マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第1条(目的)
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この法律は、土地利用の高度化の進展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることに鑑み、基本方針の策定、マンション管理適正化推進計画の作成及びマンションの管理計画の認定並びにマンション管理士の資格及びマンション管理業者の登録制度等について定めることにより、マンションの管理の適正化の推進を図るとともに、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、土地利用の高度化の進展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることに鑑み、基本方針の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第1条(目的)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、土地利用の高度化の進展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることに鑑み、基本方針の…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第1条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/1
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法第1条は、基本方針・推進計画・管理計画認定・マンション管理士・管理業者登録の制度により、マンション管理の適正化と良好な居住環境の確保を図ると定める。
Q · マンション管理適正化法の第1条って、住民に何か義務を課しているの?
法律全体の目的を示す規定で、直接の義務や罰則はありません
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第1条は目的規定であり、本条だけで区分所有者や管理組合に義務を課したり罰則を科したりはしません。ただし、国の基本方針(第3条)、自治体の推進計画(第3条の2)、助言・指導・勧告(第5条の2)、管理計画の認定(第5条の3以下)、マンション管理士・管理業者の制度がすべてこの目的に沿って運用されるため、行政の関与や制度を読み解く出発点になります。
解説
分譲マンションの管理費と修繕積立金を払っている人の多くは、「管理は管理会社がやってくれている」と思っている。法律の見方は違う。管理の主役はあなたを含む区分所有者でつくる管理組合であり、管理会社は委託を受けた業者にすぎない。本条は、その前提のうえに四つの仕組みを並べている。国の基本方針、自治体のマンション管理適正化推進計画、管理計画の認定、そしてマンション管理士の資格とマンション管理業者の登録制度である。目的条文なので本条だけで何かを命じたり罰したりはしないが、法律全体の地図にはなる。とくに令和2年(2020年)改正で入った「管理計画の認定」は、自分のマンションが自治体から「管理がきちんとしている」とお墨付きをもらえる制度で、中古で売るときの評価や一部の融資・税制の優遇につながりうる。総会の議案書が届いて、何も読まずに委任状を出している人と、本条の地図を頭に入れた人とでは、同じ建物に住んでいても資産の守り方がまったく違ってくる。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第1条は同法の目的規定であり、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性の増大を背景に、基本方針、推進計画、管理計画認定、マンション管理士資格及びマンション管理業者登録の各制度を通じて、管理の適正化と良好な居住環境の確保を図ることを定める。それ自体は権利義務を直接設定しない。
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理適正化法とは?
分譲マンションの管理を適正にするため、国の基本方針、自治体の推進計画、管理計画の認定、マンション管理士と管理業者の制度を定めた法律です。
Q2マンション管理適正化法はいつできた?
平成12年(2000年)12月に制定され、翌年施行されました。令和2年(2020年)改正で推進計画や管理計画の認定制度が加わり、令和4年4月に施行されています。
Q3マンション管理適正化推進計画とは?
自治体(市区、町村部は都道府県)が国の基本方針に基づいて作る、地域のマンション管理を適正化するための計画です(第3条の2)。管理計画の認定はこの計画がある区域で行われます。
Q4マンション管理士とは何をする人?
管理組合の運営や建物の維持修繕について、専門的知識をもって管理組合や区分所有者に助言・指導などを行う国家資格者です。名称独占資格で、業務独占ではありません。
Q5マンション管理業者に登録は必要?
管理組合から委託を受けて管理事務を業として行う場合は、国土交通省への登録が必要です(第44条)。登録の有効期間は5年で、更新が必要です。
Q6管理組合と管理会社の違いは?
管理組合は区分所有者全員で構成される管理の主体、管理会社は管理組合から業務を委託された登録業者です。最終的な決定権と責任は管理組合側にあります。
Q7マンション管理適正化法の対象になる建物は?
2人以上の区分所有者がいて、人が住む専有部分がある建物とその敷地・附属施設です(第2条)。一部が店舗の建物でも、住居部分があれば対象になりえます。
Q8目的規定に違反すると罰則はある?
第1条は目的を示す規定なので、本条違反として罰則が科されることはありません。罰則は登録業者の義務違反など個別の規定に置かれています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1管理計画の認定って、取ると何かいいことあるんですか?
