マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第56条(管理業務主任者の設置)
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- マンション管理業者は、その事務所ごとに、事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第一条に規定する建物の部分をいう。以下同じ。)が国土交通省令で定める数以上である第二条第一号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない事務所については、この限りでない。
- 2.前項の場合において、マンション管理業者(法人である場合においては、その役員)が管理業務主任者であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所については、その者は、その事務所に置かれる成年者である専任の管理業務主任者とみなす。
- 3.マンション管理業者は、第一項の規定に抵触する事務所を開設してはならず、既存の事務所が同項の規定に抵触するに至ったときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。
この条文の基本情報
管理業務主任者の設置とは何ですか?
定義管理業務主任者の設置とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第56条に定められた規定で、「マンション管理業者は、その事務所ごとに、事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第56条(管理業務主任者の設置)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第56条の条文原文は「マンション管理業者は、その事務所ごとに、事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第56条は第二節 管理業務主任者に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第56条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第55条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第56条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第57条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第56条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/56
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法56条は、マンション管理業者に事務所ごと(管理組合30組合ごとに1人以上)に成年の専任管理業務主任者の設置を義務付け、不足時は2週間以内の是正を求める。
Q · マンション管理会社の事務所には、管理業務主任者を何人置かないといけないの?
原則30組合ごとに1人以上の専任主任者が必要です
マンション管理適正化法56条1項により、マンション管理業者は事務所ごとに、国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければなりません。施行規則61条では、委託を受けた管理組合30組合ごとに1人以上とされています。居住用住戸5戸以下の物件のみを扱う事務所は対象外です。既存事務所が基準を割り込んだ場合、2週間以内に是正措置をとる必要があります(同条3項)。
解説
管理会社のパンフレットには「経験豊富なフロント担当」と書いてある。だが法律が求めているのは、感じのいい担当者ではない。国家試験に合格して登録した「管理業務主任者」を、事務所ごとに一定数、専任で置くことである。国土交通省令では、委託を受けている管理組合30組合ごとに1人以上とされている(施行規則61条)。つまり、ある事務所が300組合を受託しているのに主任者が5人しかいなければ、それだけで法令違反になる。あなたの理事会に毎回顔を出す担当者は、主任者証を持っているだろうか。持っていなければ、重要事項説明(72条)や管理事務報告(77条)を本来行えない人物かもしれない。一方で、居住用の住戸が5戸以下の小規模物件だけを扱う事務所は、この設置義務を免れる。人数のこの線引きを知っているかどうかで、管理会社の「体制」を見る目が変わる。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第56条は、マンション管理業者の事務所ごとに、事務所の規模に応じた数の成年者である専任の管理業務主任者の設置を義務付ける人的要件規定である。居住用独立部分が一定数未満の物件のみを扱う事務所の適用除外、主任者である業者本人・役員のみなし規定、既存事務所の2週間是正義務を併せて定める。
手順
- 1.事務所ごとの受託組合数を集計する 管理業者は、事務所ごとに管理事務の委託を受けている管理組合の数を月次で台帳に集計する。居住用住戸6戸以上の物件を受託しているかどうかも同時に確認し、適用除外の該当性を判定する
- 2.必要な専任主任者数を算定する 受託組合数を30で除し、端数を切り上げた数を必要人数とする(施行規則61条)。現有の成年・専任の主任者数(2項のみなし主任者を含む)と比較し、差分を可視化する
- 3.欠員の兆候が出た段階で手当てする 退職・休職・異動の予定が判明した時点で、採用活動や他事務所からの配置転換を前倒しで準備する。基準ぎりぎりの事務所は特に優先して対応する
- 4.基準割れが起きたら2週間以内に是正し記録を残す 既存事務所が基準を下回った日から2週間以内に、採用・配置転換などの措置を完了させる(56条3項)。措置の内容と日付を記録し、変更があれば登録事項の変更届出も行う
よくある質問 AI による整理
Q1管理業務主任者とは何ですか?
