マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第19条(帳簿の備付け等)
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指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の備付け等とは何ですか?
定義帳簿の備付け等とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第19条に定められた規定で、「指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第19条(帳簿の備付け等)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第19条の条文原文は「指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第19条は第二節 試験に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第19条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第18条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第19条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第20条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法19条は、指定試験機関に対し、国土交通省令で定める試験事務の事項を記載した帳簿を備え、保存する義務を課している。記載事項と保存期間は省令が定める。
Q · マンション管理士試験の記録って、ちゃんと残されているの?
はい。指定試験機関には試験事務の帳簿を備え、保存する義務があります
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第19条により、マンション管理士試験の事務を行う指定試験機関は、国土交通省令で定める試験事務に関する事項を帳簿に記載し、備え付けて保存しなければなりません。記載事項と保存の方法は施行規則が定めます。ただし本条は機関に記録義務を課す規定であり、受験者に閲覧権を与えるものではありません。自分の記録を確認したい場合は、個人情報保護法の開示請求などの別制度を使います。
解説
マンション管理士試験の合否は、国そのものではなく、国から指定を受けた民間の法人(指定試験機関)が事務を担って決まっている。本条は、その機関に「試験事務に関する事項を帳簿に書いて保存せよ」と命じる規定である。地味に見えるが、ここが試験の公正さの土台になっている。受験申込みの受付、採点、合否判定といった流れが後から確認できなければ、採点ミスや不正があっても誰も確かめられない。帳簿に何を書くか、何年保存するかは、本条の委任を受けた国土交通省令(施行規則)が決めている。受験者のあなたにとって大事なのは、試験が「記録の残る手続」として運営されているという点だ。合否に疑問を持ったとき、問題にできる記録が制度上は存在する。この前提を知っているかどうかで、問い合わせをするときの姿勢が変わる
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第19条は、マンション管理士試験の試験事務を行う指定試験機関に対し、国土交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で同省令が定めるものを記載した帳簿を備え付け、保存する義務を課す規定である。民間法人が運営する国家試験を、国が後から検証するための記録義務として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験機関とは何ですか?
国家資格試験の実施事務を、国に代わって行うよう大臣から指定を受けた法人です。マンション管理士試験では国土交通大臣が指定します。
Q2マンション管理士試験の帳簿には何が書かれる?
本条は記載事項を国土交通省令(施行規則)に委ねています。試験事務に関する事項が対象で、具体的な項目は施行規則で確認する必要があります。
Q3試験機関の帳簿は何年保存される?
保存期間は法律本文ではなく国土交通省令が定めます。問い合わせをする場合は、保存期間内に動くことが重要です。
Q4マンション管理士試験の答案は開示請求できる?
本条は閲覧権を与える規定ではありません。自分の情報を確認したい場合は、個人情報保護法に基づく保有個人データの開示請求などの別制度を検討します。
Q5マンション管理士試験の監督官庁はどこ?
国土交通省です。国土交通大臣が指定試験機関を指定し、帳簿や報告を通じて試験事務を監督します。
Q6試験機関が帳簿をつけないと違法?
違法です。本条違反は大臣の監督の対象になり、罰則規定では帳簿の不備や虚偽記載などが役員・職員の罰金の対象とされています。
Q7マンション管理士試験の採点ミスはどこに相談する?
まずは試験を実施した指定試験機関に問い合わせます。対応に納得できない場合は、監督官庁である国土交通省へ情報提供する道もあります。
Q8マンション管理士試験は国家試験?
国家資格の試験ですが、実施事務は国土交通大臣が指定した法人が担います。国は帳簿や報告を通じて外から監督しています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1マンション管理士試験って、結局どこがやってるんですか?
国土交通大臣から指定を受けた試験機関が試験事務を担っています。その機関には本条(第19条)によって帳簿を備えて保存する義務があり、国はその記録や報告を通じて監督しています。実務のポイント:試験の問い合わせ先と監督官庁は別です。機関の対応に納得できないときは、国土交通省の担当部署へ相談するという道もありますが、受験者の多くはこれを知りません
Q2帳簿を付けてなかったら、試験機関はどうなるんですか?
本条の違反は国土交通大臣による監督の対象になります。さらに罰則の章には、帳簿を備えない、記載しない、虚偽の記載をする、保存しないといった行為について、役員や職員を罰金に処する規定があります(30万円以下とされる。最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:罰せられるのは法人ではなく、違反した役員・職員個人です。そのため現場の職員は記録管理を軽く扱えません
間違えやすい点 AI による整理
- 「国家試験だから国が直接採点している」と思われがちだが、マンション管理士試験の事務は国土交通大臣が指定した法人が担っている。国の役割は、帳簿や報告を通じて外から監督することである
- 帳簿が保存されていると聞くと「受験者は自分の記録をいつでも見られる」と考えたくなるが、それは前提の取り違えである。本条は機関に記録を残させる義務であって、受験者に閲覧権を与える規定ではない。自分の情報を見たいなら、個人情報の開示請求など別の制度を使う必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 19条:指定試験機関の帳簿の備付け・保存 | 11条:指定試験機関の指定(試験事務の委託) 7条:マンション管理士試験の実施 |
| 名宛人 | 指定試験機関 | 国土交通大臣(指定権者) 国土交通大臣(試験実施者) |
| 制度上の役割 | 委託後の運営を事後検証できるようにする記録義務 | 試験事務を民間法人に任せる入口 試験制度そのものの根拠 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では管理服務人員を認可・講習制度で管理しており、日本のような指定試験機関による国家試験の構造とは異なる
韓国では주택관리사보の資格試験制度があり、国家資格としての管理者試験という点で日本と比較対象になる
ドイツでは2020年のWEG改正で認定管理者制度が導入され、商工会議所(IHK)による試験が行われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自己採点では合格点を超えていたのに、届いたのは不合格通知だった。どこに問い合わせ、何を求めればいいのか? 指定試験機関には試験事務の記録を残す義務がある。ただ、その記録をあなたが見られるかどうかは別問題で、開示請求の手続を確認する必要がある
- 指定試験機関の職員として採点データを扱っていたあなたが、システム移行のときに古い記録を整理し、省令で決まった保存期間が終わる前に消してしまった。単なる事務ミスでは済まず、国土交通大臣の監督の対象になりうるし、罰金の対象になる余地もある
- マンション管理会社の新人研修で、講師が「管理士試験は国家試験だけど、運営しているのは民間の財団だ」と話した。同期の一人が「それで公正さは大丈夫なのか」と聞いた。答えの一部が本条の帳簿義務である
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定に伴い、マンション管理士試験の指定試験機関制度とともに帳簿の備付け義務を定めた
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第11条指定試験機関の指定、本条義務の前提(現行効力を要確認)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第7条マンション管理士試験の実施根拠(現行効力を要確認)
- 個人情報の保護に関する法律 第33条受験者による保有個人データの開示請求(現行効力を要確認)
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