:登録制は要件を満たせば原則として登録される仕組みのため、理論上は新規参入できます。ただ実務上、講習を提供している機関は限られています。参入の壁は法律よりも、講師の確保と受講者の集客にあります
間違えやすい点 AI による整理
- 「マンション管理士は一度合格すれば一生有効な資格」と思われがちだが、国土交通省令で定める期間ごとに登録講習機関の講習を受ける義務がある(41条)。義務を怠った場合は登録取消しや名称使用停止の対象になりうる(33条2項)
- マンション管理士と管理業務主任者を同じ資格だと考える人は多いが、出発点から違う。マンション管理士は主に管理組合側の相談役、管理業務主任者は管理会社側で重要事項説明などを担う専門職である。講習の根拠条文も担い手も別の体系であり、取り違えると、誰の立場で助言しているかを見誤る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 41条の2:講習を行う機関の登録の申請 | 41条:マンション管理士の講習受講義務 41条の3:講習機関の登録要件(現行効力を要確認) |
| 誰に向けた規定か | 講習事務を行おうとする者(講習の担い手) | マンション管理士(受講者) 国土交通大臣(登録審査の基準) |
| 違反・不充足の帰結 | 申請がなければ登録は行われない | 登録取消し・名称使用停止の対象になりうる(33条2項) 要件を欠けば登録を受けられない |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では管理服務人員の認可証取得・更新に講習訓練が求められ、訓練の実施機関も法令の枠組みで管理される。資格品質を講習で維持する発想は日本と共通する
韓国では住宅管理士等に対する教育が法定され、資格者の継続的な知識更新を制度化している点で日本の法定講習と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 管理組合の理事長を引き受けた初年度に、外部のマンション管理士を顧問に迎える話が出た。候補者は「資格は十年前に取った」と言う。もしその間に一度も法定講習を受けていなかったら、どうなるか。講習受講義務(41条)に違反している状態であり、登録取消し等の対象になりうる人物に、修繕積立金の見直しを任せることになる
- あなたの勤める研修会社が、マンション管理士向け法定講習の事業に参入しようとしている。役所に推薦してもらう必要はない。本条により、自社で登録を申請し、続く条文の登録要件を満たせば道は開ける。ただし申請書類の準備不足で次の講習シーズンに間に合わなければ、一年分の事業機会を逃す
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