国家試験に合格し登録を受け、主任者証の交付を受けた者です。マンション管理業者のもとで重要事項説明や管理事務報告など法定の業務を担います。
Q2管理業務主任者の設置基準は何人ですか?
施行規則61条により、事務所が委託を受けた管理組合の数を30で除した数(端数切上げ)以上の専任主任者が必要です。
Q3専任の管理業務主任者とはどういう意味ですか?
その事務所に常勤し、専ら管理業務に従事する主任者を指します。他社との兼務や名義貸しの状態では専任とは評価されません。
Q4管理業務主任者の設置義務に違反するとどうなりますか?
国土交通大臣による指示処分や業務停止命令などの監督処分の対象となり、罰則が適用される可能性もあります。最新の条文を確認してください。
Q5管理業務主任者は未成年でもなれますか?
本条が事務所に置くべき専任主任者を「成年者」に限定しているため、未成年者は設置人数にカウントされません。
Q6管理会社の社長が管理業務主任者なら専任扱いになりますか?
なります。業者本人または法人役員が主任者で、主としてその事務所の業務に従事するなら、専任主任者とみなされます(56条2項)。
Q7管理業務主任者がいない事務所を開設できますか?
できません。56条3項は、設置基準に抵触する事務所の開設そのものを禁止しています。開設時点で基準を満たす必要があります。
Q8管理会社の主任者数はどこで調べられますか?
国土交通省(地方整備局等)のマンション管理業者登録簿の閲覧で、事務所ごとの専任主任者の情報を確認できます。管理会社に書面で照会するのも有効です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの担当者、主任者じゃないみたいなんですけど、これって違法ですか?
担当者個人が無資格であること自体は違法ではありません。本条が求めるのは、事務所単位で30組合ごとに1人以上の専任主任者を置くことです(施行規則61条)。ただし重要事項説明(72条)や管理事務報告(77条)は主任者が行う必要があります。実務のポイント:説明会や総会にだけ主任者が現れ、日常対応は別の人という分業は珍しくありません。日常の担当者に権限と知識が足りているかは、別に確かめる価値があります
Q2小さいマンションなので、管理会社に主任者がいないと言われました。大丈夫なんですか?
居住用の住戸が5戸以下の物件だけを扱う事務所は、本条1項ただし書により設置義務の対象外です(施行規則62条で6戸以上が基準)。その場合、事務所を代表する者などが主任者の事務を代わりに行えます(78条)。実務のポイント:6戸以上の物件を一つでも受託した瞬間に設置義務が生じます。小規模専門の事務所が規模拡大するとき、この境目を見落としやすい
Q3主任者が急に辞めて人数が足りません。すぐ処分されますか?
本条3項により、既存事務所が基準を割り込んでも2週間以内に必要な措置をとれば足ります。ただし期間を過ぎても放置すれば、国土交通大臣による指示や業務停止などの監督処分(81条、82条)の対象になりえます。実務のポイント:是正の努力を記録に残しておくかどうかで、行政との協議の空気がまるで違います。採用活動の日付入りの記録は、後で自社を守る盾になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「管理会社なら担当者は全員、有資格者だろう」と思われがちだが、法が求めるのは事務所単位で一定数の専任主任者を置くことであって、フロント担当者全員が資格者である必要はない。あなたの担当者が無資格者であることは、それ自体は違法ではない。問題は、重要事項説明や管理事務報告といった主任者にしかできない場面に、誰が出てくるかである
- 「主任者が辞めたら、すぐ違法状態で業務停止になる」と恐れる管理会社もあるが、3項は既存事務所が基準を割り込んだ場合に2週間の是正期間を与えている。ただし怖いのはその後である。2週間を過ぎて放置すれば、監督処分(指示・業務停止)の対象となり、罰則の適用もありうる(最新の改正状況をご確認ください)。猶予の存在を知るだけでなく、その短さを知るべきだ
