マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第66条(登録の消除)
クイックジャンプ
国土交通大臣は、第五十九条第一項の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
この条文の基本情報
登録の消除とは何ですか?
定義登録の消除とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第66条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第五十九条第一項の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第66条(登録の消除)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第66条の条文原文は「国土交通大臣は、第五十九条第一項の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第66条は第二節 管理業務主任者に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第66条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第65条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第66条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第67条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/66
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法第66条は、管理業務主任者の登録が効力を失ったとき、国土交通大臣がその登録を消除しなければならないと定める。大臣に裁量の余地はない。
Q · 管理業務主任者の登録が効力を失ったら、名簿の名前はどうなるの?
国土交通大臣が必ず消除する。裁量の余地はない
マンション管理適正化法66条により、59条1項の管理業務主任者の登録が効力を失ったときは、国土交通大臣はその登録を消除しなければなりません。「しなければならない」とあるとおり、大臣に残すかどうかを選ぶ余地はありません。なお、主任者証(有効期間5年、60条)の期限切れは登録の失効とは別の問題であり、カードが切れても登録そのものが当然に消えるわけではありません。
解説
条文はたった一行、主語は国土交通大臣、述語は「消除しなければならない」。大臣に選ぶ余地はない。管理業務主任者の登録(59条1項)が効力を失えば、名簿から名前を消すのは大臣の義務であり、温情で残しておくことは許されない。見落とされやすいのは、名簿に名前が残っていることと、その人が今この場で資格者として仕事ができることは、別の話だという点だ。管理会社の担当者が首から下げているのは管理業務主任者証で、その有効期間は5年。カードの期限切れと、登録そのものの消除は意味が違う。管理組合の側にいるあなたは、重要事項説明の席で「この人は本当に資格者か」を確かめる手段を持っている。それを知っているだけで、説明会での立場は「黙って聞く側」から「確認する側」に変わる。
法的な位置づけ
マンション管理適正化法第66条は、管理業務主任者の登録(同法59条1項)が効力を失った場合に、国土交通大臣が当該登録を消除しなければならない旨を定める規定である。既に失われた効力を登録簿に反映させる事務的な手続であり、本人の非違を理由とする不利益処分としての登録の取消し(65条)とは性質を異にする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.説明会の前に主任者証の提示を書面で依頼 管理委託契約の重要事項説明の前に、理事会から管理会社へ「当日、管理業務主任者証をご提示ください」と書面で伝えておく。当日の揉め事を避け、管理会社にも社内確認を促せる
- 2.当日、主任者証の記載事項を控える 説明の冒頭で主任者証を確認し、氏名・登録番号・有効期限を記録する。有効期限が切れていれば、その場で説明の前提に疑義がある旨を伝える
- 3.疑問があれば登録の有無を照会 記載内容に疑問が残る場合は、国土交通省や登録事務を担う機関に登録の有無を照会する。名簿上の登録状況と主任者証の有効性を分けて確認する
- 4.総会決議の前に説明のやり直しを求める 資格のない者による説明だったと判明したら、総会決議の前に管理会社へ書面で重要事項説明のやり直しを求める。改善がなければ国土交通省への情報提供を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1管理業務主任者の登録の消除とは?
効力を失った管理業務主任者の登録を、国土交通大臣が登録簿から消す手続です。マンション管理適正化法66条が根拠で、大臣の義務とされています。
Q2管理業務主任者の登録に有効期限はある?
登録そのものに有効期限の定めはなく、効力を失う事由がない限り残ります。5年の有効期間があるのは管理業務主任者証の方です(60条)。
Q3登録の消除は国土交通大臣の裁量で決まる?
決まりません。66条は「消除しなければならない」と定めており、登録が効力を失った以上、大臣は消除する義務を負います。温情で残すことは許されません。
Q4登録が消除されたら管理業務主任者として働ける?
働けません。登録がなければ主任者証の交付も受けられず、重要事項説明(72条)など主任者の事務を行う前提が欠けます。
Q5消除された後、もう一度登録できる?
登録要件を満たし、欠格事由に当たらなければ改めて登録を申請する道はあります。具体的な要件や期間は現行の59条等で確認が必要です。
Q6管理業務主任者でない人が重要事項説明をしたら違法?
管理委託契約の重要事項説明は管理業務主任者が行うと定められています(72条)。主任者でない者の説明は法定の説明とは言えず、監督処分の対象となりえます。
Q7管理会社の管理業務主任者が足りないとどうなる?
事務所ごとの設置義務(56条)を割り込んだ場合、2週間以内に必要な措置を取る必要があります。最新の改正状況は現行法令で確認してください。
Q8管理業務主任者の登録は誰が管理している?
登録は国土交通大臣が行い、登録簿に記載されます(59条)。実際の登録事務は指定された機関が担う場合があるため、照会先は国土交通省の案内で確認できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1主任者証の期限が切れちゃったんですけど、また試験を受け直さないとダメですか?
