受講中の講座ブックマーク無料で登録

マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第69条(国土交通省令への委任)

クイックジャンプ

この節に定めるもののほか、試験、指定試験機関、管理業務主任者の登録、講習、登録講習機関その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

国土交通省令への委任とは何ですか?

定義国土交通省令への委任とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第69条に定められた規定で、「この節に定めるもののほか、試験、指定試験機関、管理業務主任者の登録、講習、登録講習機関その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第69条(国土交通省令への委任)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第69条の条文原文は「この節に定めるもののほか、試験、指定試験機関、管理業務主任者の登録、講習、登録講習機関その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第69条は第二節 管理業務主任者に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第69条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第68条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第69条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第70条です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第69条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/69

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法69条は、管理業務主任者の試験、指定試験機関、登録、講習、登録講習機関などの施行に必要な事項を国土交通省令に委任する規定である。

Q · 管理業務主任者の登録手続は、法律のどこを見ればいいの?

細目は69条の委任により国土交通省令(施行規則)にある

マンション管理適正化法69条は、管理業務主任者の試験、指定試験機関、登録、講習、登録講習機関など、同節の施行に必要な事項を国土交通省令で定めると規定しています。法律本文は制度の骨組み(56条の設置義務、59条の登録、60条の主任者証など)だけを置いているため、申請書類の様式や講習の細目は、同法施行規則と国土交通省・指定試験機関の案内で確認する必要があります。

解説

管理業務主任者の試験は毎年12月に行われる。合格後の登録には2年の実務経験が必要だが、経験がなくても講習で代わりにできる。主任者証は5年ごとに更新する。こうした細かいルールの多くは、法律そのものには書かれていない。条文が定めているのは「必要な事項は国土交通省令で定める」という一文だけである。実際の手続は、施行規則という国土交通省令(大臣が定める下位ルール)に書かれている。資格を目指すあなたが法律の条文だけを読んでも、申請書類や講習の受講期限は分からない。逆に言えば、施行規則と国土交通省の通知を確認すれば、手続のつまずきはほぼ避けられる。どこを見れば答えがあるかを知っていること。それだけで、合格したのに登録で何か月も足止めされる人との差が開く。

法的な位置づけ

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第69条は、管理業務主任者に関する節の規定について、試験、指定試験機関、管理業務主任者の登録、講習、登録講習機関その他施行に必要な事項を国土交通省令で定める旨を規定する包括的な委任規定である。具体的な細目は同法施行規則に置かれる。

よくある質問 AI による整理

Q1マンション管理適正化法69条とは?

管理業務主任者の試験・登録・講習などの細目を国土交通省令に委ねる規定です。手続の具体的な中身は同法施行規則に書かれています。

Q2管理業務主任者の登録に必要な実務経験は何年?

管理事務に関する実務経験2年以上が原則です。経験がない場合は、国土交通大臣の登録を受けた講習の修了で代えることができます(59条・施行規則)。

Q3管理業務主任者証の有効期間は何年?

有効期間は5年です。更新するには、申請前の一定期間内に法定講習を受けて修了しておく必要があります(60条・61条と施行規則)。

Q4合格後いつまでに主任者証を申請すれば講習なし?

試験の合格日から1年以内に交付申請すれば、交付前の講習は不要です。1年を超えると法定講習の修了が必要になります(60条)。

Q5管理業務主任者は何人置く必要がある?

事務所ごとに、受託する管理組合30につき1人以上の専任の管理業務主任者を置く必要があります。人数基準は施行規則で定められています(56条)。

Q6管理業務主任者試験はいつ・どこが実施する?

例年12月に実施され、国土交通大臣の指定を受けた指定試験機関(マンション管理業協会)が運営します。日程や申込方法は同協会の案内で確認します。

Q7国土交通省令とは何ですか?

国土交通大臣が法律の委任などに基づいて定める命令です。国会の議決なしで改正できるため、試験や講習の運用は法律より速く変わります。

Q8マンション管理適正化法の施行規則はどこで読める?

e-Gov法令検索で「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」と検索すれば、最新の条文を無料で閲覧できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1管理業務主任者の登録要件って、法律のどこに全部書いてあるんですか?

