マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第106条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一偽りその他不正の手段により第四十四条第一項又は第三項の登録を受けたとき。
- 二第五十三条の規定に違反して、マンション管理業を営んだとき。
- 三第五十四条の規定に違反して、他人にマンション管理業を営ませたとき。
- 四第八十二条の規定による業務の停止の命令に違反して、マンション管理業を営んだとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第106条は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第106条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第106条は第九章 罰則に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第106条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第105条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第106条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第107条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/106