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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第70条(業務処理の原則)

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マンション管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。

この条文の基本情報

業務処理の原則とは何ですか?

定義業務処理の原則とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第70条に定められた規定で、「マンション管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第70条(業務処理の原則)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第70条の条文原文は「マンション管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第70条は第三節 業務に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第70条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第69条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第70条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第71条です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/70

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法70条は、マンション管理業者に信義を旨とし誠実に業務を行う義務を課す。罰則はないが、違反は国土交通大臣の指示処分(81条)の判断材料となりうる。

Q · 管理会社の対応が不誠実だったら、法律で何か言えるの?

罰則はないが、指示処分や民事責任を問う根拠材料になる

マンション管理適正化法70条は、マンション管理業者に信義を旨とし誠実に業務を行う義務を課しています。本条自体に罰則はありません。ただし、管理組合に損害を与えたり業務の公正を害したりした場合は、国土交通大臣の指示処分(81条)の対象となりえます。民事では、管理委託契約上の善管注意義務(民法644条)違反を主張する際の補強材料として使えます。契約の相手方は区分所有者個人ではなく管理組合なので、理事会決議を経て組合名義で書面照会するのが基本です。

解説

条文はわずか一文で、罰則も付いていない。だから管理会社の社員の中にも「精神論の飾り」と受け取る人がいる。だが、管理組合の理事になったあなたにとっては、話が逆になる。マンション管理業者(管理組合から管理事務を受託し、国土交通大臣の登録を受けた会社)は、法律上「信義を旨とし、誠実に」業務を行う義務を負っている。この一文が土台にあるから、重要事項説明(72条)、財産の分別管理(76条)、管理事務の報告(77条)、秘密保持(80条)といった個別ルールが一本の筋でつながる。個別ルールの隙間に落ちる行為もある。たとえば修繕工事で系列会社だけを推す、都合の悪い情報を総会資料から外す、といった行為だ。こうした行為は、国土交通大臣の指示処分(81条、役所が会社に直接出す是正命令)の判断や、委託契約上の善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル、民法644条)違反を主張する場面で評価の材料になりうる。管理会社の「サービスの質が悪い」というクレームを、「法律上の義務に照らして問題がある」という論点に言い換えられるかどうかで、相手の対応部署も返事の速さも変わる。

法的な位置づけ

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第70条は、マンション管理業者の業務処理の原則を定める規定であり、同業者に対し、信義を旨とし誠実にその業務を行う義務を課す。罰則を伴わない一般原則であるが、重要事項説明(72条)や財産の分別管理(76条)など個別義務の基礎となり、指示処分(81条)の判断において考慮されうる。

手順

  1. 1.管理会社とのやり取りを記録に残す 不信を感じた対応は、日時・担当者・内容をメールで記録する。口頭でのやり取りは、理事会議事録に残すよう管理会社に求める
  2. 2.契約書と重要事項説明書を突き合わせる 管理委託契約書と重要事項説明書(72条)を手元に揃え、契約上の業務範囲と実際の対応の差を一覧表にまとめる
  3. 3.理事会決議を経て本社宛てに書面照会 契約の相手方は管理組合なので、理事会決議を経て組合名義で照会する。本条・76条・77条を明記した書面を、担当者ではなく本社のコンプライアンス部門宛てに送る
  4. 4.改善がなければ次の手段を比較検討 回答や改善がない場合は、相談窓口や地方整備局への相談、管理会社の変更(リプレイス)、民法644条に基づく損害賠償請求を比較し、必要に応じて弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1マンション管理業者の誠実義務とは?

マンション管理適正化法70条が定める、管理業者が信義を旨とし誠実に業務を行う義務です。契約書に書かれていない場面でも業務姿勢を律する一般原則として働きます。

Q2マンション管理適正化法70条に罰則はある?

本条自体に罰則はありません。ただし管理組合に損害を与えた場合などは、国土交通大臣の指示(81条)、業務停止命令(82条)、登録取消し(83条)といった監督処分の対象となりえます。

Q3管理会社への指示処分とは?

国土交通大臣がマンション管理業者に対し、業務の改善など必要な措置をとるよう命じる行政処分です(81条)。業務停止や登録取消しより前段階の是正措置です。

Q4管理会社の行政処分歴はどこで調べられる?

