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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第18条(秘密保持義務等)

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  1. 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
  2. 2.試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

この条文の基本情報

秘密保持義務等とは何ですか?

定義秘密保持義務等とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第18条に定められた規定で、「指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第18条(秘密保持義務等)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第18条の条文原文は「指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第18条は第二節 試験に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第18条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第17条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第18条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第19条です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法18条は、指定試験機関の役員・職員・試験委員に退職後も続く守秘義務を課し、試験事務の従事者を刑法上の公務員とみなして収賄罪等の対象とする。

Q · マンション管理士試験の試験委員にお礼の品を渡すと、何か問題になるの?

受け取った側は収賄、渡した側は贈賄に問われうる

マンションの管理の適正化の推進に関する法律18条2項により、試験事務に従事する指定試験機関の役員・職員(試験委員を含む)は、刑法その他の罰則の適用について公務員とみなされます。そのため、試験事務に関する謝礼や見返りと評価される金品を渡せば、受け取った側に収賄罪(刑法197条)、渡した側に贈賄罪(刑法198条)が成立しうります。特に出題前や合否判定の前後は、少額でも疑われやすい時期です。

解説

マンション管理士試験の問題用紙が受験者に配られる前に、中身を見られる人はごく限られる。指定試験機関の役員、職員、試験委員である。本条第1項は、この人たちが試験事務で知った秘密を漏らすことを禁じている。対象は在職中だけではない。辞めた後もずっと続く。第2項はさらに踏み込む。指定試験機関は民間の財団法人だが、試験事務に携わる役員と職員(試験委員を含む)は、刑法などの罰則を当てはめるときは「法令により公務に従事する職員」(みなし公務員)として扱われる。その結果、収賄罪(刑法197条)がそのまま適用される。見落とされやすいのは、あなたが受験者の側でも無関係ではないという点だ。知り合いの試験委員に「傾向だけでも」と頼んで菓子折りを渡せば、渡したあなたの側に贈賄罪(刑法198条)が成立しうる。合格を願う気持ちが、前科への入口になる

法的な位置づけ

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第18条は、マンション管理士試験の事務を行う指定試験機関について、役員・職員・試験委員およびその経験者に試験事務上の秘密保持義務を課し、試験事務に従事する役員・職員を罰則適用上の公務員とみなす規定である。民間法人への試験事務委託に、公務と同等の規律を及ぼす機能を持つ。

よくある質問 AI による整理

Q1指定試験機関とは何ですか?

国に代わって国家資格試験の事務を行うよう指定された法人です。マンション管理士試験では、国土交通大臣の指定を受けた機関が試験事務を担います。

Q2みなし公務員とはどういう意味ですか?

身分は民間人でも、法律の定める業務の範囲では刑法などの罰則上、公務員と同じ扱いを受ける人のことです。収賄罪などがそのまま適用されます。

Q3試験委員の守秘義務はいつまで続きますか?

期限はありません。本条1項は「これらの職にあった者」も対象としているため、退任・退職した後も試験事務で知った秘密を漏らすことは禁じられます。

Q4マンション管理士試験の問題を事前に漏らすと違法?

違法です。試験事務で知り得た秘密の漏えいとして本条1項に違反し、本法の罰則の対象になります。金品の授受があれば収賄罪・贈賄罪も問題になります。

Q5受験者が試験委員に質問するだけで犯罪になる?

質問だけで直ちに犯罪とは限りませんが、謝礼や見返りを伴えば贈賄罪(刑法198条)が成立しうります。試験期間中は試験の話題を出さないのが安全です。

Q6試験機関から受験者の個人情報が漏れたらどうする?

届いたDMや電話の記録を保存し、試験機関と国土交通省に情報提供します。個人情報保護委員会への相談や、損害があれば賠償請求も検討できます。

Q7採点基準や合格点の決め方も秘密に含まれる?

含まれうります。試験問題に限らず、採点方針や合格点決定の議論、受験者の個人情報も「試験事務に関して知り得た秘密」に該当しうるとされます。

Q8元職員が予備校講師になるのは違法ですか?

講師になること自体は違法ではありません。ただし在職中に知った特定年度の出題経緯や採点基準など、具体的な秘密を話せば本条1項違反になりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1試験委員の先生にお中元を贈るのってダメなんですか?

試験委員は本条第2項によって刑法上の公務員とみなされる。お中元が試験事務についての謝礼や便宜への見返りと評価されれば、受け取った側には収賄罪(刑法197条)、贈った側には贈賄罪(刑法198条)が成立しうる。実務のポイント:問題になるのは金額よりも時期である。出題の前や合否判定の前後に贈れば、少額でも疑いが生じる。試験期間中はやり取りを止めるのが一番安全である

Q2試験機関を辞めた後に、予備校で試験の裏話をするのは違法ですか?

