マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第67条(報告)
クイックジャンプ
国土交通大臣は、管理業務主任者の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、管理業務主任者に対し、報告をさせることができる。
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第67条に定められた規定で、「国土交通大臣は、管理業務主任者の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、管理業務主任者に対し、報告をさせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第67条(報告)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第67条の条文原文は「国土交通大臣は、管理業務主任者の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、管理業務主任者に対し、報告をさせることができる。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第67条は第二節 管理業務主任者に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第67条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第66条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第67条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第68条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/67
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法67条は、国土交通大臣が管理業務主任者の事務の適正な遂行を確保するため必要な限度で、主任者本人に報告をさせることができると定める。
Q · 管理会社の担当者(管理業務主任者)に、国が直接説明を求めることはできるの?
できる。国交大臣は主任者本人に必要な限度で報告を求められる
マンション管理適正化法第67条により、国土交通大臣は、管理業務主任者の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、主任者本人に報告をさせることができます。対象は管理会社ではなく、国の登録を受けた個人です。報告徴収そのものは処分ではなく事実確認ですが、集まった事実は第64条の指示・事務禁止や第65条の登録取消しを判断する材料になります。区分所有者は地方整備局等へ情報提供できますが、発動するかは国の判断です。
解説
管理会社から重要事項説明を受けたとき、目の前で書類を読み上げていた人は国家資格者である。管理業務主任者は、管理会社の社員である前に、国土交通大臣に登録された個人だ。本条は、大臣がその個人に直接「報告せよ」と求められることを定めている。会社を通さず、本人に届く。つまり、管理組合の理事会で「説明と実際の契約が違う」「管理事務報告が一度も開かれていない」と気付いたとき、怒りをぶつける先は管理会社の窓口だけではない。主任者本人の事務を監督する国の窓口がある。報告徴収は行政調査(役所が事実を確かめるための調べ)であり、それ自体は罰ではない。ただしここで集まった事実は、第64条の指示や事務禁止、第65条の登録取消しを判断する材料になる。条文には「必要な限度で」という歯止めがあり、何でも出させてよいわけではない点も押さえておきたい
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第67条は、管理業務主任者に対する報告徴収を定める規定である。国土交通大臣は、管理業務主任者の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、主任者個人に報告をさせることができる。同法第64条及び第65条に基づく監督処分の前提となる行政調査として位置付けられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.報告を求める文書の範囲を正確に読む 宛名が自分個人であることを確認し、求められている事項、対象期間、提出期限、提出方法を書き出す。範囲を越える弁明は書き込まない前提で整理する
- 2.客観的記録を集めて照合する 重要事項説明の資料控え、主任者証提示の記録、説明会の開催通知、管理事務報告書、業務日誌など、日付の確認できる記録を時系列で並べ、記憶ではなく記録に基づいて事実を確定する
- 3.会社の文案と自分の認識を突き合わせる 会社が文案を用意した場合でも、一行ずつ自分の記録と照合し、事実と違う箇所は修正を求める。会社と主任者個人の利益が一致しない場面があることを前提にする
- 4.期限内に報告書を提出する 期限を必ず守り、間に合わない場合は事前に理由を添えて連絡する。提出した報告書と添付資料の控えを保管する
- 5.処分が予定される場合は弁明の準備 その後に指示や事務禁止など不利益処分が予定される場合、行政手続法に基づく弁明の機会等が与えられるのが原則である。この段階で弁護士への相談を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1管理業務主任者への報告徴収とは?
国土交通大臣が、管理業務主任者の事務が適正に行われているか確かめるため、主任者本人に報告を求める仕組みです。マンション管理適正化法67条が根拠です。
Q2管理業務主任者 監督官庁 どこ?
管理業務主任者は国土交通大臣の登録を受けた資格者で、監督は国土交通省が担います。実務上の相談・情報提供の窓口は地方整備局等です。
Q3管理業務主任者 報告 拒否 できる?
条文上、報告は大臣が「させることができる」もので、主任者は応じるべき立場にあります。拒否や不誠実な対応は、後の指示や事務禁止の判断に不利に働きます。
Q4管理業務主任者 処分 種類
同法64条の指示・事務禁止、65条の登録取消しがあります。67条の報告徴収は処分そのものではなく、これらを判断するための事実確認の段階です。
Q5管理会社 対応 悪い どこに 相談
まず管理会社に書面で事実確認を求め、改善がなければ地方整備局等へ情報提供できます。主任者の氏名、日時、資料など日付つきの記録をそろえることが重要です。
Q6報告徴収 何でも 出させられる?
できません。67条は「必要があると認めるとき」「その必要な限度で」と二重に絞っており、主任者の事務の適正確保と無関係な事項まで求めることは想定されていません。
Q7管理業務主任者 報告 会社 任せていい?
報告を求められるのは主任者本人です。会社の文案を使う場合も、自分の記録と照合し、事実と違う箇所がないか確認してから提出すべきです。
Q8管理業者への報告徴収と何が違う?
67条は主任者個人が対象で、管理業者という会社に対する監督とは別の仕組みです。会社への処分と主任者個人の資格への処分は別々に判断されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1管理会社にクレームを言っても動かないとき、主任者個人に何か責任を問えるんですか?
