マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第77条の2(利益相反のおそれがある場合のマンションの区分所有者等への事前説明)
マンション管理業者(管理事務の委託を受けた管理組合の管理者等であるものに限る。)は、自己又は人的関係、資本関係その他の関係において当該マンション管理業者と密接な関係を有する者として国土交通省令で定める者との間における取引を行うとき(管理受託契約又は管理者受託契約を締結しようとするときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、当該取引につき重要な事実として国土交通省令で定める事項を説明しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該取引が速やかに行われることが必要であると認められる場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
利益相反のおそれがある場合のマンションの区分所有者等への事前説明とは何ですか?
定義利益相反のおそれがある場合のマンションの区分所有者等への事前説明とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第77条の2に定められた規定で、「マンション管理業者(管理事務の委託を受けた管理組合の管理者等であるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第77条の2(利益相反のおそれがある場合のマンションの区分所有者等への事前説明)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第77条の2の条文原文は「マンション管理業者(管理事務の委託を受けた管理組合の管理者等であるものに限る。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第77条の2は第三節 業務に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第77条の2の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第77条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第77条の2の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第78条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第77条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第77条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/77_2