第5条の3以下の管理計画認定は、管理組合が自治体(市区等)に申請し、基準を満たせば受けられる制度です。認定マンションは、住宅金融支援機構の一部融資の金利引下げや、一定の長寿命化工事を行った場合の固定資産税の減額特例の要件の一つとされています(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:認定の有無は中古流通サイトで表示される動きもあり、売却時の説明材料として効いてきます。理事会で話題にした人が、そのまま議論を主導しやすくなります
Q2うちの管理組合、全然機能してないんですけど、役所が何かしてくれるんですか?
第5条の2により、都道府県等は管理組合の管理者等に対して、管理の適正化のための助言・指導を行い、管理が著しく不適切な場合には勧告できます。ただしこれは強制力のある命令ではありません。実務のポイント:自治体のマンション管理相談窓口やマンション管理士の派遣制度を使うと、理事会の外から「行政も見ている」という空気を作れます。住民同士の対立が膠着したとき、第三者の視点が膠着を解くきっかけになりやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「管理会社に任せているから大丈夫」と思っている人は多いが、法律の構造では管理の主体は管理組合で、管理会社は登録を受けて委託業務を担う業者にすぎない。管理会社がいい加減な仕事をしても、最終的に損をかぶるのは区分所有者自身である。誰が主役で誰が委託先かを取り違えると、責任追及の矛先も間違える
- 「マンション管理士がいれば安心」という発想は、資格の性質を誤解している。マンション管理士は名称独占資格(その名前を名乗れるのは合格・登録者だけ、という資格)であり、弁護士のように業務を独占するものではない。管理組合の相談に乗るのは資格がなくてもできる。重要なのは肩書ではなく、その人が管理組合側に立っているかどうかである
- 「目的条文なんて飾り」と読み飛ばすのは惜しい。自治体がこの法律に基づいて管理組合に助言・指導・勧告をするとき、その正当性の根拠を遡るとこの目的に行き着く。行政の動きを読むための出発点である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 第1条:法律全体の目的規定 | 第5条の3:管理計画の認定(申請・認定の手続規定) 区分所有法第3条:区分所有者の団体(私法上の基盤) |
| 直接の法的効果 | なし(各制度の解釈・運用の指針) | 基準を満たせば自治体から認定を受けられる 区分所有者は当然に団体を構成し、集会・規約・管理者を置ける |
| 主な関係者 | 国・自治体・管理組合・マンション管理士・管理業者 | 管理組合の管理者等と計画作成都道府県等 区分所有者全員 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は管理維護の強化と居住品質の向上を目的に掲げ、管理委員会や管理服務人の制度を同一条例で定める。日本は私法部分を区分所有法に分け、本法は行政的な誘導・資格・登録を担う
韓国は共同住宅の管理を独立法で規律し、管理主体や長期修繕計画まで行政規制が比較的強い
中国は業主大会・業主委員会と物業服務企業の関係を国務院の行政法規で定める
ドイツは区分所有の私法規律と管理者制度を WEG に集約し、管理業者の許可は営業法(GewO)で扱う
米国は州法ごとに異なり、モデル法である UCIOA を採用するかどうかは州次第
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 築30年のマンションで、修繕積立金を一気に2倍に上げる議案が総会に出てきた。値上げが妥当かどうかは、国の基本方針と自治体の推進計画が示す管理水準と、長期修繕計画を突き合わせると見えてくる。反対票を投じるか、賛成して管理計画認定を目指すか、判断材料は本条から始まる制度群にある
- 中古マンションの購入を検討中、同じ駅・同じ築年数の2物件で迷っている。片方は管理計画の認定を受けていると不動産会社が言う。この違いは何を意味するのか? 認定を受けるには、管理規約、長期修繕計画、修繕積立金の状況などの基準を満たす必要があり、「管理の通信簿」の役割を果たす
改正沿革 AI による整理
- 平成12年(2000年)制定 マンション管理士の資格とマンション管理業者の登録制度を中心とする法律として制定された
- 令和2年(2020年)改正(令和4年4月施行) 基本方針、マンション管理適正化推進計画、管理計画の認定が目的規定に加えられたとみられる。令和7年(2025年)の区分所有法等一括改正による本条への影響も含め、人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンション管理士の資格とマンション管理業者の登録制度を中心とする法律として制定され、本条で目的が定められた
- 2.令和2年(2020年) 改正:基本方針、マンション管理適正化推進計画、管理計画の認定が制度に加わり、目的規定にも反映された(令和4年4月施行)
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