主任者は国土交通大臣の登録を受けた個人です。本条の報告徴収、第64条の指示や事務禁止、第65条の登録取消しという個人宛ての監督の仕組みがあります。実務のポイント:行政への情報提供で効くのは怒りの量ではなく、日付つきの書面です。「説明会が開かれなかった」なら開催通知が届いていない事実、「説明が違った」なら当時の資料。この二点がそろうと話が具体的に進みやすくなります
Q2会社が「こっちで対応するから」と言うんですが、報告を任せていいんでしょうか?
本条の報告は管理業務主任者本人に求められるもので、管理会社への報告徴収とは別の仕組みです。会社の見解と自分の認識が食い違うまま会社の文案に署名すると、後で責任を負うのはあなたの資格です。実務のポイント:会社の利益と主任者個人の利益は、処分の場面では一致しないことがあります。会社の文案を受け取ったら、事実と違う箇所がないか一行ずつ確認し、自分のメモと照合してから提出してください
間違えやすい点 AI による整理
- 管理業務主任者は管理会社の一社員にすぎないと思われがちだが、登録は国土交通大臣が行う個人の資格である。会社が注意されて終わる話ではなく、主任者本人が国の監督を受ける。この違いが、会社の謝罪だけで幕引きにさせない根拠になる
- 「報告を求められた=処分が決まった」と青ざめる主任者がいるが、報告徴収は事実確認の段階である。深刻なのは報告そのものではなく、その中身だ。期限を過ぎる、記録と食い違う内容を書く、そうした対応こそが後の指示や事務禁止を引き寄せる
- 区分所有者の側は「誰にクレームを入れるか」を考えるが、問いの立て方が少しずれている。肝心なのは、どの記録を残しておけば国が報告を求めたとき事実が浮かび上がるかである。重要事項説明の資料、主任者証の提示の有無、説明会の日時。証拠が手元になければ、通報しても空振りに終わる
- マンション管理士と管理業務主任者は名前が似ているが、立場は逆である。前者は主に管理組合の側に立つ相談役、後者は管理会社の側で法定事務を担う者。どちらに問題があるかで、根拠となる条文も監督の仕組みも変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 性質 | 67条:報告徴収(事実確認のための行政調査) | 64条:指示・事務禁止(監督処分) 65条:登録の取消し(最も重い監督処分) |
| 主任者への影響 | 報告の負担のみ、資格への直接の不利益はない | 一定期間の事務禁止など業務上の不利益 資格の喪失 |
| 発動の絞り | 「必要があると認めるとき」「必要な限度で」 | 条文所定の事由に該当する場合 条文所定の取消事由に該当する場合 |
| 手続保障 | 処分ではないため聴聞・弁明の対象外 | 行政手続法による弁明の機会等が原則 行政手続法による聴聞等が原則 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では管理服務人(事務管理人員等)が認可制とされ、主管機関による監督の仕組みが置かれている。日本の管理業務主任者制度と同様、管理の担い手個人の資格を行政が監督する発想に立つ
ドイツでは住宅管理業者(Wohnimmobilienverwalter)が営業許可制とされ、営業監督官庁は営業法上の一般的な報告・立入(Auskunft und Nachschau)権限を有する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 総会の直前に配られた管理事務報告書。署名欄の管理業務主任者の名前を、理事の誰も見たことがない。説明会も開かれていない。理事長であるあなたが地方整備局に事情を伝えれば、その主任者本人に報告を求める道筋ができる
- 管理会社のフロント担当として働くあなたのもとに、国土交通省から報告を求める文書が届いた。宛名は会社ではなく、あなた個人。上司は「会社で対応する」と言うが、報告義務を負っているのはあなた本人である
- 管理会社を替えたいのに、前の主任者が重要事項説明で「解約には一年前の予告が必要」と言っていた。契約書にそんな記載はない。誤った説明が意図的だったのか、その記録を残せるかどうかで、今後の交渉材料の重みが変わる
- 報告の提出期限まであと一週間。手元にあるのは、重要事項説明のときに使った資料の控えと手書きのメモだけだ。何を出し、何を出さないか、今週中に整理しないと、不十分な報告そのものが不誠実の証拠として読まれてしまう
取るべき行動
被害を受けた側:1. 重要事項説明や管理事務報告の資料、説明会の開催通知、議事録をそろえて保管する2. 主任者の氏名と登録番号、説明の日時と内容を時系列でまとめる3. まず管理会社に書面で事実確認を求め、回答を記録に残す4. 改善がなければ、所管の地方整備局等に情報提供する。報告徴収の発動は国の判断であり、申し立てた側が結果を指定できるわけではない点は理解しておく
訴えられた側:1. 報告の求めは個人宛てである。会社任せにせず、自分で中身を確認する2. 求められた事項の範囲を正確に読み、その範囲を越えて余計な弁明を書き込まない3. 説明資料、署名した書面、業務日誌など客観的な記録と照合し、記憶だけで書かない4. 期限は必ず守る。間に合わなければ事前に理由を添えて連絡する5. その後、指示や事務禁止の処分が予定される場合は、行政手続法による弁明の機会が与えられるのが原則なので、弁護士への相談も検討する
時効(請求できる期限):本条自体に時効や法定期間の定めはない。報告の期限は個別の求めの中で指定される。管理組合が管理会社に損害賠償を請求する場合は、一般消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される
学説
行政法上の一般的理解:報告徴収は行政調査の一類型であり、法律の根拠と目的の範囲内で、比例原則に従って行使されるべきとされる。本条の「必要があると認めるとき」「必要な限度で」は、この比例原則を明文化したものと理解できる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定により、管理業務主任者制度とあわせて主任者に対する報告徴収の規定が設けられた
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。