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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第59条(登録)

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  1. 試験に合格した者で、管理事務に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
  2. 一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 二拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  4. 三この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  5. 四第三十三条第一項第二号又は第二項の規定によりマンション管理士の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  6. 五第六十五条第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当することにより登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  7. 六第八十三条第二号又は第三号に該当することによりマンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から二年を経過しないもの)
  8. 七心身の故障により管理業務主任者の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
  9. 2.前項の登録は、国土交通大臣が、管理業務主任者登録簿に、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。

この条文の基本情報

登録とは何ですか?

定義登録とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第59条に定められた規定で、「試験に合格した者で、管理事務に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認め…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第59条(登録)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第59条の条文原文は「試験に合格した者で、管理事務に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認め…」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第59条は第二節 管理業務主任者に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第59条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第58条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第59条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第60条です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/59

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法59条は、管理業務主任者試験の合格者で実務経験2年以上または同等能力の認定を受けた者が、欠格事由に該当しない限り国土交通大臣の登録を受けられると定める。

Q · 管理業務主任者の試験に受かったら、すぐに管理業務主任者を名乗れるの?

合格だけでは不可。実務経験2年か講習修了と欠格非該当が必要

マンション管理適正化法59条1項は、試験合格に加えて、管理事務の実務経験2年以上(施行規則68条)または国土交通大臣による同等以上の能力の認定を登録の要件としています。実務経験がない場合は、登録実務講習の修了がこの認定に当たります。さらに、破産者で復権を得ない者、拘禁刑以上の刑の執行終了等から2年を経過しない者など七つの欠格事由に該当しないことが必要です。登録後に重要事項説明を担当するには、別途主任者証の交付を受けなければなりません(60条、72条)。

解説

合格発表の日に喜んだ人の多くが、翌週に気付く。試験に合格しただけでは、まだ管理業務主任者ではない。本条が登録に求めるのは三つだ。第一に試験合格。第二に、管理事務の実務経験2年以上(施行規則68条)か、それと同等以上の能力があるという国土交通大臣の認定。実務上は登録実務講習の修了がこれに当たる。第三に、七つの欠格事由(登録を拒まれる事情)のどれにも当たらないことだ。欠格事由の線引きは、思ったより粗い所と細かい所がある。自己破産しても、免責が確定すれば当然に復権するので登録できる。この法律に違反して罰金刑を受けたら2年待たされるが、他の法律による罰金なら欠格にならない。さらに、登録しても重要事項説明はまだできない。別に管理業務主任者証(5年ごとに更新)が要る。合格、登録、主任者証。この三段階を分けて考えられる人だけが、資格を「すぐ使える状態」で転職市場に持ち込める。

法的な位置づけ

管理業務主任者の登録とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第59条に基づき、管理業務主任者試験の合格者のうち実務経験要件または能力認定要件を満たし、かつ同条1項各号の欠格事由に該当しない者について、国土交通大臣が管理業務主任者登録簿に氏名、生年月日等を登載する行政上の行為をいう。

手順

  1. 1.登録要件の自己チェック 試験合格に加え、管理事務の実務経験が2年以上あるかを確認する。経験が足りない場合は登録実務講習の受講に切り替える。同時に、59条1項各号の欠格事由(破産・刑事処分・過去の登録取消し・勤務先の管理業者登録取消し時の役員歴など)に当たらないかを確認する
  2. 2.実務経験の証明または登録実務講習の修了 実務経験がある場合は、勤務先の管理業者から実務経験証明書を発行してもらう。経験がない場合は登録実務講習を受講・修了し、修了証を受け取る
  3. 3.申請書類の収集 住民票、本籍地の市区町村が発行する身分証明書など公的書類を取り寄せ、登録申請書と誓約書を作成する。書類の有効期限(発行後の経過期間)に注意する
  4. 4.指定登録機関への申請と登録完了の確認 書類一式と登録手数料を指定登録機関に提出する。登録簿に登載された後、重要事項説明を担当する予定があれば続けて主任者証の交付申請を行う(合格から1年超なら事前に講習が必要)

よくある質問 AI による整理

Q1管理業務主任者の欠格事由とは?

マンション管理適正化法59条1項各号の七つです。破産者で復権を得ない者、拘禁刑以上の刑や同法違反の罰金から2年未満の者、登録取消しから2年未満の者、心身の故障で事務を適正に行えない者などが該当します。

Q2管理業務主任者の登録はどこに申請する?

