受講中の講座ブックマーク無料で登録

マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第111条

クイックジャンプ

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百六条、第百九条第一項(第二号、第三号及び第八号を除く。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第111条は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第111条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百六条、第百九条第一項(第二号、第三号及び第八号を除く。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第111条は第九章 罰則に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第111条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第110条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第111条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第112条です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第111条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第111条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/111

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法111条は、従業者が業務に関し106条や109条1項の違反をしたとき、行為者に加え管理会社等の法人にも罰金刑を科す両罰規定である。

Q · 管理会社の担当者が違反したら、会社まで罰金になるの?

なりうる。会社が監督に過失なしと立証しない限り罰金対象

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第111条により、従業者が会社の業務に関して第106条(無登録営業等)や第109条第1項(第2号・第3号・第8号を除く)に違反した場合、行為者本人に加えて会社にも各本条の罰金刑が科されます。判例は、事業主が従業者の選任・監督に過失がなかったことを立証しない限り免責されないとする立場をとっています(最判昭和40年3月26日)。

解説

管理会社のフロント担当者が一人で犯した違反でも、罰金の請求は会社にも届く。本条は「両罰規定」(違反した本人と、その人を使っていた会社の両方を処罰する仕組み)と呼ばれる。対象は二つである。一つは第106条の重大違反で、無登録でマンション管理業を営むことや、不正な手段で登録を受けることなどが含まれる。もう一つは第109条第1項の違反(第2号・第3号・第8号を除く)で、重要事項説明や契約成立時の書面交付など、管理業者の日常業務に関わる義務が並ぶ。どの号が除外されているかは、必ず条文で確かめること。会社は刑務所に入れないので、科されるのは各本条の罰金刑に限られる。押さえるべき点は、会社の処罰が「社長が命じたかどうか」に左右されないことだ。判例は、会社が従業者の選任・監督に過失がなかったことを自ら立証しない限り責任を免れない、という立場をとっている(最判昭和40.3.26)。管理組合の理事にとっては、担当者個人の不始末を会社の組織責任として問う足場になる。管理会社にとっては、社内研修の記録や監督体制が、そのまま法廷での防御資料になる。

法的な位置づけ

両罰規定とは、従業者等が業務に関して違反行為をした場合に、行為者本人に加え、その業務主である法人又は個人事業主にも罰金刑を科す規定をいう。マンションの管理の適正化の推進に関する法律第111条は、第106条及び第109条第1項(第2号・第3号・第8号を除く)の違反を対象とし、判例上、業務主の選任・監督上の過失を推定する規定と解されている。

よくある質問 AI による整理

Q1両罰規定とは何ですか?

従業者が業務に関して違反したとき、本人だけでなく雇っている法人や事業主にも罰金を科す規定です。マンション管理適正化法では第111条が定めています。

Q2マンション管理業者の罰則はどれくらい?

無登録営業等の第106条違反は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金、第109条違反は30万円以下の罰金です。法人には各本条の罰金刑が科されます。

Q3管理会社の無登録営業は違法?

違法です。登録を受けずにマンション管理業を営むと第106条違反となり、両罰規定により営業した社員だけでなく法人も処罰対象になります。

Q4両罰規定で法人が免責されることはできる?

判例上、従業者の選任・監督について過失がなかったことを法人側が立証すれば免責されえます。ただし立証責任は法人側にあり、ハードルは高いとされます。

Q5管理会社の行政処分歴はどこで調べられる?

国土交通省のネガティブ情報等検索サイトで、マンション管理業者に対する業務停止命令等の行政処分を検索できます。

Q6両罰規定の公訴時効はいつまで?

第106条・第109条違反とも、違反行為の終了時から3年が基本です。法人のみに罰金を科す場合の扱いには議論があるため、専門家への確認が必要です。

Q7管理会社が罰金刑を受けると登録はどうなる?

この法律の規定による罰金刑は登録拒否事由(第47条)に連動しうるため、更新審査に影響する可能性があります。行政処分は刑事手続とは別に進みます。

Q8管理会社の違反を通報するにはどこに連絡する?

マンション管理業者の登録行政庁である国土交通省(地方整備局等)に情報提供できます。悪質な場合は警察・検察への告発も選択肢です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1担当者が勝手にサボってただけなのに、会社まで罰金になるんですか?

なりうる。本条は、従業者が会社の業務に関して第106条や第109条第1項(一部の号を除く)に違反したとき、会社にも各本条の罰金刑を科すと定めている。判例は、会社が選任・監督に過失がなかったと立証しない限り免責されないとする(最判昭和40.3.26)。実務のポイント:実務で問われるのは「会社が知らなかったか」ではなく、「知ることができる仕組みがあったか」である。研修の出席簿や書類チェックの承認履歴が残っていない会社は、ほぼ反論の材料を持たない

Q2罰金を払えば、管理会社としての仕事は続けられますよね?

そう単純ではない。この法律の規定による罰金刑は、マンション管理業者の登録拒否事由(第47条)に連動しうる。そのうえ、業務停止命令(第82条)や登録取消し(第83条)は刑事罰とは別の行政処分として進む。実務のポイント:管理業界で本当に怖いのは罰金額ではなく、処分情報が公表されて他社のリプレイス営業の材料になることだ。罰則や関連規定は近年のマンション関係法の改正でも見直されているので、最新の改正状況を確認してほしい

Q3うちのマンションの管理会社が違反してたら、理事会は何ができますか?

