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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第77条(管理事務の報告)

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  1. マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているとき(次項に規定するときを除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
  2. 2.マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないとき、又は当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
  3. 3.管理業務主任者は、前二項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。

この条文の基本情報

管理事務の報告とは何ですか?

定義管理事務の報告とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第77条に定められた規定で、「マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているとき(次項に規定するときを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第77条(管理事務の報告)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第77条の条文原文は「マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているとき(次項に規定するときを除く。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第77条は第三節 業務に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第77条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第76条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第77条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第77条の2です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第77条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第77条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/77

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法77条は、管理会社に対し、管理組合の管理者等または区分所有者等へ、管理業務主任者による管理事務の定期報告を義務づける。説明時は主任者証の提示が必要。

Q · 管理会社が管理事務報告書をポストに入れるだけで、法律上の報告は済んだことになる?

法的には不十分。管理業務主任者による報告が必要です

マンション管理適正化法77条1項は、管理会社が管理業務主任者をして管理者等に管理事務を報告させることを求めています。施行規則も、事業年度終了後遅滞なく管理事務報告書を作成し、主任者が交付して説明する形を前提としています。報告書を郵便受けに入れるだけ、資格のない担当者が口頭で済ませるだけでは義務を果たしたとは言いにくく、説明者に管理業務主任者証の提示(同条3項)を求めることもできます。

解説

管理会社が毎年出す「管理事務報告書」は、郵便受けに入れておけば済むサービス資料ではない。法律上の義務である。マンション管理適正化法77条により、管理会社(マンション管理業者)は定期的に、国家資格者である管理業務主任者を通じて、管理事務の報告をしなければならない。報告の相手は状況で変わる。理事長などの管理者等がいる組合では、その管理者等に報告する。管理者等がいない組合や、管理会社自身が管理者等になっている組合では、説明会を開いて区分所有者全員に報告する。説明する主任者は、その場で管理業務主任者証を見せなければならない。この条文を知っている理事は、報告書の会計収支のページで手を止めて、主任者に質問する。それが着服や不透明な支出を早い段階で見つける、ほぼ唯一の定期的なチェックの場だからだ。知らない理事は報告書を受け取って棚にしまう。差が出るのは数年後、修繕積立金の残高を見たときである。

法的な位置づけ

マンション管理適正化法77条は管理事務の報告を定める規定であり、マンション管理業者が、受託した管理組合の管理者等または区分所有者等に対し、国土交通省令に従って定期に、管理業務主任者をして管理事務を報告させる義務を規定する。報告の相手方は管理者等の有無および管理業者が管理者等を兼ねるか否かで区別され、説明時には管理業務主任者証の提示が求められる。

手順

  1. 1.報告の日程と説明者の資格を確認する 事業年度終了後、管理会社に管理事務報告の実施日と説明者を確認する。説明者が管理業務主任者であるか、当日主任者証を提示するかを事前に伝えておく
  2. 2.会計収支と残高証明を照合する 管理事務報告書の会計収支のページを開き、修繕積立金・管理費の残高を通帳の写しや銀行の残高証明書と突き合わせる。差額があれば金額と科目をメモする
  3. 3.疑問点を書面で質問し議事録に残す 報告の場で、照合結果の疑問点を書面にして提出し、回答を求める。説明者の氏名・主任者証提示の有無・回答内容を理事会議事録に記録する
  4. 4.改善がなければ是正を求め行政へ情報提供する 報告がない、主任者が説明しない、回答が得られないといった状態が続く場合、管理委託契約に基づき書面で是正を求め、国土交通省の地方整備局への情報提供を検討する。不正支出の疑いがあれば会計資料を確保し専門家に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1管理事務報告書とは何ですか?

管理会社が受託した管理事務の状況をまとめ、管理組合に報告するための書面です。マンション管理適正化法77条と施行規則に基づき、管理業務主任者が交付して説明します。

Q2管理事務報告はいつまでに行う必要がありますか?

施行規則上、管理組合の事業年度が終わった後、遅滞なく行うものとされています。総会で決算を承認する前に報告を受けておくのが実務上の目安です。

Q3管理事務報告書には何が書かれていますか?

報告の対象期間、管理組合の会計の収入と支出の状況、管理委託契約の内容に関する事項などです。会計収支のページは残高証明と突き合わせて確認しましょう。

Q4管理事務報告を怠った管理会社はどうなりますか?

77条違反は、国土交通大臣による指示処分(81条)や業務停止命令(82条)などの監督処分の対象になりえます。担当者個人ではなく会社の登録に関わる問題です。

Q5管理業務主任者証の提示を求めても失礼になりませんか?

失礼にはなりません。77条3項により、説明する管理業務主任者は相手方に主任者証を提示する義務があります。提示がなければ求めるのが当然です。

Q6管理事務報告の説明会に出席しないとどうなりますか?

法的な不利益はありませんが、管理会社の会計を直接質問できる貴重な場を手放すことになります。管理会社が管理者を兼ねる方式では、事実上唯一の点検の場です。

Q7管理事務報告と総会の決算報告は同じものですか?

別物です。77条の報告は管理会社が管理業務主任者を通じて行う業法上の義務で、総会の決算報告は管理組合側の手続です。報告を先に受けて決算承認に備えるのが基本です。

Q8管理事務報告書の残高が通帳と合わないときは?

報告の場で書面にて質問し、銀行の残高証明書の提出を求めます。総会で承認する前に記録を残すことが重要で、不正が疑われるなら専門家に相談します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1管理会社の担当者が報告書を置いていくだけなんですが、これって問題ないんですか?

