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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の3(マンション管理適正化支援法人の登録)

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  1. 都道府県知事等は、一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める法人であって、次条各号に掲げる業務(以下「管理支援業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、マンション管理適正化支援法人(以下「支援法人」という。)として登録することができる。
  2. 一職員、業務の方法その他の事項についての管理支援業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
  3. 二個人に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置その他管理支援業務を適正かつ確実に実施するために必要な措置として国土交通省令で定める措置が講じられていること。
  4. 三前二号に定めるもののほか、管理支援業務を適正かつ確実に実施することができると認められること。
  5. 2.都道府県知事等は、前項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による登録をしてはならない。
  6. 一第五条の八第三項の規定により前項の規定による登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
  7. 二その役員のうちに、この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなった日から二年を経過しない者があること。
  8. 3.第一項の規定による登録は、支援法人登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
  9. 一登録年月日及び登録番号
  10. 二支援法人の名称、住所及び代表者の氏名
  11. 三支援法人が管理支援業務を行う事務所の所在地
  12. 4.支援法人は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

この条文の基本情報

マンション管理適正化支援法人の登録とは何ですか?

定義マンション管理適正化支援法人の登録とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に定められた規定で、「都道府県知事等は、一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める法人…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3(マンション管理適正化支援法人の登録)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3の条文原文は「都道府県知事等は、一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める法人…」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3は第二章の二 マンション管理適正化支援法人に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の2の2です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の4です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/5_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法5条の3は、都道府県知事等が一般社団法人やNPO法人等を申請により支援法人として登録できると定める。取消し後2年以内の法人等は登録できない。

Q · 役所に登録された支援法人なら、マンションの管理を任せても安心なの?

登録は体制の審査であり、管理受託の資格や助言の保証ではない

マンション管理適正化法5条の3により、都道府県知事等は基準に適合する一般社団法人・NPO法人等を支援法人として登録できます。審査されるのは業務計画、経理的・技術的基礎、個人情報保護措置などの体制面です。管理事務を業として受託するにはマンション管理業者の登録(同法44条)が別に必要で、支援法人の登録はその代わりになりません。

解説

役所が名簿に載せた法人だから、マンションの管理を任せても安全だ。そう考える管理組合は多い。だが本条が示しているのは、それとは別のことである。都道府県知事等(市や特別区の区域ではその長)は、一般社団法人・一般財団法人・NPO法人などを「マンション管理適正化支援法人」として登録することが「できる」。義務ではなく、基準を満たす申請者を登録してよいという裁量の仕組みである。審査されるのは三点に絞られる。業務計画とそれを実行できるお金・技術の裏付け、個人情報を守る措置、そして業務を適正に続けられる見込みである。管理の結果が保証されるわけではない。さらに、登録を取り消されてから2年以内の法人や、この法律の罪で刑を受けて2年以内の役員がいる法人は、登録を受けられない。あなたが管理組合の理事なら、相談先を選ぶ前に登録簿の番号、所在地、代表者名を自分で照合することになる。

法的な位置づけ

マンション管理適正化支援法人とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づき、都道府県知事等が申請により登録した一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める法人をいう。管理支援業務の実施計画、経理的・技術的基礎、個人情報の適正な取扱いの措置が登録基準とされる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.法人形態と役員の欠格事由を確認 自法人が一般社団法人・一般財団法人・NPO法人または国土交通省令で定める法人に当たるかを確認し、役員全員について本法の罪による刑の執行終了等から2年が経過しているかを洗い出す
  2. 2.管理支援業務の実施計画と基盤を文書化 職員体制・業務の方法を含む管理支援業務の実施計画を作成し、計画を遂行できる経理的・技術的基礎を示す資料を整える
  3. 3.個人情報保護措置を整備 管理組合の名簿・滞納情報等を扱う前提で、個人情報の適正な取扱いを確保する規程と運用体制を国土交通省令の措置に沿って整える
  4. 4.都道府県知事等へ登録申請 管轄の都道府県知事等(市・特別区の区域ではその長)に申請書と添付書類を提出する。様式と添付書類は自治体窓口で事前に確認する
  5. 5.登録後の変更は事前に届出 名称・住所・代表者・事務所所在地を変更しようとするときは、変更前に国土交通省令の手順で都道府県知事等に届け出る

よくある質問 AI による整理

Q1マンション管理適正化支援法人とは

マンション管理適正化法5条の3に基づき、都道府県知事等が申請により登録した一般社団法人・NPO法人等です。管理組合への支援業務を担います。

Q2支援法人の登録申請はどこにする?

マンション所在地を管轄する都道府県知事等に申請します。市や特別区の区域ではその長が登録主体となるため、窓口は自治体ごとに確認が必要です。

Q3株式会社は支援法人に登録できる?

条文が明示する対象は一般社団法人・一般財団法人・NPO法人と国土交通省令で定める法人です。株式会社が含まれるかは省令の確認が必要です。

Q4支援法人の登録基準は何がある?

管理支援業務の実施計画が適正で経理的・技術的基礎があること、個人情報保護等の省令措置、業務を適正確実に実施できることの三つです。

Q5支援法人の登録を取り消されたら再登録できる?

取消しの日から2年を経過しない法人は登録を受けられません(5条の3第2項1号)。2年経過後は改めて申請できます。

Q6支援法人の登録簿には何が載る?

登録年月日と登録番号、名称・住所・代表者の氏名、管理支援業務を行う事務所の所在地が記載されます(同条3項)。

Q7支援法人が事務所を移転するときの手続きは?

