マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第54条(名義貸しの禁止)
マンション管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならない。
この条文の基本情報
名義貸しの禁止とは何ですか?
定義名義貸しの禁止とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第54条に定められた規定で、「マンション管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第54条(名義貸しの禁止)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第54条の条文原文は「マンション管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならない。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第54条は第一節 登録に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第54条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第53条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第54条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第55条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/54