マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第61条の2(準用規定)
第四十一条の二から第四十一条の十八までの規定は、登録講習機関について準用する。この場合において、第四十一条の二中「前条」とあるのは「第六十条第二項本文(前条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、第四十一条の三、第四十一条の五第一項、第四十一条の十三第五号、第四十一条の十五第一項並びに第四十一条の十八第一号及び第四号中「第四十一条の登録」とあるのは「第六十条第二項本文の登録」と、第四十一条の四中「別表第一」とあるのは「別表第二」と、第四十一条の十第二項中「マンション管理士」とあるのは「管理業務主任者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第61条の2に定められた規定で、「第四十一条の二から第四十一条の十八までの規定は、登録講習機関について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第61条の2(準用規定)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第61条の2の条文原文は「第四十一条の二から第四十一条の十八までの規定は、登録講習機関について準用する。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第61条の2は第二節 管理業務主任者に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第61条の2の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第61条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第61条の2の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第62条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第61条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第61条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/61_2