マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第65条(登録の取消し)
- 国土交通大臣は、管理業務主任者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
- 一第五十九条第一項各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
- 二偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
- 三偽りその他不正の手段により管理業務主任者証の交付を受けたとき。
- 四前条第一項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条第二項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。
- 2.国土交通大臣は、第五十九条第一項の登録を受けている者で管理業務主任者証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
- 一第五十九条第一項各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
- 二偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
- 三管理業務主任者としてすべき事務を行った場合(第七十八条の規定により事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者として行った場合を除く。)であって、情状が特に重いとき。
この条文の基本情報
登録の取消しとは何ですか?
定義登録の取消しとは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第65条に定められた規定で、「国土交通大臣は、管理業務主任者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第65条(登録の取消し)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第65条の条文原文は「国土交通大臣は、管理業務主任者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第65条は第二節 管理業務主任者に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第65条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第64条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第65条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第66条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/65