刑事告発や行政庁への情報提供のほか、委託契約上の是正要求と損害賠償請求ができる。本条によれば、違反は担当者個人の問題ではなく管理業者の法人責任でもある。実務のポイント:理事会が担当者の交代を受け入れた時点で、多くの会社は「解決済み」として扱う。交代を受け入れる前に、法人名義の是正報告書を求めること。その書面が、次の契約更新で委託費を交渉する最大の材料になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「担当者が勝手にやったことで、会社は知らなかった」と言えば会社は免責される、と考えられがちである。判例の立場は逆で、両罰規定は事業主の選任・監督上の過失を推定するものとされる(最大判昭和32.11.27、法人について最判昭和40.3.26)。知らなかったことは免責の理由にならない。会社の側が、注意を尽くしていたことを証明しなければならない
  • 罰金は数十万円程度だから大したことはない、と管理会社が軽く見ていても、本当の打撃は金額の外にある。この法律の規定による罰金刑は、マンション管理業者の登録拒否事由(第47条)に連動しうる。さらに国土交通大臣による業務停止命令(第82条)や登録取消し(第83条)は、刑事手続とは別の軌道で進む(最新の改正状況をご確認ください)
  • 管理組合から見れば「担当者のミス」でも、法律から見れば「管理業者の業務に関する違反行為」である。この見え方の違いを知らない理事会は、担当者の交代だけで矛を収め、同じ違反が別の担当者のもとで繰り返される構造をそのまま残してしまう
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質第111条:法人・事業主にも罰金を科す両罰規定第106条:無登録営業等の重大違反に対する罰則
第109条:業務規制違反等に対する罰則
処罰の対象者行為者の属する法人又は人(業務主)違反行為をした者(行為者)
違反行為をした者(行為者)
刑の種類各本条の罰金刑のみ(法人は拘禁できない)1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
30万円以下の罰金
適用範囲の限定第109条第1項は第2号・第3号・第8号を除外限定なし(全体が両罰の対象)
第1項の一部の号のみ両罰の対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公寓大廈管理條例

台湾では管理維護公司等の違反は主として罰鍰(行政罰)で対応され、日本のような刑事罰の両罰規定は中心的ではない。

ドイツ
OWiG § 30

ドイツは法人の刑事責任を認めず、秩序違反法上の過料(Geldbuße)で法人に制裁を科す構成をとる。

フランス
Code pénal art. 121-2

フランスは1994年新刑法以降、法人の刑事責任を一般的に認めており、両罰規定を個別法に置く日本と構造が異なる。

アメリカ
New York Central & Hudson River R.R. Co. v. United States, 212 U.S. 481 (1909)

米国は使用者責任(respondeat superior)の法理により、従業員の職務上の犯罪について法人に刑事責任を広く認める。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 管理会社の担当者が、契約更新の重要事項説明会を開かないまま、理事長の判子だけで更新を済ませていた。理事会でそれに気付いたとき、あなたが「担当者を替えてくれ」で終わらせるか、会社の責任として是正報告を求めるかで、その後の力関係が変わる
  • あなたは中堅管理会社の業務部長である。繁忙期に人手が足りず、管理業務主任者の資格を持たない若手に説明業務を任せていたことが、組合員の通報で発覚した。罰金を払うのは若手だけではない。会社にも罰金が科され、刑の確定は登録の更新審査にも影を落としうる
  • もし、格安をうたう「管理代行業者」が、実はマンション管理業の登録を受けていなかったら、どうなる? 無登録営業は第106条違反であり、その業者が法人なら、営業していた社員と会社の両方が処罰対象になる
  • 国土交通省地方整備局の立入検査まで、あと10日。社内で過去3年分の重要事項説明書と契約成立時書面の交付記録を突き合わせたところ、欠落が見つかった。研修の記録、チェックリスト、上長の承認履歴。会社が「選任・監督に過失はなかった」と示せる材料は、今この10日間で整えるものしかない
  • 担当者が辞めた後で書類の未交付が見つかった。それでも会社の責任は消えない。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 管理組合として、不備のあった重要事項説明書・契約書面・管理事務報告の有無と日付を時系列で整理する2. 管理会社に、担当者個人ではなく法人名義の是正報告書と再発防止策を書面で求める3. 対応が不誠実な場合は、登録行政庁である国土交通省(地方整備局等)への情報提供を検討する4. 損害が出ていれば、刑事とは別に使用者責任(民法715条)や債務不履行(民法415条)に基づく損害賠償を検討する

訴えられた側:1. 管理会社として、違反の範囲(期間・件数・関与者)を社内調査で確定し、記録を保全する2. 主任者の配置、研修、書類チェックの体制がいつから、どう運用されていたかを示す資料を集める。これが選任・監督上の過失がなかったことを主張する唯一の足場になる3. 早期に管理組合へ報告し是正することで、行政処分の重さにも影響しうる4. 刑事手続の見通しは、行政法規違反に詳しい弁護士に早めに相談する

時効(請求できる期限):第106条違反(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)も、第109条違反(30万円以下の罰金)も、公訴時効は違反行為の終了時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。法人に罰金刑のみを科す場合の公訴時効の扱いには解釈上の議論があるため、慎重に確認すること(最新の改正状況をご確認ください)。民事の損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為時から20年(民法724条)

学説

過失推定説(判例・通説):業務主の選任・監督上の過失を推定し、業務主が注意を尽くしたことを立証すれば免責されるとする。責任主義と行政取締目的の調和を図る立場。

無過失責任説(旧説):業務主は従業者の違反について過失の有無を問わず責任を負うとする。刑法の責任主義に反するとの批判を受け、現在は支持されていない。

純過失説:業務主の過失は推定されず、検察官が過失を立証すべきとする。業務主保護に厚いが、行政取締の実効性が低下するとの指摘がある。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の制定に伴い、罰則規定の一部として法人等に罰金刑を科す両罰規定が置かれた。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第九章 罰則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›