全部は書かれていない。法律は登録制度の骨組み(59条など)を定め、細かい事項は69条によって国土交通省令(施行規則)に任されている。実務経験に代わる講習の扱いや申請書類は、施行規則と国土交通省の告示や案内で確認する。実務のポイント:受験予備校の教材は試験科目に重点を置いていて、合格後の登録手続をほとんど扱わない。合格者がつまずくのはむしろ登録の段階である。

Q2主任者証の更新を忘れたら、資格そのものが消えるんですか?

登録はすぐには消えないが、有効期間(5年)が切れた主任者証では管理業務主任者としての事務ができない。更新には、申請前の一定期間内に受けた法定講習の修了が必要とされる(60条、61条と施行規則。最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:管理会社の中には、社員の主任者証の期限を一覧で管理していないところがある。期限切れの社員が重要事項説明をしてしまうと、会社が監督処分を受けるおそれがある。

間違えやすい点 AI による整理

  • 主任者証の手続が分からないとき、多くの人は法律の条文を読み直す。しかし、問いの立て方そのものが誤っている。法律が細かい規定を国土交通省令に任せている以上、条文を何回読んでも書類の様式や講習の期限は出てこない。最初に開くべきなのは施行規則である。
  • 委任規定は形式的な決まり文句だと思われがちだが、軽く見るべきではない。省令は国会の審議を経ずに改正できる。そのため、試験の運用や講習の内容は法律より速いペースで変わる。数年前の受験体験記をそのまま信じると、現行の手続とずれている可能性がある。
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割69条:試験・登録・講習などの細目を国土交通省令に委任59条:管理業務主任者の登録要件(試験合格+実務経験等)
60条:管理業務主任者証の交付と交付前講習
読者が得られる情報細目がどこに置かれているか(施行規則への道案内)登録を受けられる人の基本条件
主任者証を受け取るための条件と有効期間
具体的な数字・様式なし(すべて省令側に置かれる)実務経験の年数は法律と省令の組合せで確定
合格後1年以内なら講習不要、有効期間5年

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公寓大廈管理條例・公寓大廈管理服務人管理辦法

台湾も管理服務人員の認可制度の細目を中央主管機関の辦法に委ねる構造で、法律で骨格・下位法令で手続という役割分担は日本と共通する

韓国
공동주택관리법

韓国の주택관리사制度も、試験・資格の細目を大統領令と国土交通部令に委任する。法律・施行令・施行規則の三層構造が明確

ドイツ
WEG § 26a・ZertVerwV

ドイツは2020年のWEG改正で認定管理者制度を導入し、試験の細目を法規命令に委ねた。基本法80条により授権の内容・目的・範囲の明示が求められる

アメリカ
Florida Statutes Chapter 468 Part VIII

米国では連邦ではなく州が管理者免許を規律し、細目は州の規制委員会(Board)の規則に委ねられるのが一般的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 試験に合格して1年半たってから、主任者証の交付を申請しようとしたら「講習の修了証が必要」と言われた。合格から1年を超えると、交付前に法定講習を受ける必要がある。この区別は法律の条文には書かれておらず、施行規則と実務の案内を読んで初めて分かる(最新の運用は国土交通省・マンション管理業協会の案内をご確認ください)
  • マンション管理会社の総務担当として、受託している管理組合が31組合に増えたら、どうなるか。管理業務主任者の必要人数は、受託している管理組合30につき1人以上という省令の基準で決まる。2人目の手配を忘れたまま受託を増やすと、設置義務違反として監督処分の対象になりうる

学説

通説(委任立法論):憲法41条の下でも、専門的・技術的事項を行政に委任することは許される。ただし委任は個別具体的でなければならず、委任命令は授権の範囲内でのみ効力を持つ。資格制度では、職業選択の自由(憲法22条)との関係で要件の加重に特に慎重さが求められる。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 管理業務主任者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›