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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第61条の2(準用規定)

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第四十一条の二から第四十一条の十八までの規定は、登録講習機関について準用する。この場合において、第四十一条の二中「前条」とあるのは「第六十条第二項本文(前条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、第四十一条の三、第四十一条の五第一項、第四十一条の十三第五号、第四十一条の十五第一項並びに第四十一条の十八第一号及び第四号中「第四十一条の登録」とあるのは「第六十条第二項本文の登録」と、第四十一条の四中「別表第一」とあるのは「別表第二」と、第四十一条の十第二項中「マンション管理士」とあるのは「管理業務主任者」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用規定とは何ですか?

定義準用規定とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第61条の2に定められた規定で、「第四十一条の二から第四十一条の十八までの規定は、登録講習機関について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第61条の2(準用規定)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第61条の2の条文原文は「第四十一条の二から第四十一条の十八までの規定は、登録講習機関について準用する。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第61条の2は第二節 管理業務主任者に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第61条の2の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第61条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第61条の2の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第62条です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第61条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第61条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第61条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/61_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法61条の2は、管理業務主任者の講習を行う登録講習機関に、管理士講習機関の登録・監督規定(41条の2〜41条の18)を準用する規定。

Q · 管理業務主任者の講習は誰が実施して、国はどう監督しているの?

国の登録・監督を受けた機関だけが実施できる

管理業務主任者証の交付と5年ごとの更新に必要な講習は、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が実施します。マンション管理適正化法第61条の2は、この機関にマンション管理士の講習機関向けの第41条の2から第41条の18を準用し、登録基準(別表第二)、業務規程、帳簿、報告徴収・立入検査、登録取消しなどの監督を同様に及ぼしています。

解説

条文はわずか一段落だが、読み替えの指示が六か所もあり、一見して意味が取りにくい。中身を整理すると単純である。管理業務主任者証(マンション管理会社で重要事項の説明などを担う国家資格者の身分証)の交付と5年ごとの更新には、国土交通大臣の登録を受けた機関が行う講習の受講が必要になる。その講習機関について、本条はマンション管理士の講習機関向けに作られた第41条の2から第41条の18のルール一式を、そのまま流用すると定めている。対象になるのは、登録の申請、欠格事由、登録基準、業務規程、帳簿、国による監督、登録の取消しなどである。読み替えは、参照先を第41条から第60条第2項に、別表第一を別表第二に、マンション管理士を管理業務主任者に差し替える作業にすぎない。あなたにとって重要なのは、管理組合の説明会で前に立つ担当者の資格が、この講習の仕組みによって5年ごとに更新されているという事実である。

法的な位置づけ

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第61条の2は、管理業務主任者証の交付及び更新の要件となる講習を実施する登録講習機関について、マンション管理士の登録講習機関に関する第41条の2から第41条の18までの規定を、参照条文、別表及び資格名称を読み替えたうえで準用する規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1登録講習機関とは何ですか?

国土交通大臣の登録を受け、管理業務主任者証の交付・更新に必要な講習を実施する機関です。登録や監督のルールは本条により第41条の2以下が準用されます。

Q2管理業務主任者証の有効期間は何年ですか?

有効期間は5年です。更新するには、申請の前に登録講習機関が行う講習を受ける必要があります(第60条、第61条)。

Q3管理業務主任者証が切れたらどうなりますか?

有効な主任者証がなければ、重要事項の説明(第72条)や契約成立時の書面への記名などの法定業務を行えません。試験に合格していても同じです。

Q4試験合格後、講習なしで主任者証をもらえますか?

試験合格から1年以内に交付を申請すれば講習は免除されます(第60条第2項ただし書)。1年を過ぎると講習の受講が必要になります。

Q5登録講習機関の登録は取り消されることがありますか?

あります。本条が準用する第41条の2以下の規定により、要件を欠いた場合や命令に違反した場合などに、国土交通大臣は登録を取り消すことができます。

Q6別表第二には何が書かれていますか?

