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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第21条(報告)

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国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。

この条文の基本情報

報告とは何ですか?

定義報告とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第21条に定められた規定で、「国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第21条(報告)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第21条の条文原文は「国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第21条は第二節 試験に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第21条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第20条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第21条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第22条です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/21

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法21条は、国土交通大臣が試験事務の適正な実施を確保するため必要と認めるとき、必要な限度で指定試験機関に報告をさせることができると定める。

Q · マンション管理士試験の運営に問題があったら、国は試験機関を調べられるの?

必要な場合、国土交通大臣は試験機関に報告を求められる

マンション管理士試験の試験事務は、国土交通大臣が指定した指定試験機関(現在は公益財団法人マンション管理センター)が行っています。マンション管理適正化法21条により、大臣は試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるとき、その必要な限度で指定試験機関に報告をさせることができます。ただし本条が定めるのは報告徴収だけで、立入検査や命令、指定の取消しは別の条文に定められています。

解説

マンション管理士試験を実際に運営しているのは、国ではなく国土交通大臣が指定した民間法人(指定試験機関)である。現在は公益財団法人マンション管理センターがこの役を担っている。問題作成や採点、合格判定の実務は民間法人が行うが、国の資格であることに変わりはない。そこで本条は、試験が適正に行われているか確かめる必要があるとき、国土交通大臣が指定試験機関に報告を求められると定めている。ただし「必要な限度で」という歯止めがあり、大臣がいつでも何でも出させられるわけではない。受験者のあなたにとって重要なのは、採点ミスや出題の不備、情報漏えいの疑いが出たとき、問題が民間法人の中だけで終わらない仕組みがあるという点だ。試験機関への問い合わせで納得できなければ、監督官庁である国土交通省に情報を届ける道がある。

法的な位置づけ

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第21条は、指定試験機関に対する国土交通大臣の報告徴収権を定める規定である。大臣は、マンション管理士試験の試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるとき、その必要な限度で指定試験機関に報告をさせることができる。立入検査や監督命令に先立つ、段階的監督の最初の手段に位置付けられる。

よくある質問 AI による整理

Q1マンション管理士試験の指定試験機関とは?

国土交通大臣の指定を受けてマンション管理士試験の試験事務を行う法人です。現在は公益財団法人マンション管理センターが担っています。

Q2マンション管理適正化法21条の報告徴収とは?

国土交通大臣が、試験事務の適正な実施を確保するため必要と認めるとき、必要な限度で指定試験機関に報告をさせる権限のことです。

Q3マンション管理士試験の問題漏えい どこに相談?

まず指定試験機関に問い合わせ、解決しなければ監督官庁である国土交通省に情報提供します。具体的な事実と記録をそろえることが重要です。

Q4マンション管理士試験の正解に誤りがあったらどうなる?

試験機関が確認・対応するのが原則です。適正な実施に疑いがあれば、国土交通大臣は本条に基づき試験機関に報告を求めることができます。

Q5国土交通大臣は試験機関に立入検査できる?

立入検査は本条ではなく別の条文(同法22条とされる)で定められています。本条が定めるのは報告をさせることに限られます。

Q6報告徴収は試験機関への処分ですか?

処分ではなく、事実関係を把握するための監督手段です。命令や指定の取消しなどの不利益な措置は、別の条文に基づいて行われます。

Q7国が試験を直接実施しないのはなぜ?

専門性と運営効率を確保するため、法律が指定試験機関に試験事務を行わせる仕組みを採っています。国は運営者ではなく監督者の立場です。

Q8報告を求められるのはどんなとき?

国土交通大臣が「試験事務の適正な実施を確保するため必要がある」と認めるときです。範囲も「その必要な限度」に限定されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1マンション管理士試験の採点がおかしい気がするんですが、国に言っても意味ありますか?

意味はある。試験事務は指定試験機関が行うが、国土交通大臣には、本条により試験事務の適正な実施を確保するために報告を求める権限がある。ただし大臣が個別の採点を直接やり直すわけではなく、あくまで監督の一環である。実務のポイント:監督官庁への情報提供は、同じ指摘が複数集まったときに重みを増す。予備校や受験者コミュニティで指摘が共有されている場合、その資料も添えて届けると効果的である

Q2国土交通大臣は試験機関の何でも調べられるんですか?

いいえ。本条は「試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるとき」に「その必要な限度で」報告を求められると定めており、目的と範囲の両方に制限がある。立入検査や命令、指定の取消しは別の条文で定められている。実務のポイント:報告に応じなかったり虚偽の報告をしたりした場合には罰則が置かれている。そのため試験機関側は、報告徴収を受けた段階で事実関係を整理して対応するのが通常である(罰則の条番号と内容は最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「試験は国が直接やっている」と思われがちだが、実務を担っているのは指定を受けた民間法人である。だから問い合わせ先も、苦情の行き先も、まずは試験機関になる。国の役割は運営ではなく監督であり、本条はその監督の入口にあたる
  • 報告徴収と聞くと強制調査のように聞こえるが、本条が定めているのは報告を求めることだけで、立入検査や業務の改善命令、指定の取消しは別の条文に分かれている。監督は段階的に強まる仕組みで、本条はその最初の段にすぎない
比較の観点この条文ほかの条文
監督の内容21条:指定試験機関に報告をさせる22条:立入検査等(現行条番号要確認)
11条:指定試験機関への試験事務の委任
発動の要件試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるとき報告徴収と同様に監督上の必要性が前提(条文で要確認)
大臣による指定(監督の前提となる委任関係を形成)
強さ・位置付け段階的監督の最初の段、範囲は「必要な限度」現場に立ち入る、より踏み込んだ監督手段
監督関係そのものの出発点

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
公寓大廈管理條例・公寓大廈管理服務人管理辦法

台湾では管理服務人員の認証講習を行う機関を内政部が監督する仕組みがある。国家試験は考選部が直接実施する点で日本の指定試験機関方式とは異なる

韓国
공동주택관리법

韓国の住宅管理士補試験は、法令に基づき専門機関に試験事務が委託される構造があり、日本と同様に委託と監督の関係が問題となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • マンション管理士試験を受けた翌月、ネット掲示板で「試験問題が事前に一部流出していた」という噂が広がった。疑いが具体的になれば、国土交通大臣は本条に基づいて指定試験機関に経緯の報告を求めることができる。受験者の不安は、民間法人の説明だけで終わらずに国の監督ルートに乗る
  • 公表された正解に明らかな誤りがあるのではないか? 予備校の講師たちが一斉に指摘し、試験機関は回答を保留している。合格発表まであと数週間。受験者が国土交通省に情報提供すれば、監督官庁が報告を求める端緒になりうる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定に伴い、マンション管理士試験の指定試験機関制度とともに、国土交通大臣の報告徴収権が設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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