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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第63条(管理業務主任者証の提示)

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管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。

この条文の基本情報

管理業務主任者証の提示とは何ですか?

定義管理業務主任者証の提示とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第63条に定められた規定で、「管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第63条(管理業務主任者証の提示)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第63条の条文原文は「管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第63条は第二節 管理業務主任者に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第63条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第62条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第63条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第64条です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/63

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法63条は、管理業務主任者がその事務を行う際、区分所有者等の関係者から請求があれば管理業務主任者証を提示しなければならないと定める。

Q · 管理会社の担当者に主任者証を見せてと頼んだら、断られることはある?

事務を行う場での請求なら、主任者は提示を拒めない

マンション管理適正化法63条により、管理業務主任者はその事務を行うに際し、区分所有者等その他の関係者から請求があれば管理業務主任者証を提示しなければなりません。主任者証には氏名・登録番号・有効期間などが記載され、有効期間は5年です。重要事項説明(72条)や管理事務報告(77条)の場面では、請求がなくても説明の相手方に主任者証を示すことが別途求められています。

解説

マンションの管理組合の理事会で、管理会社の担当者が管理委託契約の更新について説明を始めたとする。その人が国家資格を持つ「管理業務主任者」かどうか、あなたは確認したことがあるだろうか。マンション管理適正化法63条により、管理業務主任者は、区分所有者などの関係者から求められたら主任者証を見せなければならない。主任者証には顔写真、氏名、登録番号、有効期間が載っている。有効期間は5年で(60条3項)、更新には講習が必要である(61条)。重要事項の説明(72条)と管理事務の報告(77条)は、管理業務主任者にさせなければならない業務と法律で決められている。名刺に「フロント担当」とあるだけで、その人に説明する資格があるとは限らない。「主任者証を見せてください」と頼むのは失礼ではなく、法律が区分所有者に認めている確認の手段である。このひと言を言えるかどうかで、数千万円規模の修繕積立金を預ける相手を見極める力が変わる。

法的な位置づけ

マンションの管理の適正化の推進に関する法律63条は、管理業務主任者の主任者証提示義務を定める規定である。管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。宅地建物取引業法22条の4と同型の規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.説明会の前に担当者の資格を確認する 重要事項説明会や管理事務報告の日程が決まったら、管理会社に説明担当者の氏名と、管理業務主任者かどうかを事前に書面で問い合わせる
  2. 2.冒頭で主任者証の提示を求める 説明が始まる前に「主任者証を拝見できますか」と依頼する。重要事項説明と管理事務報告では、請求がなくても提示されるのが本来の手続である
  3. 3.記載事項を確認して議事録に残す 氏名、登録番号、有効期間の満了日を確認し、議事録に記録する。満了日が過ぎていないか、説明者本人の証かを必ず照合する
  4. 4.不備があれば書面で是正を求める 提示の拒否、期限切れ、主任者でない人による説明があった場合は、管理会社に書面で是正と有資格者によるやり直しを求める。改善がなければ国土交通省の地方整備局などに相談する

よくある質問 AI による整理

Q1管理業務主任者証とは何ですか?

管理業務主任者として登録された人に交付されるカードです。氏名、登録番号、有効期間などが記載され、有効期間は5年です(マンション管理適正化法60条)。

Q2管理業務主任者証の提示義務は何条ですか?

マンション管理適正化法63条です。事務を行う際に区分所有者等その他の関係者から請求があれば、提示しなければなりません。

Q3主任者証の提示を求められるのは誰ですか?

条文上は「マンションの区分所有者等その他の関係者」です。区分所有者のほか、理事会役員など管理事務に関わる関係者が含まれると考えられます。

Q4管理業務主任者証 有効期限 いつまで?

交付から5年です。更新には国土交通大臣の登録を受けた講習の受講が必要です(60条・61条)。期限切れの証では有効な提示になりません。

Q5重要事項説明で主任者証を見せないのは違法?

重要事項説明では、請求がなくても説明の相手方に主任者証を提示する必要があります(72条)。示さずに説明を進めれば、法定手続を欠くおそれがあります。

Q6フロント担当者は管理業務主任者ですか?

必ずしもそうではありません。法律が求めるのは事務所ごとの専任主任者の設置(56条)であり、窓口担当者全員が有資格者である保証はありません。

Q7主任者証の提示を拒否されたらどうする?

拒否の事実と日時を議事録に残し、管理会社に書面で是正を求めます。改善しなければ、国土交通省の地方整備局など監督窓口への相談を検討します。

Q8管理業務主任者の登録番号は確認できる?

主任者証に登録番号が記載されているため、提示を受けた際に記録できます。疑わしい場合は管理会社の本社に番号と氏名で照会するのが確実です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1管理会社の人に主任者証を見せてって言ったら、角が立ちませんか?

63条は、区分所有者などから請求があれば提示しなければならないと定めている。確認は法律が予定している当然の手続で、まともな会社なら嫌がらない。実務のポイント:嫌そうな顔をされたら、それ自体がひとつの情報である。有資格者の数がぎりぎりの会社ほど、説明会に資格のない担当者を出しがちだ。最初の一回だけ確認しておけば、次から相手のほうが主任者証を先に出してくるようになる

Q2主任者証を見せてもらったけど、本物かどうかってどう確かめるんですか?