原則として試験の受け直しは不要である。期限が切れるのは主任者証であり、59条1項の登録は効力を失う事由がない限り残る。所定の講習を受けて主任者証の交付を申請し直せば、再び事務に就ける(60条)。実務のポイント:期限切れの間に重要事項説明をすると、登録が残っていても主任者としての説明とは扱われにくい。更新日を自分で管理している人ほど、転職先で信用される
Q2担当者が本当に資格を持ってるか、こっちから調べる方法ってあるの?
最短は本人に主任者証の提示を求めることである。管理業務主任者は重要事項説明の際に主任者証を提示しなければならない(72条)。それでも疑問が残れば、国土交通省や登録事務を担う機関に照会する道がある。実務のポイント:次回の説明会の前に「主任者証をご提示ください」と書面で伝えておくと、管理会社が担当者の資格を社内で確認し直すきっかけになる。当日その場で揉めるより、ずっと穏やかに確かめられる
間違えやすい点 AI による整理
- 「主任者証の期限が切れたら資格も消える」と思われがちだが、期限が切れるのは主任者証というカードの方である。59条1項の登録は、効力を失う事由がない限り残る。逆に言えば、登録が残っていてもカードが切れていれば、主任者として重要事項説明をする前提が欠ける
- 管理組合から見れば「管理会社は国に登録された会社だから、担当者も当然資格者だろう」という安心がある。だが法律から見れば、会社の登録(44条)と主任者個人の登録(59条)は別の系統だ。会社が登録業者でも、目の前の担当者が主任者でなければ重要事項説明は成り立たない。この落差に気付かないまま決議まで進むと、後から争うのは難しくなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 何が起きるか | 66条:効力を失った登録を登録簿から消除 | 65条:非違等を理由に登録を取り消す(現行効力を要確認) 60条:主任者証の有効期間(5年)が満了する |
| 性質 | 既に生じた失効を名簿に反映する事務的手続 | 新たな不利益を課す処分 カードの期限切れであり、登録自体は存続しうる |
| 大臣の裁量 | なし(「消除しなければならない」) | 処分要件の判断を伴う 期間満了で当然に効力を失う |
| 本人が取れる道 | 要件を満たせば改めて登録申請 | 処分手続での意見陳述、欠格期間経過後の再登録 講習を受けて主任者証の交付を再申請 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では管理服務人員が中央主管機関の認可証を受けて管理維護事務に従事する。資格管理を主管機関が担う点で日本と共通する
ドイツでは住宅不動産管理業を営むには営業許可が必要で、個人資格の登録簿という形ではなく業の許可として規律される
米国では州ごとに扱いが分かれ、フロリダ州のように管理組合マネージャーに州免許を求める州がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし管理委託契約の更新説明を受けた後で、説明した担当者の登録がすでに消除されていたと分かったら、どうなる? 資格のない者の説明だったとして、管理会社にやり直しを求める材料になりうる。総会決議の前に気付けるかどうかで、取れる手の数が変わる
- あなたは管理業務主任者として働いていたが、親の介護で業界を離れ、主任者証は期限切れのまま数年が経った。登録まで消えたと思い込んでいたが、消除の事由がなければ登録は残っている。復帰するなら、試験からやり直す前に講習と主任者証の再交付の道を確かめるべきだ
- 管理会社の総務担当として、主任者の退職で事務所の人数が設置基準を割り込んだ。不足を埋める期限は2週間(56条3項、最新の改正状況をご確認ください)。残り日数を数えながら採用と社内異動を同時に動かすことになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 重要事項説明の場で主任者証の提示を求め、氏名・登録番号・有効期限を控える2. 疑問が残れば国土交通省や登録事務を担う機関に照会し、登録の有無を確かめる3. 資格のない者による説明だった場合、管理会社に書面でやり直しを求め、総会決議の前提を整え直す4. 改善がなければ、管理業者を監督する国土交通省への情報提供を検討する
訴えられた側:1. 主任者証の有効期限は会社任せにせず自分で管理し、期限前に講習を受けて更新する2. 氏名・住所・勤務先に変更があれば変更の届出を遅れずに出す(61条、現行効力を要確認) 3. 欠格事由に当たる事情が生じたら届出義務を確かめ、隠さない。後から発覚する方が取消処分の面で重い4. 会社側は退職予定を早めに把握し、主任者数が設置基準(56条)を割り込まないようにする
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上の時間軸は、主任者証の有効期間5年(60条)、死亡等の届出期限(62条、事実を知った日から起算、期間は現行効力を要確認)、主任者不足時の補充期限2週間(56条3項、最新の改正状況をご確認ください)である
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定により、管理業務主任者制度とともに登録の消除に関する規定が設けられた
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。