受講中の講座ブックマーク無料で登録

マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第70条(業務処理の原則)

マンション管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。

この条文の基本情報

業務処理の原則とは何ですか?

定義業務処理の原則とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第70条に定められた規定で、「マンション管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第70条(業務処理の原則)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第70条の条文原文は「マンション管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第70条は第三節 業務に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第70条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第69条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第70条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第71条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/70

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›