事務所所在地を変更しようとするときは、国土交通省令の定めに従い都道府県知事等に届け出る必要があります。移転後ではなく事前の届出が前提です。

Q8支援法人の役員に前科があると登録できない?

対象は「この法律に規定する罪」で刑に処せられ、執行終了等から2年を経過しない役員がいる場合に限られます。他の罪は本条の欠格事由ではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1支援法人とマンション管理士って何が違うんですか?

マンション管理士は国家資格を持つ個人で、試験に合格したうえで登録する(同法30条)。支援法人は、本条にもとづいて都道府県知事等が登録する法人である。実務のポイント:理事会で同じ「専門家」としてひとまとめに扱われがちだが、相談したときの責任の所在が違う。契約書に、相手が個人なのか法人なのかを明記するだけで、後の紛争の筋道が変わる

Q2登録されてる法人なら、管理会社を解約して代わりに頼んでも大丈夫ですか?

管理事務を業として受託するには、マンション管理業の登録(同法44条)が別に必要である。本条の登録は、次条に定める管理支援業務のためのものにすぎない。実務のポイント:管理会社を切り替える話が持ち上がったとき、相手が三つの名簿のどれに載っているかを確かめる理事会は意外と少ない。総会の議案書に登録番号の種類を書き込むだけで、住民からの質問の大半はなくなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「支援法人に登録されていれば、管理会社のように管理を丸ごと任せられる」と考えるのは誤りである。管理事務を業として受託するには、マンション管理業者として国土交通大臣の登録(同法44条)を別に受ける必要がある。支援法人の登録は、その代わりにはならない
  • 「役所が登録したのだから、助言の内容まで役所が保証している」と考える人がいる。だが審査されるのは、計画・経理と技術の基盤・個人情報を守る措置といった体制面である。個々の助言が正しいかどうかまで行政が保証する仕組みではない。助言を採用するかどうかの最終判断は、管理組合の総会や理事会に残っている
  • 欠格事由は役員の前科を広く問うものだと思われがちだが、本条2項が対象としているのは「この法律に規定する罪」で刑を受けて2年以内の場合に限られる。範囲が狭いぶん見落としやすい。申請する側は、この法律の罪に当たるかどうかを一件ずつ確かめる必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
登録の対象5条の3:一般社団・一般財団・NPO法人等の法人44条:マンション管理業を営む者(マンション管理業者)
30条:試験に合格した個人(マンション管理士)
登録主体都道府県知事等(市・特別区の区域ではその長)国土交通大臣
国土交通大臣(登録事務は指定登録機関が行う場合あり)
できる業務5条の4に定める管理支援業務管理事務の業としての受託
管理組合への専門的助言・指導
登録の性質「登録することができる」裁量型業として行うための必須登録
名称使用のための登録

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
公寓大廈管理條例

台湾は管理維護公司・管理服務人員の許可登録制度で管理の担い手を規律するが、自治体が支援法人を登録する仕組みは一般的ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 築35年の分譲マンションで理事長の順番が回ってきた。総会で「市に登録された支援法人に相談しよう」という意見が出る。登録簿の名称と、名刺に書かれた事務所の所在地が一致しているかを確認する。それが最初の仕事になる
  • もし、あなたが運営に関わるNPO法人の理事の一人が、2年前にこの法律の罪で罰金刑を受けていたとしたら、どうなるか。役員の一人が欠格事由に当たるだけで、法人全体が登録を受けられない。申請書を出す前に、役員名簿をすべて洗い直す必要がある
  • 支援法人の事務所を来月移転する。届出は移転が終わってからでよいと思っていた。だが条文は「変更しようとするとき」に届け出るよう求めている。届出の手順と時期は国土交通省令で定められるので、今週中に確認しなければならない
  • 管理組合の名簿や滞納者の情報を支援法人に渡すべきかで、理事会の意見が割れた。登録の基準には個人情報を適正に扱う措置が入っている。渡す前に、その法人がどんな措置をとっているかを書面で出してもらうよう求める根拠になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 支援法人を名乗る相手の登録番号・名称・代表者・事務所の所在地を、都道府県や市の登録簿と照らし合わせる2. 頼みたいのが助言なのか管理の受託なのかを切り分ける。受託を頼むなら、マンション管理業者の登録(44条)があるかを確認する3. 名簿を渡す前に、個人情報の扱い方を書面で出してもらう4. 登録簿と食い違う点や不適切な業務を見つけたら、登録した自治体の窓口に申し出る

訴えられた側:1. 申請する前に、法人の形態が対象(一般社団・一般財団・NPO・省令で定める法人)に当たるかを確認する2. 役員全員について、この法律の罪による刑の執行が終わってから2年が経っているかを確かめる3. 業務計画、経理の基盤、個人情報を守る措置の規程を文書にまとめる4. 名称・住所・代表者・事務所を変える予定があれば、変える前に省令の手順に沿って届け出る

時効(請求できる期限):特定の時効はない。欠格期間として、登録取消しの日から2年、役員がこの法律の罪で刑の執行を終えた日(または執行を受けなくなった日)から2年が定められている。登録事項を変えるときは「変更しようとするとき」に届け出る必要があり、事前の届出が前提になる。詳しい手順は国土交通省令による(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和7年(2025年)改正(要人的検証) マンション関係法の一括改正で、支援法人の登録制度が設けられたとみられる。新設か改正か、および施行日は確認が必要

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マンションの管理の適正化の推進に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第二章の二 マンション管理適正化支援法人

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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