マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第110条
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- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関、指定登録機関、登録講習機関、センター又は指定法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十九条(第三十八条、第五十八条第三項及び第九十四条において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十四(第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
- 二第二十一条(第三十八条、第五十八条第三項、第九十四条及び第百二条において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十六(第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 三第二十二条第一項(第三十八条、第五十八条第三項、第九十四条及び第百二条において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十七第一項(第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
- 四第二十三条第一項(第三十八条、第五十八条第三項及び第九十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで、又は第四十一条の九(第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、試験事務、登録事務、講習事務又は管理適正化業務の全部を廃止したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第110条は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第110条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関、指定登録機関、登録講習機関、センター又は指定法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第110条は第九章 罰則に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第110条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第109条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第110条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第111条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第110条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第110条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/110
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法第110条は、指定試験機関等の役員・職員が帳簿・報告・立入検査・事務廃止の義務に違反した場合、行為者個人を三十万円以下の罰金に処すると定める。
Q · 指定試験機関の職員が帳簿をごまかしたら、職員個人が罰せられるの?
はい。違反した役員・職員本人が三十万円以下の罰金に処されます
マンション管理適正化法第110条は、指定試験機関などの役員又は職員が、帳簿の不備え・不記載・虚偽記載・不保存、国土交通大臣への報告の懈怠や虚偽報告、立入検査の拒否や虚偽陳述、許可や届出のない事務の全部廃止をした場合、違反行為をした本人を三十万円以下の罰金に処すると定めます。罰金は刑罰であるため、略式命令で終わっても前科になります。
解説
罰金を科されるのは「組織」ではなく、帳簿に手を入れた「あなた個人」である。マンション管理士試験や管理業務主任者試験を運営する指定試験機関、資格の登録を扱う指定登録機関、法定講習を行う登録講習機関、マンション管理適正化推進センター、マンション管理業者の団体である指定法人。いずれも国から事務を任された団体である。そこの役員や職員が次の四つのいずれかをすると、行為者本人が三十万円以下の罰金に処される。帳簿を備えない、記載しない、虚偽を書く、保存しない。国土交通大臣への報告をしない、または偽る。立入検査を拒む、妨げる、避ける、あるいは質問に答えない、嘘で答える。許可や届出なしに事務の全部をやめる。罰金は刑罰なので、略式手続で終わっても前科になる。過料(行政上の秩序罰で、前科にはならないもの)とは別物である。条文の主語は「違反行為をした役員又は職員」なので、「上司の指示だった」という説明は、あなたを処罰の対象から外す理由にならない。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第110条は、国から試験・登録・講習・管理適正化業務を委ねられた指定試験機関、指定登録機関、登録講習機関、センター及び指定法人の役員又は職員を対象とする罰則規定であり、帳簿義務違反、報告義務違反、立入検査妨害等、無許可・無届出の事務全部廃止の四類型について、違反行為者を三十万円以下の罰金に処する旨を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理適正化法110条とは?
指定試験機関や登録講習機関などの役員・職員が、帳簿・報告・立入検査・事務廃止の義務に違反したとき、本人を三十万円以下の罰金に処す罰則規定です。
Q2指定試験機関 帳簿 保存しないと違法?
違法です。帳簿を備えない、記載しない、虚偽を書く、保存しないのいずれも第110条第1号に該当し、違反した役員・職員が罰金の対象になります。
Q3立入検査を拒否したらどうなる?
拒む・妨げる・忌避する行為それ自体が第110条第3号の犯罪となり、帳簿の中身が適正でも三十万円以下の罰金の対象になります。
Q4登録講習機関 講習 やめる 手続は?
講習事務の全部を廃止するには届出が必要です。届出をしないで全部廃止すると第110条第4号により役員・職員が罰金の対象になります。
Q5マンション管理適正化法の罰金で前科はつく?
つきます。罰金は刑罰であり、略式命令で終わっても前科となります。行政上の秩序罰である過料とは扱いが異なります。
Q6罰金刑を受けるとマンション管理士の登録はできる?
この法律の規定により罰金刑に処せられた者は、一定期間、マンション管理士や管理業務主任者の登録を受けられない欠格事由に該当するとされています。
Q7指定機関職員の罰則の時効はいつまで?
罰金のみが定められた罪のため公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時です。
Q8国土交通大臣への報告を怠ったら罰則はある?
あります。求められた報告をしない、又は虚偽の報告をした場合、第110条第2号により違反した役員・職員が三十万円以下の罰金に処されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1職員が罰金になったら、団体のほうも罰せられるんですか?
第110条が直接処罰するのは、違反行為をした役員または職員個人であり、条文の書き方は団体自体を処罰対象にしていない。ただし団体には、監督命令や指定・登録の取消しといった行政上の処分が別に用意されている。実務のポイント:指定機関にとって本当に怖いのは罰金ではなく、指定の取消しで事務そのものを失うことである。そのため現場は欠落を隠したくなるが、隠蔽が発覚すると個人の刑事責任と組織の存続危機が同時に来る。早めに自分から申告した方が、どちらにとっても損失は小さい
Q2検査で何も言わずに黙っていたら、それだけでアウトなんですか?