国土交通省は監督処分の情報を公表しており、ネガティブ情報等検索サイトで確認できる場合があります。管理会社の選定やリプレイスの前に確認しておくと有用です。

Q5管理会社への苦情はどこに相談できる?

まず管理会社の本社窓口へ書面で申し入れます。改善がなければ、マンション管理センター等の相談窓口や、監督を担う地方整備局への相談を検討します。

Q6管理会社に損害賠償請求できる?

可能な場合があります。主な根拠は管理委託契約上の債務不履行(善管注意義務違反、民法644条)で、本条はその義務の中身を具体化する補強材料として位置付けられます。

Q7管理業務主任者とマンション管理業者の違いは?

マンション管理業者は国土交通大臣の登録を受けた会社です。管理業務主任者はその会社で重要事項説明(72条)や管理事務報告(77条)を担う国家資格者です。

Q8管理会社が総会資料から情報を外すのは違法?

それだけで直ちに違法とは限りません。ただし組合の判断に必要な情報を意図的に伏せた場合は、誠実義務や業務の公正の観点から問題となりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1管理会社のフロント担当が全然動いてくれないんですが、法律違反って言えるんですか?

「対応が遅い」だけでは、直ちに違反とは言いにくい。ただ、契約上の業務を放置した、組合に不利な情報を伏せた、といった事情があれば、本条(70条)と民法644条の善管注意義務の両面から問題にできる。実務のポイント:担当者個人を責めるより、会社に「担当変更」を正式に要求する方が早い。多くの管理会社は、担当変更の要求を社内で重く扱う

Q2大規模修繕で管理会社が系列の工事会社ばかり推してくるのは、問題じゃないんですか?

系列会社への発注そのものは違法ではない。問題になるのは、関係性を隠したり、見積もりの比較を形だけにしたりする場合だ。こうした行為は、本条の誠実義務や81条の「業務の公正を害する行為」の観点から評価されうる。実務のポイント:理事会で「御社と施工会社の資本関係・紹介料の有無を書面で開示してください」と一行求めるだけで、見積もりの中身が変わることがある

Q3管理会社を変えたいけど、変えたら逆に揉めませんか?

管理委託契約は、契約書の解約条項(標準的には3か月前の予告)と総会決議で解約できる。引継ぎでは、管理会社に財産や書類を引き渡させる必要があり、ここで不誠実な対応をすれば本条違反の評価につながる。実務のポイント:リプレイスの検討を始めた段階で、通帳・帳簿・図面の所在を先に確認しておく。引継ぎが揉める原因の大半は、組合側が書類の所在を把握していないことにある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰則がない条文は守られなくても何も起きない」と思われがちだが、それは浅い。マンション管理適正化法の監督は、刑罰より先に行政処分で動く。指示(81条)、業務停止命令(82条)、登録取消し(83条)は国土交通省のサイトで公表されうる。管理会社にとっては、罰金よりも「処分歴」の方が新規受託の営業に響く
  • 管理会社は「住民の味方」でも「住民の敵」でもない。法律上の契約相手は、あなた個人ではなく管理組合(区分所有者全員の団体)である。あなた一人の要望が通らなくても、それだけで誠実義務違反になるわけではない。逆に、理事長一人と管理会社が組んで組合全体の利益を損なえば、問題の質が変わる。誰に対する誠実さなのかを取り違えると、主張の筋がまるごと崩れる
  • 「信義誠実」は抽象的で裁判では使えない、という見方も半分しか当たっていない。本条だけを根拠に損害賠償を勝ち取るのは確かに難しく、実務上も本条の私法上の効力については解釈が分かれる。だが、民法644条の善管注意義務の中身を具体化する物差しとして、本条が引かれることはある。単独の武器ではなく、他の主張の重みを増す錘(おもり)として使うのが正しい置き方である
比較の観点この条文ほかの条文
規律の性質70条:業務全般にかかる一般原則(信義誠実)72条:委託契約締結前の重要事項説明という個別義務
81条:国土交通大臣による指示(監督処分)
対象となる場面契約書や個別規定でカバーしきれない隙間の行為を含む業務全般管理受託契約の締結・更新前の説明会と書面交付
管理組合への損害や業務の公正を害する行為などがあった場合
違反時の効果本条単独の罰則なし。監督処分や民事責任の判断材料となる監督処分の対象となりうる
改善措置を命じられ、処分情報が公表されうる
管理組合の使い方書面照会で他の義務違反の主張を補強する錘として使う契約更新議案と重要事項説明書の差分チェックに使う
本社コンプライアンス部門に行政処分リスクとして認識させる