登録権者は国土交通大臣ですが、実際の登録事務は指定登録機関である一般社団法人マンション管理業協会が担っています。申請書類は同協会の案内に従って提出します。

Q3破産したら管理業務主任者になれない?

欠格になるのは「復権を得ない者」だけです。免責許可決定が確定すれば当然に復権するため(破産法255条)、確定後は登録を申請できます。

Q4執行猶予中でも管理業務主任者に登録できる?

できません。拘禁刑の言渡しを受けている以上、執行猶予中も欠格事由に当たります。猶予期間を満了すれば刑の言渡しは効力を失う(刑法27条)ため、その後は登録が可能になります。

Q5管理業務主任者の登録 いつまでにすべき?

試験合格の効力に期限はなく、登録の申請期限もありません。ただし合格から1年を超えて主任者証の交付を申請する場合は、申請前6か月以内に講習を受ける必要があります(60条)。

Q6心身の故障があると管理業務主任者に登録できない?

病名で一律に排除されることはありません。令和元年改正以降は、精神の機能の障害により業務に必要な認知・判断・意思疎通を適切に行えるかを個別に判断します。

Q7管理業務主任者の登録に必要な書類は?

登録申請書、合格証書の写し、実務経験証明書または登録実務講習の修了証、住民票、本籍地の市区町村が発行する身分証明書、欠格事由に当たらない旨の誓約書などです。最新の様式は指定登録機関で確認してください。

Q8管理業務主任者の登録を拒否されたら不服申立てできる?

できます。処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、または処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を検討します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1管理会社で働いたことがないけど、合格したら登録ってできるの?

できる。本条は実務経験2年に代えて、国土交通大臣が同等以上の能力があると認めた者の登録を認めており、実務上は登録実務講習の修了がこれに当たる。実務のポイント:講習の費用を自分で払ってでも先に登録を済ませる人は、管理会社の採用で即戦力として扱われやすい。採用後に会社が講習費用を負担してくれるのを待つと、その分だけ入社時の条件交渉の材料が減る

Q2昔スピード違反で罰金を払ったことがあるんだけど、登録できなくなる?

本条1項3号が欠格にしている罰金は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律による罰金だけである。道路交通法違反の罰金は欠格事由に当たらない。ただし拘禁刑以上の刑は、どの法律によるものでも2年間の欠格になる(2号)。実務のポイント:宅地建物取引士の場合は、傷害罪など一定の犯罪による罰金も欠格になる(宅地建物取引業法18条)。ダブルライセンスを狙う人は、二つの資格で欠格の範囲が違うことを押さえておきたい

Q3一度登録したら、それで一生有効なの?

登録そのものに更新制度はない。一方で、主任者証の有効期間は5年で、更新には講習の受講が必要になる(60条以下)。氏名や勤務先など登録簿の記載事項が変わったときは、変更の届出が必要である(59条2項の登録簿)。実務のポイント:転職したときに勤務先の変更手続を放置している人は意外と多い。新しい会社が専任主任者として届け出る段階で記載の食い違いが見つかり、慌てて手続することになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「合格したら何年以内に登録しないと失効するのか」と悩む人がいるが、問いの立て方がずれている。合格そのものに有効期限はない。期限が効いてくるのは主任者証のほうで、合格から1年を超えて交付を申請する場合は、申請前6か月以内に講習を受けなければならない(60条)
  • 欠格期間が「2年」であることは知られている。だが、会社の登録取消しが役員個人にまで及ぶことは見落とされやすい。法人が一定の重い理由で管理業者登録を取り消されると、取消しの日の前30日以内に役員だった人も2年間は登録できない。辞任届を出すタイミングが1か月ずれるだけで、個人のキャリアが2年止まる
  • あなたにとっては「罰金を払って終わった話」でも、法律の目から見ると、どの法律による罰金かで結論が正反対になる。この法律に違反した罰金なら2年間は欠格。道路交通法など他の法律の罰金なら欠格ではない。ただし拘禁刑以上の刑は、どの法律によるものでも欠格になる。この違いを知らずに略式命令(書面審理だけで罰金を言い渡す簡易な手続)に応じる人は少なくない
  • 「登録すれば重要事項説明ができる」と思われがちだが、それは誤りである。管理委託契約の重要事項説明(72条)では主任者証を提示しなければならない。登録だけで主任者証を持っていない人は、現場では説明の担当者になれない
比較の観点この条文ほかの条文
段階59条:管理業務主任者登録簿への登録60条:管理業務主任者証の交付
65条:登録の取消し
要件・事由試験合格+実務経験2年または同等能力認定+欠格事由非該当登録を受けていること(合格から1年超なら申請前6か月以内の講習)
欠格事由への該当、不正手段による登録など
期間登録自体に更新制度なし有効期間5年、更新には講習が必要
取消し後2年間は再登録不可(59条1項5号)
実務上の意味「登録を受けた主任者」になるが、単独では重要事項説明不可主任者証の提示により重要事項説明(72条)を担当可能
主任者としての業務継続が不可能に

