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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第60条(管理業務主任者証の交付等)

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  1. 前条第一項の登録を受けている者は、国土交通大臣に対し、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を記載した管理業務主任者証の交付を申請することができる。
  2. 2.管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、第六十一条の二において準用する第四十一条の二から第四十一条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下この節において「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下この節において「講習」という。)で交付の申請の日前六月以内に行われるものを受けなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする者については、この限りでない。
  3. 3.管理業務主任者証の有効期間は、五年とする。
  4. 4.管理業務主任者は、前条第一項の登録が消除されたとき、又は管理業務主任者証がその効力を失ったときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
  5. 5.管理業務主任者は、第六十四条第二項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない。
  6. 6.国土交通大臣は、前項の禁止の期間が満了した場合において、同項の規定により管理業務主任者証を提出した者から返還の請求があったときは、直ちに、当該管理業務主任者証を返還しなければならない。

この条文の基本情報

管理業務主任者証の交付等とは何ですか?

定義管理業務主任者証の交付等とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第60条に定められた規定で、「前条第一項の登録を受けている者は、国土交通大臣に対し、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を記載した管理業務主任者証の交付を申請することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第60条(管理業務主任者証の交付等)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第60条の条文原文は「前条第一項の登録を受けている者は、国土交通大臣に対し、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を記載した管理業務主任者証の交付を申請することができる。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第60条は第二節 管理業務主任者に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第60条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第59条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第60条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第61条です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第60条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/60

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法60条は、登録を受けた者が国土交通大臣に管理業務主任者証の交付を申請できると定める。有効期間は5年で、合格後1年を超える申請には講習受講が必要。

Q · 管理業務主任者の試験に受かったら、すぐに重要事項説明をしていいの?

できない。登録して主任者証の交付を受けてから

マンション管理適正化法上の「管理業務主任者」は、主任者証の交付を受けた者に限られます(2条9号)。試験に合格し、登録(59条)を受けたうえで、60条に基づき国土交通大臣に主任者証の交付を申請する必要があります。合格日から1年を過ぎてから申請する場合は、申請日前6か月以内に登録講習機関の講習を受けなければなりません。主任者証の有効期間は5年です。

解説

管理業務主任者試験の合格通知だけでは、重要事項説明の一行も読み上げる資格は得られない。法律上の「管理業務主任者」は、試験合格者でも登録者でもなく、本条の主任者証の交付を受けた者だけを指す(2条9号)。合格、登録(59条)、主任者証の交付という三段階を踏んで、ようやく管理受託契約の重要事項説明(72条)や契約書面への記名ができるようになる。交付を申請する前6か月以内に登録講習機関の講習を受けるのが原則だが、合格日から1年以内に申請すれば講習は免除される。この1年を逃すと、受講料と丸一日の日程が余計にかかる。さらに主任者証は5年で失効する。登録そのものは残るが、カードが切れた瞬間から主任者としては動けない。履歴書に「管理業務主任者」と書く前に、手元のカードの有効期限を確認すべきである。

法的な位置づけ

マンション管理適正化法60条は、管理業務主任者証の交付、講習受講、有効期間、返納および提出について定める規定である。59条の登録を受けた者は国土交通大臣に主任者証の交付を申請でき、試験合格日から1年を超える場合は申請日前6か月以内の講習受講を要する。主任者証の有効期間は5年とされる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.合格日と講習免除の期限を確認する 合格証書で合格日を確かめ、その日から1年後を講習免除の期限として手帳に記入する。この日までに交付を受ける前提で逆算して動く
  2. 2.管理業務主任者の登録を受ける 59条の登録を受ける。管理事務の実務経験が2年未満の場合は、先に登録実務講習を修了しておく必要がある
  3. 3.必要なら登録講習を受講する 合格日から1年を過ぎてから申請する場合は、登録講習機関の講習を受ける。講習は交付申請日前6か月以内のものに限られるため、受講日と申請日の間隔に注意する
  4. 4.主任者証の交付を申請する 氏名・生年月日その他国土交通省令で定める事項を記載し、国土交通大臣に主任者証の交付を申請する
  5. 5.有効期限を管理し更新に備える 交付された主任者証の有効期限(5年)を記録し、期限前に講習を受けて更新手続をとる。失効した場合は速やかに返納する

よくある質問 AI による整理

Q1管理業務主任者証とは何ですか?

管理業務主任者として重要事項説明や契約書面への記名を行うために必要なカードです。マンション管理適正化法60条に基づき国土交通大臣が交付します。

Q2管理業務主任者証の有効期間はいつまで?

交付から5年です(60条3項)。期限が切れると主任者としての業務はできなくなりますが、登録そのものは消えません。

Q3管理業務主任者の講習免除はいつまで?

試験に合格した日から1年以内に主任者証の交付を受けようとする場合、講習は免除されます(60条2項ただし書)。

Q4管理業務主任者証の交付申請の方法は?

59条の登録を受けたうえで、氏名・生年月日などを記載した申請書を国土交通大臣に提出します。申請事項の詳細は国土交通省令で定められています。

Q5管理業務主任者証が期限切れでも業務できる?

できません。法律上の管理業務主任者は有効な主任者証の交付を受けた者だけなので、重要事項説明などの法定業務は行えません。

Q6管理業務主任者証を返納しないと違法?

登録の消除や主任者証の失効の際は速やかに返納する義務があります(60条4項)。違反すると過料の対象となりえます(最新の改正状況をご確認ください)。

Q7事務禁止処分を受けたら主任者証はどうなる?