本条第1項は「職にあった者」にも守秘義務を課しているため、退職後でも具体的な秘密を漏らせば違反になる。出題の手順を一般的に紹介する程度と、特定の年度の出題経緯や採点基準を明かすことの間には、大きな差がある。実務のポイント:予備校が元職員を講師に招くのは、まさにその境界に近い情報が欲しいからだ。講師契約に「守秘義務に反する内容は話さない」と書き込んでおけば、講師本人を守る盾になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「財団法人の職員は公務員ではないので、汚職の罪は関係ない」。あなたの所属から見れば民間人だが、法律から見れば試験事務に関する限り公務員と同じ扱いになる。この落差を知らないまま謝礼を受け取ると、収賄罪(刑法197条)の構成要件にそのまま当てはまる
  • 「退職すれば話してもいい」と考えるのは誤りである。第1項は「これらの職にあった者」も明記しており、守秘義務に期限はない
  • 秘密とは試験問題そのもののことだと思われがちだが、本当に危ないのは問題以外の情報である。受験者の個人情報、採点の方針、合格点が決まるまでの議論も、試験事務で知り得た秘密に含まれうる。漏らしやすい情報ほど、重みを軽く見られている
比較の観点この条文ほかの条文
義務を負う人18条:指定試験機関の役員・職員・試験委員とその経験者42条:マンション管理士(資格者本人)とその経験者
守秘の対象試験事務に関して知り得た秘密マンション管理士の業務に関して知り得た秘密
例外の文言「正当な理由」による例外の文言なし「正当な理由がなく」漏らすことを禁止
公務員みなしあり(2項:試験事務従事者に刑法等の罰則を適用)なし(資格者は民間人として扱われる)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
刑法第10条第2項第2款・典試法

台湾では国家試験を考選部が直接実施するため民間委託型の構図は少ないが、公共事務の委託を受けた者を公務員とする委託公務員の規定が置かれている

ドイツ
StGB § 11 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. c

ドイツでは行政任務を担う民間機関の従事者を Amtsträger に含めうる定義規定があり、収賄罪等の適用範囲を機能的に画定する

アメリカ
18 U.S.C. § 201

連邦の贈収賄罪は「合衆国のために、又はその代理として行動する者」も公務員に含め、委託を受けた民間人にも及びうる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大学時代の恩師がマンション管理士試験の試験委員になったと聞いた。もしお歳暮に添えて「今年はどの分野が出そうですか」と尋ねたら、どうなる? 恩師は秘密漏示の、あなたは贈賄の嫌疑の入口に立つ。お歳暮が「謝礼」と評価されれば、話は世間話では済まない
  • 指定試験機関を退職して3年。転職先の資格予備校から「出題作成の裏側を講座で話してほしい」と頼まれた。退職しても守秘義務は消えない。一般論にとどめるか具体例に踏み込むかの線引きは、あなた自身が引くしかない
  • 受験申込で出した氏名、住所、勤務先が、ある管理会社の営業リストに載っていた。試験機関の内部から流れたなら、試験事務で知った秘密の漏えいにあたりうる
  • 合格発表まであと10日。採点担当の職員が、SNSで知り合った受験者から「合格点だけ先に教えて」と何度もメッセージを受けている。既読をつけた時点で返信を考え始めるのではなく、上長への報告を今日中に済ませるべき場面である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受験申込で出した個人情報や成績が外に流れた疑いがあれば、届いたDMや電話の記録、日時、送り主の名前を保存する2. 指定試験機関の窓口に書面で調査を求める。あわせて、監督官庁である国土交通省にも情報提供する3. 個人情報の漏えいであれば、個人情報保護委員会への相談も選択肢になる4. 実際に損害が出ていれば、民法709条と715条(使用者責任)に基づき、機関本体に賠償を請求することを検討する

訴えられた側:1. 在職中も退職後も、試験事務で知った情報は具体的に話さない。一般論と具体的な事実の境目が分からないときは話さない2. 受験者や予備校から金品、接待、仕事の依頼を受けたら、受け取らずに記録を残し、所属機関に報告する3. 漏えいや収賄の疑いをかけられたら、供述する前に弁護士に相談する。刑事事件として扱われる可能性を前提に動く

時効(請求できる期限):秘密漏示罪(本法の罰則規定。1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金とされる。最新の改正状況をご確認ください)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。単純収賄罪と受託収賄罪(刑法197条1項)は5年、贈賄罪(刑法198条)は3年で、いずれも犯罪行為が終わった時から数える。民事の損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年(民法724条)

学説

一般的理解:みなし公務員規定は、職員の身分ではなく従事する業務の公共性に着目して公務員犯罪の規定を及ぼすものであり、その範囲は法律が定める業務(本条では試験事務)に限られると解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定に伴い、マンション管理士試験の指定試験機関制度とあわせて設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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