マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第64条(指示及び事務の禁止)
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- 国土交通大臣は、管理業務主任者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該管理業務主任者に対し、必要な指示をすることができる。
- 一マンション管理業者に自己が専任の管理業務主任者として従事している事務所以外の事務所の専任の管理業務主任者である旨の表示をすることを許し、当該マンション管理業者がその旨の表示をしたとき。
- 二他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して管理業務主任者である旨の表示をしたとき。
- 三管理業務主任者として行う事務に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。
- 2.国土交通大臣は、管理業務主任者が前項各号のいずれかに該当するとき、又は同項の規定による指示に従わないときは、当該管理業務主任者に対し、一年以内の期間を定めて、管理業務主任者としてすべき事務を行うことを禁止することができる。
この条文の基本情報
指示及び事務の禁止とは何ですか?
定義指示及び事務の禁止とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第64条に定められた規定で、「国土交通大臣は、管理業務主任者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該管理業務主任者に対し、必要な指示をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第64条(指示及び事務の禁止)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第64条の条文原文は「国土交通大臣は、管理業務主任者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該管理業務主任者に対し、必要な指示をすることができる。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第64条は第二節 管理業務主任者に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第64条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第63条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第64条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第65条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/64
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法64条は、名義貸しや不正をした管理業務主任者に国土交通大臣が指示を出し、指示違反等の場合は1年以内の事務禁止を命じられると定める。
Q · 名義を貸しただけの管理業務主任者も処分されるの?
される。国から指示、最長1年の事務禁止もありうる
マンション管理適正化法64条1項2号により、他人に名義の使用を許し、その他人が管理業務主任者であると表示した場合、国土交通大臣は主任者本人に必要な指示をできます。報酬の有無は要件ではありません。同条2項により、該当するとき又は指示に従わないときは1年以内の事務禁止も可能で、禁止違反や情状が特に重い場合は65条により登録が取り消されます。
解説
管理会社から届く重要事項説明書や管理事務報告書には、必ず管理業務主任者の名前が載っている。多くの区分所有者は、その名前をただの署名欄だと思って読み流す。だが本条を知ると見え方が変わる。国土交通大臣は、名義を貸した主任者、実際には勤務していない事務所で「専任」と表示させた主任者、事務で不正や著しく不当な行為をした主任者に対して、まず「指示」を出せる。指示に従わなければ、最長1年の事務禁止を命じられる。事務禁止に違反すると、65条で登録の取消しが義務になる。つまり、その名前の裏には段階的な処分の仕組みがあり、本人の資格はその仕組みに預けられている。修繕積立金の説明がおかしい、総会資料と報告書の数字が合わない。そう気づいたとき、管理会社に苦情を言うだけで終わる必要はない。主任者個人の責任を問う公的な窓口があることを、あなたは知っておいてよい。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第64条は、管理業務主任者に対する監督処分を定める規定である。他事務所の専任表示の許容、名義使用の許諾、事務に関する不正又は著しく不当な行為を要件として国土交通大臣が必要な指示を行い、該当又は指示違反がある場合には1年以内の事務禁止を命じることができる。
よくある質問 AI による整理
Q1管理業務主任者の事務禁止とは何ですか?
国土交通大臣が1年以内の期間を定めて、重要事項説明や管理事務の報告など主任者としての事務を行うことを禁止する処分です(マンション管理適正化法64条2項)。
Q2管理業務主任者の名義貸しは違法?
名義の使用を許し、他人が主任者と表示すれば64条1項2号に該当し、指示や事務禁止の対象です。報酬の有無は問われません。
Q3管理業務主任者の指示処分とはどんな処分ですか?
国交大臣が是正のために必要な措置を命じる処分です。従わなければそれ自体が事務禁止の理由となり、より重い処分へ進みます。
Q4事務禁止は最長いつまでですか?
本条2項により1年以内です。具体的な期間は違反の内容や情状に応じて、国土交通大臣が定めます。
Q5管理業務主任者の処分はどこに申し出ればいい?
処分権者は国土交通大臣で、実務上の窓口は管轄の地方整備局等です。書面と証拠をそろえて事実を申し出る方法が考えられます。
Q6管理業務主任者が処分されると登録は取り消される?
指示や事務禁止だけでは直ちに取り消されません。ただし事務禁止違反や情状が特に重い場合は、65条により取消しが義務となります。
Q7処分された管理業務主任者は公表される?
国土交通省は監督処分の情報を公表する運用を行っています。公表範囲や期間は運用によるため、最新の公表情報をご確認ください。
Q8管理業務主任者の処分に不服があるときは?
処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求(行政不服審査法18条)、または6か月以内の取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を検討できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社に言われて別の支店の専任ってことにしただけなんですけど、私も処分されるんですか?
されうる。本条1項1号は、自分が勤務していない事務所の専任と表示することを許し、会社がその表示をしたことを要件にしている。会社に言われたかどうかは要件にない。会社にも管理業者としての監督処分が別にかかる。実務のポイント:処分の重さを分けるのは、断った記録や上司への異議申立てのメールが残っているかどうかだ。口頭だけで済ませた人ほど、後から「本人も了承していた」と扱われやすい
Q2管理会社の担当の主任者が明らかにおかしいとき、区分所有者が直接どこかに訴えられますか?
