マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第105条(経過措置)
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この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第105条に定められた規定で、「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第105条(経過措置)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第105条の条文原文は「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関す…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第105条は第八章 雑則に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第105条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第104条の3です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第105条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第106条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第105条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第105条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/105
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法105条は、同法に基づく政令・省令を制定・改廃する際、合理的に必要な範囲内で、罰則を含む経過措置をその命令で定められると規定する。
Q · マンション管理の省令が改正されたら、うちの管理委託契約もその日から新ルールになるの?
すぐとは限らず、附則の経過措置で旧ルールが残りうる
マンション管理適正化法105条により、同法に基づく政令・省令を制定・改廃するときは、その命令の附則で経過措置を定めることができます。たとえば施行日前に締結された管理委託契約には一定期間旧ルールを適用する、といった猶予です。罰則に関する経過措置も含まれますが、制定改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内に限られます。自分の契約にいつ新ルールが及ぶかは、改正命令の附則で確認する必要があります。
解説
国土交通省令が書き換わった日、マンションの管理の現場が全部その日から新ルールに切り替わるわけではない。本条は、この法律に基づく政令や省令(国会ではなく内閣や大臣が定めるルール)を作ったり変えたりするとき、その命令の中に「経過措置」を置けると定めている。経過措置とは、旧ルールから新ルールへ移るまでの橋渡しのことだ。例えば「施行日前に結んだ管理委託契約には、次の更新までは旧ルールを適用する」といった猶予期間がこれにあたる。ここで見落とされやすいのが括弧書きである。罰則に関する経過措置も命令の側で定められる。つまり、「旧ルールの時代にした違反を、改正後も旧ルールどおり処罰できるか」も省令の附則で決まりうる。管理組合の理事や管理会社の担当者が改正の解説を読むときは、本文より先に附則を確認したほうがいい。自分の契約がいつから新ルールの対象になるのかは、そこに書いてある。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第105条は、同法の規定に基づく政令・省令等の命令を制定し又は改廃する場合に、当該命令において、制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内で、罰則に関する経過措置を含む所要の経過措置を定めることを認める委任規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理適正化法 経過措置とは?
政令・省令の制定や改廃のときに、旧ルールから新ルールへ円滑に移行させるための猶予や特例です。同法105条が、命令の中で定めることを認めています。
Q2マンション管理適正化法の省令改正はいつから適用される?
改正省令の附則に定められた施行日からが原則です。ただし附則に経過措置があれば、施行日前の契約や手続には一定期間旧ルールが適用されることがあります。
Q3省令で罰則の経過措置を定めるのは違法?
違法ではありません。105条の括弧書きが罰則に関する経過措置を明示的に認めています。ただし合理的に必要な範囲内に限られ、刑罰そのものの創設は法律で定める事項です。
Q4管理委託契約は省令改正後すぐ結び直す必要がある?
必ずしも必要ありません。附則の経過措置で既存契約に猶予が認められていれば、更新時まで旧ルールのままでよい場合があります。まず附則を確認しましょう。
Q5附則はどこで読める?
e-Gov 法令検索で施行規則や施行令を開き、末尾の附則部分を確認します。国土交通省が公表する改正概要や施行通知もあわせて読むと理解しやすくなります。
Q6経過措置の期間は誰が決める?
命令を定める内閣(政令)や国土交通大臣(省令)が、105条の授権に基づき決めます。法律自体は「合理的に必要とされる範囲内」という枠を示すにとどまります。
Q7経過措置に意見を出すことはできる?
できます。省令などの案は行政手続法39条の意見公募手続(パブリックコメント)にかけられるのが原則で、公布前であれば猶予期間の長さなどに意見を出せます。
Q8経過措置が切れたあとも旧ルールのままだとどうなる?
猶予期間の経過後は新ルールに従う義務が生じます。管理業者が対応しないまま放置すると、指示や業務停止などの監督処分の対象となるおそれがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1法律が変わったって聞いたけど、うちのマンションの管理委託契約はすぐ見直さないとダメなんですか?
すぐとは限りません。本条に基づき、改正した政令・省令の附則に経過措置が置かれていれば、既存の契約に一定期間は旧ルールが適用されることがあります。実務のポイント:管理会社の「改正に伴い契約を変更します」という案内には、経過措置で本来はまだ変更不要なのに、自社の事務を統一するために前倒しで切り替えているものも混じっています。附則の猶予期間を確認してから応じるかどうかを決めれば、不利な条件変更を急いで受け入れずに済みます
Q2経過措置って、どこを見れば分かるんですか?
改正した政令・省令の末尾にある「附則」に書かれています。本条はその附則で経過措置を定めることを認める根拠規定です。e-Gov 法令検索で現行の施行規則を開き、改正附則の部分を確認してください。実務のポイント:国土交通省は改正時に「施行通知」や Q&A を出すことが多く、経過措置の具体的な当てはめは附則の条文よりこちらのほうが分かりやすい場合があります。管理会社の担当者もこれを見て動いているので、同じ資料を持って話せば対等に議論できます(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「改正省令の施行日から、全部の管理契約が一斉に新ルールになる」と思われがちだが、本条が経過措置の余地を残している以上、施行日前の契約や手続に旧ルールが残ることは珍しくない。附則を読まずに「もう違反状態だ」と管理会社を責めると、理事会で恥をかくのはあなたのほうになる
- 「罰則は国会が決める法律の話で、省令は関係ない」という理解は半分しか当たっていない。刑罰そのものは法律で定めるが、本条の括弧書きにより、改正前の行為に旧規定の罰則をどこまで適用し続けるかという時間的な線引きは、命令の附則で定めうる。手続の改正だと油断していると、処罰の線がどこに引かれたかを見落とす
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では申請案件の処理中に法規が変わった場合の新旧適用を一般法で定める。日本のように個別法ごとに命令へ経過措置を委ねる方式とは整理の仕方が異なる
ドイツの住居所有権法は2020年改正の際、移行規定を法律本体に置いた。命令への委任ではなく法律で直接手当てする例として対照できる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 管理会社から「省令改正で、修繕積立金の保管方法を来月から変えます」と通知が来た。でも、あなたの組合の契約は改正前に更新したばかりだ。新ルールはいつから自分たちの契約に及ぶのか? 答えは省令の附則にある。理事会で質問する前に、国土交通省のサイトで改正省令の附則を開いてみよう
- 管理会社のコンプライアンス担当として、改正省令の施行まで残り30日。数百件ある管理受託契約のどれが経過措置の対象で、どれが即日切替なのかをまだ仕分けしていない。附則の線引きを読み違えれば、施行日の翌日から登録業者として行政処分を受けるリスクを背負う
学説
一般的理解:罰則に関する経過措置を命令に委ねても、罰則自体は法律で定められており、命令は改正前の行為に旧規定を適用するかという時間的な線引きを担うにとどまるため、罪刑法定主義に反しないと解されている。
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