64条2項の禁止処分を受けたら、速やかに主任者証を国土交通大臣に提出します。禁止期間の満了後に請求すれば、直ちに返還されます。

Q8管理業務主任者の登録だけで仕事はできる?

できません。登録は主任者証交付の前提要件にすぎず、主任者証の交付を受けて初めて法律上の管理業務主任者として業務を行えます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1合格して2年たってから主任者証を取ることってできますか?

できる。登録(59条)を受けていれば、合格から何年たっても交付申請は可能である。ただし合格日から1年を過ぎている場合は、申請前6か月以内に登録講習機関の講習を受けることが条件になる(本条2項)。実務のポイント:転職が決まってから講習日程を探すと、開催日が合わず、入社日に主任者証が間に合わないことがある。求人票の「管理業務主任者必須」はカード保有を意味するので、内定より前に講習を押さえておくのが賢い

Q2更新を忘れて主任者証の期限が切れちゃった。資格はなくなるんですか?

登録は消えない。失効したのは主任者証だけで、講習を受けて改めて交付申請すれば復帰できる(本条1項・2項)。ただし失効したカードは速やかに返納する義務がある(本条4項)。実務のポイント:本当のリスクは本人より会社側にある。失効中のあなたは56条の専任管理業務主任者の頭数に入らず、事務所が設置基準を割り込めば会社に是正義務が生じる。気付いた時点で上司に報告した方が、結果的に自分の立場を守れる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「試験に受かれば管理業務主任者を名乗れる」と思われがちだが、法律上の管理業務主任者は主任者証の交付を受けた者だけである(2条9号)。合格者や登録者のままでは、重要事項説明も契約書面への記名もできない
  • 主任者証に有効期限があることは多くの人が知っている。あまり知られていないのは、失効しても登録には影響しない一方で、失効した時点で速やかに返納する義務(本条4項)が生じ、違反すれば過料(113条、10万円以下)の対象になりうる点である(最新の改正状況をご確認ください)。更新を忘れただけのつもりが、返納義務違反という別の問題に変わる
  • 「主任者証の更新を忘れたら試験を受け直しか」という問いは、そもそも的外れである。登録(59条)は生きているので、試験を受け直す必要はない。講習を受けて改めて交付申請すればよい。本当に気にすべきは試験ではなく、カードが切れている間にどの業務をしてしまったかである
比較の観点この条文ほかの条文
規律する対象60条:主任者証の交付・有効期間・返納・提出59条:管理業務主任者の登録
61条:主任者証の有効期間の更新
講習の要否原則必要(申請日前6か月以内)。合格後1年以内なら免除実務経験2年未満なら登録実務講習が必要
更新時は講習受講が必要
効力の存続主任者証は5年で失効登録は消除されない限り存続
更新後の有効期間も5年

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公寓大廈管理條例第42条・公寓大廈管理服務人管理辦法

台湾も管理服務人員に認可証の取得を求め、有効期限と講習による更新の仕組みを設けている(期間の詳細は要確認)

韓国
공동주택관리법 제67조

韓国は住宅管理士の資格制度を設け、一定規模以上の共同住宅に管理主体の配置を求める

ドイツ
GewO § 34c

ドイツは住宅管理業者に営業許可を求め、一定期間ごとの継続研修義務を課している

フランス
Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970(Loi Hoguet)

フランスは syndic にカルト・プロフェッショネル(職業証)の取得を求め、期間更新と継続研修を課している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 合格発表から11か月。繁忙期を理由に、主任者証の申請を後回しにしてきた。あと1か月で合格日から1年が過ぎる。過ぎた瞬間に、申請前6か月以内の講習受講が必須条件に変わり、受講料と講習日程の確保が追加で必要になる
  • 管理会社を変える前の重要事項説明会で、説明担当者が最後まで主任者証を見せなかったら、どうなる? 72条は説明の際に主任者証を提示することを義務づけている。提示を求めて拒まれたなら、その説明が適法だったのかを管理会社に書面で問い合わせる正当な理由になる
  • 管理会社のフロント担当として、毎月のように総会を回してきた。ふと財布の主任者証を見ると、有効期限は先月で切れていた。その間に行った重要事項説明は、主任者ではない者の説明だった可能性がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 重要事項説明会や管理事務報告の場で、説明者に主任者証の提示を求める(72条、77条の提示義務) 2. 氏名と有効期限をメモし、期限切れや提示拒否があれば管理会社に書面で照会する3. 回答が不誠実なら、管轄の地方整備局に情報提供し、管理業者への監督処分(81条以下)のきっかけにする4. 管理会社の変更を検討中なら、その対応を比較材料に加える

訴えられた側:1. 期限切れに気付いたら、ただちに主任者としての業務を止め、事務所内の有効なカード保有者に引き継ぐ2. 失効したカードは速やかに国土交通大臣へ返納する(本条4項)。申請・返納の実務窓口は事前に確認する3. 登録講習を受け、受講後6か月以内に改めて交付を申請する4. 失効期間中に関与した重要事項説明や記名を洗い出し、会社に報告して是正策を協議する

時効(請求できる期限):主任者証の有効期間は5年(本条3項)。講習は交付申請の日前6か月以内に受けたものに限る(本条2項)。ただし試験合格日から1年以内の申請なら講習は免除される。返納・提出は「速やかに」とされ、具体的な日数の定めはない。専任主任者の数が基準を下回った事務所は、2週間以内に是正措置をとる必要がある(56条3項)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定に伴い、管理業務主任者制度の一部として主任者証の交付に関する規定が設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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