処分を下すのは国交大臣で、実務上の窓口は地方整備局等になる。区分所有者には処分の申請権はないが、事実を申し出ることはできる。法令違反の事実がある場合は、行政手続法36条の3の処分等の求めとして書面で出す方法もある。実務のポイント:感情的な苦情より、書面の写しと数字のずれを時系列で並べた資料の方が、担当官が動ける形になる。監督官庁は証拠がそろった案件から優先して処理する
Q3事務禁止の間って、会社の中で別の仕事をするのもダメですか?
禁止されるのは管理業務主任者としてすべき事務(重要事項説明、契約成立時の書面への記名、管理事務の報告など、72条、73条、77条)だ。会社員として他の業務に就くこと自体は本条の対象外になる。実務のポイント:問題になりやすいのは、名目上は補助でも実質的に重要事項説明の席を仕切っていたケースだ。禁止処分への違反とみなされれば、65条1項4号で登録取消しが義務になる
間違えやすい点 AI による整理
- 処分を受けるのは管理会社だけで、従業員の主任者個人は会社に守られると思われがちだ。実際には、国交大臣は管理業者への処分(81条以下)とは別ルートで、主任者個人に直接指示や事務禁止を出せる。会社の指示に従っただけという事情は情状にはなっても、処分を受けない理由にはならない
- 「指示」は口頭注意程度で記録にも残らないと軽く見られている。だが指示に従わないことは、それ自体が事務禁止の独立した理由になる(本条2項)。さらに1項各号に当たり情状が特に重ければ、事務禁止を飛ばして登録取消しに直行することもある(65条1項4号)。指示は階段の入口であり、ゴールではない
- 「名義貸しはお金をもらっていなければセーフ」と考えるのは、問いの立て方がずれている。1項2号の要件は、名義の使用を許し、他人がそれを使って主任者だと表示したことであり、報酬の有無は書かれていない。善意の手助けでも、表示がされた瞬間に要件は満たされる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処分の対象 | 64条:管理業務主任者個人 | 65条:管理業務主任者個人(登録) 81条・82条:マンション管理業者(会社) |
| 処分の内容 | 必要な指示、1年以内の事務禁止 | 登録の取消し(取消し後2年は再登録不可、59条) 指示、業務停止命令 |
| 裁量の有無 | 「できる」=国交大臣の裁量 | 1項各号に該当すれば「取り消さなければならない」=義務 要件該当時に国交大臣が判断 |
| 本条との関係 | 段階的処分の入口(一段目・二段目) | 事務禁止違反や情状が特に重い場合の最終段階 名義を借りた会社側への別ルートの処分 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも管理服務人員は中央主管機関の認可制で、違反時には認可証の停止・廃止がありうる。日本の主任者制度と同様、個人資格に対する行政監督の構造をとる
韓国は住宅管理士の資格制度を設け、不正行為等に対し資格停止・取消しを定める。個人資格を段階的に監督する点で日本と近い
ドイツは個人資格ではなく営業許可(Erlaubnis)の枠組みで住宅管理者を監督し、信頼性欠如の場合に許可取消しや営業禁止を行う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 管理会社の担当者が、重要事項説明の席で「主任者は別の者ですが、名前だけ借りています」とうっかり口を滑らせた。名義を貸した主任者は64条1項2号の対象になり、名義を借りた側の管理会社も別途監督処分の対象になりうる
- あなたが管理業務主任者で、上司から「受託組合が増えたから、来月から隣の支店の専任ということにしておいて」と頼まれた。実際には今の事務所を離れない。この表示を許した時点で1項1号に当たる。断れるのは、表示がされる前の今だけだ
- 管理事務報告の数字を整えて、修繕積立金の残高不足を隠すよう会社から指示されたら、どうなる? 指示したのが会社でも、報告をしたのはあなたであり、「不正又は著しく不当な行為」として個人で処分を受ける可能性がある
- 事務禁止6か月の処分を受けた。処分を受けたら、管理業務主任者証は速やかに提出しなければならない(60条5項)。禁止期間中に重要事項説明を一件でも担当すれば、登録取消しは避けられない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 重要事項説明書、管理事務報告書、総会資料など、主任者の氏名が載った書面をすべて保存する2. 説明と実態のずれを日付つきで記録し、理事会として管理会社に書面で説明を求める3. 回答が不十分なら、管轄の地方整備局に事実を申し出る。行政手続法36条の3の「処分等の求め」として書面で出せば、受け止められ方が変わる4. 金銭の損害は、行政処分とは別に、管理会社に対して委託契約上の責任を問う
訴えられた側:1. 指示や処分の通知を受けたら、まず理由として示された事実を確認する2. 処分前の弁明の機会(行政手続法13条)では、会社の指示系統や是正措置を具体的な書面で示す3. 名義貸しや専任表示が続いているなら、即座にやめさせ、その証拠を残す4. 事務禁止を受けたら主任者証を速やかに提出し、期間中は主任者の事務を一件も担当しない5. 処分に不服があれば審査請求や取消訴訟を検討する
時効(請求できる期限):事務禁止の期間は1年以内。不服申立ては処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、または処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)。登録を取り消された場合、取消しの日から2年間は再登録できない(59条1項、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成12年(2000年)制定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定にあわせ、管理業務主任者制度とともに置かれた。制定後に本条の文言が改正されたかは人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定に伴い、管理業務主任者制度とともに監督処分規定として設けられた。制定後の文言改正の有無は要検証
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