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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第106条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  2. 一偽りその他不正の手段により第四十四条第一項又は第三項の登録を受けたとき。
  3. 二第五十三条の規定に違反して、マンション管理業を営んだとき。
  4. 三第五十四条の規定に違反して、他人にマンション管理業を営ませたとき。
  5. 四第八十二条の規定による業務の停止の命令に違反して、マンション管理業を営んだとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第106条は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第106条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第106条は第九章 罰則に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第106条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第105条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第106条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第107条です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第106条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第106条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/106

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法106条は、不正登録・無登録営業・名義貸し・業務停止命令違反の営業を、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処すると定める。

Q · マンション管理会社が登録なしで営業したり、名義を貸したりしたら罪になるの?

罪になる。一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第106条により、偽りその他不正の手段で登録を受けること、登録なしでマンション管理業を営むこと(53条違反)、自己の名義で他人に営業させること(54条違反)、業務停止命令に違反して営業すること(82条)は、いずれも一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の対象です。名義を貸した側も借りた側もそれぞれ処罰されます。

解説

毎月口座から引き落とされる管理費と修繕積立金。その出し入れを握っているのは管理会社だが、その会社が国土交通大臣の登録を受けているかを確かめたことはあるだろうか。マンション管理業は、管理組合から委託を受けて「基幹事務」(会計の収入・支出の調定、出納、維持修繕の企画や実施の調整)を業として行う仕事であり、登録制になっている。本条は、この登録制度を骨抜きにする四つの行為に刑罰を用意している。嘘の書類で登録を取ること、登録なしで営業すること、自分の登録名義を他人に使わせること、業務停止命令を無視して営業を続けること。どれも一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金の対象である。見落とされがちなのは、名義を「貸しただけ」の側も、借りて営業した側と同じ刑罰を受ける点だ。管理会社を選ぶとき、登録番号を確認するだけで、あなたの組合の積立金を守る最初の防壁が立つ。

法的な位置づけ

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第106条は、マンション管理業の登録制度に関する罰則規定であり、偽りその他不正の手段による登録又は更新登録の取得、第53条に違反する無登録営業、第54条に違反する名義貸し、第82条の業務停止命令に違反した営業の四類型について、違反行為者を一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する旨を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1マンション管理業とは何ですか?

管理組合から委託を受け、会計の収支調定・出納や維持修繕の企画・実施調整といった基幹事務を業として行う事業です。営むには国土交通大臣の登録が必要です。

Q2マンション管理業の無登録営業の罰則は?

53条違反の無登録営業は、106条2号により一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の対象です。登録の有効期間切れのまま営業を続けた場合も問題になりえます。

Q3無登録の管理会社と結んだ管理委託契約は無効?

刑罰の対象であることと、契約が私法上当然に無効かどうかは別問題で、解釈が分かれます。解約は契約条項に沿って進め、損害があれば賠償請求を検討します。

Q4業務停止命令中の管理会社が営業したらどうなる?

82条の業務停止命令に違反して営業すると、106条4号により一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の対象となり、登録取消し(83条)の対象にもなります。

Q5マンション管理業者の罰則違反の時効は何年?

法定刑の長期が5年未満の拘禁刑又は罰金のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。継続的な無登録営業は営業をやめた時が起算点の目安です。

Q6無登録営業の疑いがある管理会社はどこに相談する?

マンション管理業者の登録・監督は国土交通省が所管しており、管轄の地方整備局等への情報提供が考えられます。積立金の被害が疑われる場合は弁護士にも相談します。

Q7嘘の書類でマンション管理業の登録を取るとどうなる?

偽りその他不正の手段で登録又は更新登録を受けると、106条1号で一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の対象となり、登録取消し事由にも該当します。

Q8管理会社が罰金刑を受けたら登録はどうなる?

本法違反で罰金刑を受けると、一定期間は登録拒否事由(47条)に該当し、更新や再登録ができなくなります。罰金額より事業継続への影響が大きい点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの管理会社がちゃんと登録してるか、どうやって調べればいいんですか?

マンション管理業者は国土交通大臣の登録を受け(44条1項)、その登録簿は公開されています。国土交通省の企業情報検索システムで社名や登録番号を入れれば、有効期間まで確認できます。実務のポイント:登録番号の括弧内の数字は更新回数を表します。数字が大きいほど長く営業を続けてきた会社だという目安になり、契約先選びの比較材料として使える

Q2名義を貸しただけで、実際の仕事はしてないのに処罰されるんですか?

されます。54条は登録業者が自己の名義をもって他人にマンション管理業を営ませることを禁じ、違反すれば本条3号で一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金です。借りた側も53条違反として本条2号で処罰されます。実務のポイント:名義貸しは、横領や会計不正などの別の事件が表に出たときに芋づる式に発覚することが多い。発覚の引き金は自分ではなく相手側にある、という点が怖い

Q3登録の更新を忘れてたら、それだけで犯罪になっちゃうんですか?

