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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第68条(手数料)

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第五十九条第一項の登録を受けようとする者及び管理業務主任者証の交付、有効期間の更新、再交付又は訂正を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

この条文の基本情報

手数料とは何ですか?

定義手数料とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第68条に定められた規定で、「第五十九条第一項の登録を受けようとする者及び管理業務主任者証の交付、有効期間の更新、再交付又は訂正を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第68条(手数料)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第68条の条文原文は「第五十九条第一項の登録を受けようとする者及び管理業務主任者証の交付、有効期間の更新、再交付又は訂正を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国…」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第68条は第二節 管理業務主任者に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第68条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第67条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第68条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第69条です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第68条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/68

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法68条は、管理業務主任者の登録と主任者証の交付・更新・再交付・訂正を受ける者に、実費を勘案して政令で定める手数料の国への納付を義務づける。

Q · 管理業務主任者の試験に受かったあと、登録や主任者証にもお金がかかるの?

かかる。登録・交付・更新・再交付・訂正ごとに手数料が必要

マンション管理適正化法68条により、管理業務主任者の登録(法59条1項)と、管理業務主任者証の交付・有効期間の更新・再交付・訂正を受ける者は、手数料を納付しなければなりません。金額は条文に書かれておらず、実費を勘案して政令で定めるとされています。試験の受験手数料とは別の負担であり、主任者証は5年ごとの更新が必要なため、資格を維持する限り費用が繰り返し発生します。

解説

管理業務主任者の試験に受かっても、それだけではマンションの重要事項説明はできない。名簿への登録と主任者証の交付という二つの手続きが残っており、どちらにも手数料がかかる。本条は、登録、主任者証の交付、有効期間の更新、再交付、訂正の五つの場面で手数料を国に納めることを定める。金額は条文に書かれておらず、政令(内閣が決める細かいルール)に任されている。ここで押さえておきたいのは、手数料は「実費を勘案して」決めるという縛りである。役所が財源集めのために自由に値上げしてよいものではなく、事務にかかるコストが上限の目安になる。もう一つ、実務では登録の窓口を指定登録機関(国の代わりに登録事務を行う機関)が担っており、納付先と納め方はその運用に従う。資格を「維持する」には五年ごとに費用と講習が必要になる。この点を合格の時点で知っているかどうかで、キャリアの資金計画は変わってくる。

法的な位置づけ

マンションの管理の適正化の推進に関する法律68条は、管理業務主任者の登録ならびに管理業務主任者証の交付、有効期間の更新、再交付および訂正について、申請者に手数料の納付義務を課す規定である。手数料の額は法律で定めず、実費を勘案して政令で定めるものとし、受益者負担の原則と金額設定の歯止めを併せて定めている。

よくある質問 AI による整理

Q1管理業務主任者の登録手数料とは?

合格者が管理業務主任者として名簿に登録を受ける際に納める手数料です。マンション管理適正化法68条が根拠で、金額は政令で定められています。

Q2管理業務主任者証の更新はいつまでに必要?

主任者証の有効期間は5年です。期限が切れる前に、講習の受講と手数料の納付を済ませて更新を申請する必要があります。講習日程から逆算して準備しましょう。

Q3管理業務主任者証の手数料はいくら?

法律には金額が書かれておらず、実費を勘案して政令で定めるとされています。最新の金額は施行令や登録機関の案内で確認してください。

Q4主任者証を紛失したら再交付できる?

できます。再交付も68条の手数料の対象です。即日交付とは限らないため、重要事項説明の予定がある人は紛失に気づいた時点で申請するのが安全です。

Q5管理業務主任者 登録しないとどうなる?

試験に合格しても、登録を受けて主任者証の交付を受けなければ管理業務主任者として重要事項説明などの業務を行えません。合格だけでは働けない仕組みです。

Q6主任者証の訂正にも手数料はかかる?

68条は訂正も手数料の対象として明記しています。姓の変更などで記載事項が変わった場合は、登録事項の変更届出とあわせて手続きを確認しましょう。

Q7管理業務主任者の手数料は会社負担にできる?

法律上の納付義務者は申請者本人ですが、費用を会社が負担するかは労使の取り決め次第です。就職・転職時に事前に確認しておくと安心です。

Q8手数料は国が自由に決められるの?

68条は「実費を勘案して」政令で定めると規定しており、事務コストからかけ離れた金額の設定を抑える歯止めになっています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1受験料も払ったのに、合格後にまたお金がかかるって本当ですか?

