マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第110条
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関、指定登録機関、登録講習機関、センター又は指定法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十九条(第三十八条、第五十八条第三項及び第九十四条において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十四(第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
- 二第二十一条(第三十八条、第五十八条第三項、第九十四条及び第百二条において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十六(第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 三第二十二条第一項(第三十八条、第五十八条第三項、第九十四条及び第百二条において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十七第一項(第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
- 四第二十三条第一項(第三十八条、第五十八条第三項及び第九十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで、又は第四十一条の九(第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、試験事務、登録事務、講習事務又は管理適正化業務の全部を廃止したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第110条は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第110条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関、指定登録機関、登録講習機関、センター又は指定法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第110条は第九章 罰則に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第110条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第109条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第110条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第111条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第110条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/110