マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第61条(管理業務主任者証の有効期間の更新)
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- 管理業務主任者証の有効期間は、申請により更新する。
- 2.前条第二項本文の規定は管理業務主任者証の有効期間の更新を受けようとする者について、同条第三項の規定は更新後の管理業務主任者証の有効期間について準用する。
この条文の基本情報
管理業務主任者証の有効期間の更新とは何ですか?
定義管理業務主任者証の有効期間の更新とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第61条に定められた規定で、「管理業務主任者証の有効期間は、申請により更新する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第61条(管理業務主任者証の有効期間の更新)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第61条の条文原文は「管理業務主任者証の有効期間は、申請により更新する。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第61条は第二節 管理業務主任者に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第61条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第60条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第61条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第61条の2です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第61条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/61
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法61条は、管理業務主任者証の有効期間(5年)を申請で更新できると定める。更新には申請日前6か月以内の登録講習の受講が必要である。
Q · 管理業務主任者証の期限が近い。更新するには何が必要?
申請日前6か月以内の登録講習を受けて更新申請する
マンションの管理の適正化の推進に関する法律61条1項により、管理業務主任者証の有効期間は申請によって更新します。同条2項は60条2項本文を準用しているため、更新申請の日前6か月以内に行われる登録講習の受講が必要です。合格から1年以内なら講習を免除するただし書は準用されないため、更新では必ず受講します。更新後の有効期間は60条3項の準用により5年です。
解説
管理業務主任者の資格は、試験に受かって登録した瞬間に「一生もの」になるわけではない。手元の主任者証には5年の期限がついている(60条3項を本条2項で準用)。期限内に更新したければ、申請日前6か月以内に国土交通大臣の登録を受けた講習を受け直す必要がある(60条2項本文を準用)。新規交付のときにあった「合格から1年以内なら講習免除」というただし書は、更新では使えない。ここで効いてくるのが定義規定である。法律上の「管理業務主任者」は、主任者証の交付を受けた者を指す(2条9号)。期限切れの主任者証しか持たない人は、登録が残っていても、重要事項説明(72条)や契約書面への記名(73条)を行う資格がない。会社にとっても、事務所に置くべき専任の主任者(56条)が一人減ったのと同じ扱いになる。更新は事務手続に見えて、実際には資格者として働き続けられるかを左右する
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第61条は、管理業務主任者証の有効期間の更新を定める規定である。更新は申請によって行われ、申請者は申請日前6か月以内に行われる登録講習を受講しなければならない。同条2項は60条2項本文と同条3項を準用し、更新後の主任者証の有効期間を5年とする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.主任者証の有効期限を確認する 手元の管理業務主任者証に記載された有効期限を確認し、その6か月前の日付をカレンダーに登録する。会社では全主任者の期限を一覧にして管理する
- 2.登録講習の日程を押さえる 国土交通大臣の登録を受けた講習機関の日程を確認し、更新申請予定日の前6か月以内に入る回を申し込む。期限直前の回は満席になりやすいため、早めに予約する
- 3.登録講習を受講して修了証を受け取る 講習を受講し、修了を証する書面を受け取る。この修了日が更新申請日の前6か月以内に入っているかを確認する
- 4.更新申請を提出する 指定登録機関の案内に従い、更新申請書に写真・講習修了証などを添えて有効期限内に提出する。郵送の場合は到着までの日数も見込む
- 5.新しい主任者証を受け取り社内に報告する 更新後の主任者証を受け取り、新しい有効期限を社内の管理表に反映する。次回の6か月前アラートもあわせて設定する
よくある質問 AI による整理
Q1管理業務主任者証の更新とは?
5年の有効期間が切れる前に、申請によって主任者証を新しくする手続です。マンション管理適正化法61条が根拠で、登録講習の受講が条件です。
Q2管理業務主任者証の有効期間は何年?
5年です。61条2項が60条3項を準用しており、更新後の主任者証も5年ごとに更新が必要になります。
Q3管理業務主任者の講習はいつまでに受ければいい?
更新申請の日前6か月以内に行われる講習でなければ使えません。早く受けすぎると要件を満たさないため、期限から逆算して日程を決めます。
Q4主任者証の期限切れで重要事項説明はできる?
できません。管理業務主任者は主任者証の交付を受けた者と定義されるため(2条9号)、期限切れの間は72条の重要事項説明も73条の記名もできません。
Q5主任者証の期限切れは会社として違法になる?
失効した人が専任主任者だった場合、56条の設置数を満たさなくなるおそれがあります。不足が出たら、56条3項に従って2週間以内に補充などの措置が必要です。
Q6管理業務主任者の登録にも期限はある?
59条の登録に有効期限はありません。5年で期限が来るのは主任者証だけで、登録と主任者証は別の層として扱われます。
Q7主任者証の更新申請に必要な書類は?
一般的には更新申請書、写真、講習の修了を証する書面、現在の主任者証などです。細目は施行規則で定められているため、指定登録機関の案内で最新の要件を確認します。
Q8更新講習で合格1年以内の免除は使える?