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公寓大廈管理條例第42条・公寓大廈管理服務人管理辦法

台湾では管理服務人員が訓練を経て中央主管機関(内政部)の認可證を取得する制度で、日本の試験合格+登録の二段構えとは構造が異なる

韓国
공동주택관리법 제67조

韓国の住宅管理士は試験合格と一定の実務経験を資格取得の要件とし、欠格事由も法定されている点で日本と類似する

ドイツ
GewO § 34c・WEG § 26a

ドイツでは住宅管理業に営業許可と信頼性(Zuverlässigkeit)審査が課され、2020年改正で認定管理者(zertifizierter Verwalter)制度が導入された

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 合格して3年。ずっと不動産仲介の営業をしていて、管理会社で働いた経験はない。この合格は無駄になるのか? 無駄にはならない。登録実務講習を修了すれば実務経験2年と同等と認められ、登録への道が開く。合格の効力に期限はない
  • 管理会社の採用担当であるあなたが、中途採用の候補者の経歴を見ている。前職の管理会社は、重い理由で管理業者登録を取り消されている。候補者がその取消しの日の前30日以内に役員だったなら、取消しから2年間は主任者として登録できない。履歴書の「取締役」の一行を見落とすと、専任主任者の配置計画が丸ごと崩れる
  • 自己破産の免責許可決定が確定した。その翌月には登録申請を出せる。破産は一生消えない烙印ではない
  • 主任者としてすでに働いているあなたが、飲酒運転の事故で起訴された。拘禁刑の判決が確定すれば、執行猶予付きであっても欠格事由に当たり、登録は取消しの対象になる(65条)。一方、道路交通法違反の罰金で済めば、本条の欠格にはならない。判決の言渡しから控訴期限まで残り14日。弁護人に「資格を失うかどうか」がこの判決で決まることを今日伝えなければ、量刑の争い方そのものが変わってしまう
  • うつ病で休職したことのある友人が、「病歴があると登録できないのでは」と相談してきた。令和元年の改正で、成年被後見人などを一律に排除する規定は削除された。今問われるのは病名ではなく、精神の機能の障害によって業務に必要な認知、判断、意思疎通を適切に行えるかどうかという個別の判断である

取るべき行動

被害を受けた側:登録を拒まれた場合の手順。1. 拒否通知の理由欄と、末尾にある不服申立ての教示欄を最初に読む2. 欠格期間を自分で数え直す。起算点は刑の執行が終わった日、または登録が取り消された日である3. 実務経験の不足が理由なら、登録実務講習に切り替えて再申請する4. 判断そのものに納得できなければ、審査請求または取消訴訟(行政処分の取消しを裁判所に求める訴え)を検討する

訴えられた側:欠格事由に当たる、または登録の取消しを迫られている場合の手順。1. 刑事事件の渦中にいるなら、資格への影響を弁護人と共有し、不起訴や他の法律による罰金での決着を目指す2. 執行猶予付きの判決を受けた場合は、猶予期間を無事に満了すれば刑の言渡しが効力を失う(刑法27条)ので、再登録の時期を逆算しておく3. 勤務先の管理業者が処分を受けそうなときは、自分が役員かどうか、取消し前30日の範囲に入るかを確認する

時効(請求できる期限):欠格期間は、刑の執行が終わった日(または執行を受けることがなくなった日)、あるいは登録が取り消された日から2年。登録拒否処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。合格から1年を超えて主任者証の交付を申請する場合は、申請前6か月以内に講習を受けておく必要がある(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年) 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、成年被後見人・被保佐人を一律に欠格とする規定を削除し、心身の故障により事務を適正に行えない者として国土交通省令で定める者を欠格とする規定に改めた
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への一本化に伴い、欠格事由の「禁錮以上の刑」を「拘禁刑以上の刑」に改めた

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定により、管理業務主任者の登録制度と欠格事由を新設
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、成年被後見人・被保佐人の一律欠格を削除し、心身の故障により事務を適正に行えない者として省令で定める者を欠格とする規定に改めた
  3. 3.令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)施行 改正:刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への一本化に伴い、「禁錮以上の刑」を「拘禁刑以上の刑」に改めた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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