本当である。試験の受験手数料とは別に、法59条1項の登録と主任者証の交付には、本条に基づく手数料がかかる。金額は政令(マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令)で定められている。実務のポイント:登録には実務経験二年以上か、それに代わる実務講習の修了が必要になる。実務経験のない合格者は講習費用も加わり、合格から実際に働けるまでの総費用は受験料を大きく上回る(金額は最新の改正状況をご確認ください)

Q2主任者証をなくしたら、手数料を払えばすぐ再発行してもらえますか?

本条により、再交付も手数料の納付が前提になる。ただし即日交付とは限らず、届くまでに日数がかかる。実務のポイント:重要事項説明(法72条)では、相手方に主任者証を提示しなければならない。説明会の直前に紛失に気づいても、その場で代わりの手段はない。予定が決まっている人は、紛失に気づいた日に申請すること。手続きの詳細は指定登録機関の案内で確認する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国家資格なのだから一度取れば一生有効」と思われがちだが、それは登録の話にすぎない。現場で必要になる管理業務主任者証には五年の有効期間があり、更新のたびに手数料と講習がついてくる。登録が残っていても、有効な主任者証がなければ重要事項説明や管理事務報告はできない
  • 手数料は役所の言い値だと考える人が多い。法律から見れば、条文が「実費を勘案して」と書いた時点で、国は事務コストとかけ離れた金額を自由に設定できなくなっている。とはいえ、どこまでを実費とみるかについて個人が争える場面はほぼなく、意味があるのは制度の設計段階の歯止めだと理解しておくのが正確である
  • 「再交付は紛失したときだけの話」と思って、問いの立て方を誤っている人がいる。汚れや破損でも再交付の対象になり、姓が変わったときは訂正の手続きになる。どの手続きに当たるかで書類も手数料も変わるので、まず自分のケースがどれに分類されるかを確認するのが先である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の対象68条:登録・主任者証の各手続きに伴う手数料の納付59条:管理業務主任者の登録そのもの(要件と登録手続)
60条:管理業務主任者証の交付と有効期間
申請者に求められること政令で定める額の手数料を納付する試験合格と、実務経験またはこれに代わる講習の修了
交付申請と講習の受講
繰り返し発生するか更新・再交付・訂正のたびに発生原則として一度(登録の消除・再登録は別)
有効期間5年ごとに更新が必要

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公寓大廈管理條例第42條・公寓大廈管理服務人管理辦法

台湾でも公寓大廈の管理服務人員は認可証が必要で、取得や換証の際には規費法に基づく規費がかかる。資格の維持に定期的な手続きと費用が伴う点は日本と共通する

韓国
공동주택관리법

韓国では住宅管理士(주택관리사)の資格制度が置かれ、資格証の発給などに手数料規定がある。具体的な条番号は要確認

ドイツ
GewO § 34c

ドイツでは住宅不動産管理業(Wohnimmobilienverwalter)に営業許可が必要で、手数料は州の手数料法に従う。個人資格の登録ではなく営業許可である点が日本と異なる

アメリカ
Florida Statutes Chapter 468 Part VIII

米国では州ごとに扱いが異なり、フロリダ州などはコミュニティ・アソシエーション・マネージャーのライセンス取得・更新に手数料と継続教育を課している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 合格通知が届いた翌週、登録申請書を書き始めたら、手数料の欄で手が止まった。試験の受験料はもう払ったのに、なぜまた払うのか。受験料は「試験」、登録手数料は「名簿への登録」、交付手数料は「カードの発行」で、それぞれ別の事務に対する対価である
  • 主任者証の有効期限まで、あと二か月しかない。更新には手数料の納付に加えて、期限前に講習を受けることが求められる。講習の日程を逃せば、手数料を用意していても間に合わない。総務担当として社内の主任者証の期限を一覧で管理していないなら、今週中に作るべきである
  • 引っ越しで住所が変わり、結婚で姓も変わったらどうなる? 登録事項の変更と主任者証の訂正では、手数料がかかる手続きとかからない手続きが分かれている。一緒に出せば一度で済むと思い込むと、書類の差し戻しで二度手間になる

学説

一般的理解:行政手数料は特定の役務の対価であり租税とは区別されるが、法律で根拠を定め、額を政令に委ねる場合も実費勘案などの基準を置くことで、恣意的な金額設定を抑えるのが通例の立法手法とされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の制定により、管理業務主任者制度とともに登録・主任者証に関する手数料規定が置かれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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