使えません。61条2項が準用するのは60条2項の本文だけです。ただし書の免除は新規交付にしか適用されません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1更新を忘れて主任者証が切れちゃった。また試験を受けないとダメ?
試験を受け直す必要はない。59条の登録は残っているので、登録講習を受けたうえで60条1項に基づき主任者証の交付を改めて申請すればよい。ただし新しい主任者証が届くまでは、72条の重要事項説明も73条の記名もできない。実務のポイント:失効期間中に、慣例どおり別の主任者の名前で書面だけ整える会社がある。この運用が後で見つかると、本人の問題では済まず、会社全体が監督処分を受けるおそれがある
Q2合格してすぐ交付を受けたときは講習なしだったのに、更新では必要なの?
必要である。本条2項が準用するのは60条2項の本文だけで、合格から1年以内なら講習を免除するただし書は準用されていない。更新では、申請日前6か月以内の登録講習の受講が必須になる。実務のポイント:講習は年中開かれているわけではなく、地域や月によっては日程が限られる。期限から逆算して半年前に申込枠を押さえる担当者は、期限切れで慌てることがない
間違えやすい点 AI による整理
- 主任者証が切れたら試験から受け直しだと身構える人が多いが、そもそもの問いの立て方がずれている。失効するのは主任者証であって、59条の登録は残る。講習を受けてから60条1項で改めて交付を申請すれば、資格者に戻れる
- 5年ごとの講習が必要なことは知っていても、それを軽く見ている人が多い。期限切れの日から、その人は法律上の管理業務主任者ではなくなる。本人が手続を忘れただけでも、会社にとっては56条の専任設置数が欠けた状態になり、72条の重要事項説明も適法に行えなくなる。影響は本人一人にとどまらない
- 本人は合格から1年以内なら講習が免除されたことを覚えているが、本条2項が準用するのは60条2項の本文だけで、ただし書は含まれない。更新では、合格の時期にかかわらず講習が必須になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 61条:主任者証の有効期間の更新 | 60条:主任者証の新規交付 59条:管理業務主任者の登録 |
| 講習の要否 | 申請日前6か月以内の登録講習が必須(免除なし) | 原則必要。ただし合格後1年以内の交付申請なら免除 登録自体には講習不要(試験合格と実務経験等が要件) |
| 期限 | 更新後の有効期間は5年(60条3項準用) | 交付後の有効期間は5年 登録に有効期限なし |
| 期限切れの効果 | 更新しないと主任者証が失効し、主任者としての業務ができない | 失効後は講習を受けて60条1項で改めて交付申請できる 登録は残るため試験の受け直しは不要 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも管理服務人員の認可証には有効期間があり、更新には回訓講習の受講が必要。資格証の更新と講習を結びつける点で日本と同じ発想に立つ
ドイツは住宅管理業者に一定期間ごとの継続研修を義務づける。証明書を更新する方式ではなく、研修義務そのものを課す方式をとる
フランスでは不動産管理業者の職業カードを一定期間ごとに更新し、その際に継続研修の修了を求める。日本の講習付き更新に近い構造である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 管理会社のフロント担当として12組合を受け持っている。主任者証の期限まであと40日なのに、講習の申込画面を見ると直近の回はどれも満席。講習は申請日前6か月以内のものでなければ更新に使えない。次の空き日程が期限の後なら、その間は重要事項説明の席に座れない
- 管理組合の理事長として管理委託契約の更新説明を受けた。説明者が提示した主任者証の有効期限が先月で切れていたら、その説明は有効と言えるのか?
- 人事が気付いたときには、事務所の主任者3人のうち1人の主任者証が切れていた。受託組合は60。専任主任者の設置数(30組合につき1人以上)を満たしていない状態になっている
取るべき行動
被害を受けた側:管理組合側の場合:1. 重要事項説明や契約書面の場で、主任者証の提示を求め、有効期限を確認する(63条) 2. 期限切れが判明したら、日付と状況を議事録に残し、管理会社に文書で説明を求める3. 説明をやり直させたうえで、契約更新を見合わせるかを理事会で検討する4. 改善されない場合は、地方整備局への情報提供も選択肢になる
訴えられた側:主任者本人や管理会社側の場合:1. 失効に気付いた時点で、その人を重要事項説明と記名の業務から即日外す2. 専任主任者の設置数が不足していれば、2週間以内に補充などの措置をとる(56条3項) 3. 本人はすぐに講習を予約し、60条1項に基づいて改めて交付を申請する4. 全社員の主任者証の期限を一覧にし、6か月前にアラートが出る仕組みを作る
時効(請求できる期限):主任者証の有効期間は5年(60条3項を本条2項で準用)。更新に使える講習は、申請日前6か月以内に行われたものに限られる。登録(59条)に有効期限はない(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成12年(2000年) 法律の制定時に、主任者証の更新規定として設けられた。その後の文言改正の有無は人による確認が必要
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定にあわせ、管理業務主任者証の有効期間の更新規定として設けられた。その後の改正の有無は e-Gov の改正履歴で要確認
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