主任者証には登録番号と有効期間の満了日が記載されている(60条)。まず満了日が過ぎていないか確認し、登録番号を記録しておく。実務のポイント:疑わしい場合は、登録番号と氏名を控えたうえで、管理会社の本社コンプライアンス部門に照会するのが早い。担当者本人に問い詰めるより、組織に照会したほうが是正が速く、理事会としての記録も残る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「管理会社の担当者なら、みな資格を持っている」と思われがちだが、法律が管理業者に求めているのは、事務所ごとに一定数の専任の管理業務主任者を置くことまでである(56条)。日々の窓口になるフロント担当者が全員有資格者だという保証はない。重要事項説明と管理事務報告だけは主任者が行う必要があるため、その場面での確認に意味がある
  • マンション管理士と管理業務主任者を同じ資格だと考える人は多いが、立場はまったく違う。前者は管理組合側に立って助言するコンサルタント、後者は管理会社側で法定業務を担う担当者である。「この人はどちらの側に立っているのか」という問いを持たずに話を聞くと、説明の中立性を見誤る
  • 提示を求めるのは相手を疑う失礼な行為だという感覚が、日本の会議室にはある。だが法律から見れば、提示は請求があれば応じなければならない義務であり、確認するのは区分所有者として当然の行為である。遠慮して確認しなかった結果、無資格者の説明で契約を更新してしまえば、後で争う材料を自分で手放すことになる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容63条:事務を行う際、請求があれば主任者証を提示72条:重要事項説明は主任者が行い、説明時に主任者証を提示
60条:主任者証の交付と有効期間(5年)
提示の要件関係者からの請求があったとき請求の有無を問わず、説明の相手方に提示
提示義務ではなく、交付の要件を定める
適用場面管理業務主任者の事務全般管理委託契約の締結・更新前の重要事項説明
主任者証の交付・更新・有効期間の管理
区分所有者の確認ポイント必要と感じたときに自分から請求できる提示されないまま説明が始まったら手続の不備を疑う
有効期間の満了日が過ぎていないかを照合する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公寓大廈管理條例 第42条・公寓大廈管理服務人管理辦法

台湾では管理委員会が委任・雇用できるのは、主管機関の登記證または認可證をもつ管理維護公司や管理服務人員とされる。資格証による確認という発想は日本と共通する

韓国
공동주택관리법

韓国は住宅管理士の資格制度を設け、共同住宅の管理主体に有資格者の配置を求める。資格者の関与を通じて管理の質を担保する点は日本と同じ方向

ドイツ
WEG § 26a・GewO § 34c

ドイツは2020年の住居所有権法改正で認証管理者の制度を導入し、区分所有者が認証管理者の選任を求められる仕組みにした。資格の確認権を所有者側に置く点で本条と通じる

フランス
Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970(Loi Hoguet)

フランスの syndic は職業カードの取得が必要。管理を担う者の資格を公的に証明させる構造は日本と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 管理委託契約を更新する前の重要事項説明会で、説明役の社員が主任者証を出さないまま資料を読み上げている。理事のあなたが「主任者証を拝見できますか」と声をかけたら、その人は「本日は持っていない」と答えた。この説明が72条の要件を満たしているかどうかは、議事録に残しておく価値がある
  • 管理事務の報告の席で、新しく着任した担当者に主任者証の提示を頼まれたらどうなる? 担当者側から見れば、拒んだ時点で63条違反になり、提示した証の有効期間が切れていれば、その場で会社のコンプライアンス問題に発展する
  • 総会まであと10日。管理会社の変更を議題にするかどうかで理事会が割れている。現在の管理会社の説明担当者が有資格者だったかどうか、過去の議事録から主任者証の確認記録をたどるだけで、交渉の材料がひとつ増える

取るべき行動

被害を受けた側:1. 重要事項説明会や管理事務報告の場で、説明者に主任者証の提示を求める2. 氏名、登録番号、有効期間の満了日を議事録に記録する3. 提示を拒まれた、期限切れだった、主任者でない人が説明していた場合は、管理会社に書面で是正を求める4. 改善されなければ、国土交通省の地方整備局など監督窓口に相談し、管理会社の変更を総会の議題にするかどうかも検討する

訴えられた側:1. 主任者証は法定業務の場で常に携帯し、有効期間(5年)の満了日と講習の受講時期を社内で管理する2. 請求されたら理由を問わず提示する。拒否は63条違反に当たる3. 重要事項説明と管理事務報告は必ず管理業務主任者が担当する体制を組み、担当者名を事前に通知する4. 不備を指摘されたら、言い訳より先に有資格者による説明のやり直しを申し出るほうが信頼を守れる

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。提示の請求は説明や報告の場ですぐ行う必要がある。主任者証の有効期間は交付から5年(60条3項)

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)制定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定時に設けられた規定とみられる。その後の改正の有無は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の制定により、管理業務主任者制度とともに設けられた。その後の改正の有無は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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