77条は、管理業務主任者に管理事務の報告をさせることを求めており、施行規則も主任者が報告書を交付して説明することを前提にしています。書類を置いていくだけでは、義務を果たしたとは言いにくい。実務のポイント:理事会から「主任者による説明を受けたい」と一筆送るだけで、会社側の対応は目に見えて変わる。会社にとっては監督処分リスクのある論点だからだ

Q2理事会がない方式に変えたら、管理会社をチェックする人はいなくなるんですか?

77条2項により、管理会社が管理者になっている場合は、説明会を開いて区分所有者に直接報告しなければなりません。チェック役は、区分所有者一人ひとりに移ります。実務のポイント:説明会の出席者が少ない組合ほど、会計の説明は簡単に済まされやすい。数人の区分所有者が毎回出席して質問するだけで、緊張感はまるで違ってくる

間違えやすい点 AI による整理

  • 報告書が届けば報告は終わり、と思われがちだが、法律が求めているのは管理業務主任者による報告である。施行規則でも、主任者が報告書を交付して説明する形が前提とされている。書類を投函するだけ、資格のない担当者が口頭で済ませるだけでは、義務を果たしたとは言いにくい
  • 管理事務報告が義務であることは知っていても、それが管理会社の登録にまで響く義務だとは知られていない。報告の怠りは監督処分の対象になりうる。理事会が「報告を受けていない」と記録に残すことには、行政への申告材料になるだけの重みがある
  • 「理事をやりたくないから、管理会社に管理者を任せれば楽になる」と考えるのは、問いの立て方がずれている。楽になるのは雑務だけで、チェック役は理事会から区分所有者一人ひとりに移る。77条2項の説明会は、その移ったチェック役が座る席である
比較の観点この条文ほかの条文
行う時期77条:受託後、定期に(事業年度終了後遅滞なく)72条:管理受託契約の締結・更新の前
76条:受託期間中、常時
義務の内容管理事務の状況を報告する契約の重要事項を説明する
修繕積立金等を自社財産と分別して管理する
担い手管理業務主任者(主任者証の提示義務あり)管理業務主任者(主任者証の提示義務あり)
マンション管理業者(会社として管理)
区分所有者側の活用法会計収支と残高証明を照合し、承認前に質問する契約条件・委託費を契約前に精査する
口座名義と保管方法を確認する

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公寓大廈管理條例 第36条・第42条

台湾では管理委員会が会計報告等の職務を負い、管理維護公司は委託を受けて業務を行う。日本のように資格者による報告と資格証提示を業者側に直接義務づける構成とは異なる

中国
民法典 第943条

物業服務人に、服務事項・収費・維修資金の使用状況等を業主に公開し、業主大会・業主委員会へ報告する義務を課す。報告者の資格要件は定めていない

ドイツ
WEG § 28

管理者(Verwalter)が年次決算(Jahresabrechnung)と財産報告(Vermögensbericht)を作成し、区分所有者集会の決議に付す。報告の場が所有者集会である点は日本の説明会方式に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 今年は管理事務報告書が理事長のポストに入っていただけで、説明に来たのは資格の有無も分からない新人のフロント担当だった。それで法的な報告は済んだことになるのか? 77条1項は管理業務主任者による報告を求めている。誰がどう説明したかは、理事会の議事録に残しておく価値がある
  • 理事のなり手がいなくて、管理会社が管理者を兼ねる「管理業者管理者方式」に切り替えたマンション。理事会というチェック役がなくなったので、77条2項の説明会が、区分所有者が会計を直接問いただせるほぼ唯一の場になる。欠席すれば、その機会を自分で手放すことになる
  • あなたは管理会社のフロント担当で、決算後の報告を三つの組合でまだ済ませていない。理事長からは「総会前にちゃんと説明して」と催促されている。報告の怠りは、会社ごと国土交通大臣の指示処分や業務停止処分の対象になりうる。担当者一人の先延ばしが、会社全体の行政処分リスクになる
  • 説明会で、主任者証の提示を求めたら担当者が言葉に詰まった。証を見せるのは77条3項が定める義務だ。目の前の人が本当に資格者かどうかは、その場で確かめてよい
  • 総会まであと2週間。管理事務報告書の修繕積立金の残高が、通帳の写しと30万円合わない。総会で承認してしまうと、後から追及するハードルが上がる。報告の場で書面で質問し、銀行の残高証明書の提出を求めるなら今しかない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 報告が届かない、主任者が説明に来ない、主任者証の提示がない、といった事実を日付つきで理事会の議事録に残す2. 報告書の残高と、通帳または銀行の残高証明書とを照合するよう書面で求める3. 改善されなければ、管理委託契約に基づいて是正を求め、あわせて国土交通省の地方整備局へ情報提供することを検討する4. 不正な支出が疑われる場合は、マンション管理士や弁護士に相談し、会計資料をすぐに確保する

訴えられた側:1. 担当する組合ごとに報告の期限、実施日、説明した主任者の氏名を一覧で管理する2. 報告は必ず管理業務主任者が行い、主任者証を提示した事実を報告記録に残す3. 管理者等がいない組合や自社が管理者の組合では、説明会の告知と開催の記録を残す4. 遅れが出たら速やかに組合へ書面で説明して実施日を確定させ、監督処分のリスクを抑える

時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。報告の時期は国土交通省令(施行規則)で、管理事務を委託した組合の事業年度の終了後、遅滞なく行うものとされている(最新の改正状況をご確認ください)。報告の不備から損害が生じた場合の賠償請求には、一般の消滅時効(民法166条、権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年)が適用され、不法行為であれば民法724条が適用される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定に伴い、マンション管理業者による管理業務主任者を通じた管理事務の報告義務として新設

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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