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
公寓大廈管理條例・民法第535条

台湾では管理維護公司の許可制を公寓大廈管理條例で定め、受任者の注意義務は民法の委任規定で規律される。日本のように業法の中で誠実義務を一般条項として明記する構造とは異なる

中国
民法典 第937条以下(物業服務合同)

中国では物業服務人の義務を民法典の典型契約として直接規定し、業法による登録・誠実義務というより契約法の枠組みで規律する

ドイツ
WEG §§ 26 ff.・GewO § 34c

ドイツでは住居所有権法で管理者(Verwalter)の権限と義務を定め、営業法で住居不動産管理者の許可制を設けている。誠実性は BGB § 242の信義則でも補完される

フランス
Loi n° 65-557・Loi Hoguet

フランスでは区分所有法上の syndic の義務と、不動産業の職業規制(loi Hoguet)の二層で管理者を規律している

アメリカ
UCIOA・州法

米国では管理組合の運営は州法と統一法典(UCIOA)が規律し、管理会社の免許制度や受託者的義務は州ごとに異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大規模修繕の見積もりが3社分出てきたが、2社は明らかに当て馬で、残る1社は管理会社のグループ企業だった。理事会で「相見積もりを取りました」と報告された時点で、あなたはこの条文と81条を思い出すべきである
  • 管理会社に「前期の駐車場使用料の入金明細を見せてほしい」と頼んだ。すると、フロント担当から「個人情報なので」と三週間放置された。誠実義務は、こうした説明拒否を正当化しない
  • もしあなたが管理会社のフロント担当で、上司から「委託費の値上げを通すため、理事長にだけ根回しして他の理事には黙っておけ」と指示されたら、どうなる? 会社の方針に従っただけでも、委託者である管理組合全体への誠実義務の観点で問題になりうる。そのとき責任を問われる場面に立つのは、あなたの会社である
  • 通常総会まであと10日。届いた議案書には管理委託契約の更新が入っているが、委託業務の範囲がこっそり縮小されている。重要事項説明(72条)の書面と見比べて差分を洗い出せるのは、今週末が最後のチャンスである
  • 理事会の議事録案を管理会社が作ったところ、反対意見を述べた理事の発言がまるごと消えていた。短い一文の削除だが、合意形成の記録を管理会社が歪めた事実は残る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 管理会社の対応で不信を感じたら、日時と内容をメールで記録し、口頭のやり取りは議事録に残すよう求める2. 委託契約書と重要事項説明書(72条)を手元に揃え、契約上の業務と実際の対応の差を一覧化する3. 理事会決議を経て、管理組合の名義で本条・76条・77条を明記した書面照会を本社宛てに送る4. 改善がなければ、マンション管理センターや地方整備局への相談、管理会社の変更(リプレイス)、民法644条に基づく損害賠償請求を比較検討する

訴えられた側:1. 指摘された事実を感情的に否定せず、担当者の記録・メール・議事録を社内で即時保全する2. 委託契約の業務範囲内か外かを切り分け、範囲外なら「契約外」と答えるだけで終わらせず、代替案を書面で示す3. 利益相反が疑われる案件(系列会社への発注など)は、関係性を開示したうえで、管理組合側に第三者見積もりの機会を与える4. 行政処分の可能性がある事案は、早い段階で法務部門と連携し、改善措置の記録を残す

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。管理委託契約上の債務不履行に基づく請求は、民法166条の一般消滅時効(権利行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。不法行為として構成する場合は、損害および加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)。なお、行政処分を求める相談には時効はないが、記録が散逸する前に動くのが現実的である(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:本条は業務処理の一般原則を宣言する規定であり、72条以下の個別義務を補完する。一方、本条単独で私法上の請求根拠となるかについては解釈が分かれ、実務では民法644条の善管注意義務の内容を補強する形で参照されることが多い

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)制定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定時に、マンション管理業者の業務処理の原則として新設された。以後、本条の文言に改正はないとみられる

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定時に、マンション管理業者の業務処理の原則として新設された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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