マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第65条(登録の取消し)
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- 国土交通大臣は、管理業務主任者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
- 一第五十九条第一項各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
- 二偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
- 三偽りその他不正の手段により管理業務主任者証の交付を受けたとき。
- 四前条第一項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条第二項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。
- 2.国土交通大臣は、第五十九条第一項の登録を受けている者で管理業務主任者証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
- 一第五十九条第一項各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
- 二偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
- 三管理業務主任者としてすべき事務を行った場合(第七十八条の規定により事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者として行った場合を除く。)であって、情状が特に重いとき。
この条文の基本情報
登録の取消しとは何ですか?
定義登録の取消しとは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第65条に定められた規定で、「国土交通大臣は、管理業務主任者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第65条(登録の取消し)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第65条の条文原文は「国土交通大臣は、管理業務主任者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第65条は第二節 管理業務主任者に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第65条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第64条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第65条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第66条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/65
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法65条は、管理業務主任者が欠格事由・不正登録・重大な違反等に該当した場合、国土交通大臣に登録取消しを義務付ける。主任者証未交付の登録者も対象。
Q · 管理業務主任者の登録は、どんなときに取り消されるの?
欠格事由や不正、重大な違反なら大臣は必ず取り消す
マンション管理適正化法65条により、国土交通大臣は、管理業務主任者が①第59条第1項各号(第5号を除く)の欠格事由に該当するに至ったとき、②不正の手段で登録を受けたとき、③不正の手段で主任者証の交付を受けたとき、④指示処分事由に該当し情状が特に重いとき、または事務禁止処分に違反したときは、登録を取り消さなければなりません。主任者証未交付の登録者も、欠格事由・不正登録・情状が特に重い主任者事務の実施で取消し対象になります。
解説
条文に書かれているのは「取り消すことができる」ではなく「取り消さなければならない」である。国土交通大臣に裁量(役所が状況に応じて選べる余地)はほとんど残されていない。管理業務主任者が欠格事由に当たるようになったとき(第59条第1項各号のうち第5号を除くもの。破産して復権していない、拘禁刑以上の刑を受けた、など)、不正な手段で登録や主任者証を手に入れたとき、指示処分や事務禁止処分の対象になる行為をして情状が特に重いとき、事務禁止処分に違反したとき。この四つのどれかに当たれば、登録は必ず消される。見落とされやすいのが第2項である。試験に合格して登録だけ済ませ、主任者証を受け取っていない「眠った資格者」も対象になる。主任者証がないまま重要事項説明などの主任者の仕事を行い、情状が特に重ければ、登録そのものが取り消される。マンション管理会社で働くあなたにとって、この資格は会社の財産ではなく、あなた個人の名前に紐づいている。会社の指示でやったことでも、消えるのはあなたの登録である。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第65条は、管理業務主任者の登録の必要的取消しを定める規定であり、欠格事由への該当、不正手段による登録または管理業務主任者証の取得、情状が特に重い違反行為、事務禁止処分違反のいずれかがある場合に、国土交通大臣に裁量なく登録の取消しを義務付ける。第2項は主任者証の交付を受けていない登録者にも適用範囲を広げる。
よくある質問 AI による整理
Q1管理業務主任者 登録取消しとは
国土交通大臣が管理業務主任者の登録を消す処分です。マンション管理適正化法65条が根拠で、欠格事由や不正登録、重大な違反があれば取消しは義務となります。
Q2管理業務主任者 自己破産したらどうなる?
破産手続開始決定を受けて復権を得ていない状態は第59条第1項の欠格事由に当たり、第65条第1項第1号により登録は取り消されます。復権後は再登録の道があります。
Q3管理業務主任者 名義貸し 違法?
名義を貸して他人に主任者の事務をさせる行為は指示処分・事務禁止処分の対象となり得ます。情状が特に重ければ、第65条第1項第4号で登録取消しに至ります。
Q4管理業務主任者 事務禁止処分中に働いたら?
事務禁止処分に違反して主任者の事務を行うと、第65条第1項第4号後段に当たり、情状を問わず登録は必ず取り消されます。
Q5管理業務主任者 登録取消し 聴聞はある?
登録取消しは不利益処分のうち特に重いものであり、行政手続法13条により処分前に聴聞が行われます。反論や資料提出の機会になります。
Q6管理業務主任者 刑事罰を受けたら登録は消える?
拘禁刑以上の刑など第59条第1項の欠格事由に当たる刑を受けると、第65条第1項第1号により登録は取り消されます。罰金でも本法違反などは欠格事由となり得ます。
Q7管理業務主任者 登録取消し 公表される?
国土交通省は監督処分の情報を公表する運用を行っています。対象や方法は所管の地方整備局等の最新の公表方針をご確認ください。
Q8管理業務主任者 登録取消し 不服申立てできる?
できます。処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、または6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を検討します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社に言われてやっただけなのに、私の登録まで取り消されるんですか?
ありえる。重要事項説明(第72条)などは主任者個人の事務であり、事務禁止処分の対象になる行為で情状が特に重ければ、本条第1項第4号により個人の登録が取り消される。会社の監督処分とは別の手続である。実務のポイント:上司の指示をメールなど記録の残る形で受け取り、異議を申し立てた痕跡を残しておくと、聴聞で情状を判断するときに効いてくる。口頭で引き受けた場合はほとんど証明できない
Q2取り消されたら、もう一生管理業務主任者にはなれないんですか?