登録の有効期間は5年で、更新の登録(44条3項)を受けないまま営業を続ければ、無登録営業として53条違反、本条2号の対象になりえます。故意の認定など実際の立件判断は個別事情によります。実務のポイント:更新申請は有効期間満了の一定期間前までに出す必要があり、期限管理を担当者一人に任せている会社ほど事故が起きる。社内カレンダーに二重で登録しておく会社は少なくない(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「管理会社なんて大手しかやっていないから、登録の有無を気にする必要はない」と思われがちだが、法人か個人か、規模の大小を問わず、管理組合から委託を受けて基幹事務を業として行えばマンション管理業に当たり登録が必要になる。逆に、清掃だけ、設備点検だけを請け負う業者は基幹事務を行わないため登録不要であり、「管理を頼んでいる業者」が全部登録業者とは限らない
  • 名義貸しは、貸す側からは「看板を少し使わせただけ」に見える。だが法律から見れば、登録制度そのものを他人に横流しする行為であり、54条違反として本条3号で直接処罰される。自分は何も営業していないという感覚と、刑事責任の重さとの落差がもっとも大きい条文の一つだ
  • 「罰金五十万円なら払って終わり」と考えるのは深刻度の見積もりが甘い。本法違反で罰金刑を受けると、一定期間は登録拒否事由に該当し(47条)、不正登録や業務停止命令違反は登録取消し(83条)の対象にもなる。罰金額より、事業そのものを数年失うことのほうがはるかに重い(最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
制裁の性質106条:刑事罰(一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金)82条:行政処分(業務停止命令)
83条:行政処分(登録取消し)
判断主体捜査機関・検察官の起訴を経て裁判所が科す国土交通大臣が命じる
国土交通大臣が取り消す
主な対象行為不正登録、無登録営業、名義貸し、業務停止命令違反の営業登録業者の法令違反等
不正登録、業務停止命令違反など重大な違反
相互関係82条の命令を無視すると4号の犯罪となる違反すれば106条4号と83条の取消しへ連動
106条の刑事責任とは別に並行して科されうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公寓大廈管理條例 第42条

台湾も管理維護公司に登記証を要求するが、未登記の業務遂行に対しては主に行政罰(罰鍰)で対応しており、日本の刑事罰型とは制裁の性質が異なる

韓国
공동주택관리법 제52조

韓国も주택관리업を登録制とし、無登録営業や登録証の貸与に罰則を設ける点で日本と構造が近い

ドイツ
GewO § 34c

ドイツは2018年から住宅管理者(Wohnimmobilienverwalter)を許可制とし、無許可営業は主に秩序違反(過料)として扱う

フランス
Loi Hoguet art. 14

フランスは区分所有建物の管理者(syndic)にcarte professionnelleを要求し、無許可営業に刑事罰を科す点で日本と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 理事長を引き受けた初年度、前任から引き継いだ管理会社の契約書に登録番号の記載が見当たらない。国土交通省の検索システムで調べても社名が出てこない。積立金残高の通帳は誰が持っているのか、今夜確認すべきことが一気に増える
  • 登録を持つ知人の管理会社から「うちの名前で受託していいよ、実務はそっちでやって」と言われた個人事業主のあなた。手数料を払えば話は早い。だがその瞬間、相手は54条違反、あなたは53条違反の無登録営業となり、両者そろって本条の刑罰の射程に入る
  • もし管理会社が業務停止命令を受けていたのに、何食わぬ顔で翌月の管理委託契約の更新書類を送ってきたら、どうなる? 停止期間中の新規受託や更新は命令違反の営業となりうる。サインする前に、国土交通省のネガティブ情報等検索サイトで処分歴を見ておけば気付けた
  • 登録更新の手続を総務担当が失念し、有効期間五年が切れたまま一か月営業を続けていた。悪意はなかった。それでも登録のない状態での営業は53条違反であり、更新期限の管理ミスが刑事事件の入口になる
  • 大規模修繕を前に、管理会社が別会社への事務移管を提案してきた。移管先は登録業者か。総会決議まであと二週間、確認を後回しにすると無登録業者に通帳を渡す決議を自分たちで可決することになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 管理会社の登録番号を契約書・重要事項説明書で確認し、国土交通省の検索システムで登録の有無と有効期間を照合する2. ネガティブ情報等検索サイトで業務停止などの処分歴を確認する3. 無登録や停止中営業の疑いがあれば、通帳・印鑑の保管状況と直近の会計報告を理事会で即時点検する4. 管轄の地方整備局へ情報提供し、積立金に損害があれば民法709条・415条に基づく損害賠償を弁護士と検討する。契約の私法上の効力が当然に否定されるかは解釈が分かれるため、解約手続は契約条項に沿って進める

訴えられた側:1. 登録の有効期間、更新手続の履歴、受託中の管理組合の一覧をただちに洗い出す2. 名義貸しの関係があれば即時に解消し、受託の承継や登録取得の手続を進める3. 業務停止命令を受けている場合は停止範囲を文言どおり確認し、新規受託や更新を止める4. 捜査や行政の事情聴取がある前に弁護士へ相談し、法人として両罰規定の適用可能性も含めて対応方針を決める

時効(請求できる期限):本条の罪の公訴時効は3年(法定刑の長期が5年未満の拘禁刑または罰金のため、刑事訴訟法250条2項6号)、犯罪行為が終わった時から起算する(同法253条)。無登録営業のように継続する行為は営業をやめた時点が起算点の目安になる。管理組合の民事上の損害賠償は、不法行為なら損害と加害者を知った時から3年・行為時から20年(民法724条)、債務不履行なら一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)制定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定時から罰則規定として置かれた。制定時の法定刑の詳細は人的検証が必要
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴う整理により、「懲役」が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の制定に伴い、マンション管理業の登録制度を担保する罰則として置かれた
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う整理により、「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年6月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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