- 区分所有者から見れば「主任者が何人いるか」は会社の内部事情にすぎない。だが法から見れば、それは管理組合の財産と情報を扱う最低限の安全装置である。その落差に気付かないまま管理会社を選ぶと、修繕積立金を扱う会社の体制を、誰もチェックしていない状態が生まれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 56条:事務所ごとの専任主任者の設置人数 | 78条:設置義務のない事務所での主任者事務の代行 72条:主任者による重要事項説明の実施 |
| 適用される場面 | 事務所の開設時および運営中は常に | 居住用住戸5戸以下の物件のみを扱う事務所 管理受託契約の締結・更新前 |
| 担い手 | 成年者である専任の管理業務主任者(業者本人・役員のみなしを含む) | 事務所を代表する者またはこれに準ずる地位にある者 管理業務主任者(主任者証の提示が必要) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は管理維護公司の許可制と、登録証を持つ管理服務人員の配置で品質を担保する。日本のような「30組合ごと1人」という事務所単位の人数基準とは設計が異なる
韓国は団地ごとに住宅管理士等を管理事務所長として配置させる方式で、事務所単位ではなく管理対象の団地単位で人的要件を課す点が日本と異なる
ドイツは2020年の WEG 改正で区分所有者が認証管理者を求める権利を導入し、営業法上の許可制と組み合わせる。人数基準ではなく個々の管理者の資格に焦点を置く
米国は州ごとに Community Association Manager の免許制度を設ける。連邦レベルの統一的な配置人数基準は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 理事長を引き受けた春、管理会社の担当者が3年で4人も替わっていることに気付いた。もしその事務所が主任者の頭数を足りないまま回しているとしたら、どこに確かめればいい? 国土交通省(地方整備局)のマンション管理業者登録簿で、事務所ごとの主任者数を確認できる
- あなたは中堅管理会社の支店長。ベテラン主任者2人が同じ月に退職し、30組合ごと1人の基準を割り込んだ。法が与える猶予は2週間しかない。採用か、他支店からの配置転換か、今週中に決めなければならない
- 管理会社の担当者が「主任者は本社にいるので、名前だけ借りて登録しています」と口を滑らせた。専任とは、その事務所に常勤して専ら業務に従事すること。名義だけの配置は専任と評価されない
- 5戸の小さな分譲マンションの理事になった。管理会社の事務所は主任者を置いていないと言う。違法ではない。居住用住戸5戸以下の物件だけを扱う事務所は、設置義務の対象外だからである
- 新規事業でマンション管理に参入したいスタートアップ社長。登録申請の書類を揃えたが、肝心の専任主任者の採用が間に合っていない。設置義務に抵触する事務所は、そもそも開設してはならない
取るべき行動
被害を受けた側:管理組合・区分所有者の立場なら、1. 担当者に管理業務主任者証の提示を求める(重要事項説明や管理事務報告の際は提示義務がある) 2. 国土交通省の登録簿や管理会社の登録事項で、事務所ごとの主任者数を確認3. 体制不足が疑われるなら書面で説明を求め、議事録に残す4. 改善がなければ地方整備局への情報提供や、管理委託契約の更新見送り・管理会社変更を理事会で検討する
訴えられた側:管理業者の立場なら、1. 事務所ごとの受託組合数と専任主任者数を毎月台帳で管理し、30組合ごと1人の基準との差を可視化2. 退職・休職の兆候が出た時点で採用や配置転換を前倒しする3. 基準割れが起きたら2週間以内の是正措置を記録に残す4. 役員本人が主任者なら2項のみなし規定の要件(主として当該事務所の業務に従事)を満たしているか確認する
時効(請求できる期限):既存事務所が設置基準を下回った場合、その時点から2週間以内に適合させるための措置をとる義務がある(本条3項)。新規事務所は開設時点で基準を満たしていなければならない。民事上の請求については特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の制定により、マンション管理業の登録制度とあわせて、事務所ごとの専任管理業務主任者の設置義務が創設された
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