一生ではない。第59条第1項の欠格事由に基づき、取消しの理由に応じた期間(原則として取消しから2年)は再登録できないが、期間が過ぎれば改めて登録を申請できる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:破産を理由とする取消しは、復権を得れば欠格事由そのものが消える。不正行為による取消しとは再起までの道筋が違うため、どの号で取り消されたのかを処分通知で必ず確認する
Q3合格して登録したけど、主任者証はもらってません。何もしなければ安全ですよね?
主任者の事務をしなければ第2項第3号には当たらない。ただし、破産や刑罰などの欠格事由に当たれば、主任者証がなくても第2項第1号で登録は取り消される。実務のポイント:主任者証の交付を申請していない登録者が「手伝い」として重要事項説明の席に座り、実質的に説明してしまうと危険である。肩書きが補助でも、実際に主任者の事務を行えば対象になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「主任者証を持っていないから、処分とは無縁だ」と考えがちだが、第2項は登録だけ済ませて主任者証の交付を受けていない人を正面から対象にしている。主任者証がないまま主任者の事務を行い、情状が特に重ければ、将来使うつもりだった登録まで消える
- 破産が資格に影響することは知っていても、取消しが義務であることは意外に知られていない。第1項第1号に当たれば、大臣は「事情を考慮して見逃す」ことができない。本人に落ち度があったかどうかは問われず、欠格事由に当たったという事実だけで手続が進む
- あなたから見れば会社の方針に従っただけでも、法律から見れば重要事項説明に責任を持つのは主任者個人である(第72条)。会社への業務停止と、あなたへの登録取消しは別々に進む。退職しても登録取消しの記録は残り、転職先での再出発を阻むことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 第65条:登録の取消し(必要的) | 第64条:指示処分・事務禁止処分 第59条:登録要件と欠格事由 |
| 大臣の裁量 | なし(「取り消さなければならない」) | あり(「することができる」) 欠格事由該当者は登録を受けられない |
| 効果 | 登録そのものの消滅、一定期間の再登録不可 | 是正の指示または期間を定めた事務禁止 登録の拒否 |
| 行為型違反の扱い | 情状が特に重い場合、または事務禁止処分違反 | 通常の違反は本条で是正 — |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では管理服務人員に認可証制度があり、違反時には認可証の廃止等の処分が定められる。日本のような必要的取消しの明文構造かは個別規定の確認が必要
韓国の住宅管理士(주택관리사)も、不正取得や欠格事由などで資格取消しを受ける制度があり、日本の管理業務主任者制度と機能的に近い
米国では州ごとに管理者免許制度が異なり、フロリダ州などは Community Association Manager の免許取消しを含む懲戒手続を州法で定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 管理会社の上司から「主任者証の更新が間に合わないけど、今回の重要事項説明だけ頼む」と言われたら、どうなる? 第2項第3号の射程に入る。断る根拠は、この条文そのものである
- あなたは主任者として、管理組合の修繕積立金を会社が別口座へ流用していることを知りながら、管理事務報告で黙っていた。会社の不祥事として報道された翌月、国土交通省から聴聞の通知が届く。会社の処分とは別に、あなた個人の登録が問われる
- 個人の借金がかさみ、自己破産を申し立てた。破産手続開始決定が出れば、第59条第1項の欠格事由に当たり、第65条第1項第1号の取消し対象になる。仕事を続けられるかどうかは、申立ての前に確認しておくべきだった
- 管理組合の理事長を務めるあなたは、重要事項説明に来た担当者が主任者証を提示しないことに気付いた。説明会はあと3日後。主任者証の提示を求め、名前と登録番号を控える。それだけで後の対応が大きく変わる
- 知人の管理業務主任者が、名義を貸しただけだと言い訳している。事務禁止処分を受けたあとも別の事務所で説明を続けていたなら、第1項第4号後段に当たり、情状の判断なしで取消しになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 管理組合として不適切な重要事項説明や管理事務報告を受けた場合は、日付、説明者の氏名、主任者証の提示があったかを記録する2. 説明資料、議事録、録音を保管する3. 所管の地方整備局等に事実を情報提供する。指示処分や事務禁止処分、悪質であれば登録取消しにつながる4. 金銭的な損害は、管理会社を相手に別途民事で請求する(民法第415条、第709条)
訴えられた側:1. 聴聞通知書を受け取ったら、どの号の取消事由とされているかをまず特定する2. 「情状が特に重い」かどうかが争点の号であれば、被害回復、反省、会社からの指示の経緯、再発防止策を資料にまとめて聴聞で出す3. 欠格事由型(第1号)は争う余地が小さいため、再登録が可能になる時期を確認する4. 処分後は審査請求か取消訴訟を検討し、主任者証は速やかに返納する
時効(請求できる期限):取消し処分そのものに時効はなく、該当事由が判明すれば手続が進む。処分に不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法第18条)、または処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法第14条)。取消し後は、理由に応じて一定期間(原則2年)再登録ができない(第59条第1項、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条は欠格事由・不正取得について裁量のない必要的取消しを定める一方、行為型違反については「情状が特に重い」場合に限定しており、第64条の指示・事務禁止と組み合わせた段階的監督の最終段階と位置付けられる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定に伴い、管理業務主任者制度とその登録取消し規定が創設された
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