管理業務主任者講習の登録基準として、講習の科目や講師の要件などを定めた表です。本条の読み替えで、管理士講習用の別表第一と差し替えられます。

Q7マンション管理士と管理業務主任者の講習の違いは?

管理士は一定期間ごとの講習受講が義務です(第41条)。主任者は主任者証の交付・更新時に受講します。講習機関の監督ルールは本条で共通化されています。

Q8条文の「読み替え」はどう読めばいいですか?

準用先の条文の語句を、指示どおり差し替えて読みます。本条では「第41条の登録」を「第60条第2項本文の登録」、「別表第一」を「別表第二」などに置き換えます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1管理業務主任者の講習って、毎回受けなきゃいけないんですか?

主任者証の交付と、5年ごとの更新のたびに受講が必要である。受講した講習は、申請日前6か月以内に行われたものでなければならない(第60条第2項、第61条第2項)。試験合格から1年以内の交付申請に限り、講習は免除される。実務のポイント:更新の時期が近い社員の講習日程を会社が一括で管理していないと、気づかないうちに証が切れていることがある。その間に担当した重要事項説明が後から問題にされることもある

Q2講習をやってる団体って、国がちゃんと監督してるんですか?

監督している。本条が第41条の2から第41条の18を準用しているため、国土交通大臣への登録、講師などの登録基準(別表第二)、業務規程、帳簿の備付け、報告の徴収や立入検査、登録の取消しまでが講習機関に適用される。実務のポイント:講習の内容は施行規則などで枠組みが決まっているので、どの機関を選んでも中身に大差はない。実際には、日程と会場の便利さで選んで問題ない

間違えやすい点 AI による整理

  • 本条には何も書かれていないと感じて読み飛ばす人が多い。しかし準用規定は、他の条文を何条分も丸ごと取り込む装置である。本条一つで、登録、監督、取消しまで十数条分の効力が生じている。条文が短いからといって、規律の量が少ないわけではない
  • 管理業務主任者は試験に受かればずっと有効な資格だと思われがちである。実際には、合格して登録しても主任者証がなければ重要事項説明などの法定業務はできない。証の有効期間は5年で、更新のたびに登録講習機関の講習を受ける必要がある(第60条、第61条)。資格の価値は、合格した事実よりも有効な証を持っているかどうかで決まる
比較の観点この条文ほかの条文
講習の対象者第61条の2:管理業務主任者(主任者証の交付・更新時)第41条・第41条の2以下:マンション管理士(一定期間ごとの受講)
登録の根拠第60条第2項本文の登録(第61条第2項での準用を含む)第41条の登録
登録基準の別表別表第二別表第一
監督・取消しの規定第41条の2〜第41条の18を読み替えて準用第41条の2〜第41条の18を直接適用

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
公寓大廈管理條例第42条・公寓大廈管理服務人管理辦法

台湾では管理服務人員に認可証の取得が求められ、更新の際には講習を受けることが前提になっている。資格者の定期講習で質を担保する発想は日本と共通する

ドイツ
GewO § 34c Abs. 2a・MaBV § 15b

ドイツでは住宅管理業者に一定期間ごとの継続研修義務が課されている。国の登録講習機関制度ではなく、業者本人の研修義務として構成されている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 管理会社との契約更新の説明会で、担当者が管理業務主任者証を提示した。その証の有効期限が切れていたら、説明はどう扱われるのか? 証の有効性は講習の受講に連動しているので、まず期限の欄を確認すればよい
  • あなたが管理会社の総務担当で、主任者証の有効期限まであと2か月しかない社員を見つけた。更新講習は申請日前6か月以内に受けたものでなければならない。今月中に申し込まないと、その社員は重要事項説明の担当から外れることになる
  • 研修事業を営む会社が、管理業務主任者の講習事業に新しく参入しようとしている。登録の要件、講師の基準(別表第二)、業務規程の届出は、すべて本条を通じて第41条の2以下の規定から読み込むことになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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