第110条第3号は「質問に対して陳述をせず」も処罰対象としている。ただし行政調査での回答強制と、憲法38条1項の「自己に不利益な供述を強要されない」権利との関係は議論がある。川崎民商事件(最大判昭和47.11.22)は、刑事責任の追及に直接結びつかない行政調査なら直ちに違憲ではないとした。実務のポイント:自分の刑事責任につながる質問への陳述拒否まで本号で処罰できるかは、実務上、解釈が分かれている。無理に答えて虚偽になるくらいなら、書面回答や弁護士への相談を求める方が安全である
Q3講習事業をやめたいんですが、急に閉めるとまずいですか?
登録講習機関が講習事務の全部を廃止するには届出が必要で(第41条の9、第61条の2で準用)、届出なしに全部廃止すると第110条第4号により役員・職員が罰金の対象になる。指定試験機関などは届出ではなく、国土交通大臣の許可が必要(第23条第1項)。実務のポイント:本号が対象にしているのは「全部」の廃止である。開催回数を減らすだけなら文言上は対象外だが、講習規程の変更などの手続が別に必要になりうる。撤退を決めたら、サイトを閉じる前に届出の控えを手元に用意しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「上の指示に従っただけ」というのは職員側から見た話である。法律から見ると、条文の主語は「違反行為をした役員又は職員」であり、帳簿に虚偽を書いた手、報告書を作った手が当事者になる。組織の論理と刑罰の論理がずれていることが、真面目な職員ほど危ない理由である
- 三十万円以下の罰金は軽いと受け止められがちだが、罰金は刑罰であり、略式命令でも前科になる。しかもマンション管理士や管理業務主任者の登録では、「この法律の規定により罰金の刑に処せられ」た者は一定期間登録を受けられない欠格事由とされている(第30条、第59条。最新の改正状況をご確認ください)。業界でのキャリアが数年止まる
- 「検査を拒めば中身を見られずに済む」という発想そのものが間違っている。拒む、妨げる、避けることそれ自体が独立した犯罪である。帳簿の中身がまったく適正でも、検査官を門前払いした時点で成立する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 第110条:義務違反に対する刑事罰(罰則規定) | 第19条:指定試験機関の帳簿備付け義務(義務規定) 第22条:立入検査・質問の権限(監督規定) |
| 誰に向けた規定か | 違反行為をした役員又は職員個人 | 指定試験機関(組織) 国土交通大臣(監督する側) |
| 違反した場合の帰結 | 三十万円以下の罰金(前科となる) | 違反は第110条第1号の処罰対象となる 検査拒否・虚偽陳述は第110条第3号の処罰対象となる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾ではマンション管理分野の制裁は主に行政罰(罰鍰)で構成され、委託機関職員個人への刑事罰という形は日本ほど一般的ではない
韓国も共同住宅管理分野で罰則と過怠料を併用する。条文単位の対応関係は要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 立入検査の前夜、上司から「三年前の講習受講者名簿、抜けている回を埋めておいて」と言われたら、どうなる? 埋めた時点で、虚偽記載をしたのはあなたである。指示した上司も教唆や共同正犯に問われる余地はあるが、まず名前が挙がるのはキーボードを叩いた者である
- 国土交通省の立入検査は明朝十時から。あなたは今夜のうちに共有サーバーの古いフォルダを片付けようとしている。消したデータが保存義務のある帳簿にあたれば「保存しなかった」に該当しうる。整理のつもりでも、外から見れば証拠隠滅と同じ形になる
- 採算が合わず、登録講習機関として講習事業から手を引くことにした。届出をせずにサイトを閉じ、申込受付を止めた。この手続の抜けだけで、本条第4号の射程に入る
- 検査官から「この記録は誰が作ったのか」と聞かれ、あなたはとっさに退職した同僚の名前を出した。虚偽の陳述は、その場で処罰対象となる。黙り込んでも「陳述をせず」に当たる可能性があり、口ごもった数秒が分かれ目になる
- 友人が指定機関で事務職をしていて、「帳簿の日付を前にずらしてくれと頼まれた。断ったら評価が下がる」とあなたに相談してきた。断ることの損と、自分の名前で前科がつく損を比べる問題だと、今のあなたなら説明できる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 指定機関内で帳簿の改ざんや虚偽報告を見聞きしたら、該当記録の写しと日時、関係者を個人のメモに残す2. 監督官庁である国土交通省に情報提供する。公益通報者保護法の保護対象になるかは、通報対象事実に当たるかを確認する3. 受験者や管理組合として実害を受けたなら、刑事手続とは別に民事上の請求を検討する4. 組織内の窓口だけで済ませず、外部通報の記録も残しておく
訴えられた側:1. 検査の前に記録を削除・修正しない。欠落は欠落のまま、経緯書を付けて報告する方が、虚偽記載よりはるかに傷が浅い2. 上司の指示による作業なら、指示のメールやチャットを保全する3. 事情聴取の段階で弁護士に相談する4. 罰金事件は略式手続で終わることが多いが、略式に同意すれば前科が確定する。資格の欠格事由への影響も含めて、即答せずに判断する
時効(請求できる期限):罰金のみが定められた罪のため、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時(同法253条1項)。帳簿の不保存のように状態が続く違反は、いつ終わったと見るかが争点になりうる
学説
行政刑罰論(一般的理解):行政上の義務違反に刑罰を科す行政刑罰には刑法総則が適用される(刑法8条)。本条は両罰規定を置かず行為者個人のみを処罰する形をとり、組織への制裁は監督命令や指定取消し等の行政処分に委ねている。
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